確定申告を忘れたらどうなる?その影響と正しい対応策を解説

お金の知識

多くの個人事業主やフリーランスにとって、確定申告は毎年の重要な責務です。しかし、複雑な税制や様々な申告義務を把握するのは容易ではなく、誤って確定申告漏れを引き起こしてしまうことがあります。

このようなミスは、税金の追徴や罰金の発生など、深刻な影響を及ぼす可能性があります。そこで本記事では、確定申告漏れが生じた場合に遭遇する可能性のある影響と、その状況を正しい方法で解決するための対応策について詳しくご紹介します。

税務に関する不安を解消し、万一のミスにも冷静かつ適切に対処できるよう、必要な情報を網羅的にまとめますので、是非参考に申告の対応をしてください。

 

確定申告の期限

確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日までです。この期間内に納税者は前年分の所得に関する申告を税務署に提出する必要があります。

期限を過ぎてしまうと、遅延によるペナルティとして延滞税が課される場合があります。確定申告を怠ったり、故意に申告を避けたりすると、更に重い罰則が科せられることがあります。

遅れてしまった場合の対処法としては、速やかに税務署へ相談し、指示に従い申告を行うことが重要です。適切な対応を取ることで、ペナルティを最小限に抑えることが可能です。確定申告は重要な義務であり、期限内の適正な申告が税制の公平を保つ上で不可欠です。

 

確定申告のペナルティ

確定申告のペナルティは、税金の未納金に加えて以下の5つのペナルティが課せられます。

「延滞税」「無申告加算税」「不正申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」です。これらの影響を避けるためには、正確な申告と迅速な対応策が必要です。以下で加算される税について、詳しく説明します。対応を間違えると、さらに重いペナルティや信頼の失墜にもつながりますので、専門家の援助を受けることも検討してください。

延滞税

確定申告漏れが発生した場合、税務署から指摘された際には、追加で支払うべき税金だけでなく延滞税も発生します。延滞税とは、納税の義務があるにも関わらず、その支払いを怠った結果、課されるペナルティのようなものです。支払うべき税金の支払いが遅れるたびに、税額に対して一定の割合で延滞税が加算されます。

例えば、10万円の所得税が確定申告漏れで未納の場合、延滞している期間に応じて、日割りで延滞税が求められます。延滞税の計算は複雑で、通常、未払い税金に対して年率約14.6%(1日あたり0.04%)の割合で計算されます。1ヶ月(30日)の延滞であれば、10万円の未払い税金に対して、約1,200円の延滞税が発生する計算になります。

このような影響を避けるための対応策としては、まず速やかに確定申告を行い、必要な税金を納付することが最も重要です。万が一、確定申告漏れに気づいた際は、自ら税務署に連絡し、相談に乗ってもらうことが推奨されます。自ら申告することで、延滞税が減額される場合もあります。

参照ページ:国税庁「延滞税の計算方法」

無申告加算税

無申告加算税とは、納税者が確定申告を怠った場合に課される罰則的な税金です。この加算税は、本来納めるべき所得税額などに一定割合を上乗せした額が課税されます。影響としては、追加の負担が生じるだけでなく、税務調査の対象になるリスクも含まれます。対応策としては発覚前に自ら修正申告を行うことが肝心です。

無申告加算税が免除されるケースもあります。例えば、自然災害や重篤な疾病により申告が不可能だった場合、税務署への適切な申告手続きを経て、加算税の免除を受けることができることがあります。早期の対応が必要であり、確定申告漏れに気づいた際には、速やかに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。 

過少申告加算税

過少申告加算税とは、意図的または過失によって確定申告で所得を少なく申告した際に課される追加の税金です。この加算税は、税務当局が過少申告を発見した時点で適用され、通常の税金に上乗せされます。影響としては、税務調査の対象となり、信用の失墜や追加の経費負担を余儀なくされることが挙げられます。

正しい対応策としては、過少申告が発覚した際には速やかに修正申告を行い、加算税を含めた追徴税を納付することが重要です。また、税理士などの専門家に相談することで、正確な申告書の作成や今後の申告漏れを防ぐための、適切なアドバイスを受けることができます。この、過少申告加算税は避けたいため、細心の注意を払って確定申告に臨むことが肝心と言っても過言ではありません。

重加算税

確定申告漏れが発覚した際に課せられる制裁の一つが重加算税です。確定申告において故意または重大な過失により所得を申告しなかった、もしくは申告した所得が実際よりも明らかに少ない場合、通常の過少申告加算税に加えて、より厳しいペナルティとして重加算税を支払う必要が生じます。この税率は一般的に申告漏れ金額の35%と定められており、税務当局は税金逃れの抑止力としてこの制度を設けています。影響としては、経済的な損失のみならず、信用失墜も考えられます。

正しい対応策としては、まずは税理士などの専門家に相談し、誤りを速やかに修正する自主申告を行うことが重要です。これにより税務調査が入る前に問題を解決することができ、重加算税の適用を回避することが可能になることもあります。確定申告漏れを防ぐためには、日頃からの正確な帳簿の記録と適切な申告が求められます。 

青色申告の特別控除が減額される

青色申告は、詳細な帳簿の記録と正確な確定申告を行うことで得られる税制上の優遇措置です。この制度のもと、特別控除として最大65万円の控除を受けることができます。しかし、確定申告で収支を誤って報告した場合や申告漏れがあった場合、この特別控除の額が減額されることが起こり得ます。減額された場合、税負担が増加するため、事業の利益にも影響を及ぼすリスクがあります。

対応策としては、まず漏れや誤りを速やかに修正するための更正申告を行うことが重要です。更正申告には期限があるため、問題に気付いたらすぐに税務署に相談し、手続きを進める必要があります。また、今後の確定申告漏れを防ぐための帳簿管理の徹底や、税理士への相談も効果的な対応策となります。適切な対応を行うことで、青色申告の特別控除をフルに活用し、税金の負担を軽減することが可能です。

 

確定申告の期限が過ぎた場合の対処法

期限過ぎの確定申告は速やかな対処が重要です。まず、早期に補正申告を行いましょう。次に遅延税を正しく計算し支払うことが必要です。そして、税務署との相談を通じて影響を最小限に抑える正しい対応策を確立してください。これら3つのステップを踏むことが大切です。ここでは、確定申告の期限が過ぎた場合の対処法について具体的な方法も交えて解説します。

確定申告が必要か確認する

確定申告が必要かどうかの確認方法は、まず年間の収入とその種類を把握することから始まります。確定申告が必要な人は自営業者やフリーランス、さらに特定の条件下で副業をしているサラリーマンなど、一定の収入があるにも関わらず年末調整のみでは税務が完結しない個人の方です。

一方、給与所得者で年末調整が完了している人や、公的年金受給者でその年金額が一定基準以下の人は確定申告が不要な場合があります。確認方法には、税務署やオンラインの税務計算ツールを利用すると良いでしょう。確定申告漏れが起こった場合、その影響は追徴課税や過少申告加算税などが発生するリスクを孕んでいます。正確な状況を把握し、必要があれば適切な対応策をとることが重要です。

早急に確定申告を行う

確定申告漏れは、意図せずとも発生することがあります。しかし、これを放置すると重大な影響が生じ得ます。罰金や延滞税の課税、信用失墜など、個人や事業主の経済状況に悪影響を及ぼし得るため、早急に対処することが不可欠です。

具体的な対応策としては、まず税務署に連絡し、漏れが発生した旨を報告します。その後、指示に従い必要書類を準備し、追加の確定申告を速やかに行います。期限内に行動を起こせば、ペナルティは最小限に抑えられます。確定申告漏れを認識した瞬間から時は刻々と過ぎているため、迅速に税務署とのやり取りを始め適切な手続きを行うことで、さらなる負担を回避するための鍵となります。

還付申告が利用できる場合もある

確定申告漏れが起きてしまった場合、幸いなことに還付申告はそのような状況で利用できる救済措置の一つです。還付申告とは、過去に支払い過ぎた税金がある場合に、その分を国から還付してもらう手続きのことを指します。

例えば、給与所得者で勤務先から源泉徴収票を受け取っている人が、必要な控除の申請を忘れて確定申告を行わなかった場合、還付申告を行うことで過払い税金の還付を受けることが可能です。また、自営業者やフリーランスの方でも経費計上を漏らしてしまった場合、適用可能な税制優遇を活用していなかった場合にも、還付申告による対応が考えられます。

還付申告は原則として、過払いが発生した年の翌年1月1日から5年間行うことが可能です。この期限を過ぎてしまうと還付を受ける権利が失われてしまうため、確定申告漏れに気付いた際は速やかな対応が求められます。税金の還付手続きは慎重に行うべきです。

参照ページ:国税庁「確定申告・還付申告」

 

期限までに納税できない場合の対処法

確定申告漏れがあった場合、期限内納税が困難です。影響としては、延滞税の発生や信用損失が挙げられます。対応策は速やかに申告をして、納税計画を立てることが重要です。期限までに納税できない場合にはどのように対処したらよいのでしょうか。その対処法について詳しく説明します。

税金の延滞制度

税金を期限内に納められなかった場合、延滞税が課せられるのが、税金の延滞制度です。これには確定申告漏れも含まれます。遅れた期間に応じて、計算された税額に対し利子相当の延滞税が加算されます。納税者は早急に適切な対応策を取る必要があり、納税額や延滞税の総額が把握でき次第、振替納税や各種の納税方法で支払いを進めるべきです。延滞税の計算方法については、国税庁が細かく提示していますので参考にするとよいでしょう。

対応を怠ると、その影響は財務状況に大きな負担をもたらす可能性があるため、確定申告漏れが判明した場合は、速やかに税務署に相談し、正しい手続きを取ることが重要です。

参照ページ:国税庁「延滞税の計算方法」

国税の猶予制度

国税の猶予制度を理解することは、確定申告漏れが発生した際の影響を軽減し、適切な対応策を取る上で重要です。この制度は、一時的な資金不足や事業の急激な悪化などの理由で納税が困難な場合、税金の納付期限を延長してもらえるものです。

受けられる人は、自然災害による被害を受けた納税者や、経済的な窮状にある納税者など、国税局が定める一定の要件を満たす個人や事業主です。猶予を受けるには申請が必要で、状況によっては分割納付などの措置も取られます。

しかし、猶予はあくまで納税の延期であり、免除ではないため、将来的には税金全額を支払う必要がある点に注意が必要です。確定申告漏れに気付いた時は、速やかに国税局に相談してみましょう。

災害による申告、納付等の期限延長申請

災害時の確定申告や納税に関しては、税務署が特別な配慮を行っています。自然災害などの不測の事態が発生した場合、税務署への期限延長申請によって、確定申告や納税の期限を延長することが可能です。この延長申請は、地震、台風、洪水など、様々な災害が発生し、それによって税務に関する書類の準備や提出が困難になった時に利用できます

納税者が期限延長を希望する場合、影響を受けた地域が国や地方自治体によって災害地域に指定された後、税務署へ延長申請を行う必要があります。申請は通常、税務署が指定する期間内に行う必要があり、これにより所定の期間、納税や確定申告の期限が延長されます。この制度は、災害によって生活が困難になった納税者の負担を軽減し、公平な納税機会を提供することを目的としています。もし、災害に遭遇した場合は速やかに最寄りの税務署に連絡を取り、今できる必要な手続きについて確認することが重要です。

 

確定申告の内容を間違えた場合の対処法

確定申告は、所得を報告し適正な税金を納めるために重要な手続きですが、内容の間違いに気付いた場合、適切な対処法をとることが求められます。期限内に間違いに気づいたなら、速やかに税務署へ連絡し、所定の手続きに従って訂正を行うことが可能です。これにより、追徴税の発生を防ぐことができるでしょう。

一方、期限が過ぎてしまった場合は、修正申告が必要になります。修正申告を行うことで、過少申告による追加の税金や、場合によっては過大申告による還付金の再計算が行われます。ただし、遅延による利息相当額や、悪意のある隠蔽が認められると重加算税の対象となることもあるため、正直かつ迅速な対応が重要です。間違いに気づいたら、とにかく早めの修正申告を心がけましょう。

修正申告

修正申告は、確定申告において誤りが発覚した際に行われる重要なプロセスです。例えば、所得を過少に申告したり、必要な控除を忘れたりした場合、修正申告を通じて税務申告を正しいものにすることが求められます。この手続きは確定申告漏れが発生した時の影響を最小限に抑え、追徴税金の発生や罰金の加算を避けるためにも不可欠です。

修正申告を行う際には、まず誤った確定申告の内容を正確に把握し、必要書類を準備します。その上で、足りない税金を計算し、納付する必要があります。修正申告に取り組むことは、正しい対応策の一環として税務上の自己申告責任を果たし、信頼性を保つためにも重要です。

更正の請求

確定申告漏れが発覚した場合、適切な対応を急ぐことが重要です。その一つが更正の請求です。これは、確定申告で誤りがあった際に、税務署に対して正しい情報への訂正を申し出る手続きです。更正の請求を行うと、納め過ぎた税金が返還される可能性があります。ただし、この請求には期限が設けられています。原則として、誤りがあった申告書の提出から5年間以内に申請を行う必要があります。

確定申告漏れがあったことに気づいたら、税務署へ速やかに連絡し、更正の請求を行うための正確な手続きや必要書類について確認しましょう。税務署は通常、更正の請求を受理し、その後、適切な処理を行います。正しい情報に基づく税額に修正されると、もし納め過ぎが判明した場合は過払い金が返還されることになります。確定申告漏れを正すことで、不要なペナルティを避け、税金の適正化を図ることができます。対応に困る場合や必要に応じて、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。

 

e-taxを使えばインターネットで確定申告ができる

e-taxは、税務署へ直接訪問せずとも、インターネットを通じて確定申告を行える便利なシステムです。利用者は自宅やオフィスからオンラインで申告書を提出でき、時間や場所を選ばずに申告作業が可能になります。このシステムは利便性が高いだけでなく、セキュリティ面でも信頼性が確保されており、プライバシー保護とデータの安全性が厳しく管理されています。万が一、e-taxによる確定申告で漏れが生じた場合は、速やかに修正申告を行い、必要な場合には追加納税をすることが重要です。このスムーズな対応が、税務上の問題を避けるためのポイントです。

e-taxとは

e-taxは、オンライン上で確定申告を行うシステムです。インターネットの環境が整っていれば、24時間、どこでも利用が可能です。

利便性が高くセキュリティも確保されており、様々な理由により税務署に出向けない場合、忙しい方や遠方の方にも便利でスムーズな申請方法です。 

e-taxの5つのメリット

e-taxを利用した確定申告にはいくつかの大きなメリットがあります。第一に、何よりも効率化が挙げられます。全ての手続きがオンラインで完結するため、郵送や直接税務署を訪れる時間が節約されます。さらに、e-taxは24時間利用可能であるため、自分の都合に合わせて確定申告が行える点も大きな利点です。入力支援機能が充実しているため、計算ミスなどの人的エラーを減らすことができます。

その他のメリットとして、紙の書類を使わないため、エコフレンドリーな点が挙げられます。そして最後に、セキュリティが強化されており、情報漏洩のリスクを低減できる安全性が保たれている点が特筆されます。これらのメリットを活かし、確定申告をスムーズに行うことができます。

メリット1. 自宅で確定申告が完結する

自宅で確定申告するメリットは大きいです。オンラインシステムを利用すれば、外出する必要なく手続きが完結し、時間節約にもつながります。また、24時間いつでも処理可能で、何らかの理由で税務署に出向けない方や、忙しい方には特に便利です。

メリット2. 還付金の入金が早い

税務署から還付金が書類申請よりも早く振り込まれます。管理されたデータにより、金融機関も迅速に処理が可能になります。 

メリット3. 期限内なら確定申告の内容を修正できる

期限内なら確定申告の内容を修正できるのも大きなメリットでしょう。書類申請で修正を加える場合は、とにかく手間がかかりましたが、オンラインなら期限内であれば簡単に修正可能です。 

メリット4. 送付書類の提出を省略できる

確定申告でのデジタル化は、領収書や源泉徴収票などの送付書類の提出を省略でき、これにより大幅な時間節約が実現します。 

メリット5. 1月4日から確定申告ができる

確定申告期間は通常、2月16日から3月15日までですが、e-Taxでは1月4日から税務署で前年の所得に関する確定申告の手続きを開始することができます。早期申告の利点としては、混雑を避けて落ち着いた環境で申告ができること、また返金がある場合には早期に手続きを行うことで返金を受けられる時期が早まることが挙げられます。

参照ページ:e-Tax「e-Taxの概要・利用全般」

 

まとめ

確定申告漏れが生じた場合は、迅速な行動が必要です。ほっておくと、追徴税金や罰金の対象となり、信用情報にも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、漏れが発覚した時点で速やかに税務署に連絡し、指示に従うことが正しい対応策です。未申告の期間と金額によって影響は異なりますが、誠実な姿勢であれば、処分が軽減されるケースもあります。重要なのは、問題があった場合は即対応を行うことと、対処に困る場合には、専門家に相談を行うことです。

また、多忙を極め申告が難しい、遅れてしまう方はe-taxを利用した確定申告を行うことをおすすめします。e-tax は1月4日から確定申告を行うことができ、慌てずに必要な書類を準備し、ミスなく手続きを進めるための絶好の機会と言えるでしょう。税務署もこの期間は比較的空いているため、質問や相談もしやすくなります。確定申告漏れを起こさないように、正しく早めの対応を行いましょう。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェント、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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