ダブルワークしたときの税金関係はどうすればいい?税金関係や確定申告の仕方を紹介します!

副業

副業可能な企業が増えるなかで、ダブルワークする人も増加傾向にあります。その際、注意しなければならないことが税金関係です。

ダブルワークしている人は、会社で行われる年末調整以外に自分で税金を納める手続きをしなければいけません。毎年2月から3月に行われる確定申告がこれにあたりますが、一定の条件を満たしていれば必要はありません。

本記事では、ダブルワークで税金を納める基準・計算方法・確定申告の仕方などを解説します。ダブルワークしている人やこれから始めようと考えている人は、参考にしてください。

そもそもダブルワークとは?

ダブルワークとは、1人の労働者が2つ以上の職業を持って収入を得ることです。

例えば以下のような働き方は、ダブルワークに含まれます。

  • 日中はサラリーマン+夜はフリーライター
  • 平日は教師+週末は飲食店のアルバイト
  • 昼間は事務などのインストラクター+フードデリバリーの配達員

平日や日中に従事している仕事に関連した別の職業を夜間や週末に行う人もいれば、まったく異なる業種・職種に従事する人もいるでしょう。

過去にはダブルワークが推奨されていない企業・会社が多くありましたが、働き方改革の一環として2018年1月から副業・兼業が解禁されました。これを受け、本業に支障が出ない範囲でのダブルワークを推奨するところも増加傾向にあります。

ダブルワーク時に自分で税金を納めなきゃならないのはなぜ?

ダブルワークを行う場合、自分で確定申告を行い、税金を納めなければなりません。

会社・企業に属して仕事をしている人の多くは、毎年10月〜翌年1月にかけて年末調整を行います。ここで納付すべき税金の計算が行われているため、ダブルワーク時になぜ自分で税金を納めなければならないのか、疑問を抱く人もいるかもしれません。

その理由は年末調整は、その会社で支払われた1年間の給与・賞与をもとにして計算され、ダブルワークで得た収入については年末調整時の収入に含まれていないからです。

なお、給与を受け取っている勤務先が2つ以上の場合は、年間の給与総額が大きい会社・企業に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、残りの勤務先から源泉徴収票を受け取ります。

ダブルワークを行っている場合、収入を得ているすべての勤務先から源泉徴収票を受け取って確定申告を行うことが基本です。

ダブルワーク時の確定申告が必要な場合とは

ダブルワーク時に確定申告が必要なケースとして、以下の3つがあげられます。

  • 2社に勤務して1社で年末調整を受けている
  • 掛け持ちアルバイトで年末調整を受けていない
  • 給与以外の収入がある

それぞれのケースについて解説するので、参考にしてください。

2つの会社で働きそのうちの1社で年末調整を受けている場合

2つの会社で勤務し、そのうちの1社で年末調整をしている場合は、自分で確定申告をしなければいけません。年末調整が行えるのは1社だけだからです。

本業として従事している勤務先では、副業先の収入については把握していないため、年末調整では含まれずに計算が行われています。正しい年間の収入額で税金が計算されていないため、自分で確定申告を行わなければならないのです。

年末調整を受けた会社から源泉徴収票を受け取りそれ以外の会社から得た収入と合算して決められた期限内に申告を行ってください。

なお、年末調整を受けていない勤務先で支払われる給与からは、源泉所得税が多めに徴収されるため、確定申告を行うことで還付を受けることが多いでしょう。

アルバイトの掛け持ちで年末調整を受けていない場合

アルバイトの掛け持ちで年末調整を受けていない場合も、確定申告を行わなければなりません。アルバイトとして勤務している場合は、職場で年末調整を行わないケースが多いからです。

アルバイトの場合、正社員と比較した際の勤務時間・日数が少ないことが多いでしょう。勤務先で支払われる給与も少ないことが多いため、勤務先で年末調整を行わないことが多々あります。

しかしアルバイトの掛け持ちをすると、1つの勤務先で得られる給与は少なくても年間に換算し直すと高額になることがあるため、納税申告しなければなりません。アルバイト先はほかの勤務先で得ている収入を把握していないため、自分で確定申告をする必要があるのです。

給料以外の副収入がある場合

給料以外の副収入がある場合も、確定申告が必要になるかもしれません。給料以外の副収入として考えられる例は、以下の通りです。

  • 夜間・週末のみのフリーランス
  • フリーマーケットや買取店で売却した際の利益
  • 株式の配当金・売買利益
  • 仮想通過
  • 不動産投資で得た家賃収入

「株式の配当金・売買利益」「仮想通過」「家賃収入」は、いわゆる不労所得といわれるものです。上記のような副収入がある場合は、年末調整時の収入に含まれていないため、正しい金額で税金の計算が行われていません

勤務先で源泉徴収票を受け取り、上記にあげたような副収入を合算して確定申告を行う必要があります。

ダブルワークしていても確定申告がいらない場合とは

ダブルワークをしているからといって、必ずしも確定申告が必要とは限りません。確定申告が不要なケースとして、以下のようなものがあげられます。

  • 年間給与収入103万円以下
  • 年末調整を受けていない年間所得が20万円以下
  • 複数の給与所得を1か所でまとめて年末調整済

それぞれのケースについてみていきましょう。

給与収入が103万円以下の場合

1年間(1月1日〜12月31日)の給与収入が103万円以下の場合は、確定申告の必要はありませんその理由は給与収入の場合には、給与所得控除と基礎控除が認められているからです。

給与所得控除とは、年間の給与・賞与などの合算した金額に応じて一定の金額が差し引かれる控除のことで、最低金額は55万円と定められています。

いっぽうの基礎控除とはすべての納税者を対象に、年間の合計所得に応じて48万円・32万円・16万円のいずれかの控除額が適用される制度です。

給与所得控除と基礎控除を合算した金額が、「55万円+48万円=103万円」となるため給与所得が103万円以下の場合は確定申告の必要がありません。

なお、給与から源泉徴収されている場合は多めに差し引かれていることが多いため、確定申告をすれば戻ってくるケースが多いというメリットがあります。

年末調整を受けていない所得が20万円以下の場合

年末調整を受けていない所得が20万円以下の場合も、確定申告の必要がありません。

ここで注意したいことは、「収入」ではなく「所得」である点です。所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことであり、その金額が20万円以下なら確定申告は不要です。

例えば、ダブルワークの収入が年間30万円あったとしましょう。一見、20万円を超えているので確定申告が必要に思えますが、経費として10万円を計上した場合は「30万円-10万円=20万円」となり、確定申告は必要ありません。

複数の給与所得をまとめて1か所で年末調整を受けた場合

複数の給与所得を1か所でまとめて年末調整した場合も、確定申告は不要です。

例えば、1年の途中で転職したとしましょう。しかし、前職での引き継ぎが長引いて3か月間ダブルワークをすることになった場合、前職の源泉徴収票を転職先に提出すると現職の勤務先は正しい1年間の収入が把握できます。

ダブルワークを余儀なくされた前職の収入も合算した年末調整が可能になるため自分で確定申告を行う必要はありません。

このようなケースは異例ともいえますが、年末調整を行う会社・勤務先で1年間の正しい収入額をもとに計算されれば、自分で確定申告を行う必要はないのです。

ダブルワーク時の確定申告の時期とは

ダブルワーク時に確定申告を行う場合、その時期は毎年2月16日〜3月15日であることを覚えておきましょう。この期間は原則変わらないので、それまでに申告書類の作成などの準備をしておいてください。

もし期限内に確定申告が間に合わなかった場合加算税・延滞税などの追徴課税が課せられます余計な税金を支払うことになるため、早めに準備をしておくことをおすすめします。

なお、提出した確定申告書類に誤りがあった場合修正・更正申告ができ、これは期限を過ぎても可能です。そのため、万が一期限内の提出が難しい場合には、いったん期限内に申告書類を提出し、早めに正しい申告書類を再作成して修正・更正申告の請求をすると良いでしょう。

▼もし過ぎてしまった場合の対応策や、その他ペナルティの内容を知りたい方はこちら
確定申告を忘れたらどうなる?その影響と正しい対応策を解説

実際、確定申告を行う手順とは?

確定申告を行うにはどのような手順が必要になるのか、気になる人もいるかもしれません。

そこで具体的な確定申告の手順について解説しましょう。

確定申告書等の必要書類を準備する

確定申告に必要な書類の書式などは決まっており、税務署・インターネットなどを通じて入手可能です。

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、申告書類への必要事項入力ができるようになっており、指示に従って入力すれば記入済みの申告書類がダウンロードできます。

また、クラウド会計ソフトには確定申告書作成の機能が搭載されているものもあり、これを活用するとさらに便利でしょう。毎月の収入と支出をこまめに入力しておくことで、必要な申告書類にそれらの内容が反映されます。画面で誤り等のチェックをしてダウンロードすれば、完了です。

申告書に必要事項を記入する

確定申告に必要な書類を入手した後は、必要事項の記入をしていきます。

本業が給与所得の場合は、所属している勤務先で源泉徴収票の入手が必要です。申告書への記入とあわせて提出も必要になるので、忘れず会社に依頼して発行してもらい、失くさないようにしてください。

なお国税庁のホームページでは、必要書類への記入方法が公開されています。記入場所を誤ると正しく計算されなくなるので、確認しながら正確に記入しましょう。

また、確定申告書の作成機能が搭載されたクラウド会計ソフトの場合は、項目と金額を入力すれば自動的に正しい場所に金額が記載されるものもあります。申告書類の作成時だけ、このようなソフトを活用することもひとつの方法です。

▼ 記入の仕方を知りたい方はこちら
申告書の記入例|国税庁

期限内に確定申告書を提出する

確定申告書の作成が完了したら、期限内に税務署に提出しましょう。主な提出方法としては以下のようなものがあげられます。

  • 直接税務署の窓口へ持参
  • 税務署に郵送
  • e-taxを活用した電子申告

提出先は、在住の地域を管轄している税務署です。窓口へ持参する場合は提出可能な時間が限られているので、その時間帯に提出するようにしてください。なお、閉庁時間には確定申告書の提出が可能なボックスが設置されることがあります。ここに投函することも可能です。

e-taxとはオンラインで確定申告ができるシステムで、紙の申告書類は必要ありません。ただし、マイナンバーカードとカードを読み取るためのカードリーダーまたは対応したスマートフォンが必要です。

ダブルワーク時の所得税の計算方法

ダブルワーク時の税金や提出方法について解説してきましたが、所得税の計算方法が気になっている人もいるでしょう。

そこで所得税の計算方法を紹介します。ダブルワークをしている人は、現在の所得税額がどれくらいなのか、参考にしながら計算してみてください。

『所得額(年間収入―所得控除額)』を計算する

所得額の計算方法は、所得の種類によって計算方法が異なります。ここでは「給与所得」と「雑所得」の2つのケースについてみていきましょう。

ダブルワークがパート・アルバイトの場合は、本業も副業も給与所得であり、以下のような計算式で計算されます。

給与所得額=年間給与総額-給与所得控除

なお給与所得控除は年間の収入額によって異なりますが、最低金額は55万円であり、195万円が上限です。

 

事業と呼べるほどではないけれど収入がある場合や継続しない一時的な収入は、雑所得に分類されます。例えば単発的なフリーランスでの収入やネット上の広告収入があげられるでしょう。その場合の計算式は以下の通りです。

雑所得額=売上-経費

雑所得をほかの所得と合算できるのは利益が出ていた場合のみであり、マイナスの場合は合算できない点に注意してください。

税率をかけて、税金を計算する

所得額が計算できたら、税率をかけて支払うべき税金を計算します。税率と控除額は、課税対象の所得額に応じて変動しますが、国税庁で公開されている「所得税の速算表」を使用すれば計算が簡単です。

課税対象所得額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円 ~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

本業+副業の税金シミュレーション例

所得税の計算方法がわかったところで、実際に数字を入れてみるとどれくらいになるのか気になる人もいるでしょう。

副業が給与所得の場合と雑所得の場合にわけて、本業+副業の税金シミュレーションをみてみます。

副業がパート・アルバイト(給与所得)の時

副業がパート・アルバイトなどのような(給与所得)だった場合の税金シミュレーションは以下の通りです。

条件:本業500万円/副業40万円

手順 計算内容 計算式
1 本業と副業の収入を合算 500万円+40万円=540万円
2 合算した給与から給与所得控除を算出 540万円×20%+44万円=152万円
3 合算した給与所得から給与所得控除と基礎控除(48万円)を差し引いて課税所得を算出 540万円-(152万円+48万円)=340万円
4 課税所得に税率をかけて所得控除を差し引き、所得税を算出 340万円×20%-47.25万円=25.25万円

上記の計算式から、納めるべき所得税は25.25万円であることがわかります。

▼ 手順2の給与所得控除の算出方法はこちらで分かりやすく解説されています
No.1410 給与所得控除|国税庁

副業が雑所得だった時

副業が雑所得だった場合は、給与所得のケースとは計算方法が異なるので注意してください。以下の条件で、シミュレーションしてみましょう。

条件:本業500万円/副業40万円/経費10万円

手順 計算内容 計算式
1 給与所得控除を算出 500万円×20%+44万円=144万円
2 本業の給与収入から給与所得控除を差し引き 430万円-130万円=356万円
3 副業収入から経費を差し引き 40万円-10万円=30万円
4 本業所得と副業所得を合算 356万円+30万円=386万円
5 合算した所得から基礎控除(48万円)を差し引きして課税所得を算出 386万円-48万円=338万円
6 課税所得に税率をかけて所得控除を差し引きし、所得税を算出 338万円×20%-42.75万=24.85万円

上記一覧表の計算から、所得税は24.85万円となりました。

ダブルワークのメリットとは

ダブルワークの解禁に伴い、本業とは別に副業を持つ人は増加傾向にあります。その理由としてあげられるのが以下のようなメリットです。

  • 総収入のアップ
  • 経験の蓄積
  • 可能性の広がり
  • リスクヘッジ

上記のメリットについて解説するので、ダブルワークを考えている人は参考にしてください。

総収入がアップする

総収入のアップは、ダブルワークにおけるメリットとしてあげられるでしょう。本業に加えて副業でも収入が得られるので、総収入はアップします。

「本業だけでは収入が足りない」「生活面では困らないけれど貯蓄に回したい」「老後のために貯金がしたい」などの理由がある場合は、ダブルワークがおすすめです。収入減が増えることから貯蓄に回せるお金も増加します。

ダブルワークには、自宅で手軽にスタートできるものも多数あります。どのようなものが自分に向いているのかを考えて、初めてみると良いでしょう。

より多くの経験が積める

より多くの経験が積める点も、ダブルワークのメリットです。

例えば本業と同じような業種の仕事を副業にすれば、違った仕事の進め方やアイデアが得られるかもしれません。そこで得た知識・経験を本業で活かせば、本業で得られる収入がアップするなどのメリットも生まれやすくなります。

また本業とは違った業種を選択すると、新たなスキル・知識の取得が可能です。本業とは違った人脈が広がり、違った価値観・考えに触れる機会も増加します。

さらには適応能力も飛躍的に伸びるため、本業での突発的なトラブルにも落ち着いて対処できるようになるなどメリットも得られるでしょう。

可能性が広がる

ダブルワークをすることで、可能性が広がる点もメリットです。

本業以外の仕事に従事すれば、気づかなかった新たな才能が開花するかもしれません。その才能を本業で活かしたり、転職するきっかけを生み出したりすることもあるでしょう。

ひとつの仕事に従事していただけでは、なかなか自分の才能・本質には気づきにくいものです。ダブルワークという形で別の世界に飛び込むことは、新たな気づきを得て無限に広がる可能性へのきっかけとなるでしょう。

リスクヘッジになる

ダブルワークはリスクヘッジにもなります。

例えば、急病で本業を長期間休まなければならなくなったとしましょう。副業として在宅ワークを行っていた場合には、一時的に副業を本業に切り替えて仕事を受注して収入が得られます。

また会社の経営が立ち行かなくなるなどの不測の事態で本業の収入が激減した際にも、副業があればその分の収入を生活費に充てることが可能です。

いつどのような理由で収入減を失うかは、誰にもわかりません。ダブルワークをしておけば、そのような事態にも冷静に対処できるでしょう。

ダブルワークのデメリットとは

ダブルワークで得られることは、メリットだけではありません。以下のようなデメリットがある点も考慮してください。

  • 労働時間の増加
  • 自己管理能力

それぞれのデメリットについて詳しくみていきましょう。

労働時間が増える

ダブルワークをすることで、労働時間は増加します。

例えば、本業が平日の9時から18時までの勤務だったとしましょう。ときには本業で残業や休日出勤を余儀なくされることもあるかもしれません。

副業は本業の勤務時間外に行う必要があり、多くのケースでは納期が設定されます。また、副業といえども仕事なので、成果物のクオリティを下げることは許されません。

結果的に平日の深夜や休日にも副業の仕事をすることになるため、労働時間は増加してしまいます。

自己管理能力が求められる

ダブルワークを行うには、自己管理能力が必要です。

本業の場合は勤務の日数・時間が決められており、その枠内で仕事をすれば意識しなくてもオンとオフのバランスが取れます。

いっぽうの副業では労働時間や休日などを、すべて自分で設定しなければなりません。受注する仕事量とそれにかける時間・労力などの調整が必要です。

自己管理能力が低い場合は、仕事のクオリティや納期などに支障をきたす可能性が高まるでしょう。

まとめ

ダブルワークにおける税金関係や確定申告の仕方を紹介しました。

ダブルワークをしたときには、年間どれだけの収入があるのか確認してください。給与所得や副収入が一定の金額を超えた場合は、確定申告が必要です。

会社・企業に勤務している場合は毎年年末調整が行われるため、自分で確定申告をする必要はないだろうと思っている人もいるかもしれません。しかし、金額や状況によっては確定申告が必要であり、忘れていると延滞税などの追徴課税が課せられる可能性があります。

確定申告は毎年2月16日〜3月15日までと期限が決められており、この期間内に必要書類を税務署に提出しなければなりません。準備に時間がかかる可能性も考えられるため、副業関連の支出入についてはこまめに記録しておくと良いでしょう。日ごろから記録しておけば、確定申告の時期に慌てて処理する必要もなく、間違うリスクも軽減できます。

正しい税金関係と確定申告の知識を得て、ダブルワークを行ってください。

▼ ダブルワーク時の「雇用保険」について詳しく知りたい方はこちら
ダブルワーク時の雇用保険はどうすれば良い?失業手当についても解説!

SOKKIN MATCHとは

SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。

SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。

また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。

そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。

報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。

こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。

 

               
  • class="cat-item cat-item-"
  • //子カテゴリーのidを入れる        
この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/坂口 綾太
SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括:坂口綾太 株式会社SOKKIN 執行役員

2019年に株式会社サイバーエージェントに新卒で入社し、歴代最速でシニアアカウントプランナーに昇格。人材・不動産業界マーケを経験し、株式会社サイバーエージェントTOP3顧客になる不動産企業様にて責任者を担当していた実績を持つ。2024年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括に従事。

坂口綾太のX

\好条件求人、続々掲載中!/
SOKKIN MATCHのご登録はコチラから >




副業税金
タイトルとURLをコピーしました