【事例つき】年末調整の計算を徹底解説!各種控除や注意点など全部教えます!

年末調整

年末調整は給与所得者にとって1年に1度の手続きで、手続き方法や計算方法を覚えられないということもあるでしょう。

年末調整の計算方法や書類の記入方法は?

受けられる控除の種類は?

還付金は受け取れるの?

手続きの注意点や計算ミスを防ぐ方法を知りたい

年末調整を効率化するツールについて知りたい

そこでこの記事では、年末調整をするうえで必要な計算を、5つの計算例とともに分かりやすく解説します。

年末調整で受けられる控除の種類や手続きの注意点のほか、年末調整を電子化する便利ツールも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

年末調整とは

年末調整
会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者が毎年12月ごろに勤務先の会社で行う手続きです。
その年の収入や所得控除の申告を行い、正しい金額の所得税を納税するために行われます。
給与所得者の納税の流れ

受け取っている給料から天引き
(源泉徴収)
源泉徴収される税金は概算の金額のため、勤務先以外の収入や、正確な所得控除の金額が反映されていません。

会社が代わりに納税

12月
頃 
源泉所得税額と実際の所得税を算出して精算する
(年末調整)
実際の収入額や、各種控除の申告を行う書類を提出

正確な税額を計算

過不足の調整

・源泉徴収された税額が多すぎる場合は還付
・源泉徴収された税額が小さすぎる場合は追加徴収

年末調整で毎月天引きされていた税金と実際に納めなければいけない税金を合わせるってこと?

そうだね。毎月天引きされている税金は目安で決めているんだ。

そっか!12月になるまで正しい税金額はわからないからね!

そういうこと!
生命保険の保険料を支払ったり、扶養親族が増えた場合など、12月になるまで税金を安くすることができる控除が適用できるかわからないから、年末調整で正しい税金額を求めるんだよ。

年末調整の計算方法が分かれば、どのくらいの還付金が受け取れるのか事前に計算できるようになります。

また、所得控除や税額控除の種類をひととおり知っておくことで、控除の適用漏れも防げます。

以下で年末調整の基本的な計算方法を分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

年末調整の計算方法

それでは年末調整の計算方法を見ていきましょう!

全体の流れとしては、以下の手順で計算を行います。

  1. 年間の給与総額・社会保険料・源泉徴収税額を集計する
  2. 給与所得額を算出する
  3. 所得控除を差し引く
  4. 所得税率をかける
  5. 税額控除を差し引く
  6. 年調年税額を算出する
  7. 年調年税額と源泉徴収税額を同一にする

それぞれの手順を以下で順番に見ていきましょう。

1.年間の給与総額・社会保険料・源泉徴収税額を集計

まずは年間の給与総額と社会保険料、源泉徴収税額を集計します。

年間の給与総額
給与総額には賞与各種手当も含まれます。
たとえば、休日出勤手当や残業手当、職務手当、住宅手当、扶養手当などが当てはまります。ただし、通勤手当は含めずに計算を行います。
また、本人が退職している場合の退職金は退職所得に当てはまりますので給与総額には含めません
所得控除の適用対象となるかの判定にも年間の収入総額や所得金額が必要になりますので、最初に計算する必要があります。
社会保険料
健康保険料厚生年金保険料が当てはまります。
給与から源泉徴収した保険料を税額計算に反映する必要があるためです。会社で加入している社会保険以外の保険料については、年末調整の書類の申告内容をもとに計算に含めることになります。
源泉徴収税額
1年間に給与から天引きした所得税などの税額のことです。
年末調整の書類の記載内容から正確な税額を計算し、源泉徴収税額との差額を精算します。
源泉徴収税額が本来の納税額より少なければ追加で徴収をおこない、源泉徴収税額が多ければ還付を行います。

2.給与所得額を算出する

上記のステップ①で集計した給与総額から、給与所得額を求める計算を行います。計算式は以下のようになります。

給与所得額 = 給与総額 – 給与所得控除額
給与所得控除
給与所得者だけに適用される控除で、個人事業主などの必要経費に相当するものです。
控除額は年間の給与総額に応じて以下のように計算方法が決まっています。
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

表の出典:国税庁ホームページ

年収660万円未満の場合は所得税法別表第五の金額表を参照して給与所得額を求めることになっています。

ここで求めた給与所得額が税額計算の基礎になります。

3.所得控除を差し引く

次に、ステップ②で求めた給与所得学から所得控除を差し引き課税所得を求める計算を行います。計算式は以下のとおりです。

課税所得額 = 給与所得額 – 所得控除の総額

所得税で受けられる所得控除は以下で説明するように15種類あり、条件に当てはまるものを複数適用できます。

【所得控除額】それぞれの所得控除の控除額を算出

【所得控除の総額】受けられる全ての所得控除を合算

【課税所得額】この所得控除の合計額を給与所得額から差し引く

所得控除の種類は以下のとおりです。

基礎控除 所得が2,500万円以下の全員が対象となります。所得額によって控除額が変わりますので年末調整の書類で申告が必要です。
配偶者控除・配偶者特別控除 所得金額が一定額以下の配偶者がいる場合に対象となります。対象かどうかの判定と控除額の計算のため、年末調整で配偶者の所得金額を申告します。
扶養控除 条件を満たす扶養親族がいる場合に適用されます。控除対象となる扶養親族には年齢や所得金額などの条件が決められています。
社会保険料控除 健康保険や年金、介護保険などの保険料の支払いがあった人が対象となります。会社で加入している保険以外に保険料の支払いがあったかどうかを年末調整で申告します。
生命保険料控除・地震保険料控除 社会保険料と同様に、1年間で保険料の支払いがあった場合に受けられる控除です。
寡婦控除・ひとり親控除 何らかの理由で配偶者を失い、扶養親族がいる場合に受けることができます。2つの併用はできません。
障害者控除 障害のある人やその扶養家族の税負担を軽減する控除です。
勤労学生控除 学生をしながら働いている人に適用される控除です。
住宅借入金等特別控除 住宅ローンの契約をして自宅を新築したり購入した人に適用されます。
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金を支払ったときに受けられます。
所得金額調整控除 給与所得が850万円を超える人で同一生計に子ども・特別障害者がいる場合、年金受給者で給与所得との合計が10万円を超えている場合に受けることができます。
▼ 年末調整で適用される保険料控除についてもっと詳しく知りたい方はこちら
年末調整で保険料控除を受けるには?対象者や計算方法、申告の仕方など全部教えます!

4.所得税率をかける

上記のステップ③で求めた課税所得額に、所得税率を掛けると所得税額が求められます。計算式は以下の通りです。

所得税額 = 課税所得額 × 所得税率 – 控除額
所得税率
課税所得額が大きくなるほど税率が高くなる7段階の累進課税となります。

ステップ③で求めた課税所得額を以下に引用する税額表に当てはめて適用される税率を判断して計算します。

課税される所得金額
税率
控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

表の出典:国税庁ホームページ

課税所得額税率を掛けて得られた金額から、表の右にある控除額を差し引いた金額が所得税額となります。

たとえば、課税所得額が200万円の場合はどうなるだろう?

課税される所得金額が200万円だから、税率は10%になる!
200万円の10%は20万円だから、そこから控除額の97,500円を引いて、残りは10万2,500円!

正解!所得税は10万2,500円になるね。
でもまだ、ここから差し引くことができる税額控除ってものがあるんだ。

5.税額控除を差し引く

ステップ④で計算した所得税額から税額控除を差し引くことで年調所得税を算出できます。

税額控除
所得税率を掛けた後の税額から差し引くことができる控除のことで、特定の条件に当てはまる人の税負担を軽減するための制度です。

税額控除には以下の例のように様々な種類があります。

  • 住宅借入金等特別控除
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 認定住宅の新築等をした場合の特別控除
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除
  • 既存住宅に係る特定の改修工事等をした場合の特別控除
  • 既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除
  • 政治活動に関する寄付をした場合(政党等寄附金)の特別控除
  • 認定NPO法人等に寄付をした場合の特別控除

適用されることが多い税額控除としては、住宅借入金等特別控除や配当控除、外国税額控除があります。

住宅借入金等特別控除
住宅ローンを組んでマイホームの新築や増改築などを行うと適用されます。
年末時点の住宅ローンの借入残高 × 0.7%が控除額となります。税率を掛けた後の所得税額から控除額全額を差し引けますので大きな節税効果があります。
初年度のみ確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除の申請ができます
配当控除
株式などの配当金を受け取った人に適用されます。
外国税額控除は外国で所得が発生し、その国ですでに所得税に相当する税金を納めている場合に、日本で二重に課税されるのを防ぐための控除です。

6.年調年税額を算出する

ここでは源泉徴収税額と比較する年調年税額を算出します。

年調年税額
年末調整で求めた本来納める所得税のことを年調年税額と言います。外国税額控除以外の税額控除も差し引いた後の年調所得税額と、復興特別所得税の合計額です。
復興特別所得税
東日本大震災からの復興のための施策の財源となる税で、令和19年分(2037年分)まで給与から天引きされることになっています。給与所得者だけでなく所得税の納税者には全員に復興特別所得税が課税されます。
復興特別所得税の税率は2.1%となり、所得税額に税率を掛けて以下のように計算します。復興特別所得税額 = 年調所得税額 × 2.1%

たとえば住宅ローン控除などの税額控除を受ける場合は、その税額控除を差し引いた後の金額が年調所得税額になるよ。

その年調所得税に復興特別所得税率を掛けて計算することで復興特別所得税額が求められるんだ!

復興特別所得税額が求められたら、以下の計算を行い年調年税額を算出します。

年調年税額 = 年調所得税額 + 復興特別所得税額
1円未満の端数が出た場合は切り捨てで計算を行います。

7.年調年税額と源泉徴収税額を同一にする

最後に、ステップ⑥で計算した年調年税額と、最初にステップ①で集計した源泉徴収税額を比べて過不足がないかチェックします。

年調年税額が源泉徴収税額より多い場合は、給料から天引きされた源泉所得税が不足しています。この場合は追加で源泉徴収する必要がありますので、12月分または翌年1月分の給与から差額を徴収します。

年調年税額 > 源泉徴収税額 → 追加徴収

年調年税額が源泉徴収税額より少ない場合は、納税すべき税額より多く徴収しすぎている状態のため、還付が発生します。この場合は、12月分または1月分の給与に調整しすぎた源泉所得税(還付金)を加算して支給することになります。

年調年税額 < 源泉徴収税額 → 還付

年末調整の計算例

ここからは上記で説明した計算方法を使って、5つの事例で実際に年末調整の計算を行います。

人によって家族構成や受けられる控除の種類が違いますので、複数の事例に目を通して理解を深めましょう。

【事例1】配偶者(収入なし)・16歳の子(収入なし)がいる場合

専業主婦で収入のない配偶者と、収入のない16歳の子どもを扶養しているケース
収入:500万円
基礎控除:48万円
配偶者控除:38万円
扶養控除:38万円
社会保険料控除:50万円
生命保険料控除:13万円
地震保険料控除:5万円

1.最初にその年の収入額から所得金額を求める計算を行います。

この事例では収入が500万円のため、所得税法別表第五から給与所得額は356万円となります。

2.次に、所得税額から各種控除の合計額を差し引く計算を行います。

まず基礎控除の48万円配偶者控除38万円扶養控除38万円が適用されます。
社会保険料控除は支払った金額がそのまま控除額になります。
生命保険料控除については、新契約と旧契約で控除額の上限がそれぞれ決まっています。この事例では13万円が控除額となります。
地震保険料控除は5万円を上限として支払った額が控除額となり、この事例では5万円が控除されます。

以上から所得控除の合計額は以下の通りです。
所得控除の合計額 = 48万円 + 38万円 + 38万円 + 50万円 + 13万円 + 5万円 = 192万円

3.次に、課税所得から所得控除の合計額を差し引きます。

課税所得額 = 356万円 – 192万円 = 164万円

4.課税所得額に所得税率を掛けて所得税額を計算します。課税所得が195万円以下なので税率は5%です。

所得税額 = 164万円 × 5% = 8.2万円

5.この事例では税額控除の適用はありませんので、所得税額から復興特別所得税額を計算します。

復興特別所得税額 = 8.2万円 × 2.1% = 1,722円

6.最後に所得税額と復興特別所得税額を合計し、年調年税額を求めます。年調年税額は、100円未満の端数を切り捨てる処理を行います。

年調年税額 = 8.2万円 + 1,722円 = 83,722円(83,700円)

この事例では年調年税額が8万3,700円となり、源泉徴収税額と比較して過不足の調整を行います。

【事例2】配偶者(収入あり)・21歳の子(収入あり)・19歳の子(収入なし)がいる場合

配偶者と子ども1人にそれぞれ収入があり、もう1人の子どもには収入がないケース
収入:500万円
基礎控除:48万円
配偶者所得:110万円
配偶者特別控除:26万円
21歳子年収:100万円
21歳の子扶養控除:63万円
19歳の子扶養控除:63万円
社会保険料控除:50万円
生命保険料控除:13万円
地震保険料控除:5万円

1.まず、年間の収入総額500万円から、給与所得額は356万円となります。

2.所得控除については、基礎控除と社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除については上記の事例1と同じ控除額です。

この事例のポイントは共働きで配偶者に収入がある場合の配偶者控除の計算と、子供に適用される扶養控除の計算となります。

・配偶者の所得が110万円ありますので、配偶者控除の対象外となり、控除額26万円の配偶者特別控除が適用されます。

・扶養控除が適用される条件として、年齢が19歳以上23歳未満の場合は特定扶養親族となり、控除額が63万円となります。
また扶養親族の所得が48万円以下であることが適用条件ですが、年収100万円から基礎控除と給与所得控除を差し引くと所得額は0円となりますので、収入のある21歳の子どもについても扶養控除の対象となります。

以上から所得控除の合計額は以下の通りです。
所得控除の合計額 = 48万円 + 26万円 + 63万円 + 63万円 + 50万円 + 13万円 + 5万円 = 268万円

3.課税所得から所得控除の合計額を差し引きます。
課税所得額 = 356万円 – 268万円 = 88万円
4.税額(税率5%)を掛けて所得税額を求めます。
所得税額 = 88万円 × 5% = 4.4万円
5.税額控除の適用がないため、所得税額から復興特別所得税額を求め、所得税額と合計します。
復興特別所得税額 = 4.4万円 × 2.1% = 924円
年調年税額 = 4.4万円 + 924円 = 44,924円(44,900円)

以上の計算から、この事例では年調年税額が4万4,900円となります。

【事例3】ひとり親で18歳の子(収入なし)がいる場合

ひとり親で収入のない子どもを1人扶養しているケース
収入:500万円
基礎控除:48万円
ひとり親控除:35万円
扶養控除:38万円
社会保険料控除:50万円
生命保険料控除:13万円
地震保険料控除:5万円

1.収入額500万円から課税所得は356万円となります。
2.ひとり親控除は現状結婚していない人で同一生計の子がおり、本人の所得が500万円以下、子の所得が48万円以下の場合に適用されます。
この事例では子の年齢が16歳以上のため扶養控除も同時に適用可能です。
所得控除の合計額は以下の通りです。
所得控除の合計額 = 48万円 + 35万円 + 38万円 + 50万円 + 13万円 + 5万円 = 189万円
3.引き続き、所得額から所得控除を差し引き、所得税額(税率5%)と復興特別所得税額を計算し、2つを合計する計算を行います。
課税所得 = 356万円 – 189万円 = 167万円
所得税額 = 167万円 × 5% = 8.35万円
復興所得税額 = 8.35万円 × 2.1% = 1,753円
年調年税額 = 8.35万円 + 1,753円 = 85,253円(85,200円)

この事例では年調年税額は85,200円となります。

【事例4】配偶者・同居の75歳の母親がいる場合

配偶者と75歳の母親と同居し扶養しているケース
収入:500万円
基礎控除:48万円
配偶者控除:38万円
扶養控除:58万円
社会保険料控除:50万円
生命保険料控除:13万円
地震保険料控除:5万円

1.本人の収入と給与所得額、配偶者控除、各種保険料控除については事例1と同じです。
合計所得額 = 収入500万円から356万円
2.この事例のポイントは同居する75歳の母親を対象とする扶養控除です。
年齢が70歳以上の場合は老人扶養控除が適用され、同居している場合は同居老親等に該当し控除額が58万円となります。
所得控除の合計額  = 48万円 + 38万円 + 58万円 + 50万円 + 13万円 + 5万円 = 212万円
3.そのため、以下の計算を行い年調年税額を算出します。
課税所得額 = 356万円 – 212万円 = 144万円
所得税額 = 144万円 × 5% = 7.2万円
復興特別所得税額 = 7.2万円 × 2.1% = 1,512円
年調年税額 = 7.2万円 + 1,512円 = 73,512円(73,500円)

以上から年調年税額は73,500円となります。

【事例5】配偶者に障害(交通事故の後遺症)がある場合

配偶者が交通事故の後遺症により障害者に当てはまるケース
収入:500万円
基礎控除:48万円
配偶者控除:38万円
障害者控除:27万円
社会保険料控除:50万円
生命保険料控除:13万円
地震保険料控除:5万円

1.合計所得額 = 収入500万円から356万円
2.障害者控除は納税者本人または同一生計の配偶者、扶養親族のいずれかが障害者に当てはまる場合に適用される控除です。
この事例では交通事故の後遺症で配偶者が障害者に当てはまるため、27万円の控除の対象となります。
所得控除の合計額  = 48万円 + 38万円 + 27万円 + 50万円 + 13万円 + 5万円 = 181万円
3.以下を計算します。
課税所得額 = 356万円 – 181万円 = 175万円
所得税額 = 175万円 × 5% = 8.75万円
復興特別所得税額 = 8.75万円 × 2.1% = 1,837円
年調年税額 = 8.75万円 + 1,837円 = 89,337円(89,300円)

この事例では年調年税額は89,300円となります。

年末調整の計算における注意点

年末調整の計算を行う際は、以下のポイントに注意することが重要です。

  • 端数の処理に気を付ける
  • 扶養親族の人数に変更がないか確認する
  • 扶養親族の給与収入に留意する
  • 書類を保管しておく
  • 社員に注意喚起する
  • 控除額の計算を見直す

それぞれの注意点について以下で詳しく解説します。

端数の処理に気を付ける

年末調整の計算では様々な金額を足したり掛けたりする計算がありますので、端数が発生することがあります。

どの計算を行っているかによって端数の処理方法が変わりますので注意が必要です。

年末調整での端数の処理方法をまとめると以下のようになります。

給与所得額の計算 小数点以下を切り捨て
所得金額調整控除の控除額の計算 小数点以下を切り上げ
課税所得額の計算 1,000円未満を切り捨て
年調年税額の計算 100円未満を切り捨て

給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を求めるときは、小数点以下を切り捨てするってこと?

そうだね。
それでは、「給与収入が200万10円」だった場合を考えてみよう。

収入が200万1円だから、給与所得控除額の計算式は「200万1円 × 30% + 80,000円」になる!
給与所得控除額は68万0.3円だ!

200万1円から68万0.3円を差し引くと、給与所得は132万0.7円になるよね?

「給与所得額の計算」は小数点以下を切り捨てるから、給与所得額は132万円になるってわけか!

一方で、所得金額調整控除の控除額の計算で小数点以下の数字が発生した場合は、小数点以下を切り上げします。

また、各種の所得控除を差し引いた後の課税所得額を算出するときは、1,000円未満を切り捨て、その結果1,000円単位の課税所得に対して所得税率を掛けることになります。

さらに、最終的な年調年税額の計算では100円未満を切り捨てる処理を行います。

扶養親族の人数に変更がないか確認する

年末調整の手続きでは納税者がその年に適用できる所得控除の申請を行いますので、多くの場合では還付が発生します。

しかし、逆に追加徴収になるケースとして扶養親族の人数の変更がありますので注意が必要です。

扶養親族の人数は12月31日の状況をもとに決定します。

年の途中で扶養親族の人数が増えたり減ったりした場合は所得控除の金額が変わりますので、源泉徴収税額と年調年税額のズレが発生する可能性があります。

扶養控除の控除額を正しく計算できるように、扶養控除等(異動)申告書で扶養親族の人数に変更がないかしっかり確認することが重要です。

扶養控除の対象者が増えるケースはなにがあるかな?

結婚して奥さんと一緒に暮らすようになった時は扶養者が増えることになるんじゃないかな!

うーん。惜しい!
配偶者は扶養控除の対象には含まれないんだ。その代わりに配偶者控除・配偶者特別控除が用意されているよ!

じゃあ、もともと夫婦で暮らしていたところに奥さんの母も一緒に暮らすようになった場合は?

それは、新たに扶養者が増えたことになるね!
このような場合は扶養控除額が増加するから、還付金が生じる可能性があるね!

逆に扶養親族が減るケースは、子どもが独立して自分で生活費を稼ぐようになった場合などです。
この場合は源泉徴収税額が不足して追加徴収になる可能性があります。

扶養親族の給与収入に留意する

扶養控除については、扶養親族の収入についても注意が必要です。

扶養親族の合計所得額が48万円(給与収入が103万円)を超えると控除の対象外となりますので、誤って算入したり、逆に控除の適用もれにならないよう注意しましょう。

扶養親族の収入を会社側が事前に把握することはできませんので、納税者が提出する年末調整の扶養控除等(異動)申告書に間違いなく記入することが大切です。

扶養控除は控除額が大きいことに加えて、複数人を扶養している場合は人数分適用することができます。合計の控除額や税額計算への影響が大きいため要注意です。

書類を保管しておく

年末調整で提出された書類や、控除の計算で使う証明書類などを保管しておくことも重要です。

  • まず、年末調整を行う会社側は、社員から回収した年末調整関係の申告書を、翌年1月10日の翌日から7年間にわたって保管しなければなりません

    申告書類は税務調査が行われる際にも必要となりますので、適切な管理が求められます。この記事の後ほどで、書類管理や保存がしやすくなる年末調整の電子化について紹介していますので、そちらも参考にしてください。
  • 申告書類を提出する従業員の側は、所得控除の申請に必要な証明書類を紛失しないよう大切に保管しておくことが重要です。
    たとえば、生命保険料控除や住宅ローン控除を受けるための証明書が保険会社や金融機関から毎年10月頃に届きます。書類提出後も金額の確認や修正で必要になる場合がありますので大切に保管しておくようにしましょう。

控除額の計算を見直す

年末調整の申告書の記入で必要な各種の金額計算は社員本人が行います。控除額や所得額の計算ミスがないか書類回収後に見直しを行い、検算することが重要です。

特に、以下の金額計算についてはしっかりと確認しましょう。

  • 本人や配偶者の所得額
  • 各種の保険料控除
  • 住宅ローン控除

控除額の計算を間違えていると最終的な所得税額も誤った金額になってしまいます。専門知識のある担当者が見直して、計算ミスがあれば早めに本人に確認して修正するようにしましょう。

社員に注意喚起する

会社側の担当者は、社員の手続きがスムーズに進むように、以下のようなポイントを伝えて注意喚起しましょう。

  • 扶養人数に変更がないか確認すること
  • 扶養親族の給与収入が103万円を超えていないか確認すること
  • 各控除証明書を紛失しないこと
  • 申告書を期限内に提出すること
  • 申告書の記入例や記入時の注意点を周知する
  • 確定申告が必要なケースを周知する

以上で解説したものも含め、注意喚起しておくことでミスなく年末調整を行うことができます。

  • 年末調整業務は社員から書類を集めた後に税額の計算を行ったり、過不足の調整を行ったり、税務署での手続きもあります。
    書類の回収が遅れると手続きに影響が出てミスに繋がりますので、期限内に提出するよう伝えましょう。
  • 申告書類に間違いがないよう、必ず控除証明書の金額を見ながら記入するよう伝え、書類提出後も保管するよう周知しましょう。
    特に扶養控除の申告で間違いがないよう注意喚起することが重要です。
    結婚や離婚、子供の独立、親と同居することになったなどで扶養親族が変更になった場合は、書類に確実に反映されるよう注意喚起しましょう。
    また、扶養親族に収入がある場合、合計所得が48万円(給与収入103万円)を超えると扶養控除の対象外となります。子供がアルバイトをしている場合などは、年間の収入額を確認してから申告書類に記入するよう周知しましょう。
  • 年末調整の申告書類は4枚の用紙にまとめられています。
    社員が正しく記入できるように、記入例や注意点を周知しましょう。記入間違いや不備があると控除の適用もれが発生したり、手続きの遅れに繋がります。
  • また、医療費控除や初年度の住宅ローン控除、寄付金控除(ふるさと納税)など、年末調整では申告できない控除もあります。
    これらの控除を受けるには確定申告を行う必要がありますので、社員に周知するようにしましょう

年末調整に必要な書類

年末調整に必要な書類は以下の4種類があります。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

以下でそれぞれの書類について、対象者や記入する内容などを解説します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・主に扶養控除の対象となる扶養親族の詳細や源泉控象配偶者についての情報を記入します。扶養親族の氏名や住所、所得額などを記入して扶養控除の申請を行います。
・また、本人がひとり親や寡婦、勤労学生に該当するかどうかや、本人や配偶者、扶養親族が障害者に該当するかどうかの申告も行います。
この書類を使って住民税に関する事項の申告も行いますので、扶養親族がいるかどうかにかかわらず年末調整を行う社員全員がこの書類を提出する必要があります。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

この書類は3つの申告書が1枚にまとめられており、基礎控除や配偶者控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除の申告ができます

基礎控除 所得が2,500万円以下の人が対象となり、所得金額によって控除額が変わります。
基礎控除の控除額を判定するために所得金額の申告が必要なため、配偶者がいない人も含めて全員がこの書類に記入して提出することになります。
配偶者控除 配偶者の所得金額が48万円以下の場合に適用されます。控除額の判定のために配偶者の所得額を計算して記入します。
配偶者特別控除 所得金額が48万円を超えていて、133万円以下の時受けることができます。
所得金額調整控除 給与収入が850万円を超える人で、扶養親族がいる場合など条件を満たすとき申告をすることができます。

給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書は、生命保険料や地震保険料、社会保険料、また小規模企業共済等掛金の控除を申告することができます。

1.1年間に支払った保険料を記入
2.保険会社などから発行される控除証明書を添付して提出
3.各種の保険料控除を申請完了
ただし、勤務先で加入している社会保険料については給与から天引きされており、会社側が把握していますので通常は記入不要です。

会社が社会保険料の金額を記入してくれるってことは、この書類で社会保険料控除を申請することはないの?

家族の健康保険や年金の支払った場合や、入社前に国民健康保険や国民年金の支払いを行っていた場合は従業員が自ら記入して申告する必要があるよ。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

この書類は住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の2年目以降分を申請するために記入します。

住宅ローン控除を受ける人のみが提出する書類で、対象外の人は提出不要です。

1.初年度、確定申告で控除申告
2.2年目以降、申告書が税務署から直接発行される
3.金融機関が発行する年末残高証明書を見ながら、控除額の計算のもとになる年末時点の借入残高を記入
3.勤務先に年末調整で提出

年末調整を簡単にする計算ツールを紹介!

ここからは、年末調整の手続きを簡単にしてくれる計算ツールについて紹介します。

年末調整を電子化したり、年末調整計算シートを活用することで、手間のかかる作業が楽になります。

どのようなツールがあるのか以下で紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

【控除計算用】年末調整計算シート

「年末調整計算シート」
国税庁のホームページで無料配布されているExcelブック形式の表計算シートです。

このシートでは、給与の総額や扶養親族の人数など、必要な情報を入力していくだけで年末調整の税額計算ができるようになっています。

シートが自動で計算を行いますので、計算の効率化とミスの削減に役立ちます。ExcelやOffice互換の表計算ソフト、Googleスプレッドシートなどで利用できます。

・ソフトのインストール不要で無料で利用できるため導入コストがかからない
・企業の担当者が自社の年末調整業務の計算に使用することもできる
・給与所得者本人が自分の還付金を計算するために使うこともできる
・「控除対象扶養親族」などの専門用語の意味の解説や、年末調整書類に記入された情報をどのようにシートに入力していけばよいかの解説もExcelブック内に記載されている
・専門知識がなくても使いやすい

年末調整の電子化って?

従来は紙の書類に手書きで記入を行っていた年末調整の手続きも、近年では電子化する企業が増えています。

年末調整の電子化を導入することで、年末調整書類をデータで扱い、ペーパーレス化することができます。

ペーパーレス化ってどういうこと?

これまでは紙の書類を手渡しで配布して、手書きで記入・回収していたよ。
電子化することでパソコンやスマホの画面上で書類の入力からデータの送信・提出ができるようになる!

紙を使っていたやり取りがインターネットでできるようになるってことか!

年末調整を電子化することで得られるメリットは他にもいっぱいあるんだよ。

・申告書類のペーパーレス化による配布・回収・修正の効率化
・社員側の書類記入の効率化
・効率化によるコストの削減
・控除額などが自動で計算されるためミスを防げる
・法改正時に新しい計算方法が自動適用される
・回収した申告書の管理や保管がしやすくなる
リモートワークに対応可能
ペーパーレス化による効率化とコスト削減、そして自動計算により計算ミスや記入ミスを防止できるのがよいところです。
年末調整業務の終了後に申告書類を保管する際も、データで保存できますので紛失のリスクがなくなります。
電子化のデメリットとして考えられるのは、電子化するツールやシステムの導入にコストがかかる点です。
社員数が非常に少ない会社では、コストをかけて導入しても大幅な効率化に繋がらない場合もあるでしょう。

年末調整を電子化するには、年末調整ツールを導入するのが一般的です。

近年ではクラウド型のツールが主流で、法改正にも自動対応できるという特徴もあります。年末調整業務を行う担当者側と、書類を提出する社員側の双方にとってメリットの多い仕組みです。

おすすめ電子ソフト5選!

以下で年末調整の計算を自動化してくれるおすすめの電子ソフトを厳選して5つ紹介します。

年末調整だけでなく給与計算や労務管理も可能なソフトが多数ありますので、ニーズに合わせて活用しましょう。

freee人事労務

ソフト名
freee人事労務
対応業務
年末調整、給与計算、人事管理、労務管理など
特徴
年末調整特化のプランや、給与計算や人事労務管理とセットのプランを選べる
費用
1人あたり年額500円

freee人事労務はクラウド会計ソフトで高いシェアを持つfreeeの人事労務ツールです。

・年末調整だけのシンプルなプランから、給与計算システムや人事労務管理と連携して運用するプランまでニーズに合わせて選ぶことができます
・給与計算と連携することで、給与明細のデータを年末調整手続きに自動反映させるなど、年末調整業務を大幅に効率化できます。
従業員側の入力システムが使いやすいのも特徴で、アンケートのように質問に答えていくだけで年末調整の申告手続きが完了するようになっています。
・パソコンだけでなくスマホでの入力にも対応していますので、アルバイト契約の従業員も申告しやすくなっています。

マネーフォワード クラウド年末調整

ソフト名
マネーフォワード クラウド年末調整
対応業務
年末調整、給与計算、人事管理、労務管理など
特徴
年末調整以外にも豊富な機能、柔軟性の高いシステム
費用
従業員50名以下:月額2,980円 従業員51名以上:見積もり

申告書類の配布、回収、確認と、従業員の書類記入をオンライン化し、ペーパーレス化可能なクラウド型の年末調整ツールです。

・メールアドレスを持っていない従業員にも独自のIDを付与することで電子化が可能です。
クラウドと紙の書類を併用した運用も可能な柔軟性の高いシステムです。
・マネーフォワードクラウドには給与計算、勤怠管理、人事管理、社会保険事務に対応したツールもあり、必要なプランを選んで契約することで連携させることができます。
他社の給与計算システムなどと連携させることも可能です。
・従業員数50名以下の小規模ビジネス用のプランがあるのも特徴です。
無料トライアルがありますので、自社の業務にマッチするか実際に利用して試すこともできます。

ロウムメイト

ソフト名
ロウムメイト
対応業務
従業員管理、給与明細、年末調整
特徴
必要な機能を選択して導入、低コストで利用可能
費用
見積もり(初期費用無料)

ロウムメイトは労務管理のペーパーレス化がメインの電子ソフトで、年末調整業務にも対応しています。従業員の年末調整書類の提出をオンライン化し、書類の回収進捗の管理、チェック作業や修正対応などをWeb上で完結させることができます。

自社に必要な機能だけを選んで導入できるため、低コストで利用可能という特徴があります。
・すでに他社ツールを導入していたり、外部に委託している業務は重複させることなく、年末調整機能だけを導入することも可能です。
初期費用無料で導入できるのも、できるだけコストを削減したい企業にはメリットとなるでしょう。

SmartHR

ソフト名
SmartHR
対応業務
年末調整、給与計算、労務管理、人事管理
特徴
幅広い業務範囲に対応、充実したサポート
費用
見積もり(初期費用無料)

SmartHRは年末調整のほかに社会保険や雇用保険の手続き、マイナンバー管理など、重要な管理業務をクラウド化するツールです。手続きをペーパーレス化してオンラインで完結させることで、担当者の負担を軽減しつつコストを削減し、従業員の書類提出もスムーズになります。

・SmartHRは労務管理や人事管理、給与計算などの電子ソフトを提供していますので、必要に応じて導入することで広範囲な業務をクラウド化できます。
サポート体制が充実しているのも特徴で、導入時の基本的な使い方から本格運用後の問題点まで、メールでの問い合わせやチャットでのリアルタイム対応が受けられます。
・基本的なサポート費用は無料なので、電子ソフトを初めて導入する企業にもおすすめです。
初期費用は無料で、15日間の無料トライアルも用意されています。

年調ヘルパー

ソフト名
年調ヘルパー
対応業務
年末調整
特徴
年末調整に特化しているため、シンプルで使いやすく、低コスト
費用
1人あたり年額330円

年調ヘルパーは年末調整に特化した電子ソフトで、年末調整以外の業務に対応していない代わりに、導入・維持コストが低いのがメリットです。年末調整をWeb化することで手続きの効率化、ミスの削減、制度改正時の自動対応が可能となります。

・マイナンバーの取得や保管に対応していなかったり、給与計算ソフトとの連携がCSVでのインポートになるなど、機能が限定的でシンプルなツールなので、導入・利用開始がスムーズで、従業員側の入力作業も行いやすいという特徴があります。
・対応可能な業務範囲の広さや機能面よりも、コストを重視する企業におすすめです。

まとめ

この記事では年末調整の計算方法や注意点などについて詳しく解説しました。

年末調整の手続きでは、給与から天引きされた源泉所得税と年調年税額を比較し、過不足の精算が行われます。

年調年税額は、その年の収入総額から求めた給与所得に各種控除を適用し、所得税率を掛けた税額から、税額控除を差し引くことで計算できます。

家族構成や受けられる控除の種類が人それぞれ違うため計算が複雑になる場合もありますが、基本の手順をしっかりおさえれば、ミスなく計算できるようになるでしょう。

年末調整の計算ができるようになると、適用可能な控除をもれなく適用し、いくらくらい還付金が受け取れるかも事前に計算できるようになります。

また、年末調整の手続きを効率化してミスを減らすには、従業員への注意点の周知や、電子ソフトの導入が効果的です。

ぜひこの記事でお伝えしたことを参考にしていただき、スムーズな年末調整の手続きを行ってください。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/坂口 綾太
SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括:坂口綾太 株式会社SOKKIN 執行役員

2019年に株式会社サイバーエージェントに新卒で入社し、歴代最速でシニアアカウントプランナーに昇格。人材・不動産業界マーケを経験し、株式会社サイバーエージェントTOP3顧客になる不動産企業様にて責任者を担当していた実績を持つ。2024年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括に従事。

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