コピーライト(Copyright ©︎)とは?必要性や書き方、表記例などを詳しく解説します。

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コピーライト(Copyright ©︎)とは

コピーライトとは、英語のCopyrightをカタカナにした言葉です。日本語では著作権と呼ばれています。著作権とは文部科学省によるとこう語られています。

絵や文章をかくことによって、わたしたちは著作権という権利を持つことができます。この権利はプロの絵かきや作家だけでなく、誰もが持つことのできる権利です。
文部科学省:著作権って何?

著作権法によって、著作権は守られています。違反するものには罰金や罰則が課されることもあります。

コピーライトと©︎の関係性

コピーライトをマーク化して、使いやすくしたものが「©︎」です。これは、コピーライトマークと呼ばれており、世界的に利用されています。©︎を著作物に付けることで、この著作物は誰かのものであると示すことができます。「コピーライト」と「copyright」と「©︎」は、本質的には同じ意味を持っています。

 

コピーライトの必要性

ベルヌ条約と万国著作権条約

コピーライトについては、ベルヌ条約と万国著作権条約で詳しいルールが定められています。ベルヌ条約は、1886年にヨーロッパ諸国で作られた著作権法に関する条約です。万国著作権条約は、1952年にジュネーブで作られたコピーライトの表記方法に関する条約です。
CRIC 公益社団法人著作権情報センターによると

ベルヌ条約の加入国数が179カ国
万国著作権条約の加入国数が100カ国 ※2023年2月28日時点
CRIC 公益社団法人著作権情報センター:著作権・著作隣接権関係条約

とされていて、世界的に広がっている条約だと分かります。この条約の特徴的なところは、著作物を制作した時点で著作権を保護してくれるところです。登録などは不要なので、誰もが著作権を持つことができます。

法的には表記しなくても大丈夫

日本では「コピーライトを表記しなければならない」という法律はありません。ですので、表記しなくても問題はありません。ですが、コピーライトは「誰の著作物なのかを分かりやすくする」という側面も持っているため、表記できるならばしたほうが良いと言えるでしょう。著作物の掲載方法によっては、ない方が見栄えが良かったり、必要性が感じられなかったりする場合もあるため、掲載方法によって使い分けるのが得策でしょう。

 

コピーライトを書く理由

表記しなくても良いのに、どうしてコピーライトを書く人たちがいるのでしょうか。それは、コピーライトを書くことで得られる利点が存在しているからです。

  • 無断転載の防止
  • 著作権保持者の明確化
  • 著作物発行年の明確化

他にも利点はありますが、大きい利点はこの3つが挙げられます。1つずつ解説していきます。

無断転載の防止

コピーライトを表記することで、無断転載を防ぎやすくなります。著作物が著作権に守られていることが一目で分かり、無断転載したい人がコピーを躊躇する可能性があるからです。無断転載をしたい人以外でも同様です。気づかずに無断転載してしまう事故を、コピーライトを表記することで未然に防ぐことができるようになります。違反をされる側にも、できる工夫は存在します。利用できるものは最大限活用しましょう。

著作権保持者の明確化

コピーライトを表記することによって、誰が著作権を持っているのかが明記されるため、著作者が一発で分かるようになります。著作物から著作者を探したい時に、すぐに見つけることができるようになります。また、使用の許可を得たい人がいれば、連絡先が探しやすくなるでしょう。著作者に対する利点というよりは、利用者に対する利点にはなりますが、自分が利用者に回る可能性もあります。助け合いとして、表記した方が世のためになります。

著作物発行年の明確化

著作権は、著作者の死から70年が経過すると権利を失います。コピーライトを表記すれば、何年に発行された著作権なのかが明記されるため、著作権の原則保護期間が分かりやすくなります。また、似たような著作物が出たときに、どっちが先に出た著作物で、どっちがパクリ疑惑にある著作物なのかを、発行年で判断することもできるので、発行年の明確化は重要になります。

 

コピーライトの書き方

ここでは、コピーライトの書き方について解説します。

記号は©︎で表記する

コピーライトの記号には「©︎」を使用します。アナログの場合でもデジタルの場合でも同様です。他にも(C)で表記するパターンがあります。意味は同じですので、こちらの表記方法でも問題ありません。

著作物の発行年を記載する

何年にできた著作物なのか、発行年を記載しましょう。著作権は無登録で得ることができるので、著作物ができた年号を西暦で記入しましょう。更新年も記載したい場合は「2018-2024」のように表記しましょう。

著作権保持者の名前は英語で記載する

著作権は世界的に普及されており、国際的な条約でルール付けられています。なので、名前はシェア率の高い英語で表記することが定められています。条約的にもダメですが、日本語で記載しても日本でしか伝わらないので注意しましょう。近年はグローバル化社会と呼ばれており、世界の国が至る所で関わりを持っています。英語は世界言語ではありませんが、第2言語としている国は多いです。シェア率も高いので、必ず英語(ローマ字でも可)で記載するようにしましょう。

All Rights Reserved.はなくても大丈夫

「All Rights Reserved.」とは、日本語で「無断転載・転写を禁じます。」という意味を持っています。この表記は、ブエノスアイレス条約という、ベルヌ条約とは別の著作権保護条約では必ず表記しなければいけません。ですが、日本はこの条約には加入していないので、表記する必要はありません。過去にこの条約に加入していた国では、その名残でAll Rights Reserved.と記載している場合があります。

 

コピーライトの表記例

ここからは、コピーライトの具体的な表記例を紹介していきます。著作者が法人の場合、個人の場合、または複数人いる場合で、表記方法が変わりますが、基本は同じです。どんな場合でも、コピーライトは3つの要素で構成されています。

基本的に、コピーライトマーク、西暦、名前の順番で、記入します。更新年も記載したい場合は「2018-2024」のように、発行年と更新年の両方を記載します。

法人の場合

法人の場合はこのように記載します。

©︎ 2018 EbiKani inc.

後ろに付いている「inc.」は株式会社や有限会社の英語訳です。

株式会社(有限会社)「Co.,Ltd.」「Co.Ltd.」「Ltd.」「inc.」「Corp.」
合同会社「LLC.」

上記のものが良く使われています。この文字列は英語の略称となっており、少しずつ意味が違います。なので、自身の会社に適したものを選びましょう。

個人の場合

個人の場合はこのように記載します。

©︎ 2018 Taro Yamada

これは英語表記の基本になりますが、名前を苗字より先に記入しましょう。

©︎ 2018 Yamataros

ペンネームでの記載も可能です。漫画家の方やイラストレーターの方のような、本名で活動していない方も安心してください。都合の良い方で記載しましょう。

複数人の場合

複数人の場合はこのように記載します。

©︎ 2018 Taro Yamada, Hanako Yamada

全員分の名前を記載しましょう。どこからどこまでが1人の人間なのか分かるようにするためにも、あいだに「,(カンマ)」を挟むことを忘れないようにしましょう。

 

コピーライトの注意点

コピーライトを扱う際に、注意しなければいけないことがあります。その注意点は、自身の著作物に関係する注意点と、他人の著作物に関係する注意点の2つに分けることができます。それぞれの注意点を解説していきます。

自身の著作物に関する注意点

著作物を扱う以上、無断使用とは切っても切れない縁があります。自身の著作物を守るためにも、対策方法は学んでおいて損はないでしょう。

自身の著作物が無断使用された時の対処法

自身の著作物が無断で使用されてしまった場合は、無断使用されたコンテンツの運営に直接報告しましょう。そうすることで、対処してくれる可能性があります。例えば、動画配信サービス「YouTube」の場合だと、著作権違反による削除申請を行うことが可能です。著作権に違反していると判明すれば、すぐに動画を削除してくれます。また、著作権に守られた楽曲を無断で使用していると判明した場合、その動画の収益が楽曲の著作者に渡るシステムも存在しています。誰でも投稿できるシステムなので、秩序を持たせるためには必要なことになります。

ただし、サービスによっては運営が対応してくれない場合も存在します。著作権保持のためのシステムの開発にはお金がかかることや、対応するためにも人手がいることが原因に挙げられます。その場合は、直談判をするなり、訴えて裁判をするなり、自ら行動して対処しましょう。面倒だと思うかもしれませんが、自身の著作物を守るためにも、必要があれば自ら行動しなければならない時もでてくるでしょう。

無断使用に対する事前対策

無断使用をされてから対処するのも良いですが、される前からできる対策も存在します。例えば、著作物に対して無断使用を禁ずるのような文言を記載してみましょう。イラストであれば透かして記載したり、SNSに投稿するのであれば文章に記載したりしましょう。動画であれば、冒頭に載せてみるのも良いでしょう。無断使用を禁ずるとハッキリ表記することで、相手を躊躇わせることができます。無断使用をする側としても、使うなら何も表記していない方を選びたいと思うはずです。それでも無断使用されてしまっても、その後の対処で有利に立ち回ることができます。車のドライブレコーダーが近年重視されているのと同じで、事前準備によってできる対策は軽視できません。

他人の著作物に関する注意点

先ほどは、無断使用をされる著作者側としての話をしてきましたが、その逆パターンも気を付けなければいけません。その気は無くても、いつの間にか無断使用をしていた。と判明することもあります。他人の著作物を扱う時は十分に注意しなければいけません。

無断使用しないように注意する

他人の著作物を使用する際には、その著作物は無断で使っていいものなのか、きちんと確認するようにしましょう。フリー素材のように、誰でも自由に使って良いものも存在しますが、そうではないものもあります。特に悪質なものだと、フリー素材サイトに無断転載された著作物が記載されている場合も存在します。これは対処のしようがないかも知れませんが、怪しいと思ったらGoogleレンズなどを使って調べてみると良いかもしれません。Googleレンズでは画像を載せることで検索ができるため、元の画像にたどり着ける可能性があるでしょう。

フリー素材ではない場合は、利用規約があれば確認しましょう。著作物を扱う上での注意点などが詳しく記載されています。企業ロゴやブランドイメージなどは利用規約があることが多いです。利用規約が特になければ許可を取るようにしましょう。どういう用途で利用するのか、使っても良いかを著作者に聞き、許可が降りた場合は使用しましょう。

私的利用や、学校教育の場合などはこの限りではない

CRIC 公益社団法人著作権情報センターによると下記のように記載されています。

著作物を利用するには、著作権者から許可を得るのが原則です。しかし、著作権法は、以下のような一定の場合には、著作物を自由に利用することができることを定めています。
これは著作権者の立場からは、著作権が制限されていることになりますので、これらの規定は権利制限規定とよばれています。権利制限規定は、著作権者の利益を不当に害することがないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その要件が厳密に決められています。
CRIC 公益社団法人著作権情報センター:著作権が制限されるのはどんな場合?

例えば、個人や家族、友人間で私的に使用する場合や、学校教育で使用する場合などでは、無断使用や複製をしても問題が発生せず、著作権が適用されません。非営利目的の場合でも、著作権違反にならない可能性があります。例外もありますが、ほぼ全て著作権法に明記されています。

 

コピーライトの歴史

今でこそ国際的な条約まで作られ、守られている著作権ですが、いったいいつから、どこで始まった文化なのでしょうか。

著作権はイギリスから始まった

山梨大学の「著作権の始まり」によると

著作権は、出版技術に関連した権利として始まりました。1450年頃グーテンベルクの活版印刷の発明により、聖書などの書物が大量に印刷できるようになりました。活版印刷が普及した当初はニセ本が出回ったり、王室などの権力者に不都合な内容の書物が出版されたことから、検閲を目的として特定の出版業者に出版権を許可する制度が生まれました。
しかし、この制度のもとで著作者の同意を得ない出版が横行したため、著作者の間に不満がひろがりました。そこで、イギリスのアン女王は、著作者の権利を認めた条例を1710年に制定したのです。この条例はアン条例とも呼ばれ近代著作権法の基となりました。著作者の権利を保証したこの制度のもとでイギリスは優れた文学を生み出す社会環境が整い、「ガリバー旅行記」のスウィフトや 「ロビンソンクルーソー」のデフォーなどのすぐれた作家を輩出し、イギリス文学の黄金期と言われる時代をむかえたのです。
その後、著作権法は文学以外の美術や音楽など芸術的な創作物の全般にわたって著作者の権利を保護する法律として発展しました。さらに、技術の発達とともに写真、映画やテレビ放送なども保護の対象とするようになり、適用の範囲が徐々に広がることになりました。
山梨大学:著作権の始まり

上記のように記載されており、15世紀中頃にイギリスから始まった文化だと分かります。日本に活版印刷の技術が伝わってきたのは、16世紀頃で、江戸時代の前である戦国時代の話になります。現代でも使われているベルヌ条約は、18世紀から19世紀にかけてコーロッパ諸国で作られた条約だと言われています。この条約はだんだん広がっていき、国際的な条約になりました。日本がベルヌ条約に締結したのは、19世紀後半でした。イギリスから始まった文化が、今では世界的に活用されています。

著作権が現代でも残り続けている理由とは

著作権法ができてから、かなりの年月が経過しました。それでも、著作権法はいまだに根強く残り続けています。時代が進むにつれて、いままでの法令では対処できないものも増えてきました。例えば、テレビの台頭によって動画が作られるようになったり、インターネットの普及によって様々なコンテンツが作られるようになったりと、新しい技術に対応できるように、著作権法は度々法令を改正し、更新してきました。当たり前のことですが、未来に進めば進むほど、新しい技術は発展し普及していきます。著作権の重要さは時が経つほど増していくと言えるでしょう。著作権が無くなった世界は、無秩序でパクリパクられる世界です。著作者のモチベーションを保つためにも、新技術の発展に貢献するためにも、著作権はあってはならない存在だと言えるでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。これまで、コピーライトについて、必要性、書く理由や書き方、表記例に注意点、歴史などを詳しく解説してきました。この記事で押さえておいてほしいポイントを3点にまとめました。これだけは覚えてから帰っていただけたら良いなと思います。

・コピーライトは必ずしも記載する必要はないが、記載することで得られる利点がある
・コピーライトは「©︎」「西暦」「名前」の順番で記載する
・他人の著作物の扱いには十分に注意する
コピーライトについては理解していただけたでしょうか?今後、著作物を扱う際に役立てていただければ幸いです。
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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェント、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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