副業として個人事業主になるためには?メリットや実際の手続きの仕方を紹介します!

副業

近年はサラリーマンとして働きながら副業を始める人が増加しています。副業である程度の収入を得ている場合、個人事業主になることで多くのメリットが享受できるため、個人事業主として開業する人も少なくありません。

しかし、個人事業主になった経験がない場合、「副業として個人事業主になるにはどうすればいいの?」「副業として個人事業主になるとどんなメリットがあるの?」などの疑問が出てくるでしょう。

そこで本記事では、副業として個人事業主になる方法やメリット・デメリットについて解説します。開業届等の手続きの手順や確定申告の流れ、注意点についても解説するため、副業として個人事業主の開業を検討している人はぜひチェックしてください。

  1. 個人事業主とは?
  2. 個人事業主になるには
    1. 公的に個人事業主になるには
    2. 個人事業主になるタイミングの目安とは
  3. 個人事業主のメリットとは
    1. 独立・起業の予行練習や足掛かりにできる
    2. 必要経費を計上できる
    3. 副業の損失や赤字の繰り越しができる
    4. 副業が赤字でも本業の所得と損益通算できる
    5. 青色申告特別控除が使える
  4. 青色申告のメリットとは
    1. 控除額がMAX65万円になる
    2. 家族の給与を必要経費にできる
    3. 少額減価償却資産の特例を使える
    4. 一括評価による貸倒引当金を計上できる 
  5. 個人事業主のデメリットとは
    1. 青色申告には手間や時間がかかる
    2. 失業保険がもらえなくなる
    3. 税金の負担が大きくなる
  6. 開業届等の手続きの手順を紹介!
    1. 1.開業届を入手する
    2. 2.開業届を税務署に提出する
    3. 3.青色申告承認申請書を提出する
    4. 4.その他の届け出を提出する
  7. 副業で個人事業主の時の社会保険や確定申告はどうなる?
    1. 確定申告が必要な条件とは
    2. 社会保険はどうすればよい?
  8. 事業主の確定申告の手順を紹介!
    1. 1.必要な書類を用意する
    2. 2.確定申告書の記入
    3. 3.確定申告書の提出
    4. 4.所得税の納付もしくは還付
  9. 副業として個人事業主をするときの注意点
    1. 青色申告できる所得の種類が限られる
    2. 会社の就業規則に気をつける
  10. 副業で個人事業主。ずっと赤字状態だとどうなる!?
    1. ずっと赤字状態なら節税にも活用できる
    2. 赤字でも「事業としての実態」が必要なため、やりすぎは注意
  11. まとめ

個人事業主とは?

税務署に開業届を提出し、個人で事業収益を挙げている人を個人事業主と呼びます。会社に雇われず継続的に事業で利益を上げている人を指しており、アルバイトやパートで収入を得ている人は個人事業主に該当しません。

また、個人事業主はあくまで個人として収益を得ている状態を指しており、有限会社や株式会社とは種類が異なります。法的には個人の延長であり、事業収益や負債も個人に帰属します。つまり、個人事業主として得た収益は、税金などを差し引きすると全て所得として得られます。

個人事業主は多様な分野で活躍していることが多く、デザイナーやプログラマー、フリーランスとして働いている人もいます。

個人事業主になるには

副業で事業所得を得ている多くの人が、個人事業主として開業しています。しかし、「個人事業主にはどうやってなればいいの?」といった疑問が出てくるでしょう。

ここでは、公的に個人事業主になる方法を解説します。合わせて個人事業主として開業すべきタイミングも紹介します。

公的に個人事業主になるには

個人事業主になるためには、開業届を税務署に提出する必要があります。何らかの事業を行っている場合は、事業開始から1か月以内に開業届を提出をする必要があり、提出が完了すれば個人事業主として登録されます。

開業届を出さずとも個人事業主として活動は可能ですが、提出しなければ利用できない制度が存在します。例えば、事業主の種類として、開業届を提出していなければ青色申告はできません。非個人事業主は白色申告しかできないため、税制面での優遇を受けられないことになります。

ただし、自身で事業所得を得ている場合でも、必ず開業届を提出しなければいけないわけではありません。所得分の確定申告を行っていれば罰則が発生することもないため、状況に応じて開業届を提出しましょう。

個人事業主になるタイミングの目安とは

個人事業主として開業するなら、月額20万円以上の収益が見込めるタイミングがベストです。収益が20万円以上(課税所得)発生した場合、原則として確定申告が必要となります。公的に開業していなければ、経費や制度を活用することができず個人事業主として得た収入はそのまま課税所得として算出されます。

一方、個人事業主として白色申告もしくは青色申告にて開業していれば、経費を計上できたり、税制度を活用したりして控除が適用されます。確定申告が必要な収益が発生したタイミングで開業しておけば、無駄な手続きを減らして税金面でのメリットを得られます。さらに、副業を本業化して独立・起業できるタイミングであるとも言えるでしょう。

もちろん、月額20万円以上の収益が見込める場合でも、必ず開業しなければいけないわけではありません。ただし、個人事業主として開業していなければ、税制面の優遇が受けられなかったり、確定申告の手続きが複雑になってしまったりするため注意しましょう。

個人事業主のメリットとは

開業することなく副業を行うよりも、個人事業主として活動することで様々なメリットを得られます。株式会社を設立する際はコストがかかりますが、個人事業主には手続きに費用は必要ないためメリットの一つと言えます。

個人事業主として開業するメリットは、以下の通りです。

  • 独立・起業の予行練習や足掛かりにできる
  • 必要経費を計上できる
  • 副業の損失や赤字の繰り越しができる
  • 副業が赤字でも本業の所得と損益通算できる
  • 青色申告特別控除が使える

それぞれ順に解説します。

独立・起業の予行練習や足掛かりにできる

個人事業主として開業することで、事業所得を得て独立・企業の予行演習や足がかりにできます。副業としてビジネスを行うことは、それだけで会社員として働く以外の経験値を積めます。

帳簿付けや資金繰りなどを自分で行なうことは、その後独立や起業をした場合の予行練習になるでしょう。経費計算や確定申告などを経験することで、不安を減らした状態で独立が可能です。

また、本業を辞めてから専業で個人事業主として独立する方法もありますが、副業として事業を行っておけば、リスク分散ができます。いきなり本業を辞めて独立するよりも、安定した状況で所得を得ながら準備ができます。

必要経費を計上できる

サラリーマンをしながら個人事業主になれば、さまざまな費用を副業の経費として控除できます。日々の税金は売上から経費を差し引いた所得に対して適用されます。一般的なサラリーマンだけでは普段発生した費用を経費にすることはできません。

一方、副業として個人事業主になれば、事業に必要な費用を経費として計上できます。例えば、副業で使用するPCやデスク・通信費用なども経費に該当します。サラリーマンやアルバイトとして働いている状態では、前述した費用が経費とされることはありません。日々のコストを経費として計算できるだけでも、個人事業主として活動するメリットはあると言えるでしょう。

副業の損失や赤字の繰り越しができる

個人事業主として開業する際、副業の所得申告で青色申告を利用していれば損失や赤字を繰越できます。青色申告として開業すれば、事業の赤字は翌年から最長3年まで赤字の繰り越しが可能です。

たとえ赤字が出たとしても黒字と相殺し課税所得を減らせます。毎年の税金は課税所得をベースに計算されるため、赤字として繰り越せば収益は発生していないことになるため、その年の税金を支払う必要はありません。

ただし、白色申告として開業している場合は損失や赤字の繰越はできません。青色申告特有の制度であるため、あらかじめ注意しましょう。

副業が赤字でも本業の所得と損益通算できる

副業で個人事業主として活動している場合、収益が赤字でも本業の所得と損益通算が可能です。損益通算とは、副業で得た事業所得が赤字になると、本業の給与所得から赤字分を差し引ける制度です。

損益通算を行うことで副業のマイナス分を相殺でき、確定申告をすることで、所得税や市民税の節税につながります。ただし、個人事業主は事業所得を対象としているため、雑所得の場合は適用されないため注意しましょう。

青色申告特別控除が使える

個人事業主として開業する際、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出していれば、確定申告時に青色申告を選ぶことができます。青色申告とは確定申告の申告方法の一つです。青色申告特別控除は確定申告を行う際に課税所得から一定額を差し引ける制度を差します。

青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除を活用できます。控除が適用されれば課税所得額が下がるため、所得税や住民税・健康保険料などの金額が少なくなります。税制上の多くのメリットが得られる点が特徴です。青色申告の詳しいメリットは後述するため、合わせて確認してください。

青色申告のメリットとは

個人事業主の開業方法には白色申告と青色申告の2種類が存在します。白色申告書より青色申告書で得られるメリットの方が明らかに大きく存在します。

青色申告を行うメリットは、以下の通りです。

  • 控除額がMAX65万円になる
  • 家族の給与を必要経費にできる
  • 少額減価償却資産の特例を使える
  • 一括評価による貸倒引当金を計上できる

それぞれ順に解説します。

控除額がMAX65万円になる

青色申告では、特別控除が最大65万円まで適用されます。青色申告特別控除では、売上から経費を差し引いた課税所得を対象としています。

つまり、課税所得が65万円分差し引かれるため、高い節税効果を得られます。課税所得を抑えることで結果的に、住民税や国民健康保険料なども軽減されます。

また、青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円の3つの控除が存在しており、それぞれ条件が異なります。65万円の控除を受けるための条件は、以下の通りです。

 

  • 事業所得、または事業的規模の不動産所得がある
  • 所得に関連する取引について、複式簿記で記帳している
  • 複式簿記で作成した青色申告決算を添付して確定申告をする
  • 期限内に確定申告を行う
  • 現金主義による所得計算の特例を選択しない
  • e-Taxまたは仕訳帳と総勘定元帳など対象帳簿をついて、電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿」で保存している

 

これらの条件を満たすことで、65万円の控除を適用できます。

家族の給与を必要経費にできる

青色申告を行うことで、家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」の必要経費として計上できます。

青色事業専従者給与では上限額は定められていないため常識的な範囲の給与額であれば全額が必要経費として認められます。白色申告では家族の給与を経費として計上できないため、青色申告のメリットと言えるでしょう。

少額減価償却資産の特例を使える

青色申告では、少額減価償却資産の特例を活用して経費を計上できます。

少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の資産を一括で経費に全額計上できる制度です。具体的に対象となる資産は、1年以上使用して時間経過や利用によって価値が減少する「建物」「設備」「工具・器具・備品」などの固定資産が該当します。

取得価額が10万円以上で取得する資産である、車やパソコンなどが該当します。ただし、上限は1年につき300万円までとなるため、活用する際は注意しましょう。

一括評価による貸倒引当金を計上できる 

青色申告の場合、個別評価を適用しない債権を対象として貸倒引当金を計上できます。貸倒引当金とは、取引先からの債権が回収できないリスクに備えて、事前に損失額を計上する引当金のことです。

個人事業主の場合は青色申告のみ、一括評価による貸倒引当金を経費として計上できます。債権の5.5%の金額を貸倒引当金として必要経費に計上が可能です。法人の場合とは計算の割合が異なるため注意しましょう。

個人事業主のデメリットとは

個人事業主としての開業は多くのメリットがあるものの、一部デメリットが存在します。デメリットを把握しておくことで、自身にとって最適な判断が可能です。

個人事業主として開業するデメリットは、以下の通りです。

  • 青色申告には手間や時間がかかる
  • 失業保険がもらえなくなる
  • 税金の負担が大きくなる

それぞれ順に解説します。

青色申告には手間や時間がかかる

個人事業主のデメリットとして、青色申告で開業する際に手間や時間がかかる点が挙げられます。青色申告は白色申告より煩雑で、手間や時間がかかります。

青色申告として開業する際は「青色申告承認申請書」を納税先の税務署へ提出が必要で、期日内にできていなければ申告自体ができません。特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳が必要になるため、専門知識が問われてしまいます。

これらの手間を短縮するためには、会計ソフトの活用がおすすめです。会計ソフトを活用すれば、簿記の知識がなくとも青色申告を簡単に作成を進められるでしょう。

失業保険がもらえなくなる

個人事業主のデメリットとして、失業保険の給付ができなくなる点があります。通常本業の会社での仕事を失うと失業保険が給付されますが、個人事業主として開業している場合、本業の仕事を失っても受け取ることができません。

失業保険を受給しながら活動したい人にとってはデメリットと言えます。一方、会社を退職して個人事業主として開業する際は、失業保険の対象となるため状況に応じて活用しましょう。

税金の負担が大きくなる

個人事業主は累進課税が適用されるため、所得が増えれば増えるほど所得税の税率が高くなります。累進課税とは、課税額が増えるほど税率が上昇する仕組みです。課税対象額が大きいほど、高い税率で計算が行われて支払う税金が増えます。

所得が低ければその分税金の負担は減りますが、所得金額に合わせて納税額が増加するのはモチベーションの低下につながります。特別控除などを活用して、課税所得の金額を減らすことが重要です。

開業届等の手続きの手順を紹介!

続いては、具体的に個人事業主として開業届を提出する手順を解説します。

1.開業届を入手する

まずは開業届の取得が必要です。税務署で「個人事業の開業・廃業届出書」という開業届が入手可能です。

開業届は国税庁のWebサイトからダウンロードする、もしくは「開業Free」などのソフトを使っても入手が可能です。

2.開業届を税務署に提出する

開業届を入手した後は、税務署へ提出しましょう。税務署に開業届を提出する方法は、以下の3種類です。

 

  • 窓口へ持参する
  • 書類を郵送する
  • e-taxを活用する

 

もし不明点や修正が必要なときは、税務署の担当者に相談すると良いでしょう。

3.青色申告承認申請書を提出する

青色申告をする場合は、開業届と一緒に提出しましょう。青色申告は「青色申告承認申請書」が必要です。青色申告承認申請書を提出しなければ、白色申告となるため予め準備しておきましょう。

また、申請書類は税務署や各種ソフトで入手が可能です。提出期限は事業開始から2カ月以内となるため注意が必要です。

4.その他の届け出を提出する

開業届の準備が完了した後は、その他の書類も準備しましょう。具体的に提出が必要な書類は以下の通りです。

  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出
  • 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書

それぞれ書類を準備し、不明な場合は税務署へ問い合わせて不備がないよう手続きを進めましょう。

副業で個人事業主の時の社会保険や確定申告はどうなる?

副業で個人事業主として活動を考えている場合「確定申告はどうしたらいいの?」「社会保険は手続きが必要なの?」などの疑問が出てくるでしょう。

続いては、副業として個人事業主として開業する際、確定申告が必要な条件や社会保険の対応について解説します。

確定申告が必要な条件とは

個人事業主として活動する場合、所得金額の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要です。副業の所得が年間20万円を超えているなら、原則必要となるため必ず確認が必要です。所得を得ているにもかかわらず確定申告をしていない場合追徴課税などが発生するため注意しましょう。

また、場合によっては確定申告が不要なケースもあります。例えば、副業による事業収入200万円、経費185万円の場合は課税所得が15万円になるため確定申告の対象外です。

さらに、給与収入の合計額から各種控除を差し引き、金額が150万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

▼ 確定申告について詳しく知りたい方はこちら
副業で確定申告は20万円から?手続きの流れやポイントも解説

社会保険はどうすればよい?

副業で個人事業主の場合、基本的に社会保険の対応は不要です。社会保険は複数加入できないため、本業の勤務先で加入している社会保険をそのまま継続すれば問題ありません。

また、本業を退職し、個人事業主を専業とする場合は国民健康保険への加入が必要です。社会保険と国民健康保険では手続きが異なるため注意しましょう。

事業主の確定申告の手順を紹介!

ここでは、個人事業主が確定申告を行う手順を解説します。

1.必要な書類を用意する

確定申告を行う際は、以下の書類を準備しましょう。

  • 確定申告書B
  • 所得が確認できるもの
  • 控除証明書
  • 本人確認書類
  • 銀行口座がわかるもの

また、白色申告と青色申告では準備する書類が異なります。申告する種類に合わせて用意しましょう。

2.確定申告書の記入

書類の準備が完了した後は、確定申告書の記入を進めましょう。2022年の確定申告から確定申告書Aは廃止となり、確定申告書Bのみを提出する様式に変更されています。記入には収支内訳書や控除証明書などの書類が必要となるため必ず準備が必要です。

また、国税庁のホームページでは確定申告書や青色申告決算書など、様々な書類のダウンロードが可能です。記入例も公開されているため、書き方が不安な場合はチェックしておきましょう。

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確定申告書等作成コーナー|国税庁

3.確定申告書の提出

確定申告書の作成が完了した後は、税務署へ提出を行います。提出期限は原則として所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日です。提出方法によって提出期日が異なるため事前に確認しておきましょう。

  • 窓口へ持参する:3月15日17時まで
  • 書類を郵送する:3月15日消印
  • e-taxを活用する:3月15日24時まで

e-taxからの提出が最も遅い時間まで対応しているため、会計ソフトなどで作成した場合は電子申告の活用がおすすめです。

4.所得税の納付もしくは還付

確定申告を終えた後は所得税の納付を行いましょう。納付方法は口座振替や現金納付、コンビニ・クレジットカード決済など複数用意されています。

また、所得税の予定納税による税金の過払いなど申告書を提出した後に還付金があるケースがあります。所得税の還付は基本的に登録口座へ振り込まれます。万が一、追加納付がある場合は3月15日までに納税が必要となります。期限が過ぎた場合、延滞税がかかるため注意しましょう。

副業として個人事業主をするときの注意点

副業で個人事業主として活動する際は、所得の種類や就業規則に注意が必要です。続いては、具体的な注意点を解説します。

青色申告できる所得の種類が限られる

個人事業主として青色申告ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかのみです。一般的に個人事業主として計上できる所得は事業所得ですが、副業の収入が少なかったり単発的だったりすると雑所得になります。

また、個人事業主として雑所得がメインとなる場合は、白色申告で確定申告が必要になります。もちろん、白色申告の場合は青色申告の特別控除などは適用されないためあらかじめ注意しましょう。

会社の就業規則に気をつける

副業で個人事業主として活動する場合、本業である会社の就業規則を確認しておきましょう。企業によっては副業を就業規則で禁止にしていることも多く、その状態で副業を始めるとトラブルになる可能性があります。事前に就業規則を確認し、違反することにならないか確認が必要です。

また、就業規則で副業が禁止されているか不明の場合は、会社に確認をして、許可を取ってから副業を行いましょう。

副業で個人事業主。ずっと赤字状態だとどうなる!?

個人事業主として開業したものの、うまく売り上げが上がらず赤字が続いてしまうこともあるでしょう。副業として始める場合、赤字でも生活への影響は少ないものの「このまま赤字が続くとどうなるの?」と考えている人も多いでしょう。

ここでは、個人事業主として赤字が続いた場合や注意点を解説します。

ずっと赤字状態なら節税にも活用できる

副業の個人事業主として活動している場合、赤字が続いたとしても本業の所得と損益通算が可能です。事業所得や不動産所得など該当する所得で赤字が発生したとしても、他の所得から差し引くため全体の課税所得を減少し節税効果が期待できます。

赤字状態で節税するには、以下の条件を満たす必要があります。

 

  • 税務署に開業届を出すこと
  • 確定申告すること
  • 会計ソフトを使って記録すること

 

個人事業主として開業届を提出していない場合、赤字を繰り越すことはできません。赤字の証明には確定申告が必要であり、会計ソフトなどを使って所得状況を記録する必要があります。赤字状態で節税するなら開業届を提出して個人事業主になり、会計ソフトで記帳を行うことが重要です。

また、副業としての所得を雑所得として計上する場合は損益通算を活用できません。本業の所得と合算して計算はできないため注意しましょう。

赤字でも「事業としての実態」が必要なため、やりすぎは注意

無理やり経費を計上したり、売上を隠したりして赤字にした場合、「事業としての実態」が不明瞭になる可能性が高いです。デタラメの赤字計上をすると、税務署から目を付けられ、重加算税等の罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。

また、税務署からの財務調査に備えて、会計ソフトなどで日々の所得状況や経費などの記録をつけておきましょう。適切に財務状況を会計ソフトに入力しておくだけで、財務署に対して事業の実態を証明できます。

まとめ

以上、副業として個人事業主になる方法やメリット・デメリットについて解説しました。副業として個人事業主になるうえで必要なものは理解できましたか?副業で個人事業主として開業することで、独立・起業の予行練習や足掛かりにできたり、必要経費を計上できたりします。

開業届や青色申告申請書などを準備・提出することで開業が可能です。開業手続きは一切費用がかかることはなく、メリットの多い手続きです。副業を始めるなら20万円前後の所得を目安に個人事業主として開業してみてはいかがでしょうか?

▼ 在宅ワーク時の確定申告について詳しく知りたい方はこちら
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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/坂口 綾太
SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括:坂口綾太 株式会社SOKKIN 執行役員

2019年に株式会社サイバーエージェントに新卒で入社し、歴代最速でシニアアカウントプランナーに昇格。人材・不動産業界マーケを経験し、株式会社サイバーエージェントTOP3顧客になる不動産企業様にて責任者を担当していた実績を持つ。2024年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括に従事。

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