生命保険料控除とは?上限額や計算、申請方法を解説

税金関連
上限額や計算、申請方法を解所得税や住民税の控除制度にはさまざまなものがあります。そのなかでも利用できる人が多いのが生命保険料控除です。

一定の要件を満たすことで1年間の保険料・掛金を差し引くことが可能な制度ですが、生命保険にはいくつかの種類があり上限額も設定されているので、無制限にマイナスされるわけではありません。

本記事では、生命保険料控除上限額・計算方法・申請の仕方などを解説します。
生命保険料控除制度を利用したい、または利用できるか知りたい人はぜひ参考にしてください!

生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、納税者本人が一定の金額の保険料を支払った場合に適用できる制度です。

「生命保険料」といっても多くの人たちが想像する任意の生命保険だけを対象としているのではありません。具体的には以下の3種類の保険料が対象として定められています。

個人年金保険料
一般生命保険料

介護医療保険料

 

 

「生命保険料控除」って言うけど、一般生命保険以外の2つは名前に「生命保険」とは入ってないけど控除の対象になるの?

そうなんです!
誤解されやすいのですが、実は一般生命保険料以外にも、個人年金保険料介護医療保険料も控除対象になるんですよ!

そうなんだ!ちょっと紛らわしいね…
それなら自分が把握しているもの以外にも控除の対象になる保険料がないか改めて確認しないと!

「生命保険」という言葉を聞いて多くの人がイメージする一般生命保険料以外にも、個人年金保険料介護医療保険料は控除対象に含まれており、「年金」や「介護保険」は会社や国の保険制度でも耳にすることから混乱する人もいるかもしれません。
具体的にどのようなものが対象とされているのか、以下で3つの保険料についてそれぞれ詳しく解説するので是非参考にしてください。

個人年金保険料

個人年金保険料とは、老後の生活面で資金的にゆとりを得たい場合に個人的に加入する年金保険です。

けど年金って国から支給されるものでしょ?それに対しても税金がかかるの?

いえ、国や企業にも年金制度がありますが、個人年金はそれらとは違い、国や企業からの年金支給額だけでは将来に不安を感じている人が保険料・掛金を一定の年齢まで支払って将来に備える仕組みなんです。
国や企業が実施しているものとはまた違うため注意してください。

具体的に個人年金は以下の3種類が用意されており、それぞれ受取者や期間も異なります。

受取期間 被保険者死亡の場合の遺族受取
確定年金 契約時に決めた期間 可能
有期年金
終身保険 被保険者の生存期間  

原則として不可

※年金原資未満の場合に限り受取可

これらに加入しているからといって、必ずしも制度が適用されるわけではありません。

個人年金保険料の控除等の制度を利用するためには「個人年金保険料税制適格特約」を付与しなければならず、以下の付与条件をすべて満たす必要があります。
1, 年金受取人が契約者かその配偶者
2, 受取人は被保険者と同一人物
3, 払込期間10年以上
4, 「確定年金」「有期年金」の場合は受取開始が60歳以降かつ受取期間10年以上

例えば個人年金保険のなかには「一時払」もありますが、これに加入すると上記の「3」を満たしていないことからこの制度は利用できません。

一般生命保険料

一般生命保険とは、年金保険や介護医療保険以外の個人が任意で加入する保険のことで、以下のようなものがあげられます。
一般生命保険の種類 内容
死亡保険 被保険者死亡後に遺族が受け取る保険
医療保険 病気・怪我などの治療費をサポートする保険
学資保険 子の教育資金の準備金目的で加入する貯蓄型保険
定期保険 一定の保険期間が決められた保険
終身保険 一生涯保障の保険
収入保障保険 被保険者が死亡または重度の障害状態になった場合に満了時まで受け取れる保険

 

種類は多岐にわたりますが、どのような契約内容でも良いわけではありません。
具体的には保険金受取人が被保険者または配偶者、6親等以内の血族3親等以内の姻族という条件を満たしている保険です。

なお、以下の条件に当てはまるものは対象外になるので注意してください。

財形保険
保険期間5年未満の貯蓄保険
団体信用生命保険

新制度旧制度の2種類があり、それぞれの限度額や計算式は併用した場合も含めて異なります。これらについては後述するので、そちらを参考にしてください。

介護医療保険料

介護医療保険料とは、簡単に説明すると介護保険と医療保険が合体した保険のことです。医療保険は病気・怪我などの治療費をサポートし、一方の介護保険は介護サービスにかかる費用を保障します。
介護医療保険はこの両方の2つが合わさったものであり、医療にかかる費用だけではなく介護面での費用サポートも保障対象である点がメリットです。

介護医療保険はこの両方の2つが合わさったものであり、医療にかかる費用だけではなく介護面での費用サポートも保障対象である点がメリットです。生命保険料控除は一般生命保険と個人年金保険の2つを対象としていましたが、その後の税制改正により2012年1月1日以降に契約を締結した介護医療保険も対象に加わりました。

主な保険の種類には以下のようなものがあります。

・介護保険
・医療保険
・がん保険
・就業不能保険など

控除要件は一般生命保険同様に、保険金受取人が被保険者本人または配偶者、6親等以内の血族・3親等以内の姻族の条件を満たしている場合です。
なお国や企業などの介護保険ではなく、個人が任意で加入するものが対象なので注意してください。

生命保険料控除の適用限度額と計算方法

 

生命保険料控除は適用限度額が設けられており、年間の保険料・掛金の全額が対象ではありません。適用限度額が設けられています。しかし一般生命保険と個人年金保険には新制度旧制度があり、この制度によっても限度額や計算方法が異なります。

3種類の保険控除の適用限度額計算方法を確認していきましょう。

生命保険料控除の適用限度額

控除対象は3種類ですが、それぞれに適用限度額が異なります。 また「一般生命保険」と「個人年金保険」は、新制度と旧制度によっても限度額が異なるので注意が必要です。

 

新制度 (2012年1月1日以降契約)

 

旧制度 (2011年12月31日以前契約)

所得税 住民税 所得税 住民税
一般生命保険 4万円 2.8万円 5万円 3.5万円
個人年金保険
介護医療保険
併用した場合 12万円 7万円 10万円 7万円

(出典:No.1140 生命保険料控除|国税庁税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|生命保険と税金|知っておきたい生命保険の基礎知識|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター

上記一覧表では新制度のみ旧制度のみで3つまたは2つの保険を併用した場合の上限を明記しましたが、「一般生命保険(新旧)」「介護医療保険」「個人年金保険(新旧)」の合計5種類を併用することもあるでしょう。その場合の上限は所得税12万円、住民税7万円です。

上限は基本的には3つないし2つの保険の合計金額ですが、新制度の住民税だけはそのようになっていないので留意する必要があります。 2.8万円の3倍は8.4万円ですが、新制度における住民税の控除額上限はその金額ではなく、7万円に設定されているので注意してください。

生命保険料控除の計算方法

生命保険料控除の計算方法を確認しましょう。差し引かれる金額は1年間で支払った保険料の総額によって異なり、新制度旧制度によって支払総額の枠組みや計算式も違います。

新制度の場合の生命保険料控除の計算式は、以下の通りです。

所得税 住民税
年間支払済保険料 控除額 年間支払済総保険料 控除額
2万円以下 年間支払済保険料全額 1.2万円以下 年間支払済保険料全額
2万円超4万円以下 支払済保険料×1/2+1万円 1.2万円超3.2万円以下 支払済保険料×1/2+6,000円
4万円超8万円以下 支払済保険料×1/4+2万円 3.2万円超5.6万円以下 支払済保険料×1/4+1.4万円
8万円超 一律4万円(上限) 5.6万円超 一律2.8万円(上限)

(出典:No.1140 生命保険料控除|国税庁税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|生命保険と税金|知っておきたい生命保険の基礎知識|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター

旧制度の場合の生命保険料控除の計算式も確認しましょう。
所得税 住民税
年間支払済保険料 控除額 年間支払済総保険料 控除額
2.5万円以下 年間支払済保険料全額 1.5万円以下 年間支払済保険料全額
2.5万円超5万円以下 支払済保険料×1/2+1.25万円 1.5万円超4万円以下 支払済保険料×1/2+7,500円
5万円超10万円以下 支払済保険料×1/4+2.5万円 4万円超7万円以下 支払済保険料×1/4+1.75万円
10万円超 一律5万円(上限) 7万円超 一律3.5万円(上限)

(出典:No.1140 生命保険料控除|国税庁税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|生命保険と税金|知っておきたい生命保険の基礎知識|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター

上記一覧表を比較するとわかるように新旧で支払済保険料の枠組みや計算式が異なり、また所得税と住民税でもそれぞれ違っています。

計算する際は保険の種類新旧の区分税金の種類の3つを確認して間違えないようにしてください。

生命保険料控除の申請方法

 

生命保険控除って年末調整確定申告のどっちで手続きすればいいの?

いい質問ですね!実は年末調整確定申告のどちらで手続きするかは手続きする人の状況によってそれぞれ異なるんです!

生命保険料控除を利用するためには、年末調整または確定申告のいずれかでの手続きが必要ですが、給与所得者と自営業者の場合では利用できる手続き方法が異なり、誰でも好きな申請方法で利用できるわけではありません。

控除を受ける際に必要な手続き方法をそれぞれ解説するので、参考にしてください。

年末調整と確定申告のどちらで手続きをするのか?

控除を受けるためには、年末調整確定申告のどちらかで手続きをする必要があります。

ただし誰でも好きな方法を選択できるわけではなく、給与所得者と自営業者では利用できる手続きが異なるので注意してください。

給与所得者の場合

給与所得者の場合、年末調整確定申告どちらでも控除の手続きが可能です。
年末調整
は基本的には、会社・企業で源泉徴収を受けている従業員全員が対象だからです。

毎月の給料から源泉徴収税を差し引かれている場合は、会社から年末調整用の申告書が配布されます。

ただし以下に該当する場合は年末調整の対象外です。
  • 年の途中で退職
  • 年間の給与等所得が2,000万円超

上記に当てはまる場合は、自分で確定申告を行うことで控除が利用できます。

調べてみたら年末僕実は年末調整の対象だったんだけど申告し忘れていたみたい!
先生、こんな時はどうすればいいの?

年末調整で申告を忘れたとしてもり、申告書類を提出し忘れたとしても新たに確定申告を行えば利用することが可能ですよ!

また年末調整の対象であったにもかかわらず申告書や必要書類を会社・企業などの勤務先に提出し忘れた場合も、確定申告を行えば利用可能です。

自営業者の場合

自営業者・個人事業主の場合は、確定申告を行ってください。

契約内容によっては報酬から源泉徴収税が差し引かれていることがあるかもしれませんが、この場合は年末調整の対象にはなりません。

継続して雇用されていない場合は、年末調整の対象ではないからです。源泉徴収をされたからといって必ずしも年末調整の対象になるわけではないので注意してください。

よって個人事業主・フリーランス・自営業者で生命保険料控除の適用を受けたい場合は、毎年2月16日〜3月15日の期間で行われる確定申告をしなければなりません。

けど先生確定申告ってなんだか難しくてそもそもなんだかよくわからないよ…

安心してください!ここで一度確定申告の流れや詳細について整理してみましょう!

確定申告のやり方

確定申告とは、毎年2月16日〜3月15日の間に実施される手続きのことです。

一定の収入・所得を得た場合は、この期間に1年間の所得額と所得税額を確定・申告して所得税額を支払わなければなりません。

給与所得者の場合、勤務先で年末調整が行われるので確定申告をする必要がない人もいるでしょう。しかし副業や年末調整では適用できない控除制度を利用する場合には、会社での手続き終了後に確定申告をする必要があります。

個人事業主や自営業だけではないので、給与所得者も次の項目で紹介する手続きの流れを参考にしてください。

手続きの流れ

確定申告の主な手続きの流れは以下の通りです。
手順 作業内容 主な方法など
1 必要書類の入手 生命保険控除証明書
・給与所得者は勤務先の源泉徴収票も必要
2 確定申告書の入手 ・最寄りの税務署(郵送可能)
・国税庁のホームページにてダウンロード
・e-Tax
・確定申告可能な会計ソフト
など
3 申告書の作成 ・手書き:申告書類に添付された書き方を参照
・e-Tax:作業画面に従って入力
・確定申告ソフトなど:指示画面等を参考に作成
4 提出書類の確認 ・手書き:記載漏れや誤りがないか確認
・確定申告ソフトなど:完成した申請書を印刷
・生命保険控除証明書やマイナンバーカードのコピーなどの添付書類の確認
・e-Taxは不要
5 申告書・添付書類の提出 ・最寄りの税務署へ持参
・最寄りの税務署へ郵送
・e-Taxは電子送信

提出方法は持参・郵送の2通りがあり、e-Taxを利用すれば電子送信もできます。

 

ちなみに近くに税務署がある場合は、税務署にて申告書と添付書類を持参すれば必要書類がそろっているかのチェックもしてもらえますよ。

申告書の中身までは確認してもらえませんが、添付書類に不安がある場合は持参してみてはいかがでしょうか。

 

 

▼ 詳しい確定申告の詳細について知りたい方はこちら
【初心者向け】確定申告を1からわかりやすく解説

年末調整のやり方

企業・会社などで源泉徴収を受けている場合は年末調整対象です。その際には、以下のようなスケジュールで進められます。

 

目安となる時期 手順 対応者
11月上旬~中旬 源泉徴収票の提出 従業員・企業
11月中旬~下旬 必要書類の配布・提出 従業員・企業
12月 所得税額の算出 企業
12月下旬~1月末 源泉徴収票の発行 企業
1月 申告書類の提出 企業

 

上記のなかでも特に従業員に関係のあるものだけ抜粋して、次の見出しで確認していきましょう。

手続きの流れ

11月上旬から、源泉徴収票がある従業員は提出を求められます。年の途中で転職してきた人や他社でも源泉徴収されている人は、前職などから徴収票の発行依頼・入手して提出しましょう。他社分もあわせて年末調整してもらえるので便利です。

11月中旬になると、勤務先で対象者に以下の申告書類が配布されます。

1, 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2, 基礎控除申請書など
3, 保険料控除申請書

これらはすべて必要事項を記入して勤務先に提出しなければなりませんが、生命保険料控除の適用を受ける場合には「3.保険料控除申請書」にあたるので記入漏れや申告漏れ、誤りがないように注意して作成しましょう。

勤務先では提出された申告書類等の確認作業や各自治体等への提出作業が待っているため、申告書等の提出期限は厳格に定められています。設定された提出期限を過ぎると対応してもらえない可能性があるので注意してください。

年末調整が終了すると、勤務先から源泉徴収票が発行・配布されます。
仮に生命保険料控除の申請や必要書類の提出を忘れた場合は、配布される源泉徴収票を参考にして確定申告を行えば適用可能なので自分で申請しましょう。
▼ 年末調整の詳細について知りたい方はこちら
年末調整とは?確定申告との違いや控除の種類、手続きの流れなどを詳しく説明します!
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年末調整で保険料控除を受けるには?対象者や計算方法、申告の仕方など全部教えます!

年末調整済みの源泉徴収票に所得控除を修正する場合

会社・企業は年末調整完了後、対象の従業員に源泉徴収票を発行・配布します。このとき、記載されている内容に誤りがあった場合、誤りに気付いた時期によって対応の仕方が以下のように異なるので注意してください。
誤りに気付いた時期 対応方法
翌年1月31日以前 勤務先に連絡
翌年2月1日以降 自分で確定申告

 

1月31日までに勤務先に誤りを連絡すれば修正・訂正してもらえる可能性があります。
会社・企業の経理が各自治体に申告書類を提出する期限が1月31日まで
に設定されているからです。

ただし源泉所得税の納付は一般的には1月10日までとなっており、これを過ぎてから訂正依頼を受けると納税額の再計算及び納付をしなければなりません。そのため、場合によっては1月31日までに誤りに気付いても勤務先で対応してもらえないかもしれません。

誤りに気付いた時期が2月1日以降または勤務先で訂正を断られた場合には、自分で確定申告をしてください。
正しい所得額と納税額を申告すれば問題ありません。

生命保険料控除証明書に関するよくある質問

生命保険料控除の適用を受けるには、証明書の添付が必要です。しかし紛失してしまったりいつ届くのか不安になったりする人もいるでしょう。

そこで紛失した場合の対処方法いつ頃手元に届くのか解説するので、参考にしてください。

Q. 生命保険料控除証明書を無くしてしまった

生命保険料控除証明書を紛失してしまった場合、契約している保険会社に連絡をすれば再発行してもらえます。

控除の適用を受けるためには控除証明書の提出が必要不可欠なので、探しても見当たらない場合は速やかに再発行を依頼してください。
ただし保険会社によっては、再発行の依頼を受けてから自宅に郵送するまで時間がかかるケースもあります。直接保険会社の窓口へ赴けば即日発行してもらえますが、郵送を希望する場合は時間がかかるので早めに依頼しましょう。

Q. 生命保険料控除証明書が届く時期は?

控除証明書は、基本的には毎年10月中旬ごろから順次送付されます。契約者の手元に届くのはそれからになるので早ければ10月中旬、遅くとも10月下旬ごろには到着するでしょう。

勤務先の年末調整の申告書類は11月中旬ごろから配布され始めるので、11 月中旬前後までに控除証明書が届かない場合は保険会社に連絡してみてください。

まとめ

生命保険料控除について解説しました。

一言で生命保険料控除といってもその対象は大別すると3種類あり、なかには新制度と旧制度が設けられていることから5種類のパターンがあります。それぞれに限度額や計算式が異なり、併用した場合の上限も定められているので利用する場合はこれらの確認を忘れないでください。

年末調整で控除申請を忘れた場合は、確定申告での適用も可能です。早めに必要書類の準備をして申請手続きに備えましょう。



この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェント、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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