年末調整の保険料控除でいくら戻る?計算方法や申請方法を徹底解説

年末調整

年末調整の保険料控除は、毎年手続きをするものの「実際にいくら戻るのか分からない」「申請書の書き方が複雑でよく理解できない」と感じている方も多いのではないでしょうか。控除額の計算方法や新旧制度の違いなど、把握しきれていない点が多いのが現状です。

この記事では、生命保険料控除の基本的な仕組みから、新制度・旧制度それぞれの計算方法、実際に手元に戻る金額のシミュレーション、申請手続きの流れまでを徹底的に解説しています。パートタイマーの方の控除や、証明書の紛失時の対処法なども網羅していますので、ぜひ参考にしてください。

今回は年末調整の保険料控除について、仕組みから計算方法、申請手続きまで分かりやすく解説しますね。「実際にいくら戻るのか」が気になっている方はぜひ最後まで読んでみてください。

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生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険の保険料に応じて、所得から一定の金額を差し引ける制度です。所得が減ることで税金の計算のもとになる金額が小さくなり、結果として所得税や住民税の負担が軽くなります。年末調整や確定申告で申請することで、この控除を受けることができます。

生命保険料控除には、以下の3つの種類があります。それぞれどのような保険が対象になるのかを、あらかじめ確認しておきましょう。

一般生命保険料控除

一般生命保険料控除は、死亡保険や学資保険など、生存または死亡に関わる保険の保険料が対象となる控除です。もっとも身近な控除のひとつで、終身保険や定期保険、養老保険なども含まれます。

ただし、保険金の受取人が本人・配偶者・その他の親族に設定されていることが条件です。受取人が法人になっている場合などは控除の対象外となるため、契約内容をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

介護医療保険料控除

介護医療保険料控除は、入院・通院・介護などに備えるための保険料が対象となる控除です。医療保険やがん保険、就業不能保険などが該当します。この控除は2012年(平成24年)の税制改正によって新たに設けられた区分で、旧制度には存在しません。

日常的な医療リスクに備えるために医療保険やがん保険に加入している方は多く、該当する方にとっては活用しやすい控除といえます。保険料控除証明書に「介護医療」と記載されているものがこの区分に当たります。

個人年金保険料控除

個人年金保険料控除は、老後に備えて積み立てる個人年金保険の保険料が対象となる控除です。ただし、すべての個人年金保険が対象になるわけではなく、税制適格特約が付加された契約であることが条件となっています。

税制適格特約が付いていない場合は、一般生命保険料控除として申告することになります。この点を知らずに申告を誤るケースもあるため、契約している保険の種類と適用区分を保険料控除証明書で確認するようにしましょう。

3つの控除の概要をまとめると、以下のとおりです。

控除の種類 主な対象となる保険 制度区分
一般生命保険料控除 死亡保険、学資保険、終身保険、定期保険 など 新制度・旧制度
介護医療保険料控除 医療保険、がん保険、介護保険 など 新制度のみ
個人年金保険料控除 税制適格特約付きの個人年金保険 新制度・旧制度
3種類もあるんですね。自分がどの控除に当てはまるか、どうすれば分かりますか?
保険会社から届く「保険料控除証明書」に区分が記載されています。まずはそちらを確認してみてくださいね。

生命保険料控除の新制度と旧制度の違いについて

生命保険料控除には、2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約に適用される「新制度」と、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した契約に適用される「旧制度」の2種類があります。加入している保険がどちらの制度に該当するかによって、控除の区分や上限額が異なります。自分の契約がどちらに当たるかを確認しておくことが大切です。

新制度と旧制度の主な違い

新制度と旧制度の最も大きな違いは、控除の区分の数と、それぞれの控除上限額です。旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2区分でしたが、新制度では「介護医療保険料控除」が新たに加わり3区分となりました。また、所得税における控除額の上限も変わっています。

項目 新制度(2012年1月1日以降の契約) 旧制度(2011年12月31日以前の契約)
控除の区分 ①一般生命保険料控除
②介護医療保険料控除
③個人年金保険料控除
①一般生命保険料控除
②個人年金保険料控除
所得税の各区分の控除上限額 各区分4万円(合計最大12万円 各区分5万円(合計最大10万円
住民税の各区分の控除上限額 各区分2万8,000円(合計最大7万円 各区分3万5,000円(合計最大7万円

新制度・旧制度の判断基準

新制度か旧制度かは、保険の契約日(締結日)が2012年1月1日より前か後かで判断します。ただし、2011年以前に契約した保険であっても、2012年以降に契約内容を更新・転換した場合は新制度の対象となることがあります

判断に迷う場合は、国税庁の公式サイトや、保険会社から送付される「保険料控除証明書」を確認するとよいでしょう。証明書には新制度・旧制度のどちらに該当するかが明記されています。

生命保険料控除で戻る金額とシミュレーション

生命保険料控除によって実際にいくら税金が戻るのかは、支払った保険料の金額や加入している制度(新制度・旧制度)によって異なります。ここでは、新制度・旧制度それぞれの計算方法と、具体的なシミュレーションをわかりやすく解説していきます。

新制度の生命保険料控除額の計算方法

2012年1月1日以降に締結した保険契約に適用される新制度では、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除のそれぞれについて、最大4万円の控除が受けられます。3つの控除を合計すると、所得税における控除額の上限は最大12万円となります。

支払った年間保険料に応じた控除額は、以下の計算式で求められます。

年間払込保険料額 控除額(所得税)
20,000円以下 払込保険料の全額
20,001円〜40,000円 払込保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円〜80,000円 払込保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円以上 一律40,000円

住民税については控除額の上限が異なり、各区分で最大2万8,000円、3つ合計で最大7万円となります。

旧制度の生命保険料控除額の計算方法

2011年12月31日以前に締結した保険契約には旧制度が適用されます。旧制度では一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分のみで、それぞれ所得税で最大5万円、合計最大10万円の控除が受けられます。

旧制度における控除額の計算式は以下のとおりです。

年間払込保険料額 控除額(所得税)
25,000円以下 払込保険料の全額
25,001円〜50,000円 払込保険料 × 1/2 + 12,500円
50,001円〜100,000円 払込保険料 × 1/4 + 25,000円
100,001円以上 一律50,000円
旧制度には介護医療保険料控除の区分がない点に注意が必要です。

新旧制度の保険を併用した控除額の計算方法

新制度の保険と旧制度の保険の両方に加入している場合、同じ控除区分(一般生命保険料・個人年金保険料)については新旧の保険料を合算して申告するか、いずれか一方の制度のみで申告するかを選択することができます。

新旧を併用して申告する場合、所得税における控除額の上限は一区分あたり4万円(新制度の上限額)となります。どちらの方法が有利かは保険料の金額によって異なるため、両方のパターンで計算して比較することをおすすめします。なお、介護医療保険料控除は新制度のみに存在する区分のため、旧制度との併用はありません。
実際にどのくらい戻るのか、具体的な数字で見てみたいです!
では、具体的なシミュレーションで確認してみましょう。数字を見ると一気にイメージが湧きますよ。

生命保険料控除額のシミュレーション

実際にどのくらいの税金が戻るのかを、具体的な数字を用いてシミュレーションしてみましょう。ここでは新制度のみに加入しているケースを例に挙げます。

シミュレーションの前提条件は以下のとおりです。

項目 内容
適用制度 新制度
一般生命保険料(年間) 100,000円
介護医療保険料(年間) 60,000円
個人年金保険料(年間) 50,000円
課税所得 400万円(所得税率20%)

控除額の計算結果は以下のとおりです。

控除区分 年間払込保険料 所得税の控除額
一般生命保険料控除 100,000円 40,000円(上限)
介護医療保険料控除 60,000円 35,000円(60,000×1/4+20,000円)
個人年金保険料控除 50,000円 32,500円(50,000×1/4+20,000円)
合計 107,500円
上記の例では、所得税の控除額合計が107,500円となります。これに所得税率20%を掛けると、所得税の軽減額は約21,500円となります。住民税についても別途軽減効果があるため、実際の節税額はさらに大きくなります。
なお、課税所得や適用税率は人によって異なります。自分の税率については、国税庁の所得税の税率に関するページで確認することができます。

年末調整における生命保険料控除の申請方法

年末調整で生命保険料控除を受けるためには、会社側と従業員側のそれぞれが正しい手順で手続きを進める必要があります。申請方法を事前に把握しておくことで、控除の申請漏れや書類の不備を防ぐことができます。

会社が行う生命保険料控除の手続き

会社(給与支払者)が行う手続きの流れは、大きく分けて以下の3つのステップになります。

ステップ 内容 時期の目安
①申告書の配布 「給与所得者の保険料控除申告書」を従業員に配布する 10月〜11月上旬
②申告書の回収・確認 記入済みの申告書と保険料控除証明書を回収し、内容に誤りがないか確認する 11月中旬〜下旬
③年末調整の計算・精算 控除額を反映した税額を計算し、12月の給与支払い時に過不足分を精算する 12月
申告書の書式は国税庁のウェブサイトからダウンロードすることもできます。会社は提出された申告書の内容をもとに控除額を計算するため、従業員から正確な書類を提出してもらうことが重要です。

従業員が行う生命保険料控除の手続き

従業員が行う手続きは、主に申告書への記入と必要書類の提出です。以下の流れで進めましょう。

手順 内容
①保険料控除証明書の準備 加入している保険会社から10月〜11月頃に郵送される「保険料控除証明書」を手元に用意する
②申告書への記入 会社から配布された「給与所得者の保険料控除申告書」に、証明書の内容をもとに保険の種類・支払保険料などを記入する
③申告書と証明書の提出 記入済みの申告書と保険料控除証明書を、会社が指定する期限までに提出する
申告書には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3区分それぞれに記入欄があるため、加入している保険の種類ごとに漏れなく記入することが大切です。記入方法については、申告書に記載されている計算式に沿って進めると間違いが少なくなります。

パートタイマーの保険料控除

パートタイムで働いている方の中には、「自分には年末調整や保険料控除は関係ない」と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、一定の条件を満たすパートタイマーにも年末調整は必要であり、生命保険料控除などの各種控除を受けられる場合があります。

パートタイマーにも年末調整が必要?

年末調整は、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトにも必要になるケースがあります。給与所得者であれば、雇用形態に関わらず、原則として勤務先で年末調整が行われます。

ただし、年末調整の対象となるかどうかは、以下の条件によって異なります。

条件 年末調整の扱い
1か所からのみ給与を受け取っており、年収が2,000万円以下 勤務先で年末調整が行われる
複数の勤務先から給与を受け取っている 主たる勤務先で年末調整が行われ、他の勤務先分は確定申告が必要
年収が103万円以下で所得税が発生していない 年末調整の対象外となる場合がある
パートタイマーであっても、給与から所得税が源泉徴収されている場合は、年末調整によって税金が還付される可能性があります。勤務先から年末調整の書類が配布された際は、必ず内容を確認して提出するようにしましょう。

パートタイマーは保険料控除を受けられるのか?

パートタイマーであっても、生命保険や個人年金保険などに加入して保険料を支払っている場合は、生命保険料控除をはじめとする保険料控除を受けることができます。控除を受けるための条件や手続きは、正社員と基本的に変わりません。

ただし、パートタイマーの場合は年収が低いケースも多く、そもそも所得税が発生していないと控除による還付を受けられないことがあります。以下の点を確認しておきましょう。

確認事項 内容
給与から所得税が引かれているか 給与明細で「源泉徴収税額」の欄を確認する
保険料控除証明書が手元にあるか 加入している保険会社から毎年10〜11月頃に送付される
勤務先から年末調整の書類が配布されているか 「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入して提出する
なお、勤務先で年末調整が行われない場合や、年末調整で控除の申告を忘れた場合でも、翌年の確定申告期間(原則として2月16日〜3月15日)に国税庁のウェブサイトを参考に確定申告を行うことで、控除を受けることができます。保険料控除証明書は大切に保管しておきましょう。

年末調整・確定申告で生命保険料控除を活用するためのポイントと注意点

生命保険料控除は、正しく申請することで税負担を減らせる大切な制度です。しかし、申請漏れや書類の紛失など、思わぬトラブルで控除を受け損ねてしまうケースも少なくありません。ここでは、控除をしっかり活用するための具体的なポイントと注意点をまとめて解説します。

多くの人が活用できていない個人年金保険料控除を確認する

生命保険料控除の中でも、個人年金保険料控除は見落とされやすい控除のひとつです。一般生命保険料控除や介護医療保険料控除と比べて加入者が少ないこともあり、そもそも「自分が対象かどうか」を把握していない方が多い傾向にあります。

個人年金保険料控除を受けるためには、加入している保険が「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約であることが条件です。この条件を満たしていない場合は、一般生命保険料控除として扱われます。まずは、手元にある保険証券や保険会社から届く控除証明書を確認し、自分の契約内容を把握しておきましょう。

個人年金保険の仕組みと控除額の目安を理解する

個人年金保険は、現役時代に保険料を積み立て、老後に年金として受け取る保険商品です。老後の生活資金を準備しながら、現役時代には税負担を軽減できる点が大きな魅力です。

控除額の上限は、新制度では所得税で最大4万円、住民税で最大2万8,000円です。旧制度では所得税で最大5万円、住民税で最大3万5,000円となっています。

一般生命保険料控除・介護医療保険料控除と合わせた生命保険料控除全体での上限は、所得税で12万円、住民税で7万円です。個人年金保険料控除を活用することで、この上限枠をより効率よく使うことができます。

保険料控除証明書を紛失した場合の対処方法を知る

年末調整の時期になって、保険料控除証明書が見当たらないというケースは珍しくありません。控除証明書を紛失した場合でも、保険会社に再発行を依頼することができます。再発行には数日から1週間程度かかる場合があるため、早めに手続きをとることが重要です。

再発行の依頼方法は、保険会社によって異なりますが、電話・公式ウェブサイト・郵送などで対応しているケースが一般的です。また、マイナポータルと連携することで、一部の保険会社の控除証明書データをオンラインで取得できる仕組みも整いつつあります。年末調整の締め切りに間に合わなかった場合は、確定申告で控除を申請することも可能です。

年末調整で申告書を提出し忘れた場合の対応方法を理解する

勤務先への申告書の提出を忘れてしまった場合、翌年の2月16日から3月15日の確定申告期間中に、自分で確定申告を行うことで控除を受けることができます。年末調整は会社が行う手続きですが、確定申告は自分自身で税務署に申告する方法です。

確定申告では、給与所得の源泉徴収票と保険料控除証明書を用意し、生命保険料控除額を申告します。e-Taxを利用すればオンラインで手続きを完結させることができ、税務署への来訪が不要になるため便利です。申告書の提出を忘れても、諦めずに確定申告で対応するようにしましょう。

年末調整がない場合に確定申告で控除を受ける方法を知る

個人事業主やフリーランスの方は、そもそも年末調整の対象ではないため、生命保険料控除を受けるためには毎年確定申告を行う必要があります。また、年の途中で退職し、年末時点で再就職していない場合も同様に確定申告が必要です。

確定申告で生命保険料控除を申請する際は、保険料控除証明書を保管し、確定申告書の「生命保険料控除」欄に正確な金額を記入します。

国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が作成できるため、初めての方でも比較的スムーズに手続きを進めることができます。控除証明書は申告書への添付または提示が必要なので、大切に保管しておきましょう。
なお、確定申告に関する詳細な手続きや最新情報は、国税庁の公式サイト「生命保険料控除」でも確認することができます。

まとめ

この記事では、年末調整における生命保険料控除の基本的な仕組みから、新旧制度の違い、控除額の計算方法やシミュレーション、申請手続きの流れ、パートタイマーの方が控除を受ける方法まで、幅広く解説してきました。

「年末調整で保険料控除を申請すると実際にいくら戻るのか分からない」「手続きが複雑で不安」と感じていた方も、この記事を参考にすることで、正しく控除を申請し、税負担を軽減できるはずです。保険料控除は正しく活用すれば、家計の節税につながる大切な制度です。ぜひ自信を持って手続きを進めてみてください。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェントでは、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。また、マネージャーとして育成業務にも従事。
2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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