会社・企業などに所属していると11〜12月頃に行われる年末調整ですが、そもそもなぜ年末調整は行われるのでしょう。
経理関係の仕事に従事していない、または年末調整について調べたことがない人にとっては疑問を抱く手続きかもしれません。
年末調整は働く従業員にとって大切な手続きであり、税関連の申告を代行してもらえる便利な制度でもあります。
本記事では年末調整全般について解説するので、参考にしてください。
年末調整とは?確定申告との違いや控除の種類、手続きの流れなどを詳しく説明します!
年末調整とは
会社・企業から給与を受け取っている人が支払う正確な所得税の金額を算出し、対象年の給与から事前に差し引いておいた源泉徴収税額と精算する給与支払者側の手続きのことです。
本当だったら、収入があった年は経費などを差し引いて所得額を決定して所得税額を確定させる確定申告を行わなければなりません!
しかし給与所得者については会社・企業にて毎月の支払給料分から所得税を源泉徴収してまとめて納税しています。
ただし源泉徴収される所得税の金額はあくまで目安であり、本来の納税額ではないので最終的には調整しなければなりません。
その調整手続きが、年末調整です。
一般的に年末調整は11月頃から始まり、1月下旬ごろまで行われます。
会社・企業は申告書を配布
↓
従業員は必要事項を記入
↓
添付書類がある場合は記入済みの申告書に添える
↓
指定された期日までに提出
年末調整の対象者
年末調整を行うのは従業員ではなく、会社・企業などの事業者です。
ただし、年末調整対象者は申告書などの必要書類の提出が必要になるため、期限までに準備して勤務先に提出しなければなりません。
その主な対象者として、以下のような人たちがあげられます。
・1年を通じて勤務 ・その年の途中から年末まで勤務 |
|
・12月分給与等を受け取り後に退職 ・給与総額が103万円以下の年途中退職者 ・海外勤務などの非居住者 ・心身障害での退職後、再就職の見通しがつかない人 ・死亡退職者 |
12月に行う年末調整が対象となる人
12月に行う年末調整が対象となる人は、以下の通りです。
- 1年を通じて勤務あり
- 年途中から年末まで勤務あり
それぞれの対象者をみていきましょう。
1年を通じて勤務している人
年間を通じて会社・企業に勤務していた人
・正規雇用の会社員
・契約社員
・パート
・アルバイト
所属する会社・企業から給与を受け取っている場合はそのほとんどが対象になります。
上記のパターンについては「年末調整の対象ではない人」の項目で解説します。
ここでは、上記の条件を満たす場合は、年間を通じて勤務先で給与を受け取っていても対象外になることだけ心にとどめておいてください。
年の中途で転職し年末まで勤務している人
年の途中から転職して年末まで会社・企業に勤務している人も対象ですが、前職での源泉徴収票を提出しなければなりません。
年末調整は1労働者に対して1社のみでしか、手続きができないからです。
また調整の対象となるのはその会社・企業での支払済給与のみであり、前職での受取済給与は含まれていません。
前職を退職する際に新たに別の会社・企業への再就職が決まっている、またはその予定がある場合は、先に源泉徴収票の発行手続きをしておきましょう。
仮に前職分の源泉徴収の取り寄せが、現行の会社・企業の提出期限に間に合わなかった場合は、2月16日〜3月15日に行われる確定申告をしなければなりません。
年の中途で年末調整の対象となる人
年の途中で年末調整の対象となる人は、以下の通りです。
- 12月分給与等を受け取り後に退職した人
- 給与総額130万円以下の年途中退職者
- 海外勤務などでの非居住者
- 心身障害での退職後、再就職の見通しがつかない人
- 死亡退職者
それぞれの対象者についてみていきましょう。
12月の給与等の支払を受け取った後に退職した人
退職者のなかでも12月分の給与・賞与などを受け取った後の場合は、前職の勤務先での年末調整の対象者になります。
前述で紹介した「年の途中から転職した人」の場合も年末調整の対象ではありますが、こちらは転職先の会社・企業で行うことになるので、この項目で紹介しているケースとは異なります。
いずれも対象者ではありますが、行う企業・会社は異なるので混同しないでください。
年の中途で退職し、給与の総額が103万円以下である人
給与総額が103万円以下の年途中退職者は、以下の条件に当てはまる場合に限り対象です。
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出済
・源泉徴収有の給与
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出済み
こちらは給与の扶養控除などを受けるために必要な手続きを行うための書類です。
この手続きは年末調整が前提条件となっているので、年の途中で退職しても前職の会社・企業で行ってもらわなければなりません。
源泉徴収有の給与を受け取っている場合
年収が103万円以下なら所得税の納税義務が発生しないので過剰に徴収されていることになります。
前払いとして差し引かれていた所得税は還付してもらわなければならないので、前職の会社・企業での年末調整対象者です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出者はもちろん、給与明細書を確認して所得税が源泉徴収されていないか確認してください。
海外勤務などの理由により非居住者となった人
海外勤務などの理由で非居住者となった場合、年間確定給与支給額が2,000万円を超えないことを前提に以下の条件に当てはまる人は年末調整が必要です。
海外勤務の条件 | 区分 | 年末調整 |
勤務が1年未満 | 居住者 | 対象 |
年の途中から | 居住者(出国まで) | 出国するまで |
年の途中で帰国 | 居住者(帰国日から) | 帰国日から年末まで |
対象となるのは区分が「日本居住者(住所が日本国内)」なので、年の途中から赴任や帰国をした場合は対象となる期間に注意してください。
1月1日から9月15日までが対象
・10月16日に海外勤務から帰国してその日から住所を国内に変更した場合(年の途中から居住者)
10月16日から12月31日まで分が対象
心身の障害のために退職し、再就職の見通しがつかない人
年途中の退職者のなかには、例外的に年末対象の対象となる事由があります。
ただし、以下の条件を満たさなければなりません。・退職後その年中に給与の受け取りなし
・著しい心身障害と認められる
「著しい心身障害」は判断が難しいかもしれませんが、医療機関などで診察を受けて認定されれば判断基準になるので交渉や手続きがスムーズに進むでしょう。
死亡によって退職した人
死亡退職した場合は、死亡が確定した時点で支払が確定している給与の総額分が対象です。
一般的に企業・会社は従業員が死亡した時点で、年末調整の手続きを行います。
この対象外の分については次の項目で解説するので、あわせて参考にしてください。
年末調整の対象でない人
年末調整の対象ではない人は、以下の通りです。
・災害減免法対象者
・死亡後に支払われた給与がある人
・個人事業主
自然災害で住宅や家財に損害を受けた場合に適用される減税制度で、年間所得1,000万円以下の人が利用できます。
上記の条件に当てはまる場合、必要に応じて会社・企業に対して源泉徴収票の発行手続きを行い、自分で確定申告をしてください。
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
年末調整と確定申告の違いって何?
年末調整と混同されがちな手続きに確定申告があげられます。どちらも所得税に関連した手続きです。
年末調整については前述で解説してきたので、ここでは確定申告について確認していきましょう。
自営業を営んでいる人や個人事業主が、1年分の所得に対して発生する所得税を自分で計算します。
年間収入から年間経費や控除分などを差し引いて課税所得額と所得税額を2月16日〜3月15日までに税務署に申告・納付するこれら一連の手続きが確定申告です。
所得税を源泉徴収されている会社員・アルバイト・パートなどは、基本的には確定申告は必要ありません。
ただし、年末調整対象者であっても以下のような人たちは確定申告が必要です。
源泉徴収されている給与所得者で、副業で年間所得が20万円を超えている場合は確定申告をしなければなりません。
副業での所得は「雑所得」に分類され、雑所得の確定申告対象は20万円超だからです。
会社・企業で行う年末調整は支払済の給与のみが対象であり、副業所得は含まれていません。
正しく所得を申告し、所得税を確定させるためには自分で申告しなければならないのです。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合、初年度は確定申告が必要です。
2年目以降は年末調整での申請が可能になるので、初年度だけ忘れず行いましょう。
そのほかにも確定申告のみで受けられる控除には、以下のようなものがあります。
税額控除 | 内容 |
医療費控除 | ・納税者本人や同一生計の親族が支払った医療費に対して適用される控除 ・支払済合計医療費-保険金などの補てん分-10万円 ・支払済合計医療費-保険金などの補てん分-合計所得金額の5%(合計所得額200万円未満の場合) ・上限200万円まで |
寄付金控除 | ・「特定寄附金」と認められる寄附をした場合に適用される控除 ・ふるさと納税を含む ・合計特定寄付金額または合計所得金額40%相当額のうち低いほうから2,000円を差し引いた金額 |
雑損所得 | ・災害や盗難や横領によって資産に損害があった場合に適用される控除 ・納税者本人または所得金額48万円以下の親族 ・控除金額は以下の算出方法で多いほう (損害金+災害と関連支出額-保険金)-合計所得金額×10% (災害関連支出額-保険金)-5万円 |
上記3つの控除は、確定申告を行うことが適用条件です。
【初心者向け】確定申告を1からわかりやすく解説!
年末調整の手順
年末調整の手順・時期・対応者・必要書類などは以下の通りです。
手順 | 目安となる時期 | 対応する人 | 必要書類 |
1.源泉徴収票の提出
|
11月上旬~中旬 | ・従業員 ・会社 |
源泉徴収票 |
2.必要書類の提出
|
11月中旬~下旬 | ・従業員 ・会社 |
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・基礎控除申請書など ・保険料控除申請書 ・住宅借入金等特別控除申請書 |
3.所得税額の算出
|
12月 | 会社 | - |
4.源泉徴収票の発行
|
12月下旬~1月末 | 会社 | 源泉徴収票 |
5.申告書類の提出
|
1月 | 会社 | - |
各手順と必要書類について、細かくみていきましょう。
手順1 源泉徴収票の提出
手元に源泉徴収がある場合は、以下に当てはまるケースに限り会社・企業に提出しなければなりません。
・アルバイト・パートなどの副業をしている人
年末調整は原則として、1従業員につき1社でしかできないからです。
アルバイト・パートなどの副業をしていて源泉徴収票が複数枚ある場合、通常は主たる収入源での年末調整が終了した後に自分で確定申告をします。
しかし所属する会社・企業からの承認済みであったり、会社・企業からの依頼を受けてアルバイトやパートという雇用形態で単発勤務したりすることもあるでしょう。
その場合は主たる会社・企業に源泉徴収票を提出すると、まとめて年末調整してもらえます。
提出期限は会社・企業によりますが、11月上旬〜中旬ごろが一般的です。
なお、会社側の本来の源泉徴収交付時期については「手順4」で解説します。
手順2 必要書類の提出
年末調整で従業員が企業・会社に提出しなければならない主な書類は、以下の通りです。
・基礎控除申告書等
・給与所得者の保険料控除申請書
・住宅借入金等特別控除申告書
それぞれの書類の特徴や書き方などを確認していきましょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者が受け取った給与について控除を受ける手続きを行うために国税庁で指定されている申告書です。
会社・企業での年末調整の処理・手続きが始まると、対象となる従業員にはこの申告書が配布され、指定された期日まで必要事項を記入したうえで提出しなければなりません。
なお、この申告書では以下の所得控除の申告ができます。
所得控除の種類 | 条件 |
扶養控除 | 控除対象の扶養家族がいる場合 |
配偶者控除(配偶者特別控除) | 一定額以下の所得がある配偶者がいる場合 |
障害者控除 | 障害者の配偶者や扶養親族がいる場合 |
寡婦控除 | 納税者本人が寡婦で所定要件を満たす場合 |
ひとり親控除 | 子育て中の独身者で、所定要件を満たす場合 |
勤労学生控除 | 納税者が勤労学生の場合 |
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する主な必要事項は以下の通りです。
項目 | 主な記載事項 | |
氏名・住所など | ・自分の氏名・住所・生年月日などの確認や訂正 ・個人番号のみ記入 |
|
源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族 | 源泉控除対象配偶者 | 納税者本人の所得総額が900万円以下で配偶者の合計所得が95万円以下の場合 |
控除対象配偶者親族 | 16歳以上の居住者、16歳以上30未満または70歳以上などの非居住者 | |
個人番号 | 対象者のマイナンバー | |
老人扶養家族 | 70歳以上の控除対象扶養親族がいる場合にチェック | |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満の控除対象親族がいる場合にチェック | |
非居住者である親族 | 該当する場合はチェック | |
障害者、寡婦、ひとり親または勤労学生 | 同一生計配偶者 | 同一生計配偶者が障害者に他該当する場合にチェック |
扶養親族 | 扶養親族が障害者に該当する場合にチェックと人数を明記 | |
寡婦/ひとり親/勤労学生 | 該当する場合にチェック | |
障害者又は勤労学生の内容 | 該当する場合は氏名などを記載 | |
住民税に関する事項 | 該当する場合は氏名・個人番号・続柄生年月日などを明記のうえ、該当区分等にチェック |
書き方などがわからない場合は、会社・企業の経理・人事・総務担当者に確認すると良いでしょう。
基礎控除申告書 等
会社・企業での年末調整対象者は、前述した「給与租特者の扶養控除等(異動)申告書」とともにこの書類も提出しなければなりません。
その理由は、所得税の納税者全員に対して以下の条件で基礎控除が適用されるからです。
納税者の所得合計金額
|
控除額
|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(出典:No.1199 基礎控除|国税庁)
「基礎控除申告書等」の記入項目は、大きくわけると4つに分類されます。
どのような内容を記載するのか簡単に解説するので、確認してみてください。
項目 | 内容 | |
氏名、住所 | ・給与支払者関連の項目は、一般的には印刷済み ・自分の氏名と住所も印刷されている場合があり、その際は確認や訂正のみ |
|
給与所得者の基礎控除申請書 | あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算 | ・給与収入が当該の会社や起業のみの場合は記載済になっていることが一般的 ・前職などでの源泉徴収票提出済の場合はその分も加算済みの金額が明記されている ・給与所得以外の所得があり、源泉徴収票が未提出の場合は計算して記入 |
控除額の計算 | ・判定:チェック ・区分:「判定」欄のA~Cのいずれかを明記 ・基礎控除の額:「判定」欄の金額を明記 |
|
給与所得者の配偶者控除等申請書 | 配偶者の氏名、個人番号など | ・氏名や個人番号などを明記 ・配偶者が非居住者の場合は「非居住者である配偶者」に〇をつけて「生計を一にする事実」に送金額を記入 |
配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算 | 「給与所得視野の基礎控除申請書」内の「あなたの本年中の合計所得金額の見積金額の計算」の金額を記入 | |
判定および区分 | ・判定:該当欄にチェック ・区分:「判定」でチェックを入れた数字を記入 |
|
控除額の計算 | 「判定および区分」の「区分」に明記した数字を確認したうえで一覧表に該当する数字を配偶者控除額もしくは配偶者特別控除額に記入 | |
所得金額調整控除申請書 | 要件 | 該当要件にチェック |
扶養親族等 | 「要件」で「あなた自身が特別障害者」以外の欄にチェックを場合に記入 | |
特別障害者 | 手帳の種類や交付年月日などを記入 |
給与所得者の保険料控除申請書
年末調整時に保険料控除の手続きを行う際に必要な書類です。
この申告書で控除申請できる保険は以下の4つであり、従業員は必要事項に明記したうえで会社・企業が定める期限までに提出しなければなりません。
- 生命保険
- 地震保険
- 社会保険
- 小規模企業共済等掛金
申告書の項目は5つに大別され、各項目に記入する内容やチェックは以下の通りです。
項目 | 内容 | |
氏名、住所など | ・「給与支払者の法人番号」以外に記入 ・「給与支払者の法人番号」は会社側が記入するので不要 |
|
生命保険料控除額 | 生命保険料控除 | ・生命保険料控除証明書などを参考に記入 ・保険金等受取人は、納税者本人または納税者の配偶者や親族のみ ・旧生命保険料で保険料の金額が9,000円超(一契約につき)のものは証明書類の添付が必要 |
一般の生命保険料 | ・契約番号や払込期間は保険証明書などに記載されている内容を明記 ・保険種類:「養老」「死亡」など ・適用制度:「新」と「旧」あり |
|
介護保険料 | 保険証明書などを確認しながら記入 | |
個人生命保険料 | ・保険証明書などを参考に記入 ・「新保険料」と「旧保険料」で計算式が異なるので注意 |
|
地震保険料控除 | ・控除証明書などを参考に記入 ・「保険等の種類(目的):地震保険加入で対象が建物の場合は「地震(建物)」と記入 |
|
社会保険料控除 | ・国民年金保険料など ・支払済社会保険料を記載 ・給料からの天引き分は対象外 ・証明できる書類の添付が必要 |
|
小規模企業共済等掛金控除 | ・個人型確定拠出年金(iDeCo)などが対象 ・証明書類の添付が必要 |
住宅借入金等特別控除申告書
別名「住宅ローン控除」とも呼ばれており、家屋の購入やリフォームなどをした際に適用される控除を利用するための申告書です。
控除は新築・中古のいずれも適用可能ですが、下記の要件を満たさなければなりません。
新築
|
中古
|
・新築した日から6カ月以内に居住 ・控除を受ける年の12月31日まで継続居住 ・10年以上の分割返済または取得用の借入金あり ・贈与による住宅ではない など |
・中古住宅取得日から6カ月以内に居住 ・控除を受ける年の12月31日まで継続居住 ・家屋建築日から取得日までが20年以下(耐火建築物の場合は25年以下) ・耐震基準に適合する建物 など |
(参考:No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)、No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁)
なおこの控除は初年度に確定申告での申請が必要になり、年末調整での手続きはできません。
ただし2年目以降は会社・企業の年末調整時に申告書を提出すれば控除されるので、対象の場合は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」を会社・企業の期限までに忘れず提出してください。
各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)
手順3 所得税額を算出
年末調整での所得税額の算出手順は以下の通りです。
作業 | 内容・計算式など | |
1 |
1年分の給与支給額と控除分を計算
|
支給した給与や賞与を合計 社会保険料や源泉徴収税の控除分を計算 ・中途入社の従業員は前職分も追加 ・期間は1月1日~12月31日分 |
2 |
給与所得額を算出
|
給与支給額(「1」で計算したもの)-給与所得控除額 |
3 |
課税給与所得額を算出
|
給与所得額-所得控除額 ・所得控除:基礎控除、社会保険料控除、扶養控除等 |
4 |
所得税額を算出
|
課税給与所得額×所得税率-控除額 ※税率と控除額は後述 |
5 |
住宅ローン控除を適用
|
・「住宅借入金等特別控除申請書」提出者 ・2年目以降の控除分から年末調整での申告が可能 |
6 |
年調年税額を算出
|
・復興特別所得税を加算 復興特別所得税=所得税額(住宅ローン控除適用済)×2.1% |
「4」の計算式で使用する税率と控除額は、国税庁で以下のように定められています。
課税される所得金額
|
税率
|
控除額
|
1,000円~194.9万円まで | 5% | 0円 |
195万円~329.9万円まで | 10% | 97,500円 |
330万円~694.9万円まで | 20% | 427,500円 |
695万円~899.9万円まで | 23% | 636,000円 |
900万円~1,799.9万円まで | 33% | 1,536,000円 |
1800万円~3,999.9万円まで | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
(出典:No.2260 所得税の税率|国税庁)
手順4 源泉徴収票の発行
所得税額の算出が完了すると、企業・会社は過不足分の調整を行わなければなりません。
これら一連の事務手続きは翌年の1月上旬までに行われ、源泉徴収票が発行されるのが一般的です。
なお、会社・企業は従業員への源泉徴収票の発行が原則として義務付けられています。
手順5 申告書類の提出
最後に会社・企業は、1月31日までに必要書類を所定の機関に提出しなければなりません。
各機関への提出書類は以下の通りです。
税務署 | 市町村 |
・源泉徴収票 ・法定調書合計表 ・支払調書 |
・給与支払報告書 ・給与支払報告書総括表 |
年末調整のWeb申請
年末調整は申告書をはじめとする多種多様な書類が必要であり、毎年のように行われる税制改正のあおりを受けて手続きも煩雑化しています。
従来の紙媒体による申告手続きのままでは、担当者の事務作業が複雑になり、思わぬミスを招く恐れもあるでしょう。
このような事態を受けて政府が主体となり「年末調整ソフト」提供などの年末調整そのものの電子化が進められるようになりました。
必要書類も電子化
Web申請では、以下のような必要書類もすべて電子化が可能です。
申告書の種類 | 電子化の可否 |
扶養控除申請書 | ・申告書の電子化は可能 ・添付書類は書面での提出が必要 |
配偶者控除等申告書 | |
基礎控除申告書 | |
所得金額調整控除申請書 | |
保険料控除申告書 | |
住宅ローン控除申告書 | 申告書と添付書類の両方の電子化が可能 |
年末調整のWeb申請でメリットがあるのは、会社・企業の担当者だけではありません。
上記のような申告書や添付書類もすべて電子化されることから、手続きが必要な従業員にもさまざまなメリットがあります。
一部の添付書類については書面での提出が必要ですが、申告手続きが必要な従業員の手間も省けるでしょう。
年末調整のWeb申請方法
年末調整のWeb申請方法の手順は以下の通りです。
2.給与計算システムの回収
上記とあわせて控除証明書等データの取得方法もみていきましょう。
1.年末調整ソフトの導入
Web申請をするためには、会社・企業に年末調整ソフトを導入しなければなりません。
国税庁では「年調ソフト」を公開しており、それ以外にも民間企業がさまざまな便利機能を搭載したソフトを開発・公開しています。
・政府推奨のデジタル環境の構築
・自社事情にあった運用
・担当者と従業員両方のデジタル化
政府は年末調整に関連したすべての手続きをワンストップでデジタル化できる環境の構築を推奨しています。
特に求めている環境は「マイナポータルとの連携」です。
マイナポータルと連携することで多くの必要添付書類のWeb提出が可能になり、手続きの大幅な簡略化が期待できます。
また年末調整の申告・手続きは担当者と従業員の両面から行わなければならないため、どちらからの作業もデジタル化できることが望ましいといえるでしょう。
2.給与計算システムの改修
給与計算時には所得税を源泉徴収するため、給与計算で使用するシステムが年末調整ソフトと互換性があるかどうかも重要です。
また年末調整時に必要な控除証明書などは給与計算システムに入力し、それを年末調整システムに連携させて取り込みます。
会社・企業ですでに導入しているシステムにこれらの機能が搭載されていない場合は、Web申請をスムーズに行うためにも改修する必要があるでしょう。
3.控除証明書等データの取得方法
控除証明書等のデータ取得方法には、「マイナポータル」と「各保険会社」の2通りがあります。
ここではマイナポータルでの控除証明書等データの取得方法を解説します。
取得時にはマイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンまたはICカードリーダライタが必要です。
1 |
マイナポータルの利用登録
|
・パソコンの場合はICカードリーダライタが必要 ・スマホの場合はマイナンバーカードの読み取り可能なもの限定 |
2 |
民間送達サービスのアカウント登録
|
・取得する控除証明書によってサービスが異なる ・「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧|国税庁」を確認 |
3 |
マイナポータルにログインして証明書を選択
|
「確定申告の事前準備」をクリックすると控除証明書の選択が可能 |
4 |
マイナポータルと民間送達サービスを連携
|
画面案内に従って操作 |
5 |
民間送達サービスと証明書発行元を連携
|
画面案内に従って操作 |
6 |
証明書発行もとに電子発行申請
|
・連携サービスページから発行申請 ・発行済み分は民間送達サービスから確認可能 |
なお、申請した控除証明書の発行には日数がかかりますが、発行元によって必要日数が異なるので一概にはいえません。早めに手続きをして発行依頼をしておきましょう。
マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)
年末調整を忘れてしまったら?
年末調整を忘れてしまった場合、どうなるのか気になる人もいるかもしれません。
ここでは年末調整を受けない場合のデメリットとあわせて確定申告での解決方法なども解説するので、参考にしてください。
年末調整を受けないデメリット
年末調整を受けない場合、以下のようなデメリットがあります。
- 超過分の所得税を受け取れない
- 各種控除が適用されない
それぞれのデメリットを詳しくみていきましょう。
払い過ぎた所得税を受け取れない
年末調整を受けない場合、払い過ぎた所得税は受け取れません。
支払い過ぎていた所得税は返してもらわなければなりませんが、年末調整を受けない場合は支払い過ぎているのか足りないのかがわからないので、還付してもらえません。
源泉徴収で多くの所得税を差し引かれている人にとっては、デメリットといえるでしょう。
控除を受けることができない
控除が適用されない点も、デメリットです。
配偶者も扶養家族もいない独身の会社員の場合、配偶者控除も扶養控除も適用されないので「自分に控除は関係ない」と思う人もいるかもしれません。
しかし一定の所得がある人は一律に基礎控除が適用され、その最大控除額は年間所得2,400万円以下で48万円です。
この控除が適用されれば課税所得額が下がり、納税所得額も少なくなります。
年末調整を受けないことで所得税だけではなく、住民税にも影響がある点はデメリットでしょう。
確定申告を行うことで解決!
会社・企業での年末調整を受けないことで前述のようなデメリットがありますが、自分で確定申告をすれば解決できます。
現職の会社・企業で発行される源泉徴収票を利用して、2月16日〜3月15日までに確定申告を行いましょう。
ただし、本来なら年末調整で行われる控除などの手続きもすべて自分で行わなければなりません。
慣れていない場合は、計算ミスや控除忘れなどのリスクも高まります。
会社・企業には独自のシステムが導入されており、煩雑な手続き処理も一元化されているので間違うリスクは少ないといえるでしょう。
年末調整関連書類を税務署に提出前の場合
会社・企業は突発的なトラブルを想定して、前倒しして申請・手続きの事務作業を行っています。
会社・企業が税務署や市町村に必要書類を提出する最終期日は一般的に1月31日までとされています。
この期日ぎりぎりに相談すると断られる可能性が高いといえますが、早めに相談してみると良いでしょう。
還付申告をする
年末調整も確定申告も忘れてしまった場合は、還付申告があります。
源泉徴収された所得税が本来の納税額よりも多い場合のみに可能な手続きであり、還付する金額がない場合は申告できません。
還付申告の手順は以下の通りです。
1 |
確定申告書を用意
|
・国税庁のWebページからダウンロード ・確定申告書作成コーナーで作成 |
2 |
必要な書類の用意
|
詳細は後述 |
3 |
申告書第一表を作成
|
・「収入金額等」「所得金額等」に記入 ・利用可能な所得控除の総額を「所得額から差し引かれる金額」に記入 |
4 |
所得税額の計算
|
・第一表で所得税額の計算をする ・「確定申告書等コーナー」では自動計算 |
5 |
税額控除額を記入
|
「配当控除」「住宅借入金等特別控除」などがある場合は記入 |
6 |
還付先記入
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「還付される税金の受取場所」に口座情報記入 |
7 |
申告書第二表を作成
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必要事項を記入 |
8 |
確定申告書を提出
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・管轄する税務署へ持参または郵送 ・e-Taxにてオンライン提出 |
9 |
還付金受け取り
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・ゆうちょ銀行または郵便局で直接受け取り ・指定口座への振込(「還付される税金の受取場所」に記入した場合) |
「2」の必要な書類としては、以下のようなものがあげられます。
・控除の証明書(医療費控除や寄付金控除など)
・本人確認書類(マイナンバーカードのコピーなど)
還付申告は、還付金が発生する年の翌年から5年間ならいつでも可能です。
確定申告のように期限が決められているわけではないので、必要書類が用意出来たら申告書を作成して手続きを行いましょう。
よくある質問
年末調整の対象者は?
年末調整の対象者は、会社・企業で所得税の源泉徴収をされている給与を受け取っている人全員です。
「年末調整してもらうのは会社員のみ」と思っている人もいるようですが、アルバイトやパートも対象となる可能性があります。
毎月受け取る給料明細書を確認して「所得税」の欄に金額が明記されていれば源泉徴収されているので、会社で年末調整してもらいましょう。
源泉徴収されている所得税は負担すべき所得税の「前借り」であり、正しい金額ではありません。
足りない場合は追加で徴収して会社から納税してもらわなければなりませんし、多く納めすぎている場合は還付されます。
年末調整と確定申告の違いは?
一方の確定申告は、年間所得額と支払うべき所得額を確定・申告するために行います。
毎月の給料から差し引いている所得税は給与分に0.1021をかけたものであり、所得税額を確定する計算方法ではありません。
そのため1年分の支払給与額確定後に改めて正しい所得税額を計算して源泉徴収した総額と比較して足りない分を徴収したり、多すぎた分を還付したりします。これが年末調整です。
年末調整の時期は?
年末調整は、11月〜翌年1月にかけて実施されることが多いです。
これは税務署や市町村に必要書類を提出する期限が、翌年1月31日に設定されているからです。会社・企業の規模にもよりますが、年末調整対象者が多ければ申告・手続きをする人数も増えるため、担当者の事務作業も複雑になります。
また必要書類の提出が遅れることを想定して実施時期を設定するところもあり、「この期間に実施されます」とは一概にいえません。
「従業員の人数が少ない」「年末調整の電子化が進んでいる」などの理由で12月に入ってから手続きがスタートするところもあるでしょう。
年末調整のweb入力はどうやるの?
年末調整は政府主導のもと、電子化が進んでいますが、Web入力の方法がわからなくて不安を感じている人もいるでしょう。
マイナンバーカードがある場合は、国税庁が運営するマイナポータルでWeb入力を行います。
マイナポータルはスマホとパソコン(iPadを含む)から入力が可能ですが、スマホの場合はマイナンバーカード読み取り可能な機種が必要ですし、パソコンの場合はICカードリーダライタを用意しなければなりません。
また各保険会社でも、年末調整のWeb手続きが可能なシステムを公開しています。
ただし、保険会社が公開しているものは独自システムであるため、入力方法は一律ではありません。
保険会社のシステムを利用する場合は、入力方法なども公開されているので確認してください。
年末調整を電子化するには?
政府は年末調整の電子化を推進していますが、そのためには以下の導入準備が必要です。
1.年末調整ソフトの導入
2.給与計算システムの改修
3.控除証明書等データの取得方法の選定
上記3つのなかでも「年末調整ソフト」は、必ず導入しなければなりません。
国税庁では「年調ソフト」を公開していますが、すべての会社・企業の基幹システムに対応しているとは限らないのが現状です。
年末調整ソフトはさまざまな民間企業でも開発・提供を行っており、搭載されている機能・システムも異なります。
「従業員が少ない」「年末調整ソフトがどういうものなのか使ってみたい」という場合には、フリーソフトもあるので試しに利用してみるのも良いでしょう。
しかし、フリーソフトは利用できる機能に制限があったり無料で利用できる期間が決められていたりします。
本格的に導入する場合には有料をおすすめしますが、その際は基幹システムとの連携はもちろん、実際に年末調整ソフトを利用する担当者などへの聞き取り調査も行ったほうが良いでしょう。
年末調整を電子化する方法については、「年末調整のWeb申請方法」にて解説しています。こちらもあわせて参考にしてください。
まとめ
年末調整のやり方や対象者などを解説しました。
年末調整は、所属する企業・会社などから所得税が源泉徴収された給与を受け取っている人全員が対象です。
企業・会社で定められた期日までに申告書や必要書類を準備して提出しなければ、自分で確定申告をしなければなりません。
企業・会社は従業員の年末調整が一元化できるシステムを導入しており、自分で確定申告をするよりも計算ミスなどのリスクは少ないといえるでしょう。
従業員にとっては会社・企業が代わりに行ってくれる税金の手続きなので、忘れずに申告書などの書類を提出してください。
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