親族の遺産を相続すると課せられる相続税ですが、遺産の金額や種類によって高いと思う人もいるかもしれません。そもそも、相続税とはどのような仕組みでかせられているのでしょう。
また相続税には納税額を抑えられる控除制度が設けられており、これらを適用させることで安くなる可能性があります。
本記事では相続税の仕組みや計算方法とあわせて、基礎控除も含めた相続税に関する控除制度も紹介するので参考にしてください。
相続税はいくらから発生する?特例や控除、相続税の計算方法も解説
相続税の基礎控除とはどんなもの?
相続税とは、故人から相続した遺産の総額から葬儀費用や負債などを差し引いた金額が基礎控除額を超えていた場合、その金額に応じて課せられる税金のことです。
これは相続した遺産の総額が基礎控除額を超えなければ、相続税は発生しないと言い換えられます。
では、そもそも相続税の基礎控除とはどういうものなのでしょう。
基礎控除とは
基礎控除とは、相続した遺産の総額から負債総額を差し引いた「相続税の非課税枠」のことです。
相続税は、故人から引き継いだ遺産全額に課せられるわけではありません。遺産のなかには借金のような負債・債務も含まれており、故人の葬儀費用も遺産からの支出額として認められています。
このようなマイナス分を差し引いた残りの遺産総額から差し引く控除が基礎控除であり、遺産を相続した人すべてが対象です。
遺産総額が基礎控除額を上回っていた場合には相続税が発生しますが、下回っていた場合には納税義務は発生しません。
基礎控除の計算方法
遺産を相続したすべての人に適用される基礎控除ですが、その計算式は以下の通りです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人)
上記の計算式で用いられている「3,000万円」や「600万円」は、あらかじめ決められた金額なので変更はありません。基礎控除額は法定相続人の人数によって左右されるものであり、以下のように金額が変わります。
法定相続人の人数 | 計算式 | 基礎控除額 |
1人 | 3,000万円+(600万円×1人) | 3,600万円 |
2人 | 3,000万円+(600万円×2人) | 4,200万円 |
3人 | 3,000万円+(600万円×3人) | 4,800万円 |
4人 | 3,000万円+(600万円×4人) | 5,400万円 |
5人 | 3,000万円+(600万円×5人) | 6,000万円 |
単純に法定相続人の人数に600万円をかけて3,000万円を加算した金額が、基礎控除額です。
法定相続人が多いほど基礎控除は増える
前述の計算方法の一覧表で示したように、基礎控除額は法定相続人の人数が多いほど増加するといえます。
「法定相続人」とは、民法で定められた遺産・財産を相続できる人のことです。遺言書があれば法定相続人以外の人でも遺産・財産を相続できますが、故人が遺言書を作成していなかった場合には法定相続人が遺産分割の協議を行って相続金額を決定します。
なお法定相続人は配偶者を筆頭に故人(被相続人)の血族ですが、血族については以下のように順位が定められているので注意してください。
順位 | 血族 |
第1順位 | 子、孫(子がいない場合)、子や孫の代襲相続人 |
第2順位 | 親、祖父母(親がいない場合) |
第3順位 | 兄弟姉妹、甥姪(兄弟姉妹がいない場合)、兄弟姉妹や甥姪の代襲相続人 |
配偶者は常に法定相続人に該当するため、上記一覧表には含めていません。
また養子縁組をした場合、その養子は第1順位になるため、基礎控除額を増加させて相続税を抑えたい場合には養子縁組を行って法定相続人を増やすこともひとつの方法といえるでしょう。
なお「代襲相続人」については後述するので、そちらを参考にしてください。
相続税の基礎控除を計算する上での注意点とは
相続税の基礎控除を算出する際の計算式は単純ですが、実際に計算する際には以下の点に注意しなければなりません。
- 代襲相続人
- 相続放棄
- 「相続欠格」や「相続廃除」
- 養子縁組の上限
それぞれの注意点について解説するので、参考にしてください。
誰が代襲相続人に含まれるのか注意
相続税の基礎控除を計算する際、代襲相続人を考慮しなければなりません。
代襲相続とは、本来の相続人が何らかの事情で先に他界していた場合にその故人の子や孫が相続人になることです。
例えば被相続人に子が2人いたとしましょう。そのうちの1人は先に他界していますが、結婚して子が3人いたと仮定した場合、被相続人から遺産を譲り受ける相続権は子3人に移動します。
この場合の基礎控除額は以下の通りです。
条件 | ・配偶者1人 ・子2人(うち1人は他界しているが子が3人) |
計算式 | 3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円 |
法定相続人は配偶者1人と存命の子1人のほかに、他界した子1人の子3人の合計4人となります。
相続放棄をした人がいる場合に注意
相続放棄をした人がいた場合、その権利を手放したことから法定相続人から外れると考える人もいるかもしれません。
民法上では、相続放棄をした人は遺産・財産の相続権が初めからなかったものとして扱われます。しかしそれは民法上の話であって、相続税法上では法定相続人として換算されるので注意してください。
例えば被相続人に配偶者と子が4人いたと仮定します。そのうち子1人が相続放棄をした場合の基礎控除額は以下の通りです。
3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円
相続を放棄しても基礎控除を計算する際の法定相続人の人数には影響しません。
相続人が「相続欠格」や「相続廃除」に当てはまる場合に注意
相続権を放棄しても法定相続人の人数からは外れませんが、「相続欠格」や「相続廃除」に当てはまる場合は法定相続人から外れます。
- 被相続人またはその他の相続人を殺害(その意図が認められる場合を含む)
- 被相続人の殺害を知りながら黙っていた場合
- 被相続人やその他の相続人に詐欺・脅迫を行った場合
- 遺言書を破棄・偽造などした場合
- 被相続人に対して虐待・侮辱を行った場合
- 相続人に借金があり、被相続人に返済させた場合
- 相続人(配偶者)が不貞行為を繰り返した場合
など
相続廃除についてはその範囲・内容が多岐にわたるため、弁護士など専門的な知識を有する人に相談したほうが良いでしょう。
養子縁組の上限があることに注意
「法定相続人が多いほど基礎控除は増える」の項目で、養子縁組を行うことで基礎控除が増加して結果的に相続税が抑えられると解説しました。
しかし何人も養子縁組をして良いわけではありません。国税庁では、法定相続人に含める養子の人数を以下のように制限しています。
- 被相続人に実子がいる場合の養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合の養子は2人まで
(参考:No.4170 相続人の中に養子がいるとき|国税庁)
相続税の基礎控除額における法定相続人の養子は最大2人までといえますが、相続税の負担額を不当に軽減させるために養子縁組を行ったと判断される場合は、法定相続人として認められません。
相続税を払いたくないからという理由で養子縁組をすることはやめましょう。
相続税の計算方法や流れとは?
相続税の計算をしてみましょう。主な流れは以下の通りです。
- 遺産の課税価格を計算
- 課税遺産総額を計算
- 相続税の総額を計算
- 相続税の総額を按分して控除を計算
それぞれの手順について解説するので、参考にしてください。
1.遺産の課税価格を計算する
相続税を計算する際には、最初に遺産の課税価格を算出しなければなりません。相続税は遺産のすべての金額に課税されるわけではなく、負債や支出を差し引いた金額を対象としているからです。
プラス遺産・財産になるものをみてみましょう。
種類 | 内容・例 |
現金・預貯金 | ・銀行口座などに預けている現金 ・財布の中にある現金 など |
不動産 | ・土地や建物 ・抵当権や賃借権 など |
有価証券 | ・株や債権 ・小切手や手形 ・投資信託 など |
物品 | ・宝石 ・骨とう品 ・自動車 ・絵画 など |
会員権 | ・リゾート会員権 ・取引相場のあるゴルフ会員権 など |
債権 | ・貸付金 ・損害賠償請求権 など |
一方のマイナス遺産・財産となるものは以下の通りです。
種類 | 内容・例 |
借金 | ・銀行などからの借入金 ・住宅ローン |
地位 | ・連帯保証人 など |
債務 | ・損害賠償債務 など |
税金 | ・固定資産税 ・住民税 など |
入院費用 | ・病院で亡くなった場合 ・相続人死亡後に支払った医療費など |
葬儀費用 | ・火葬や埋葬や納骨にかかった費用 ・遺体や遺骨の回送費用 ・読経料 ・捜索や運搬費用 |
なお上記以外にも金額によって相続財産と判断されるみなし相続財産というものがあります。「死亡退職金」や「死亡保険金」などがこれにあたりますが、金額などによって含まれない可能性もあるので、判断が難しいでしょう。
プラスとマイナスのそれぞれの遺産・財産の判断が困難な場合は、専門家に相談してください。
2.課税遺産総額を計算する
遺産の課税価格が算出できたら、次は課税遺産総額を計算します。ここで使用するのが「基礎控除の計算方法」で紹介した計算式です。
例えば遺産の課税価格が9,000万円、法定相続人は配偶者と子2人だったと仮定して課税遺産総額を計算してみましょう。
手順 | 計算方法 |
基礎控除額を計算 | 【計算式】基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人) 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 |
課税遺産総額を計算 | 【計算式】課税遺産総額=遺産の課税価格-基礎控除額 9,000万円-4,800万円=4,200万円 |
以上の計算手順から、課税遺産総額は4,200万円であると算出できました。
3.相続税の総額を計算する
次に課税遺産総額を法定相続分で按分したうえで、以下の計算式にあてはめてそれぞれの相続税を算出します。
相続税=課税遺産相続額×税率-控除額
上記計算式の税率と控除額は、国税庁で公開されている以下の速算表を確認してください。
法定相続分取得額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以上 | 10% | - |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(出典:No.4155 相続税の税率|国税庁)
step2の条件の場合、配偶者の法定相続分は課税遺産総額の半分なので2,100万円、子2人は残りの2,100万円半額である1,050万円ずつを相続することになります。これらの金額をそれぞれ計算式にあてはめた場合の金額は、以下の通りです。
配偶者:2,100万円×15%-50万円=265万円
子(1人あたり):1,050万円×15%-50万円=107.5万円
よって相続税の総額は480万円と計算されます。
ただし、法定相続人が以下の要件に当てはまる場合は相続税が2割加算されるので注意してください。
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
- 甥・姪
- 内縁関係者
- 第三者(友人・知人など)
上記に該当する場合は、相続税が2割増しになります。例えば被相続人の孫にあたる人の相続税が100万円だった場合、さらに20万円が加算されて120万円の相続税を負担しなければなりません。
4.相続税の総額を按分し、各種税金控除の計算をする
最後にstep3で算出した総相続税を、実際の遺産取得割合に応じて按分して税額控除を適用させます。
総相続税の計算を行ううえで按分した割合は法定相続分であり、遺言書があったり相続権を放棄したりした場合には実際の相続割合が異なるため、改めてその割合で相続税を按分しなければなりません。
今回の例の場合、配偶者と子2人と仮定して計算しましたが、このうち子1人が相続を放棄すると実際の遺産取得割合は配偶者と子で半分ずつになるため、相続税も2分の1ずつです。
なお相続税には適用できる控除制度があり、定められた要件・条件を満たすことで納税額を抑えられます。
相続税の控除については後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。
【税金の種類】身の回りの税金から法人税までわかりやすく解説!
【相続税を抑えられる】控除一覧
相続税に適用できる控除は以下の通りです。
- 贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 外国税額控除
- 相次相続控除
- 小規模宅地の特例
- 農地等の納税猶予の特例
それぞれの控除制度について解説するので、参考にしてください。
贈与税額控除
贈与税額控除とは、財産を生前贈与されていた際に発生した贈与税分を相続税から差し引く制度のことです。
贈与税額控除を適用させるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 生前贈与加算あり
- 贈与税あり
贈与税額控除は贈与税と相続税の二重加算を防ぐためのものであることから、生前贈与加算や贈与税を支払っていることが前提です。
贈与税額控除は、以下の計算式を用いて計算します。
贈与税額控除額=該当年分の贈与税額×(生前贈与加算分の財産価額÷該当年分の贈与税課税価格)
贈与税額控除の計算は、贈与税を基礎控除や税率を当てはめて計算しなければならず、相続税とは別の話になりますのでここでは省きます。
配偶者の税額軽減
相続税の配偶者税額軽減とは、配偶者の課税相続額が以下のいずれかで多いほうの金額以下であれば相続税が非課税になる制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
最低のボーダーラインは1億6,000万円であり、相続した金額がこの金額を超えなければ相続税はかかりません。また仮に1億6,000万円を超えていたとしても、「配偶者の法定相続分相当額」であれば無税です。
例えば遺産が7億で、そのうち配偶者が相続した3億円だったとしましょう。上記の条件にあてはめた場合、最低ラインの1億6,000万円は超えています。しかし7億円の法定相続額は半分の3億5,000万円であるため、この場合は3億5,000万円と比較して相続した3億円が超えていないので相続税は発生しません。
未成年者控除
未成年者控除とは、遺産・財産を相続した人が下記の要件すべてを満たす場合に適用される控除制度です。
- 財産を取得した時点での住所が日本国内にあること
- 相続した時点で未成年(18歳未満)であること
- 法定相続人であること
上記すべての要件に該当する場合は、以下の計算式で控除額を算出します。
未成年者控除額=(18歳-相続時の年齢)×10万円
なお「相続時の年齢」については1年未満は切り捨てとなっており、例えば相続時の年齢が12歳3カ月の場合にあてはめる相続時の年齢は12歳です。
障害者控除
障害者控除とは財産・遺産を相続した人が85歳未満の障害者だった場合に適用される控除制度で、控除を受けるためには以下の要件をすべて満たさなければなりません。
- 相続した時点での住所が日本国内にある
- 相続した時点での相続人が障害者である
- 法定相続人である
(参考:No.4167 障害者の税額控除|国税庁)
上記3つすべての要件を満たしていた場合のみ、以下の計算式で控除額を算出します。
区分 | 計算式 |
障害者 | 障害者控除額=(85歳-相続時の年齢)×10万円 |
特別障害者 | 障害者控除額=(85歳-相続時の年齢)×20万円 |
なお、1年未満の年齢については切り捨てです。
外国税額控除
外国税額控除とはすでに海外で日本の相続税に類する税金を支払済の場合、二重払いにならないようにする特例であり、以下の条件には当てはまっていなければなりません。
- 相続・遺贈により国外の財産を取得
- 国外で相続税に相当する税金を課せられた
- 日本と海外両方の財産に対して相続税の納税義務がある(無制限納税義務者)
控除額は以下のいずれか少ないほうの金額になります。
- 外国で支払った相続税に相当する税額
- 日本の相続税額×(外国に存在する財産の合計額/相続人の相続した財産総額)
相次相続控除
相次相続控除とは、一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合に適用される控除制度です。
控除を受けるためには、以下の条件にすべて当てはまらなければなりません。
- 被相続人の相続人
- 一次相続から10年以内に次の相続が発生
- 二次相続の被相続人が一次相続の相続人
- 二次相続の被相続人が一次分の相続税を納税済み
相次相続控除額を算出する際には、以下の計算式を用います。
一次相続の相続税額×二次相続の純資産総額÷(一次相続の純資産価格-一次相続の相続税額)×二次相続の純資産価格÷二次相続の純資産総額×(10年-一次相続から二次相続までの期間)÷10年
小規模宅地の特例
相続財産は金銭だけではなく土地や自宅をはじめとする生活基盤のこともあり、評価額によっては相続税が高額になることでその場所に住めなくなることもあるでしょう。そのような事態を避けるために創設された制度が、小規模宅地の特例です。
区分 | 要件 | 面積 | 減額割合 | |
居住用 | 特定居住用宅地等 | 330平方メートル | 80% | |
事業用 | 特定事業用宅地等 | ・特定事業用宅地等 ・特定同族会社事業用宅地等 |
400平方メートル | 80% |
貸付事業用 | 貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 50% |
農地等の納税猶予の特例
農地等の納税猶予の特例とは、被相続人が農業を営んでいた場合にその農業を引き継ぐと納税額を猶予する特例です。
控除額は通常評価額を用いて算出した税額から、農業投資価格を使用して算出した税額を差し引いた金額であり、農業投資価格は「財産評価基準書」で確認できます。
相続税の課税財産はなにがある?
財産・遺産を相続する際、そのすべてが相続税の課税対象になるわけではありません。
そこで相続税の対象になる財産とならない財産を詳しく確認してみましょう。
対象になる財産一覧
対象になる財産は「被相続人の所有財産」「みなし相続財産」「相続時精算課税適用財産」「暦年課税適用財産」の4つに分類されます。
分類 | 内容 |
被相続人の所有財産 | 土地、建物、有価証券(株式など)、預貯金、現金、金銭に見積もることが可能な財産 |
みなし相続財産 | 生命保険金、退職金など |
相続時精算課税適用財産 | 生前贈与時に相続時精算課税を選択した場合 |
暦年課税適用財産 | 被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産 |
(参照:相続税のあらまし|国税庁)
対象にならない財産一覧
対象にならない財産は国税庁で定められており、その種類は以下の通りです。
- 神をまつる道具や日常礼拝物(墓地、墓石、仏壇など)
- 公的目的の事業に使われることが確実な遺贈財産(宗教、慈善など)
- 心身障害者共済制度に基づいた給付金受給権利
- 生命保険金や退職金のうち500万円に法定相続人をかけた金額
- 個人経営の幼稚園事業目的の財産(相続人が幼稚園を経営すること)
- 特定法人への寄附した財産
上記以外にも葬儀費用や被相続人の債務などは相続財産価額から控除できる費用であるため、相続税の課税対象にならないといえるでしょう。
相続税のために税理士を雇ったときの相場は?
相続税は対象になる財産とならない財産があり、適用される控除制度も多数あるため、一般人には判断が難しい部分が多々あります。
誤った申告をしてしまうと追徴課税などの罰則が課せられることもあるため、そのようなリスクを軽減する意味でも税理士に依頼したほうが良いかもしれません。
税理士への相談費用は、一般的に相続財産の0.5〜1%程度といわれています。しかし地域や時期によって報酬相場は異なるため、いくつかの税理士に目安となる金額を問い合わせてみてください。
まとめ
相続税について解説しました。
遺産・財産の金額や種類によって多額になる相続税ですが、差し引くことが可能な支出・費用や控除制度などを適用させることで安く抑えられるかもしれません。
ただし一般人では判断が難しい部分が多くあるため、税理士や弁護士に相談することをおすすめします。
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