年末調整とはどのようなもの?必要書類や対象者など年末調整の方法が分かる!

年末調整

会社・企業などに所属していると、10月頃から年末調整に関する連絡事項が回ってくるかもしれません。継続して同じ勤務先に勤めていると毎年実施される年末調整ですが、なかには対象外の人も存在します。

この年末調整はどのような制度なのでしょうか。また類似する手続きとして確定申告があげられますが、この2つの違いがわからない人もいるでしょう。

本記事では年末調整全般について解説します。必要書類・対象者はもちろん、具体的な方法まで網羅するので知識・理解を深める際の参考にしてください。

年末調整とは?

年末調整とは、源泉徴収を義務付けられている企業・会社が従業員に対して行う手続きです。

源泉徴収とは従業員に支払う給与・賞与から国税庁で定められた金額に応じて源泉徴収税を差し引く行為のことであり、徴収された源泉徴収税は毎月税務署に納税されています。

所得税は1年分の総収入額が確定してから算出する税金ですが、源泉徴収税はこの前借りにあたる税金であり、各従業員が納税すべき所得税納税額と徴収済みの源泉徴収税額には差額が生じることが一般的です。

この差額を調整し、還付・追加徴収などを行うとともに各自治体等に必要書類の提出を行う一連の作業を年末調整といいます。
▼ 年末調整のやり方や書き方について知りたい方はこちら。

年末調整と確定申告の違いは?

年末調整は、源泉徴収税と所得税の差額を調整するための手続きです。所得税の申告・納税の手続きといえば確定申告ですが、年末調整との主な違いとして以下のような点があげられます。

年末調整
確定申告
対象者 源泉徴収が義務付けられている会社・企業に所属する年間給与所得2,000万円以下の従業員 ・個人事業主や自営業主、フリーランスなど
・年間給与所得2,000万円以上の会社員
・年末調整では適用できない控除制度利用者
申請手続きを行う人 会社・企業 一定の年間所得がある個人
適用可能な控除制度 制限あり 制限なし

2つの手続きの大きな違いは、申請手続きを行う人でしょう。

本来確定申告は個人が行いますが、年末調整は会社・企業が従業員に代わって申請・納税まで行ってくれます。基本的に勤務先で年末調整を行えば、確定申告をする必要はありません。

年末調整の対象者とは?

年末調整の主な対象者は、以下の通りです。

勤務継続者
退職者
・1月1日~12月31日まで同じ会社・企業に在籍・勤務する従業員
・中途入社で12月31日まで在籍・勤務する従業員
・死亡退職者
・心身障害が原因で退職後、12月31日まで再就職が難しい人
・12月支払分の給与・賞与を受け取ってから退職した人
・退職した時点で12月31日までの支払給与額が103万円以下のパートおよびアルバイト

原則として翌年以降も同じ会社・企業に在籍・勤務する従業員は源泉徴収の対象者ですが、退職者であっても上記の条件に該当する場合は年末調整が実施されます。

退職予定時に年末調整の対象になるかどうか判断に迷う場合、会社に確認してください。

年末調整の必要書類

年末調整の必要書類は、対象者全員が提出しなければならないものと対象者のみに限定されているものに大別されます。

年末調整対象者全員に提出が求められる必要書類は、以下の3種類です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書

上記の書類は基本的には勤務先から配布されるため、自分で用意する必要はありません。

なお、「各申告書を紛失してしまった」「手書きではなくパソコン等で入力したい」などの理由がある場合は国税庁の「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」からPDFファイルがダウンロードできます。

一方で年末調整該当者のなかでも対象者のみに限定される主な提出書類は以下の通りです。

1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書および借入金の残高証明書
2.生命保険・地震保険会社からのハガキまたは電子発行データ
3.配偶者特別控除用の源泉徴収票または収入証明書
4.国民年金・確定拠出年金などの掛金を支払った証明書
5.源泉徴収票(副業分・前職分など)

1〜4は何らかの控除制度の適用を受ける際に必要な書類であり、「適用を受けない」または「適用要件外」の場合は必要ありません。

上記にあげた提出書類については、次の項目でその主な内容などを解説するので、あわせて参考にしてください。

従業員から会社へ提出が必要な書類は?

従業員から会社へ提出が必要な書類は、主に以下の5種類です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
住宅借入金等特別控除申告書および残高証明書
源泉徴収票

上記5つの書類の中身などを確認していきましょう。

扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、勤務する会社・企業で年末調整を受ける際に必ず提出しなければなりません。勤務先で実施される年末調整は、この申請書を提出した人に対して行うことと所得税法(第194条および第195条)にて定められているからです。

原則として年末調整対象の従業員は毎年最初の給料支給日までにこの申告書を提出しなければならず、仮に未提出だった場合には勤務先で年末調整をしてもらえません。

またこの申告書では以下の所得控除の適用が受けられます。

所得控除の種類
条件
扶養控除 扶養家族がいる
配偶者控除(配偶者特別控除) 一定額以下の所得がある配偶者がいる
障害者控除 障害者の配偶者や扶養親族がいる
寡婦控除 納税者本人が寡婦かつ所定要件を満たす
ひとり親控除 子育て中の独身者かつ所定要件を満たす
勤労学生控除 納税者本人が勤労学生

それぞれの控除制度の適用を受けるためには、各制度に設けられている要件を満たさなければならず、また控除額も制度によって異なるので一律ではありません。

要件を満たす場合は申告書の該当欄に必要事項を記入しましょう。

扶養控除等申告書

参考:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁

保険料控除申告書と控除証明書

給与所得者の保険料控除申告書とは、以下の控除適用を受ける際に該当する項目に必要事項を記入したうえで、控除証明書などを添付して提出する書類です。

保険料控除の種類
概要
添付書類
生命保険料控除 一般生命保険 終身保険・学資保険などが該当 保険会社から送付される控除証明書
介護医療保険 医療保険・介護保険・がん保険などが該当
個人年金保険 個人が任意で加入する年金保険
地震保険料控除 地震保険 地震損害に関連する保険 保険会社から送付される証明書
旧長期損害保険 2006年12月31日以前契約分
社会保険料控除 納税者本人が支払った生計を同一とする配偶者・扶養親族分の社会保険料 支払金額を証明する書類
小規模企業共済等掛金控除 納税者本人が共済契約に基づく掛金を支払った場合に適用 支払済掛金の証明書

上記の控除はすべて納税者本人が支払っていることが前提であり、生計を同一とする配偶者本人が支払っているなどの場合は適用されません。

給与所得者の保険料控除申告書

参考:給与所得者の保険料控除申告書|国税庁

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書とは、以下にあげる3つの控除制度を適用させるために提出する書類です。

控除制度
概要・条件
控除額(最大)
基礎控除 ・一定の年間所得額がある人全員が対象
・年間総所得額2,500万円以下
48万円
配偶者(特別)控除 ・納税者本人の総所得額1,000万円以下が前提
・生計を同一とする配偶者の所得額48万円以下
・生計を同一とする配偶者の所得額が48万円超133万円以下の場合は配偶者特別控除
38万円(老人控除対象の場合は48万円)
所得金額調整控除 ・納税者本人の総所得額850万円超が前提
・本人または生計を同一とする配偶者や扶養親族が特別障害者
・生計を同一とする23歳未満の扶養親族あり
15万円(給与所得1,000万円の上限があるため)

なお「基礎控除」は一定以上の所得があれば全員が対象になる控除制度であることから、原則としてこの申請書も必ず勤務先に提出しなければなりません。

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参考:基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書|国税庁

住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書

住宅借入金等特別控除申告書とは、住宅ローンを利用して住宅の建築・取得などをした場合に適用される住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を利用する際に提出しなければならない書類です。

住宅借入金等特別控除は控除制度のなかでも税額控除に分類され、本来であれば税額控除の適用を受ける際には確定申告を行わなければなりません。この制度も同様に本来であれば年末調整での適用はされず、確定申告をしなければなりませんが、初年度分(1年目)のみ確定申告を行えば2年目以降からは年末調整での適用が認められています。

申告書は年末調整の時期に各自治体から自宅に送られてくるので、必要事項を記入したうえでローン会社から送付される残高証明書を添えて勤務先に提出してください。
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参考:《記載例》給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例|国税庁国税庁

源泉徴収票

源泉徴収票とは、年末調整を行った後に勤務先が発行する書類です。年末調整が義務付けられている会社・企業では、該当する従業員に年末調整を行った際には源泉徴収票の発行が義務付けられています。

従業員側の視点では、以下に該当する場合に提出が必要でしょう。

年途中入社で前職分の源泉徴収票あり
副業分の源泉徴収票あり

なお年末調整は主たる勤務先1社でしか手続きができない決まりになっているため、副業先で源泉徴収済みの給料を受け取っている場合は源泉徴収票を発行してもらったうえで主たる勤務先への提出が必要です。

ただし勤務先での年末調整後に自分で他社分の源泉徴収票を参考に確定申告を行う場合は、提出しなくても問題ありません。

会社から税務署へ提出が必要な書類は?

ここでは会社で年末調整事務を担当している側から見た場合の、税務署への提出が必要な書類を確認していきましょう。

支払調書
法定調書合計表
源泉徴収票

税務署に提出が必要な書類は上記3種類です。それぞれどのような書類なのか開設するので、参考にしてください。

支払調書

支払調書とは、報酬または料金の支払済総額などを記載した書類です。企業が個人事業主や法人などへ報酬等を支払う際に源泉徴収を行った場合に作成して1月31日までに税務署へ提出します。

フリーランス・個人事業主として仕事を受注する際、支払調書を発行するところとしないところがあるかもしれません。支払調書は会社・企業が税務署に提出するために作成する書類であり、個人事業主・法人などに発行する義務はないことから送付されないことが一般的です。

なお会社・企業にて給料・賞与以外の報酬・料金の支払いが発生しない場合は作成・提出の必要はありません。

法定調書合計表

法定調書合計表とは発行した源泉徴収票や作成した支払調書の内容をまとめた書類であり、提出する源泉徴収票・支払調書に添付しなければなりません。

個別に発行した源泉徴収票および支払調書を一括にまとめた書類であることから、記載される人数・支払額・源泉徴収税額の総合計は、源泉徴収票および支払調書の合計と合致している必要があります。

1月31日までに支払調書・源泉徴収票に添付して税務署に提出しましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票は、源泉徴収を義務付けられている企業・会社が年末調整を行った後に作成・発行が義務付けられている書類です。

発行対象は税務署と各従業員であり、税務署に提出する書類は一括にまとめたものを作成します。一方の従業員用は各従業員に対して発行するため、個別に作成しなければなりません。

税務署用の提出期限は法定調書合計表などと同様に1月31日までですが、従業員用は12月中に配布するのが一般的です。

従業員のなかには税額控除の適用を受けるため、年末調整後に確定申告を行わなければならないケースがあります。確定申告時には勤務先から発行された源泉徴収票を参考に申告書類を作成するため、12月中には配布しましょう。

会社から市区町村へ提出が必要な書類は?

年末調整を行う会社・企業はいくつかの書類を作成して提出しますが、その提出先は前述した税務署だけではありません。

年末調整で確定・申告する内容は、所得税とは別に住民税の計算にも使用されます。住民税の納税額の計算は各自治体が行う事務手続きであることから、市区町村にも書類を提出しなければなりません。

提出先は従業員が在住する自治体であるため、市区町村ごとにわける必要がある点も注意しましょう。

給与⽀払報告書

給与支払報告書とは、事業者が従業員に支払った年間給与額が明記された書類です。

1月1日〜12月31日までに各従業員に支払った給与・賞与等の金額などを報告書にまとめ、1月31日までに従業員が在住する自治体に提出しなければなりません。

各自治体では各会社・企業から提出された給与支払報告書と税務署で共有される所得データをもとに、6月〜翌年5月分までの住民税の納税額を計算・決定します。自治体はこの報告書の提出がなければ正確な住民税の納税額が計算できないため、必ず作成して期限までに提出しましょう。

なお給与支払報告書のなかでも個人別明細書は、個別に発行する源泉徴収票の内容と同様です。そのため会社・企業に給与システムが導入されている場合、源泉徴収票と給与支払報告書は同時に発行されることが多いでしょう。

もし年末調整を忘れてしまったらどうする?

源泉徴収義務がある会社・企業に勤務する場合、対象者は年末調整を受けなければなりません。しかし年末調整を忘れてしまった場合にはどのように対応すればよいのでしょう。

具体的な対処法として、以下の2つがあげられます。

1月末までに年末調整の再計算
各自で確定申告

それぞれの具体的な対処方法を確認していきましょう。

1月末までに年末調整の再計算を行う

会社・企業側は、1月31日までに税務署・各自治体に必要書類を提出しなければなりません。言い換えるなら税務署・各自治体へ必要書類を提出していなければ、再計算が可能であるということです。

多くの会社・企業では年末調整関連の申告書・添付書類の提出期限を12月末までとしていますが、書類の提出期限まではまだ1カ月程度の猶予があるので年末調整の再計算が可能かもしれません。

ただし従業員の人数・勤務先のシステムなどの事情によっては、1月以降の年末調整は対応できない可能性があります。

提出期限だけで見た場合には1月末まで年末調整の再計算は可能であり、1月以降に必要書類を提出しても対応できますが、現実問題として難しいケースがあるので一概にはいえません。

2月から3月に実施される確定申告で申請する

年末調整を忘れた場合には、各従業員で2月16日〜3月15日に実施される確定申告で対応します。

12月中に作成・発行される源泉徴収票をもとに確定申告を行いますが、適用可能な控除制度がある場合はそれらの控除額を計算する必要もあるので、慣れない場合は困難に感じるかもしれません。

なお年末調整・確定申告ともに忘れた場合には、無申告加算税・延滞税が課せられる可能性があります。それぞれの税率は以下の通りです。

【無申告加算税】

増差本税額
税率(年率)
50万円以下 15%
50万円超300万円以下の部分 20%
300万円超の部分 30%

(出典:加算税の概要|財務省

【延滞税】

納期限翌日から完納まで
原則税率(年率)
2カ月以内 7.3%
2カ月超 14.6%

(出典:No.9205 延滞税について|国税庁

延滞税は特例基準割合を基準にした税率を使用して計算するため、実際には下がる可能性があります。

▼ 年末調整で受けることができる控除について詳しく知りたい方はこちら。

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アルバイトの年末調整で必要な書類は?

年末調整の対象になるのはサラリーマンだけではありません。アルバイト・パートで源泉徴収された給与を受け取っている場合も、原則として年末調整の対象です。

そこでアルバイトに注目して年末調整で必要な書類・年末調整の必要性・対象にならないケースを紹介します。

アルバイトの年末調整で必要な書類一覧

アルバイトで年末調整を受ける際に提出が必要な書類は以下の通りです。

提出書類
適用控除
対象者
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・扶養控除
・障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
年末調整対象者全員
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 ・基礎控除
・配偶者(特別)控除
・所得金額調整控除
年末調整かつ左記の控除対象者
給与所得者の保険料控除申告書 ・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
住宅借入金等特別控除申告書 ・住宅借入金等特別控除
・特定増改築等住宅借入金等特別控除
各自治体から申告書を受け取っている人

サラリーマン・正社員などの雇用形態は異なりますが、年末調整対象者である場合に提出する主な書類に変わりはありません。また各提出書類で適用される控除制度にも変更はなく、各制度に設けられている要件を満たしていれば適用可能です。

なお「住宅借入金等特別控除申告書」は、対象者のみ各自治体から申告書が送付されてきます。初年度は確定申告でしか適用されませんが、2年目以降は申告書に残高証明書を添付して勤務先に提出しましょう。

そもそもアルバイトで年末調整は必要なの?

雇用形態がアルバイトであっても、以下の条件に該当する場合は勤務先での年末調整が必要です。

1.勤務先が源泉徴収実施対象
2.勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出済
3.年間給与所得額103万円以上または月額給与額8.8万円以上
4.年末時点で勤務先に在籍

年末調整の原則前提は源泉徴収義務が課せられた勤務先であることと「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していることの2つですが、給与額や在籍の有無によっては対象者から外れることがあります。

給与額・税席の有無は勤務先の条件にもよるので、「1」「2」に該当する場合は年末調整の対象であると認識しておいたほうがよいでしょう。

アルバイトの年末調整の対象にならない従業員とは?

アルバイトで年末調整の対象から外れる条件は、以下の通りです。

1.勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」未提出
2.月額給与額8.8万円未満
3.年間給与額2,000万円以上
4.年末前退職者
5.災害減免法の対象者

勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合は、原則として年末調整は実施されません。その理由として、申告書を別の勤務先に提出している可能性があるからです。

年末調整は主たる勤務先1社のみで行われる手続きであり、副業でアルバイトとして勤務している場合はその勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出ができません。

また年間給与額2,000万円以上や、年末までに退職した場合には年末調整の対象者から外れるので、確定申告が必要です。

自然災害などで資産に一定以上の損害を受けた場合には、災害減免法の規定に基づいて源泉徴収の猶予・還付を受けた際にも年末調整の対象から除かれます。

▼ アルバイトで年末調整が必要な場合についてはこちら。

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よくある質問

年末調整でのよくある質問とその回答を紹介しましょう。

年末調整は何のために行うの?

年末調整は所得税の前借り分として徴収した源泉徴収税額と、所得税の本来の納税額の差額を調整するための手続きです。

徴収済みの源泉徴収税額と所得税納税額には必ず差額が生じるため、これを調整して申告・還付・追加徴収・納税を行う必要があります。

▼ 年末調整の仕組みなどについて詳しく知りたい方はこちら。

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年末調整の対象者はどんな人?

年末調整の対象者は、以下の条件に当てはまる人です。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出済
2.年末まで勤務先に在籍
3.年間給与所得額2,000万円以下
4.死亡退職者
5.心身障害が原因の退職者
6.12月支給分の給与等を受けた退職者
7.パートおよびアルバイト勤務退職者で給与総額103万円以下

「1~3」は在職者の条件であり、年末に手続きを行います。一方の「4~7」は退職時に年末調整の手続きを行う対象者であり、在籍者とはタイミングがずれるので注意してください。

年末調整と確定申告の違いは?

年末調整と確定申告の違いは、申告を行う対象者が会社・企業か個人かの違いです。

年末調整は各従業員に代わって企業・会社が所得税の申告・納税の一連の作業を行います。

一方の確定申告は納税者本人が申告・納税の一連の手続きを行わなければなりません。

▼ 個人事業主でも年末調整の対象になるかどうかはこちら。

個人事業主でも年末調整が必要な場合がある!雇用主側と従業員側のやり方について解説!
年末調整は給与所得者が勤務先にて対象になる手続きですが、個人事業主でも必要性が生じる場合があります。年末調整は給与所得者だけの手続きと思っている人にとっては、意外に感じるかもしれません。 個人事業主で年末調整になるのは、どのようなケースなの...

まとめ

年末調整全般を解説しました。

年末調整は会社・企業が各従業員に代わって所得税の申告・納税の手続きを行ってくれる制度であり、確定申告でしか適用できない控除を利用するなど、特別な理由がない限りは原則として対象者は確定申告を行う必要はありません。

本記事を参考に年末調整の理解・知識を深めてください。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/坂口 綾太
SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括:坂口綾太 株式会社SOKKIN 執行役員

2019年に株式会社サイバーエージェントに新卒で入社し、歴代最速でシニアアカウントプランナーに昇格。人材・不動産業界マーケを経験し、株式会社サイバーエージェントTOP3顧客になる不動産企業様にて責任者を担当していた実績を持つ。2024年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括に従事。

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