会社員の副業が解禁されて以降、副業率は上昇傾向にあります。しかし、副業をする中で忘れてはならないことが納税であり、収入が多ければ多いほど納税額は増加するのが一般的です。
可能な限り納税額は少なく抑えたいと思う人が多い中で、節税対策は誰もが一度は考えたことがある方法でしょう。では、具体的に節税対策とはどのようなことを指すのでしょうか。
本記事では、会社員の副業で節税する方法を特例・おすすめの対策なども含めて解説します。副業での節税対策を考えている人はぜひ参考にしてください。
会社員が副業で節税する方法
会社員が副業で節税する方法は、副業が赤字の場合と黒字の場合とで異なります。
そこで赤字・黒字のそれぞれの場合における副業での節税方法について見ていきましょう。
副業が赤字の場合/所得税の還付
副業を始めたばかりの頃は思うように仕事が受注できないなどの理由から、赤字経営になってしまうことは少なくありません。そのような場合は、本業の給与所得から副業の赤字分を差し引くことで所得税が抑えられる可能性があります。
これを「損益所得」といいますが、すべての所得が対象とされているわけではありません。具体的には以下の4つのみに限られている点に注意してください。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
- 総合課税の譲渡所得
所得の代表的なもののなかに「雑所得」がありますが、これは損益所得の対象ではありません。なお、事業所得の雑所得の違いについては、国税庁が公式サイトで以下のように示しています。
所得の種類 | 内容 |
事業所得 | 営利・継続・企画遂行が認められる活動であり、 帳簿等の書類が保存されている |
雑所得 | 帳簿等の書類が保存されていない |
上記の一覧表は、国税庁が公式サイトで明記している内容をかいつまんで説明したものです。
税務署では赤字経営の節税に対しては特に注意しており、赤字続きで改善がみられないと判断されると雑所得とみなされたり脱税の可能性があると判断されたりするリスクが高まります。
会社員の場合、本業の給与所得があることから副業所得は一般的に「雑所得」とみなされてしまうので注意しましょう。判断に迷う場合や赤字続きから脱却できない場合は、自己判断せずに税理士のような専門的な知識を有する人に相談してください。
赤字副業とは?サラリーマンが節税対策を目的に赤字副業をするのはアリ?
副業が黒字の場合/副業の節税
副業が黒字の場合、発生する税金は所得税(復興特別所得税含む)と住民税です。
所得税は、1年間で得た収入から経費を差し引いた金額によって発生する税金のことであり、副業の場合は確定申告をすることで金額が決定します。
副業の場合、1年間の所得が20万円を超えると確定申告をしなければならず、所得税の納税義務も発生するでしょう。この金額を最小限に抑えるために行われる方法が節税対策です。
一方、住民税とは1年間の総所得に10%をかけて算出される税金のことであり、副業所得が20万円以下であっても申告しなければなりません。
所得税だけで見た場合、副業の年間総所得が20万円を超えていなければ確定申告をする必要はなく、所得税の納税義務も発生しないため、節税対策は必要ないと思うでしょう。
しかし、副業が黒字だった場合に発生する納税義務は所得税以外に住民税もあり、こちらはたとえ副業の年間所得が10万円であったとしても申告が必要です。
よって、副業で利益が出た場合は住民税の金額を抑えるという意味で、たとえ20万円を超えていなくても節税対策をしたほうが良いといえます。
副業にかかる税金を節税する方法
副業に対する税金を節税する方法は、主に以下の以下の3つです。
- 青色申告
- 経費計上
- 特例の適用
それぞれの方法・内容について解説するので、副業での節税対策をしたい人は参考にしてください。
青色申告を活用する
確定申告には大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、節税対策をしたい場合は、青色申告をしましょう。その理由は、主に以下の4つのメリットがあるからです。
- 特別控除(最大65万円)の控除が適用
- 赤字の繰り越しが可能
- 青色事業専従者給与の計上
- 貸倒引当金の経費計上
青色申告をする際の最大のメリットは、特別控除が適用される点でしょう。年間総所得から10万円または65万円のいずれかの金額が差し引かれる制度のことで、課税対象の所得額が低くなることから税金も安くなります。
また、赤字繰越ができる点も青色申告特有のメリットです。白色申告の場合、たとえ前年が赤字であったとしても翌年が黒字であった場合は、黒字分の税金を支払わなければなりません。
しかし青色申告の場合は前年の赤字分を翌年に繰り越せるため、翌年が黒字だった場合はその分から前年の赤字分を差し引いて所得額を抑えることが可能です。
「青色事業専従者給与」とは、家族を従業員として申請しておくことでその家族に支払った給与分を経費計上できる制度です。限度額は設けられておらず、支払った分だけ経費として計上できます。
そのほかの「貸倒引当金の経費計上」は青色申告のみに認められており、白色申告では計上が認められていません。
副業に関するものを経費計上する
副業に関するものを可能な限り経費計上することも、節税対策のひとつです。
例えば副業で使用するデスク・椅子・パソコンなどは、経費として計上することで年間総所得が抑えられます。
さらに自宅で副業する場合は、家賃・光熱費・通信費などを家事按分すれば一部を経費として計上し、さらに所得額を安くすることが可能です。
このような副業に関連する経費計上は青色申告・白色申告どちらも可能であり、徹底的に計上することで節税できます。
ただし、収入額が300万円を超える場合は領収書の保存が義務化されており、1,000万円を超えると収支内訳書も作成しなければなりません。300万円や1,000万円という上限は所得ではなく、経費を差し引く前の収入額という点も注意してください。
副業の節税で知っておきたい特例
また、副業の節税にあたっては以下のような特例が活用できるケースもあります。
- 少額減価償却資産
- 短期前払費用
各特例について見ていきましょう。
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例とは、1つの金額が30万円未満の資産については減価償却をすることなく、購入または使用した年度に一括経費計上できる制度のことです。
通常、取得価額が10万円以上の事業資産については購入・使用年度に一括計上できず、減価償却して計上しなければなりません。
しかし、青色申告を行っている法人・中小企業・農業協同組合などで常勤の従業員が500人以下については、この制度が適用されます。
計上する経費が多くなれば申告する年間所得額が抑えられ、支払わなければならない税金の金額も安くなるので、節税対策といえるでしょう。
短期前払費用の特例
短期前払費用の特例とは、特定の条件を満たすことで収益と対比させずに経費計上できる制度です。
通常、前払費用は資産に計上して収益と対比させなければなりませんが、以下の条件を満たす場合は経費として計上できます。
- 一定期間の契約に基づいてサービスなどの提供を継続的に受けるもの
- 1年以内にサービスの提供を受けるもの
- 毎月同様の経理処理を継続して行っているもの
対象となるサービスとして家賃・保険料・リース料・支払利息などがあげられ、これらは毎月同様の経理処理が行われていることから短期前払費用として計上が可能です。
会社員が知っておきたい!副業以外の節税対策10選
節税対策は副業だけが行えるものではなく、会社員でも可能です。
そこで副業の有無にかかわらず、会社員でもできる節税対策を紹介します。適切な方法で納税額を抑えたい人は、ぜひ参考にしてください。
1.ふるさと納税
ふるさと納税とは、納税者が好みの自治体を選択して寄付する制度です。当初の目的は、自治体によって税収に差があることからその格差を是正するために導入されました。
ふるさと納税を行うと寄付控除が受けられ、所得税と住民税の両方に控除が適用されます。
ただし、控除額はふるさと納税で寄付した全額ではなく、2,000円を差し引いた金額です。また所得税も住民税も無制限で控除されるわけではなく、上限が設定されている点にも注意してください。
ふるさと納税をすることで所得額からその分が差し引かれて納める税金が安く抑えられるので、節税対策になるのです。
2.NISA(少額投資非課税制度)
NISAとは、特定の口座で行った投資取引で得られた利益のうち、一定の金額が非課税になる制度です。
一般的に投資で利益を得ると、その金額に対して20,315%の税金が課せられます。しかしNISA専用の口座で投資取引を行うと、配当金・分配金などの収益を非課税で受け取ることが可能です。
ただし、この制度はNISAの種類によって年間投資枠や対象商品などに制限が設けられています。
NISAの種類 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
期間 | 無制限 | 無制限 |
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有限度額 | 1,800万円
※成長投資枠で1,200万円保有していた場合は、600万円) |
1,200万円 |
投資対象 | 金融庁の基準を満たす長期型積立・分散に適した一定の投資信託 | 上場株式
投資信託など |
対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
期間は無制限ですが、非課税対象となる金額には上限が設けられている点に注意してください。
3.iDeCo(確定拠出年金)
iDeCo(確定拠出年金)とは私的年金の一種で、公的年金だけでは老後が不安なことから、より安定した資産形成を目的としてスタートした制度です。
前述したふるさと納税・NISAは金額に上限が設けられていますが、iDeCoには上限がありません。支払った掛け金が全額非課税対象となり、運用して得た利益にも税金がかからないため、節税対策といえます。
ただし、引き出しは60歳以上に設定されており、前倒しをしての掛け金受け取りができない点に注意してください。
4.扶養控除
扶養控除は、扶養している家族がいる場合に適用される控除制度です。対象年の12月31日時点で以下4つの条件すべてに当てはまれば扶養家族として認められます。
- 配偶者以外の家族(子ども・親など)
- 納税者と生計が一緒
- 年間総所得額が48万円以下
- 青色事業専従者・白色事業専従者以外
また、2023年分からは以下の条件に該当する非居住者の扶養親族も、控除対象扶養親族として認められることになりました。
- 対象年の12月31日時点で年齢が16歳以上30歳未満
- 対象年の12月31日時点で年齢が70歳以上
- 対象年の12月31日時点で年齢が30歳以上70歳未満であり、いかに掲げる条件に該当する場合
- 留学で国内に住所・居住を有しなくなった人
- 障害者
- 納税者から対象年に生活費・教育費として38万円以上の支払いを受けている人
なお、扶養控除の金額は区分によって以下のように異なります。
区分 | 控除額 | |
一般控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外 | 48万円 |
同居老親等(同居している父母、祖父母など) | 58万円 |
(参考:No.1180 扶養控除|国税庁)
5.医療費控除
医療費控除とは、納税者本人または同一生計の配偶者・親族の支払済医療費に対して適用される制度です。
控除額は「(支払済の総医療費-保険金等で補填される金額)-10万円」で算出されますが、対象年の総所得額が200万円以下の場合は「10万円:ではなく、総所得額に5%をかけた金額で計算します。
この計算式で算出された金額がプラスの場合は、その分が控除額として年間総所得額からマイナスされますが、マイナスだった場合は対象外です。
また、未払いの医療費については支払った年に計上されるため、対象とならない点も注意してください。
6.生命保険料控除
生命保険料控除とは納税者が支払った生命保険料のうち、一定の金額が所得控除として適用される制度です。このなかには介護医療保険料・個人年金保険料も含まれます。
控除額の上限は契約を締結した時期と年間保険料に応じて変動し、以下はその一覧表です。
2021年1月1日以降に新規契約した場合
年間支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料×50%+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料×25%+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
(参考:No.1140 生命保険料控除|国税庁)
2020年12月31日以前に契約した場合
年間支払保険料等 | 控除額 |
25,000円以下 | 全額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払保険料×50%+12,500円 |
50,000円超10万円以下 | 支払保険料×25%+25,000円 |
10万円超 | 一律50,000円 |
(参考:No.1140 生命保険料控除|国税庁)
上記の控除額は生命保険・介護保険・個人年金保険それぞれに適用され、2021年1月1日以降に3つすべての保険を新規契約した場合は最大12万円の控除が受けられます。
7.地震保険料控除
地震保険料控除とは、特定の損害保険契約に対して支払った保険料・掛け金のうち、一定金額を所得控除として適用する制度のことです。
控除額は、保険の区分・年間支払保険料によって以下のように設定されています。
区分 | 年間支払保険料の合計 | 控除額 |
地震保険料 | 50,000円以下 | 全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払金額×50%+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
地震保険料・旧長期損害保険料の両方がある場合 | 各控除額の合計金額(最高5万円) |
(参考:No.1145 地震保険料控除|国税庁)
8.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、ローンで住宅購入やリフォームをした場合に国税庁が定める条件を満たすことで適用される制度です。
- 住宅の新築などから6カ月以内に入居し、対象年の12月31日まで居住継続
- 新築・取得した住宅の床面積が50平方メートル以上かつ2分の1以上が居住用
- 対象年の所得合計額が3,000万円以下
- ローン返済が10年以上
- 贈与によって取得した住宅以外
上記以外にも要件が設けられており、国税庁の「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」で確認できます。すべての要件を満たさなければ住宅ローン控除は適用されないので注意してください。
9.特定支出控除
特定支出控除とは、給与などから特定の支出を経費として控除できる制度です。基本的に給与収入がある納税者は、仕事での支出分の経費計上はできません。しかし、経費の金額が給与所得控除額の2分の1を超えている場合は、仕事での支出分を経費として計上できます。
例えば年間の給与収入が400万円の場合、360万円超660万円以下の給与収入の控除額は「収入金額×20%+44万円」の計算式で算出することから、「400万円×20%+44万円=124万円」です。
124万円の50%は62万円であることから、年間62万円を超えた分が特定支出控除の対象として認められます。
なお、主な項目としては以下のようなものがあげられるでしょう。
- 交通費
- 資格取得費
- 研修費
- 交際費(仕事上のものに限る)
- 衣料品代(スーツなど仕事に関連したものに限る)
どのようなものが特別支出控除の対象になるのか、専門知識がない人にとっては迷う部分もあるかもしれません。判断に迷った場合は、税理士などに相談してください。
10.セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例として設けられた制度で、ドラッグストアなどで購入可能な副作用が少ない医療用医薬品が対象です。
対象医薬品の年間購入額が12,000円を超えた場合、超えた分を所得額から控除できます。ただし、年間の上限は88,000円までなので注意してください。
なお、ドラッグストアで購入した商品がセルフメディケーション税制の対象か否かは、レシートを見ればわかります。対象商品には商品名に星印がついているなどの工夫がされていることが一般的なので、確認してみてください。
また厚生労働省の「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」では、対象商品・成分の一覧表を明記したPDFファイルが公開されています。レシートの明記が誤っている可能性も考えられるので、こちらもあわせて確認することをおすすめします。
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節税をした際の注意点
所得税・住民税などの納税額を可能な限り抑えるためには、節税対策が有効です。しかし節税をする際にはいくつかの注意点があり、誤った節税対策をすると罪に問われる可能性もあります。
ここでは節税する際の注意点を紹介するので、参考にしてください。
経費計上は節度を持って行う
節税対策の一環としてもっとも有効とされている方法が経費計上です。計上する経費の金額が大きくなれば収入から差し引いて所得税が安くなるため、納税額も抑えられます。
しかし、経費計上できるものは仕事の一環で支出した分だけであり、プライベートでの飲食代・旅費などは計上できません。これらを「調査費」などと称して計上すると税務署でチェックが入り、納税額の再計算を求められるでしょう。
また、悪質と判断された場合には脱税したとされ、追徴課税などの重い罰則が科せられることもあります。
経費として計上できるものは仕事で支出した分のみなので、副業で支出したもののみを計上してください。
必要な制度のみを利用する
節税対策としてさまざまな制度を紹介しましたが、これらすべてを利用する必要はありません。
例えば節税対策の一環として、NISAをスタートさせたとしましょう。年間投資枠の限度額まで資金を投資してしまうと、日常生活を圧迫することになりかねません。
節税対策といいながら、生活するための資金が激減してしまっては意味がないので、必要な制度のみを利用するように心がけてください。
事業所得と雑所得を分けて考える
副業が赤字だった場合、本業である給与所得から差し引くことで全体的な所得額が減少し、所得税額も抑えられる可能性について解説しました。しかし、これは副業の収入が事業所得として認められる場合のみです。
多くの場合、会社に所属して毎月決まった給与を得ている人が副業を行うと、その副業で得た収入は事業所得ではなく、雑所得に区分されます。事業所得とは継続性があるものという前提があるため、これが認められない場合には事業所得として認められません。
副業で赤字を出した場合、雑所得に区分されていると給与所得からマイナスして全体的な所得額を引き下げることはできないので注意してください。
また、無理矢理副業の収益を事業所得として申告すると、税務署から意図的に脱税していると判断され、重い罰則が科せられる可能性があります。
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節税を最大限に活かせる副業の特徴
これから副業をスタートさせようと考えている人は、節税を最大限に活かせる職種を選ぶと良いでしょう。
ここでは節税対策が可能な副業の特徴について解説します。
事業所得を得ることができる可能性のある副業
事業所得が得られる副業なら本業分と合わせて損益通算ができるので、赤字になっても本業でマイナスして所得税を減らすことが可能です。
事業所得として副業をスタートさせるためには、以下の条件をクリアしなければなりません。
- 税務署に「開業届」「青色申告承認申請書」を提出
- 各種帳簿の作成と保存
- 請求書・領収書などの保存
上記の条件をクリアするとともに、事業として継続していくことも重要です。本業を続けながら副業も事業として継続させるには、次のような仕事を選択すると良いでしょう。
- クラウドソーシング
- 投資
- 代行業
- アフィリエイト
これらはすべて仕事をする時間を自分で決められます。本業終了後や週末に集中して受注・遂行できることから、副業としての事業継続にも役立つでしょう。
副業を成功させるためには、軌道に乗せることが何よりも重要です。本業の合間を縫って新しい仕事にチャレンジすると、なかなか軌道に乗らずにとん挫する可能性が高まります。
事業継続も視野に入れて成功させたい場合は、すでに保有しているスキル・知識が活かせる仕事を選択してください。
経費計上のチャンスが多い副業
経費計上のチャンスが多い仕事も、節税を最大限に活かせる副業といえます。この場合は、どのようなものが経費計上できるのかを知っておくことが重要です。
経費として計上できるか否かの判断基準は損金算入の可否ですが、ピンと来ない人もいるかもしれません。具体的な例として以下のようなものは、経費計上しても税務署から指摘される可能性は少ないでしょう。
- 水道光熱費
- 通信費
- 家賃
- 交際費
これらを踏まえたうえで節税も視野に入れた副業としておすすめの職業は、以下の通りです。
- 在宅ワーク全般
- コンサルタント
在宅ワーク全般は、水道光熱費・通信費・家賃の一部が経費計上できます。ただし、すべての金額を経費計上できるわけではなく、家事按分しなければなりません。
例えば家賃なら、在宅ワークで使用している部屋の床面積分の家賃を算出して経費計上します。水道光熱費のなかでも電気代は、使用するコンセントを決めておいて按分すると良いでしょう。
コンサルタントはクライアントと会食することが多いため、交際費として計上できる金額が増加する可能性があります。ただし、計上する際には領収書に店名・人数などの必要事項を明記する必要があるので注意してください。
まとめ
会社員の副業で節税する方法を紹介しました。
節税対策にはさまざまな方法がありますが、節度を持って行わなければ税務署から脱税などのあらぬ疑いをかけられることになります。過剰な節税対策にならないように、正しい知識を取り入れて行うようにしてください。
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