年末調整でふるさと納税の申請はできない!申請方法や流れを徹底解説

ふるさと納税

節税対策や魅力的な返礼品目的で、ふるさと納税を利用している給与所得者もいるでしょう。給与所得者は原則として勤務先で年末調整が行われることから、確定申告は不要です。そのため、ふるさと納税の申請も年末調整で可能と思っている人がいるようですが、実際はできません。

ではふるさと納税の申請は、どのようにして行えばよいのでしょう。

本記事ではふるさと納税の申請方法や流れを徹底的に解説します。あわせて年末調整についても紹介するので、ふるさと納税・年末調整の知識・理解を深める際の参考にしてください。

年末調整では何をしているの?

給与所得者の多くは、勤務先で年末調整が実施されます。しかしなかには年末調整の意味がわからない人もいるでしょう。

会社・企業から給与・賞与を受け取る際、事前に源泉徴収税が差し引かれた金額が支給されています。源泉徴収税とは所得税の前借りのような税金であり、勤務先は徴収した源泉徴収税を毎月税務署に納税しなければなりません。

所得税とは、本来1年間の年間総所得額に対して算出される税金です。その際には配偶者控除・扶養控除のようなさまざまな控除制度を適用したうえで年間の課税所得額を算出し、本来支払うべき所得税の納税額を計算します。

前借りしている源泉徴収税の総額本来支払うべき所得税の納税額とには誤差が生じていることが一般的であり、その差額を調整しなければなりません。これが年末調整です。

差額を調整して源泉徴収税額のほうが多ければ還付金として従業員に返金され、不足している場合はさらに追加徴収されます。

また年末調整は申告・納税も勤務先で行うため、原則として従業員は個別に確定申告をする必要がありません。

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ふるさと納税の申請は確定申告かワンストップ特例制度のみ

ふるさと納税の申請方法は、確定申告またはワンストップ特例制度の2種類です。申請方法のなかに年末調整は含まれていないことから、勤務先で実施されている年末調整でふるさと納税の申請はできません。その理由はふるさと納税は寄附金控除に該当するからです。

寄附金控除とは特定の自治体・団体などに寄附を行った場合に年間所得額から控除される制度であり、ふるさと納税も含まれます。

寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附を行ったことを証明する書類を添付して提出しなければなりません。このような規定が設けられているため、年末調整では申請ができないのです。

ただしふるさと納税については、ワンストップ特例制度が設けられています。ふるさと納税を行う際に各自治体へワンストップ特例申請書を提出することで、確定申告をせずに控除が適用される制度です。

年末調整対象の給与所得者かつ確定申告が不要な場合は、ワンストップ特例制度を利用すれば手軽に控除制度が利用できて便利でしょう。

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ふるさと納税をしたことを確定申告で申請しないといけない人は?

ふるさと納税の申請方法には2種類ありますが、そのなかでも確定申告で申請しなければならない人がいます。

収入が2,000万円超
副業あり
その他の所得あり
退職などで年末調整の対象外
年末調整で誤りがあった場合

上記に該当する場合は、確定申告が必要です。その理由を解説するので、参考にしてください。

収入が2000万円を超える人

給与所得者で年収が2,000万円を超えた場合には、確定申告をしなければなりません。その理由は、年末調整の対象から外れるからです。

源泉徴収が義務付けられている会社・企業に勤務している従業員は、給与・賞与などから源泉徴収税が差し引かれて支給されます。徴収済みの源泉徴収税額と支払うべき所得税額の誤差を調整するために年末調整が行われますが、年間の給与所得が2,000万円を超えると年末調整ができません。

該当する場合には、勤務先から年末調整が実施されていない源泉徴収票が発行・配布されます。この徴収票をもとに、ふるさと納税とあわせて確定申告を行いましょう。

副業をしている人

副業をしている人も、確定申告をする必要が発生するかもしれません。

勤務先で実施される年末調整の対象は、支給した給与・賞与などのみが対象です。副業で一定の収入を得ている場合、その分は年末調整に含まれていないため、正しい年間所得額での申告が行われていません。そのため、確定申告が必要な場合があります。

ただし必ずしも必要というわけではなく、そのボーダーラインは20万円です。副業の所得は事業所得または雑所得に分類されるため、年間所得額が20万円を超えた場合は確定申告をしなければなりません。勤務先から発行される源泉徴収票をもとに副業での収入・所得額とふるさと納税の確定申告を行いましょう。

その他所得があった人

事業所得・雑所得以外の所得があった場合も、確定申告の義務が発生する可能性があります。

所得の種類
概要
一時所得 ・営利目的以外の非継続的な所得
・年間所得額20万円超で確定申告要
懸賞金・生命保険の一時金など
不動産所得 ・不動産上の貸付によって生じる所得
・年間所得額20万円超で確定申告要
借地権・船舶の貸付など
配当所得 ・株式・投資信託で得る所得
・特定口座で20万円超の場合は確定申告要
配当金・収益分配金など
譲渡所得 ・資産を譲渡することによって生じた所得
・年間所得額20万円超で確定申告要
土地・建物・ゴルフ会員権など
利子所得 ・利子や利息のこと
・原則は確定申告が不要だが、例外あり
・年間所得額20万円超で確定申告要
海外口座分の受取利息

上記いずれかに該当する所得があった場合、年間所得額が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。その理由は、いずれも年末調整の対象外だからです。ふるさと納税とあわせて確定申告を行ってください。

退職などで年末調整を受けていない人

退職などで年末調整を受けていない人は、確定申告をしたほうがよいでしょう。

年末調整は原則として、該当年の12月末日まで在籍している人が対象です。年の途中で退職して再就職をしていない場合、年末調整が行われないことから正しい所得額の申告ができていません。

退職時に源泉徴収票が発行されるので、これをもとにふるさと納税も含めて確定申告を行ってください。

ただし年途中で退職した後、同年内に再就職をした場合には新たな勤務先で年末調整が行われます。前職分の源泉徴収票を提出することでまとめて年末調整してもらえるので、原則として確定申告は不要です。

なお、前職にて源泉徴収票が発行されなかった場合は問い合わせをして発行依頼をしてください。

年末調整に誤りがあった人

年末調整に誤りがあった人も、確定申告をしたほうがよいでしょう。所得税額が変わる可能性があるからです。

誤りが発生する主な例として、以下のようなケースがあげられます。

控除の申請漏れ
扶養家族の人数変更
前職分の源泉徴収票の提出忘れ

上記のようなケースに該当する場合、変更・適用をすることで申告する所得金額・納税額が変わるかもしれません。

変更・誤りに気づいたタイミングが早ければ、勤務先で対応してもらえる可能性もあります。

しかし勤務先で断られた場合には、年末調整後に発行される源泉徴収票をもとに確定申告を行わなければなりません。ふるさと納税も含めて申告を行うことで還付金が発生する可能性があるので、忘れず申告しましょう。

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税の全体的な流れは、主に以下の通りです。

1.寄付控除の限度額を確認
2.返礼品の選択
3.ふるさと納税の申請
4.ふるさと納税控除の確認

なお「3.ふるさと納税の申請」には確定申告とワンストップ特例の2種類があります。流れとともに2種類の申請方法の違いについても触れるので、参考にしてください。

1.寄付控除限度額を計算する

ふるさと納税を行う前に、寄付控除の限度額を確認しましょう。

ふるさと納税は、実際の寄付金額から2,000円を差し引いた金額を税金から控除される仕組みです。しかし控除額には上限が設定されており、納税者本人の年収および家族構成によって異なります。ふるさと納税といっても実際に控除される金額は利用者全員一律ではないので、事前に調べておかなければなりません。

控除の上限を調べる際には、ふるさと納税が可能なサイトを利用するとよいでしょう。利用者の背景によって控除額が異なることから、各サイトでは手軽に限度額が確認できるシミュレーションシステムを公開しています。これを利用すれば、寄付控除の限度額の確認が可能です。

サイトによって限度額を確認する際に必要な入力データは異なります。しかし、目安として表示される金額に大きな差はありません。

気になる場合は、複数サイトで目安の金額をシミュレーションしてみるとよいでしょう。

2.返礼品を選ぶ

寄附の上限額が確認できたら、次に返礼品を選択します。返礼品の購入が可能な主なサイトは、以下の通りです。

楽天ふるさと納税
ふるなび
ヤフーのふるさと納税
さとふる
ふるさとチョイス

上記は一部であり、Amazon・au PAYなどでもふるさと納税の特設ページを開設しています。

サイトによって返礼品の数・種類は異なり、サービス内容は一律ではありません。また、際と独自の限定返礼品・ポイント還元などの特別なサービスを展開しているところもあります。

どのサイトを利用しても、返礼品を購入した代金が所得税・住民税から控除される仕組みは同一です。しかしそれとは別にポイント還元などの付加価値が得られるところも多数あるので、返礼品とあわせて利用するサイトの選定も慎重に行ったほうがよいでしょう。

3.ふるさと納税の申請

ふるさと納税の申請方法は以下の2つです。

確定申告
ワンストップ特例制度

違い・条件・申請方法を解説するので、参考にしてください。

確定申告とワンストップ特例制度の違い

確定申告とワンストップ特例制度の主な違いは、以下の通りです。

確定申告
ワンストップ特例制度
利用条件 なし あり
自治体数の制限 なし 5自治体まで
控除対象の税金 所得税(残額分を住民税) 住民税のみ

ふるさと納税の申請は確定申告が原則であり、ワンストップ特例制度は確定申告不要者に限定した特別な申請方法として設けられています。そのため、2つを比較するとワンストップ特例制度のほうが条件・制限などが多い点が特徴です。

特にふるさと納税を利用した際に 適用される税金の種類には、大きな違いがあります。確定申告の場合、所得税をメインに控除が適用され、残額分を住民税に適用されます。これは確定申告そのものが年間所得額および所得税額を申告するための手続きだからです。

一方のワンストップ特例制度では、住民税のみにしか適用されません。確定申告で申請した際に生じる可能性がある還付金は、ワンストップ特例制度では発生しないので注意してください。

なお申請方法の優先順位は確定申告のほうが上位に位置していることから、ワンストップ特例制度と確定申告の両方を行った際には確定申告が優先されます。

確定申告

確定申告でふるさと納税の申請を行う場合の手順を解説します。

手順
概要
1 寄附金受領証明書の受取 ・ふるさと納税を行った自治体から郵送またはメールにて送付
・払込票控が証明書の代わりになる場合あり(自治体による)
2 源泉徴収票の準備 勤務先にて年末調整済みのものを発行・配布
3 確定申告書の入手 ・第一表および第二表
・税務署にて入手または郵送依頼
・国税庁の「確定申告書等の様式・手引き等」から最新のものをダウンロード
・e-Taxや確定申告ソフトなどを利用する場合は不要
4 申告書の作成 ・源泉徴収票および寄附金受領証明書を参考にしながら記入
・e-Taxや確定申告ソフト等を利用する場合は手順に従って作成
5 提出 ・管轄する税務署に持参
・管轄する税務署に郵送
・オンライン申請(e-Tax利用のみ)

確定申告の法定期限は毎年2月16日~3月15日が原則です。ただし、初日および最終日が土日と重なっている場合は翌平日に延長されます。例えば初日の2月16日が土曜日だった場合、法定期限は2月18日(月)に延期されるので注意してください。

なお確定申告書の作成方法については、当サイトの「【ふるさと納税の確定申告ガイド】e-Taxや手書きでの申請が丸わかり!」にて解説しています。手書きおよびe-Taxでの作成・申請方法をお知りになりたい場合は、こちらのサイトもあわせて参考にしてください。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、確定申告不要者を対象に手軽にふるさと納税の申請ができる特例制度です。誰でも利用できるわけではなく、以下の条件を満たさなければなりません。

確定申告不要者(確定申告が必要または行った場合は無効)
1年間の寄附先が5自治体以下

上記いずれの条件にも該当する場合のみ、利用可能な特例制度です。確定申告を行った場合には特例制度での申請は無効になるので注意してください。

申請方法はオンラインと郵送で手順が以下のように異なります。

手順
オンライン
郵送
1 ・返礼品申込時に「特例制度の利用」を選択
・管理画面から「特例制度」の申請画面へアクセス
など
・「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を入手
・ふるさと納税の各サイトにPDFファイルあり
・各自治体からPDFのダウンロードが可能
2 ・申請する自治体や寄附を選択
・サイトによって不要な場合あり
申請書に記入
3 ・マイナンバーカードの読み取り
・サイトによっては不要な場合あり
・マイナンバーカードのコピーを用意
・通知カードの場合は別途身分証明書のコピーが必要
4 申請ボタンをクリックまたはタップ ・各自治体に申請書およびマイナンバーカードのコピー等を送付
・送付先は各自治体に確認

郵送する場合、提出期限は翌年1月10日までです。この期限を過ぎるとワンストップ特例制度の利用はできなくなり、確定申告でのみ申請可能になるので注意してください。

4.ふるさと納税の控除を確認する

ふるさと納税の控除額の確認方法は、申請方法によって以下のように異なります。

申請方法
確認方法など
ワンストップ特例制度 ・住民税決定通知書
・毎年5~6月頃に各自治体から送付
・摘要欄にて2,000円を差し引いた金額が記載
確定申告 ・確定申告書の控え、国税還付金振込通知書、住民税決定通知書

ワンストップ特例制度を利用した場合、住民税決定通知書でしか確認できません。

一方の確定申告を行った場合、確定申告書の控えまたは国税還付金振込通知書で確認できます。

ふるさと納税を行うデメリットは?

ふるさと納税を行った際に発生するデメリットについて、確認していきましょう。

2000円は負担しなければならない

ふるさと納税を行う際、2,000円は負担しなければなりません。

申請をして税金から控除される金額は、寄附した金額から2,000円を差し引いた金額です。納税者本人の所得額および家族構成によって寄附が可能な上限額は制限されますが、その範囲内で寄附を行ったとしても全額が控除されるわけではありません。必ず2,000円は負担しなければならないので注意してください。

なお、ふるさと納税の控除の仕組みについては以下のサイトにて詳しく解説しています。控除額の計算方法・控除の仕組み・全額控除される納税額の目安などをお知りになりたい場合は、以下のサイトも参考にしてください。

控除は翌年適用される

控除されるタイミングは、所得税と住民税でずれる点にも注意したほうがよいでしょう。

確定申告で申請した場合、控除は所得税に対して先に適用されます。

例えば2023年度分の確定申告を2024年2月20日に行ったとしましょう。ふるさと納税の申請も同時に行っている場合は、申告から3週間~1カ月半後に還付金として超過分が振り込まれます。

一方でワンストップ特例制度を利用した場合、住民税のみが控除対象です。所得税に対しては適用されないので還付金が発生することはありません。また、控除対象は翌年支払い分に対して行われるので所得税とはタイミングがずれます。

例えば2024年1月5日にワンストップ特例制度を利用して、ふるさと納税の申請を行ったとしましょう。適用されるのは、2025年6月頃から納税が発生する住民税に対してです。

住民税はなぜこのようにずれるのでしょうか?

それは住民税の納税額は前年分の所得額に対して決定するからです。所得税と比較した場合、住民税は1年遅れに感じる人もいるかもしれませんが、適用されている所得額のタイミングに違いはありません。

なお所得税だけでは控除しきれなかった場合には、その残額を住民税に適用します。控除のタイミングはワンストップ特例制度を利用した場合と同様なので、注意してください。

住宅ローン控除との併用は注意が必要

住宅ローン控除と併用する場合は、ふるさと納税の控除額を調整したほうがよいでしょう。住宅ローン控除は、ふるさと納税を適用した後に控除されるからです。

住宅ローン控除は所得税に対して控除が行われ、残額が発生した場合には住民税に適用されます。ただし住民税で適用できる控除額には限度が設定されており、超過した分は超過されてしまうので100%の恩恵が受けられないかもしれません。

控除額の調整は住宅ローン控除ではできませんが、ふるさと納税では可能です。事前に計算しておいて、住宅ローン控除の恩恵が100%受けられるようにふるさと納税を調整したほうがよいでしょう。

まとめ

ふるさと納税と年末調整について解説しました。

年末調整ではふるさと納税の申請ができません。そのため、年末調整対象者はワンストップ特例制度または確定申告を行う必要があります。ただしこの2つの申請方法は控除対象の税金などが異なるため、注意が必要です。

本記事で解説した申請の流れ・違い・注意点・デメリットなどを参考にして、ご自身にあった申請方法を選択してください。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/坂口 綾太
SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括:坂口綾太 株式会社SOKKIN 執行役員

2019年に株式会社サイバーエージェントに新卒で入社し、歴代最速でシニアアカウントプランナーに昇格。人材・不動産業界マーケを経験し、株式会社サイバーエージェントTOP3顧客になる不動産企業様にて責任者を担当していた実績を持つ。2024年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括に従事。

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