身近な消費税、あなたは本当に理解してる?消費税納付税額の計算方法について知ろう

消費税

買い物やサービスを利用すると必ず課せられる消費税。しかしその中身は複雑で、単純にすべての商品・サービスに8%や10%を掛けて計算すれば良いというものではありません。

そもそも何故消費税には2種類あるのかや消費税が課税されないケースもあることを理解している人はあまり多くないでしょう。

本記事では消費税の中身・歴史・使われ方はもちろん、課税対象になる取引とならない取引や計算方法まで幅広く網羅して解説します。ぜひ参考にしていただき、多くの人にとって身近な税金である消費税の知識を深めてください。

【今回の記事で分かること】
・
消費税について
・消費税の計算方法
・インボイス制度について

消費税とは

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消費税とは、商品の購入やサービス利用時に課税される税金です。

商品購入やサービス利用時には価格に8%や10%が掛けられて加算されていますが、実際の仕組みはそのような単純なものではありません。

その理由や仕組みもあわせて、順番に確認していきましょう。

消費税の仕組み

消費税は購入・利用するすべての人に公平に課せられていますが、製品・商品の製造・運送をはじめとするあらゆる段階で単純に課税すると何重にも消費税がかかってしまいます。このように累積しないように特別な仕組みが取られている点は、消費税の特徴といえるでしょう。

具体的な仕組みとして「税の転嫁」があげられます。消費税をリレー方式で負担することで、最終的には商品購入者やサービス利用者が負担して累積されないようにする仕組みです。

例えば商品製造者が小売業者に商品を1,100円(消費税込)で売却した場合、製造業者は100円を申告・納税します。一方の小売業者がその商品を2,200円(消費税込)で消費者に販売すると、消費税分の200円を申告・納税すると思う人もいるかもしれません。しかし、小売業者が200円を申告・納税すると製造業者で行った100円と重複してしまいます。そこで小売業者は、商品販売時に徴収した200円から仕入時に支払った100円を差し引いた100円のみを申告・納税して重複しないようにしているのです。
一覧表にしてみるとこのような感じになります。
製造者 ・小売業者に1,100円で製品を販売
・1,000円(製品代金)+100円(消費税)
消費税100円を申告・納税
小売業者 ・製造者から上記の製品を1,100円で仕入
・仕入品を2,200円で売却
・売却金額の内訳:2,000円(商品代金)+200円(消費税)
・200円(売却時消費税)-100円(仕入時消費税)=100円
・差額の100円を申告・納税
消費者 ・小売業者から2,200円で商品を購入
・購入価格の内訳:2,000円+200円(消費税)
消費税の申告・納税は製造者と小売業者がしているので不要

消費者は商品購入時に商品代金の2,000円と消費税の200円を支払いますが、申告・納税は製造者と小売業者が行っているので必要ありません。

間接税と直接税

前述のように、消費税の納税者と負担者が異なる税金のことを間接税といいます。一方、税金のなかには負担者と納税者が同一のものがありますがこちらは直接税です。

税金はおよそ50種類ありますが、そのなかでも間接税と直接税のそれぞれ主だったものを確認してみましょう。

間接税 直接税
・消費税
・酒税
・たばこ税
・ガソリン税
・印紙税
・関税
など
・所得税
・住民税
・法人税
・事業税
・相続税
・贈与税
など

間接税は支払義務が発生する消費者などが納税者に支払い、納税者は消費者などに代わって確定申告を行い、預かった税金を納税します。そのため、税金を支払った側が申告書などを作成して申請手続きを行う必要はありません。

直接税の場合は自分で課税額と負担額を申告し、それに応じた税金を納付します。これら一連の手続きは確定申告時に行われ、忘れたり過少申告をしたりすると罰則が課せられるので注意してください。

▼ 税金の種類についてもっと知りたい方はこちら

消費税の歴史

日本には1937年から物品税というものがあり、宝石・貴金属をはじめとするぜいたく品に課税されていました。

その後、1989年に消費税法が施行されたことを受けて消費税が導入されます。導入当時の税率は3%でしたが、1997年に1回目の引き上げが行われて5%になりました。さらにその7年後の2014年に2回目の消費税率引き上げで8%に代わり、2019年10月1日からは現在の10%と8%の2種類での運用が行われています。

消費税が導入された理由は、主に以下の3つです。

・高齢化社会に向けた財源確保
・税制全体のバランス
・個別間接税の問題点解決

時代の流れとともに所得水準が上昇し始めたことで、個人間の税金に差が生まれるようになりました。以前はぜいたく品とされてきたさまざまな商品・サービスが一般の人たちにも浸透するようになったことを受け、全国民で公平に税負担をすることが望ましいという考えから導入に至ったことも導入の理由のひとつです。

消費税の用途

消費税は、高齢化社会に向けた財源確保として高齢者を含めた国民全体で負担する税金として導入されています。消費税の用途については消費税法にて社会保障・地方交付税などに利用するようにと定められており、基本的にはそれら以外の目的での使用はできません。

これらを踏まえたうえで、具体的には以下のような使われ方をしています。

・年金
・介護
・医療
・少子化対策
・地方の社会保障財源
・地方の一般財源

上記のなかでも最も多くを占めているのは「年金」「介護」「医療」「少子化対策」といった社会保障です。財務省は、2024年度予算で消費税の約7割を社会保障に使用すると発表しています。

一部地方の一般財源として消費税が使われることもありますが、その大半は社会保障に回されていることから、導入当初の目的や消費税法に定められている使われ方をしていると言えるでしょう。

 

標準税率と軽減税率

消費税が導入された当初は一律3%でしたが、2019年10月1日からは標準税率と軽減税率の2通りが導入されています。現在の消費税は10%の標準税率が基本であり、軽減税率は一部の商品への消費税を計算する際に利用される税率です。

軽減税率の対象の基本はアルコールを除く飲食料品と新聞が対象ですが、これらの対象品にはさらに細かな制限が設けられています。

対象品目 条件
飲食料品 ・酒類は除く
・外食やケータリングは対象外
・食品衛生法に規定する添加物を含む
・おもちゃ付きお菓子のような食品と食品以外が一体となっている商品は税抜価額1万円以下で食品価額の割合が3分の2以上が対象
新聞 ・一般社会的事実を掲載もの
・週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づく)

(参考:No.6102 消費税の軽減税率制度|国税庁)

飲食品に関しては玩具菓子など食品とは異なる商品と一体型になったものも多数販売されていますが、すべてが軽減税率の対象になるわけではありません。

例えばおもちゃ入りのお菓子として販売されている商品でも、小さなラムネ数粒に対して手のひらサイズのおもちゃが同梱されている場合、明らかにお菓子よりもおもちゃのほうが価額割合が大きいと判断できるため、標準税率の10%が課せられます。

またケータリングは飲食店の施設内で食事しない点から、テイクアウトに近いイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし規定ではテイクアウトは軽減税率対象ですが、ケータリングは標準税率が課せられるので注意してください。

消費税の表示方法

消費税の表示方法は、以前は特に規定が設けられていませんでした。そのため税抜価格で表示されているものもあれば、税込価格で書かれている商品もあり、その表示方法は8種類もあった過去があります。

しかし2004年4月からはこのような表示方法に規定が設けられ、現在は総額表示が原則です。

ただし、すべての商品・サービスが対象ではありません。例えば商品・サービスによっては価格を表示していないものもあり、この場合は税込価格表示の対象外です。さらに口頭で価格を伝える場合も総額表示の義務は発生しません。

消費税込みの金額の算出方法

定価から消費税込みの金額を算出する方法は、以下の通りです。

税率の種類 税率 計算式
標準税率 10% 商品定価×1.1
軽減税率 8% 商品定価×1.08

例えばコンビニで198円のスイーツを購入した際の税込価格は、以下のように計算します。

198円×1.08(軽減税率:8%)=213.84円

ここで問題となるのが小数点以下の処理です。結論から申し上げると、切り捨て・切り上げ・四捨五入の処理方法は明確に規定されていません。財務省でも「各事業者の判断」としています。

課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者

Angry office clerk doing a boring job

消費税の負担者は消費者ですが、申告・納税するのは商品・サービスを提供する事業者です。しかし実際にはすべての事業者が消費税の申告・納税をしているわけではなく、なかには納税義務が発生しない事業者も存在します。

消費税の申告・納税義務が発生する事業者を課税事業者、発生しない事業者を免税事業者といいますが、国税庁が定めている課税事業者の要件は以下の通りです。

・課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合
・基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合

上記の要件にある「課税期間」「基準期間」「特定期間」の3つは、個人事業者と法人で以下のように異なります。

個人または法人 課税期間 基準期間 特定期間
個人事業主 暦年 前々年 その年の1月1日~6月30日
法人 事業年度 前々事業年度 その事業年度の全事業年度開始日以降6カ月間

例えば個人事業主の2023年度の課税期間をみてみましょう。

条件
課税事業者 2021年度の課税売上高1,000万円超
免税事業者 2021年度の課税売上高1,000万円以下かつ2022年1月~6月の課税売上高1,000万円以上
▼ 個人事業主の手取り額や税の計算方法について知りたい方はこちら
課税期間と基準期間に2年のズレがある点に注意してください。

課税対象になる取引、ならない取引

Real estate agents negotiate the terms of the home purchase contract and sign the contract legally. Home insurance concept.

消費税はほとんどの商品販売・サービス提供時に課税される税金ですが、すべての取引が課税対象になるわけではありません。

消費税の課税対象になる取引とならない取引をみていきましょう。

課税対象になる取引

国税庁のホームページでは、消費税が課税される取引として以下のように定めています。

・国内取引において事業者に事業としての対価が発生する資産譲渡、資産貸付及び役務提供
・外国からの商品輸入

国内取引について、さらに詳しく掘り下げて確認してみましょう。

国内取引 内容 例
資産の譲渡 売買契約などで資産を他人に移転させること 特許権の譲渡など
資産の貸付 有形資産や無形資産(ノウハウ)などの有償利用 自動車のレンタル、貸倉庫など
役務の提供 請負契約などを締結してサービスを提供すること ・運送、飲食、宿泊など
・税理士、公認会計士なども含む
対価を得て行うもの 代金を受け取って行う取引 ・商品の売却
・アパートなどの家賃

(参考:2 どんな取引が課税対象?|国税庁)

なお外国からの商品輸入は、保税地域から引き取られるもののみが対象です。例えば日本の保税地域に一時的に外国貨物を保管し、再び別の貨物船に積み込んで他国へ輸送する場合は消費税が発生しません。

課税対象にならない取引

課税対象とならない取引は、以下の通りです。

非課税取引 内容・注意点・例など
土地の譲渡・貸付 ・1カ月未満の貸付分は対象外
・施設利用の土地は対象外(駐車場など)
有価証券・支払手段の譲渡 ・国債や株など
・小切手や約束手形など
保険料・利子など ・国民健康保険料や社会保険料など
・保険金
郵便切手・印紙などの譲渡 ・証紙も含む
商品券・プリペイドカードなどの譲渡 ・ビール券、図書券、旅行券など
行政手数料 住民票や戸籍抄本の発行料など
外国為替 -
社会保険医療 ・各種保険適用の医療費や入院費など
・医療給付金
介護保険サービス・社会福祉事業など ・生活保護法や老人保護法などが規定する施設経営
お産費用など ・医師や助産師による助産
・助産に関する費用全般
埋葬・火葬料 ・墓地、埋葬に関する法律の規定内
身体障害者用物品の譲渡・貸付 車椅子や技師など
学校の授業料・入学金・施設設備費など -
教科用図書の譲渡 学校で使う教科書
住宅の貸付 ・家賃や管理費
・民泊
・1カ月未満の貸付分は対象外

(参考:消費税のしくみ|国税庁)

非課税取引は国税庁のホームページに記載されている内容ですが、想像しにくいものやイメージが湧きにくいものについては例をあげて一覧表にしたので、参考にしてください。

消費税の納付税額の計算方法

kid using calculator

消費税の納付税額の計算方法には、原則課税ともいわれている「一般課税」とみなし仕入れ率を使用して算出する「簡易課税」の2種類があります。

それぞれの計算式の算出方法は大きく異なりますので、計算方法を確認していきましょう。

①一般課税の場合の計算方法

一般課税とは該当年の総売上と総仕入の消費税額を集計して計算する方法であり、「原則課税」または「本則課税」とも呼ばれています。

納付税額=課税売上分の総消費税額-仕入などの総消費税額

一般課税の場合の計算式は上記の通りですが、実際に計算する場合は課税売上分と仕入れなどのそれぞれの総消費税額を計算しなければなりません。また消費税には標準税率と軽減税率の2種類があるため、両方の計算も必要です。具体的な手順をみてみましょう。

手順 求める消費税額 計算式
1 課税売上高(国税分) (標準税率分の税込総売上額×7.8/110)+(軽減税率分の税込総売上額×6.24/108)
2 仕入など(国税分) (標準税率分の税込総仕入額×7.8/110)+(軽減税率分の税込総仕入額×6.24/108)
3 消費税額(国税分) (1の課税売上高(国税分))-(2の仕入など(国税分))
4 消費税額(地方税分) 3の消費税額(国税分)×22/78
5 納付税額 3の消費税額(国税分)+4の消費税額(地方税分)

消費税は国税と地方税の2つから成り立っており、先に国税分を計算してから地方税を算出して合計します。

②簡易課税の場合の計算方法

簡易課税とは基準期間における課税売上高5,000万円未満の事業者に適用される計算方法で、該当年の総売上分消費税額にみなし仕入率をかけて仕入分の消費税額を計算し、売上分の消費税額から差し引きます。

簡易課税で消費税額を算出する場合には、課税期間開始日前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」に必要事項を記入して管轄する税務署への提出が必要です。

納付税額=課税売上分の消費税総額-(課税売上分の消費税総額×みなし仕入率)

上記が簡易課税の計算式ですが、みなし仕入率は以下のように業種によってあらかじめ定められています。

区分 みなし仕入率 該当する事業
第1種 90% 卸売業(購入商品を性質・形状を変更せずに他の事業者に販売)
第2種 80% 小売業(購入商品を性質・形状を変更せずに販売する事業で第1種以外)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
第4種 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業(飲食店業など)
第5種 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業以外)
第6種 40% 不動産業

(参考:No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁)

消費税計算のシミュレーション

暴落する株式のチャート

前述で消費税の計算式や方法を紹介しましたが、「消費税の納税計算シミュレーション」で公開されているツールを利用すれば手軽にシミュレーションが可能です。

一般課税(本則課税)と簡易課税の両方のシミュレーションができるので、必要項目に金額を入力して納税額を確認してみてください。

小卸業年間売上1億円経費5000万円の場合

小売業を営んでおり、年間売上1億円で仕入などの経費が5,000万円と仮定して「消費税の納税計算シミュレーション」で計算してみましょう。

項目 入力内容
売上高 1億円
売上原価(仕入高) 5,000万円
第二種 1億円

サイトの下部に一般課税(本則課税)と簡易課税の金額がそれぞれ表示されます。

計算方法 一般課税(本則課税) 簡易課税
納付額 500万円 200万円

納付額を比較すると納付額に300万円の差があるので、事前に税務署に申告して簡易課税で申告・納税したほうが良いといえるでしょう。

飲食業年間売上4000万円経費1000万円の場合

年間売上4,000万円で仕入などの経費が1,000万円の飲食業を、「消費税の納税計算シミュレーション」で計算してみます。

項目 入力内容
売上高 4,000万円
売上原価(仕入高) 1,000万円
第四種 4,000万円

各項目にそれぞれの金額を入力した際に算出される一般課税(本則課税)と簡易課税の金額は以下の通りです。

計算方法 一般課税(本則課税) 簡易課税
納付額 300万円 160万円

この場合も簡易課税で申請したほうが、納付額が安いことがわかります。

インボイス制度

Invoice letter head with pen and calculator / selective focus

消費税を説明するうえで外せないのがインボイス制度です。導入前からさまざまな意見が飛び交っていた制度ですが、どのような内容なのでしょうか。

ここではインボイス制度について解説するので、消費税とあわせて参考にしてください。

インボイス制度とは

インボイス制度とは正式名称を適格請求書等保存方式といい、2023年10月1日からスタートした制度です。

消費税が標準税率と軽減税率の2種類になったことで、請求書に「品目ごとの軽減税率対象対象外」「税率別合計金額」などの記載が必要になりました。適格請求書を発行することで、売上消費税額から仕入を含む消費税額を差し引く仕入税額控除が適用されます。

ただし事前に管轄する税務署で、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行わなければなりません。

一度申請手続きを行って適格請求書発行事業者になると、基準期間の売上高が1,000万円以下であっても納税義務が発生するので注意してください。

インボイス制度対応の二割特例

インボイス制度の2割特例とは、納税する消費税額が売上金額の2割に軽減される制度です。

消費税は原則として一般課税または簡易課税のいずれかで計算して算出しますが、2割特例を適用させると売上税額の80%をマイナスして納付すべき消費税の計算ができます。

国税庁が定めている2割特例の要件は以下の通りです。

・対象期間は2023年10月1日~2026年9月30日までの3年間基準期間の課税売上額1,000万円以下
・インボイス発行事業者以外の課税事業者
・インボイス発行事業者になった課税事業者
・1,000万円以上の資本金がある法人
・課税期間短縮特例を受ける事業者

適用を受けるために事前の届け出は不要ですが、確定申告書第一表「税額控除にかかる経過措置の適用(2割特例)」に丸印をつけましょう。

▼ インボイス制度についてもっと知りたい方はこちら

まとめ

消費税全般について解説しました。

すべての消費者に平等に負担義務が課せられる税金ですが、その仕組みは重複しないように複雑に設定されています。

納税する際には一般課税と簡易課税の2通りがあるので、どちらのほうが納税額が抑えられるのかシミュレーションしてみたほうが良いでしょう。

本記事ではインボイス制度についても解説しましたので、合わせて参考にしてください。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェントでは、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。また、マネージャーとして育成業務にも従事。
2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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