相続税はいくらから発生する?特例や控除、相続税の計算方法も解説

税金関連

相続税は親や祖父母などから受け継いだ財産にかかる税金であり、相続する金額によっては高くなります。そのため、支払いが難しくなるケースも少なくありません。

ただし相続税を抑えることは可能ですが、特例や控除をうまく活用する必要があります。また税金の支払いが困難な場合の対処方法もあり、これらを知っておくと不安やリスクは軽減されるでしょう。

本記事では相続税が課せられる基準や評価方法、控除・特例や支払い困難時の対処法について解説します。

相続税はいくらからかかる?

亡くなった人から財産を相続した際に発生する相続税ですが、なかには相続税が払えずに遺産を放棄したり土地などを売却したりするケースもあります。

このような事例をみると不安を覚える人もいるかもしれません。

では、相続税はどれくらいかかるのでしょうか。相続税の基準や必要な例を確認します。

相続税とは

相続税とは、亡くなった人の財産を引き継いだ時に発生する税金のことです。ここでの「財産」とは、経済的観点から価値があると判断されるものすべてであり、以下のようなものがあげられます。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 宝石
  • 土地や家屋

これらは、一般的な考え方や視点からでも「価値がある」と判断できるでしょう。それ以外にも以下のようなものも故人から受け継ぐと相続税が発生します。

  • 貸付金
  • 特許権
  • 著作権

貸付金はいずれ貸した金銭が返金されることを想定しており、その時点で手元になくても価値があると判断される財産です。

また特許権・著作権は貸したり売買したりすることで金銭が発生します。

現金や有価証券のようなわかりやすさはありませんが、特許権・著作権は価値ある財産です。

さらに以下のようなケースも、相続税法の規定などにより対象とされています。

  • 死亡退職金・死亡保険金など
  • 生前贈与で贈与税の特例適用を受けていた農地など
  • 結婚・子育て資金で非課税適用を受けた管理残額
これらは「みなし相続財産」と呼ばれており、国税庁の「No.4105 相続税がかかる財産」でも対象とされている財産です。

相続税がかかる基準

相続税がかかる基準の金額は3,600万円です。ただし、この金額は法定相続人の人数によって決定されるため、人数が増えれば基準額は高くなります。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で求められ、具体的な計算方法は以下の通りです。

法定相続人の人数 計算式 基準額
1人 3,000万円+(600万円×1人) 3,600万円
2人 3,000万円+(600万円×2人) 4,200万円
3人 3,000万円+(600万円×3人) 4,800万円

 

基礎控除額の基本式である「3,000万円」と「600万円」は変わりません。ただし「600万円」は法定相続人1人当たりの金額であるため、人数に応じて比例して基礎控除額は増加します。

確定申告が必要な例

遺産を相続すると相続税の支払い義務が発生する可能性があることから相続税申告は必要ですが、相続した財産は所得ではないため、原則として確定申告は不要です。

ただし例外があり、下記の条件に当てはまる場合は確定申告をしなければなりません。

  • 相続財産の売却
  • 収入が発生する財産の相続
  • 相続財産の寄付
  • 死亡保険金の受給
  • 配偶者の税額軽減利用
  • 小規模宅地等の特例利用

上記のなかで「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地の特例」について次の項目で解説するので、そちらを参考にしてください。

基礎控除以外に適用される特例と税額控除

相続税は基礎控除以外に以下のような特例と税額控除が設けられています。

特例・税額控除 内容 控除税額
小規模宅地等の特例 ・土地を相続した際に利用できる制度
・対象の土地の面積に応じて評価額を減額
・故人の自宅用土地は、面積330平方メートルまで80%減
・事業用の敷地は、面積440平方メートルまで80%減
・賃貸用の敷地は、面積200平方メートルまで50%減
配偶者の税額軽減 ・被相続人の配偶者の相続財産に対して利用できる制度
・2種類の税額控除のいずれかが適用
・相続財産が1億6,000万円以下
・配偶者の法定相続分遺産相続が1/2まで
未成年者の税額控除 ・相続人が未成年である場合に適用される制度
・成人年齢である18歳未満までは利用可能
「(18歳-相続年齢)×10万円」
障害者の税額控除 ・相続人が障害者であった場合に適用される制度
・85歳未満まで利用可能
・一般障害者の場合は「(85歳-相続年齢)×10万円」
・特別障害者の場合は「(85歳-相続年齢)×20万円」
相次相続控除 ・続けて相続が発生した場合に適用可能な制度
・前回の相続から10年以内に発生
・相続者が被相続人の相続人
・前回相続分の相続税を納付済み
1次相続税額×2次相続純資産総額÷(1次相続純資産価格-1次相続税額)×2次相続純資産価格÷2次相続純資産総額×(10年-1次から2次相続までの期間)÷10年
贈与税額控除 ・相続税から支払済贈与税が控除される制度
・3年以内に贈与された財産
・相続時精算課税制度を利用した財産
贈与を受けた年分の贈与税額×(相続税計算時に戻した贈与財産価格÷贈与年分の贈与財産合計額)

 

「相次相続控除」と「贈与税額控除」については計算式もあわせて紹介していますが、自分で金額を算出することは難しいかもしれません。計算間違いなどのリスクを軽減させるためにも、税理士などの専門家に相談してください。

▼確定申告について詳しく知りたい方はこちら
副業で確定申告は20万円から?手続きの流れやポイントも解説

申告漏れをしてしまった場合

相続税の申告漏れをした場合には、以下のようなペナルティが課せられます。

  • 延滞税
  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税

これらは本来納付すべき相続税に加算されるため、高い税金を納めなければなりません。

このようなことがないように、相続税は決められた期限内に正しい金額で申告・納税してください。

相続財産の評価方法

相続財産には現金・預金以外に不動産や宝石などがあり、その評価方法は同一ではありません。

そこで各相続財産における評価方法をみていきましょう。

預貯金について

預貯金の評価方法は、相続開始日の預入残高と、相続日に解約を想定した場合に受け取る利子額から源泉徴収税額に相当する額を差し引いた金額の合算が原則です。これを計算式にすると、以下のようになります。

相続開始日の預入残高+(相続日に解約を想定した場合に受け取る利子額-源泉徴収税額に相当する額)
なお定期預金・定期または定額郵便貯金以外の預貯金は預入高によって評価され、上記の計算式を適用しません。ただし、受け取ると想定した場合の利子額が少額であると判断された場合のみなので注意してください。

その他の相続財産

預貯金以外の相続財産における評価方法の一例をみてみましょう。

種類 評価方法 評価額の目安
土地 ・国税庁が毎年7月に公表する路線価をもとに算出する路線価方式
・固定資産税評価額に国指定の倍率をかけて算出する倍率方式
いずれの場合も時価の8割
家屋 ・固定資産税評価を1.0倍
・固定資産評価額は、毎年4~6月頃に送付される「固定資産税納税通知書」で確認可能
時価の4~6割
宝石・貴金属 相続時の購入金額 時価
家庭用動産 相続時の取得価額から減価償却費を差し引いて算出
借入金 返済される金額 借入残高
上場株式 ・相続日の終値
・相続月の取引日終値の平均
・相続月の前月分取引日終値の平均
・相続月の前々月取引終値の平均
上記4つのうち評価額が一番低い金額を使用
売却時の手取額
非上場株式 ・業種が類似している上場企業を参考にして決定する類似業種比準価額
・会社解散時に株主に分配される財産価値で算出する純資産価額
・配当金額に基づいて1株あたりの評価額を計算する配当還元方式
上記3つのいずれかで算出
売却すると想定した場合の手取額

 

土地を相続する際には、小規模宅地等の特例により、評価額が減額されることもあるので注意が必要です

相続税の算出方法とタイミング

相続税の算出方法は少し複雑で、以下のような手順が一般的です。

  1. 相続対象となる財産の把握
  2. 各人の相続財産の合算
  3. 法定相続分で按分して仮相続税を算出
  4. 仮相続税を合算
  5. 実際の相続分で按分

合算したり按分したりを繰り返さなければならず、一般の人には難しいかもしれません。

また相続する財産の種類や金額によっては、相続税が高額になることもあります。実際に納税するタイミングになって慌てるということも少なくありません。

そのため、目安となる税額は早めに算出しておいたほうが良いでしょう。

ここでは具体的な相続税の算出方法を、計算例とあわせて解説します。

① 課税価格の計算

相続税を算出するためには、相続する財産がどれくらいあるのか把握しなければなりません。そこで、最初に相続対象となる財産をすべて書き出します。

このとき死亡保険金や死亡退職金をはじめとするみなし相続財産は、一定額分が非課税になるのでマイナスすることを忘れないでください。

また忘れがちなものに葬儀費用があります。どれくらいの規模の葬儀を執り行うのかにもよりますが、費用が大きくなる場合は課税価格に影響するので差し引いておきましょう。

すでに生前贈与を行っている場合は、死亡日を起算日として過去7年間分の贈与財産は相続税の対象になります。そのため、計算時に戻し忘れがないようにしてください。

② 課税対象の遺産総額を計算

①で算出される金額は1人分なので、相続する人が2人や3人など複数人存在する場合は全員分を合計して基礎控除額を差し引きます。

実際の課税対象となる遺産総額を、以下のような条件で算出してみましょう。

  • 相続対象となる全財産の正味総額は1億5,000万円
  • 法定相続人は3人

基礎控除額は国税庁の「相続税の計算」によって「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」と定められているので、上記の条件をこの式にあてはめます。

1億5,000万円-(3,000万円+(600万円×3人)=1億200万円

その結果、課税対象となる遺産相続額は1億200万円です。

③ 課税対象の遺産総額を法定相続分で按分

②で計算した課税対象となる遺産総額を、「相続人の範囲と法定相続分」に基づいて法定相続人で按分します。

なお、法定相続人とは民法で認められている財産を相続する人であり、その対象は財産を保有していた人の配偶者とその血族のみです。

相続割合は、財産を保有していた人からみた立場によって異なります。配偶者は常に相続人であり、それ以外の立場にある人は以下の通りです。

  1. 故人の子供
  2. 故人の直系尊属(父母や祖父母)
  3. 故人の兄弟姉妹

今回は②で3人と仮定していますが、その内訳は妻1人と子2人です。「相続人の範囲と法定相続分」によると<配偶者と子供が相続人である場合>に該当するため、以下のように按分されます。

妻は配偶者にあたるため、総額の2分の1にあたる5,100万円です。

一方の子は残り5,100円を人数分で按分することから、それぞれ2,550万円を相続します。

④ 相続人ごとに仮の相続税額の計算

各法定相続人の相続額が決定したら、次は相続税額を計算します。ここで算出される金額はあくまで仮である点に注意してください。

税額は相続額に一定の税率をかけた分から控除額を差し引いて算出します税率と控除額は相続額によって定められており、以下はそれを示した一覧表です。

法定相続の所得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

(出典:No.4155 相続税の税率|国税庁

③で算出したそれぞれの取得金額から仮の税額を算出してみましょう。

妻:5,100万円(相続額)×30%(税率)-700万円(控除額)=830万円
子:2,550万円(相続額)×15%(税率)-50万円(控除額)=332.5万円(1人当たり)

上記の計算式から妻は830万円、子はそれぞれ332.5万円ずつです。

⑤ 仮の相続税額を合算

次に④で計算した仮の相続税額を合算します。

妻は830万円、子はそれぞれ332.5万円ずつと算出されているので、合計金額は以下の通りです。

830万円+332.5万円+332.5万円=1,495万円

ここまでの数字はすべて仮の金額であり、算出した1,495万円は実際に遺産を相続した際の相続税計算に使用します。

⑥ 合算した税額を実際の相続分で按分して本来の相続税を計算

前述したとおり⑤までの数字はすべて仮であり、本来の相続税を算出しなければなりません。実際の相続分を以下のように仮定して、計算してみましょう。

  • 実際の相続税額は1億7,000万円
  • 妻の受け取りは1億円
  • 子は1人が相続放棄をしたため、もう1人が残りの7,000万円を相続
妻:1,495万円×(1億円÷1億7,000万円)=約879万円
子(相続):1,495万円(7,000万円÷1億7,000万円)=約615万円
相続を放棄した子は相続税の支払い義務は発生しません。

⑦ それぞれの加算額・税額控除額を考慮し納付税額を算出

⑥で算出した金額を、必ず納税しなければならないわけではありません。なぜなら相続人の状況に合わせて加算や税額控除が適用されるからです。

今回の例で確認すると、妻は1億円を相続して約879万円の相続税が発生しています。しかし相続税の配偶者控除が適用され、実際の納税額は発生しません。「配偶者の税額の軽減」により1億7,000万円が目安の金額に設定されており、妻はこれを下回る金額を相続したからです。

また子は⑥での計算結果で約615万円を納税しなければなりませんが、18歳未満なら「未成年者の税額控除」が適用されます。

(18歳-相続時の年齢)×10万円

例えば相続時の年齢が15歳4カ月だった場合をみてみましょう。1年未満は切り捨てられるので15歳で計算され、以下のように計算されます。

(18歳-15歳)×10万円=30万円

よって実際に納税する相続税は30万円です。

このように相続税には相続する人の状況に合わせた制度が設けられており、これらを適用させて最終的な納税額を計算します。

ですが一般の人にとって、実際にこれらの計算を行うことは困難でしょう。正しい金額を算出するためにも、税理士などの専門家を頼ることをおすすめします。

相続税は二次相続に注意が必要

相続には一次相続と二次相続の2種類があり、そのなかでも相続税において二次相続は特に注意が必要です。

ここでは二次相続と、相続税に関する注意点を解説します。

二次相続とは

二次相続とは、2回目の相続のことです。

例えば子から見て父親が他界したとしましょう。このとき、父親の財産はその配偶者である妻(子から見た場合の母親)と子が受け継ぎますが、これを一次相続といいます。

その後、父親の配偶者であった妻(子から見た場合の母親)が他界しました。子から見た母親にも夫から受け継いだ分や自分自身の財産があり、これを残された子が受け継ぐケースが二次相続です。

「基礎控除」の額と「配偶者の税額軽減」の有無が変わる

二次相続で大きく関係してくるのが、「基礎控除」と「配偶者の税額軽減」です。

基礎控除は法定相続人の人数が多ければ多いほど控除される金額は多くなりますが、反対に少なくなると控除額は下がってしまいます

例えば子から見た父親が他界した場合、法定相続人を配偶者である母親と子3人とすると、基礎控除額は以下の通りです。

3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円

その後、母親が他界して財産を子3人で相続することになりました。

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

法定相続人が1人減るだけで、600万円も控除額が少なくなってしまいます。

また配偶者である母親が他界したことで、「配偶者の税額軽減」は適用されません。この制度を利用すれば1億6,000万円までは非課税になりますが、適用されなくなることで相続税の負担額が高額になってしまうでしょう。

一次相続で適用される特例が適用されない場合も

二次相続では一次相続で適用された特例が利用できないケースもあり、それが「小規模宅地等の特例」です。

一次相続の場合、配偶者が住宅・土地を引き継ぐことで無条件で適用されます。

しかし二次相続の場合、無条件で適用される配偶者が存在しないことから以下の条件を満たさなければなりません。

  • 土地が相続財産に含まれている
  • 同居していた配偶者ではない相続人
  • 自分の持ち家などに住んでいない相続人

前提として、土地が財産のなかに含まれている必要があります。仮に配偶者が一次相続で故人の土地を相続していなかった場合、二次相続に土地は含まれないことになるため、この特例は適用されません。

子が配偶者と同居しておらず持ち家を所有して生活していると、この特例の適用は不可です。

生前贈与を行うことで相続財産を減らす

二次相続は一次相続のときとは異なり、適用される特例や減額される金額に制限があります。そのため、状況によっては一次相続以上に高い金額の相続税の支払いが発生することもあるかもしれません。

相続税を抑えたい場合は、生前贈与を行っておくことです。生前贈与では贈与税がかかりますが、暦年贈与によって年間110万円までなら支払い義務が発生しないので、早い段階で財産を減らしておくと良いでしょう。

配偶者の財産を一次相続で増やさない

二次相続の相続税を抑える方法として、一次相続の時点で配偶者の取り分を増やさない方法もあります。

一次相続では配偶者は財産の2分の1を受け継ぐことが可能ですが、遺言書を作成して配偶者の取り分を意図的に減らして子に振り分けておけば、二次相続時に相続税で苦労するリスクは減らせるでしょう。

相続税の納付は10ヶ月以内!

相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡日または死亡したことを知った日の翌日を起算日として10カ月以内です。

例えば被相続人が2月8日に死亡した場合、申告・納付期限は12月8日までとなり、この期間中に申告の手続きから納付まで行わなければなりません。

なお、申告・納付期限日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合、期限日は翌日にずれ込みます。

相続税は適用される財産や特例など必要となる知識が多く、これらを正確に把握して申告から納付まで行うには余裕がないかもしれません。無理に自分で行おうとせず、税理士や弁護士など相続税の知識を持つ専門家に相談してください。

相続税の滞納が続くと、国税庁に財産を差し押さえられる可能性があるので、必ず払うようにしましょう。

 

相続税が払えないときの対処法

相続税は受け取る財産の種類や金額などによっては、支払いが難しいケースもあります。その際、以下のような方法を知っておくと慌てなくて済むでしょう。

  • 相続財産の現金化
  • 納税資金部分のみの分割協議
  • 相続税の延納
  • 相続税の物納
  • 金融機関の借入

それぞれの対処法を解説するので、参考にしてください。

相続財産の現金化

相続税が払えないときの対処法として、相続財産の現金化があります。財産は現金や預貯金だけではなく不動産・株券・骨とう品などの物品が含まれているケースも多く、これらを売却して現金化して納付する方法です。

ただし、この方法を利用する際には相続人全員の同意を得なければなりません。

不動産などを現金化する場合には手続きに時間がかかり、相続税の納付期限までに間に合わない可能性もあるので、早い段階で相続人同士で話し合いをしておくと良いでしょう。

納税資金になる部分だけ、先に分割協議する

納税資金にしやすい部分だけ、先に分割協議する方法もあります。

現金化しやすいものだけ先行して分割協議しておけば、その資金を回せるので期限内に相続税の納税がしやすくなるでしょう。

ただしこの方法を利用する場合には前述した相続財産の現金化同様に、相続人全員の同意が必要です。
また遺言書がない場合の遺産分割を行う際には、相続人全員の同意とともに遺産分割協議書も作成しなければなりません。

相続税の延納

相続税は、期限までに現金での一括納付が原則です。しかし、以下の要件をすべて満たす場合は相続税の延納が申請できます。

  • 相続税が10万円超
  • 金銭での納付困難とする事由があり、困難とする金額の範囲内
  • 延納税額および利子に相当する担保の提供(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下は不要)
  • 延納申請する相続税の納期または延納申請期限までに申請書と担保提供関係書類を税務署長に提出

なお、担保として認められているものは以下の通りです。

  • 国債・地方債
  • 社債その他の有価証券
  • 土地
  • 建物・立木・登記される船舶など
  • 鉄道財団、工場財団など
  • 保証人の保証(税務署長の確認が必要)

期限内に正しい手続きをすれば延納が認められますが、その際には利子が発生する点に注意してください。

相続税の物納

相続税は一括現金納付が原則ですが、以下の要件を満たすと物納申請が可能です。

  • 延納でも金銭による納付困難とする事由あり
  • 物納申請財産は、納付相続税額の課税価格計算を基礎とした財産のうち、国内に所在する財産および順位

物納はどのような財産でも良いわけではなく、種類と優先順位が定められています。

順位 物納の種類
第1順位 ・不動産・船舶・国債または地方債証券・上場株式など
・不動産および上場株式のうち物納劣後財産
第2順位 ・非上場株式など
・非上場株式のうち物納劣後財産
第3順位 ・動産

(参考:No.4214 相続税の物納|国税庁

なお「物納劣後財産」とは、ほかの財産よりも価値が劣っているもののことです。例えば、違法建築建物や事業休止中上場株式などがあげられます。

金融機関でお金を借りる

金融機関から融資を受けて相続税の支払いを完了することも可能です。

メリットとしては、融資を受ける際の利率が低い点があげられます。延納申請を行った際の利子と比較して金融機関の利率のほうが低い場合は、融資を受けたほうが良いかもしれません。

融資を受けるためには担保・保証人が必要です。また融資を受ける際の審査が厳しくなり、審査期間も長くなることがあります。相続税の納付期限に間に合わない可能性も考えられるので、早めに対応しましょう。

まとめ

相続税について解説しました。

相続税は、相続する種類や金額によって高くなる可能性があります。また申請・納付するまでの期間は10カ月と短く、早めの対応を求められるでしょう。

一般人が相続税を正しく計算するにはさまざまな困難があり、誤った金額を申請・納付すると延滞税などのような課税が相続税に加算されてしまいます。

このようなペナルティやリスクを避けるためにも自分ですべてを対応するのではなく、相続税の知識を有した税理士のような専門家を頼ってください。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェント、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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