副業・兼業の解禁を受けて、会社での働き方の選択肢が増えました。それに伴い注目を集めているのが、業務委託です。副業・フリーランス・個人事業主として仕事を受注する際、業務委託契約を締結することが多いでしょう。
しかしその一方で、「業務委託の意味を知らない」「雇用契約との違いがわからない」といった疑問を抱えている人も少なくありません。
業務委託ってなに?
業務委託とは、企業・会社・個人などから委託された仕事・業務に対して報酬が発生する働き方のことです。
雇用契約を締結しないため、委託者と受託者の間に雇用関係は存在しません。双方は、仕事・業務を依頼した人と請け負った人という関係です。
なお「業務委託」および「業務委託契約」という言葉は俗称であり、法律上の名称ではありません。民法上では、以下の3つに分類されます。
・委託契約
・準委託契約
上記3つの違いについて確認していきましょう。
請負契約
請負契約とは、仕事の完遂を前提に納品した成果物に対して報酬が発生する契約のことです。契約締結時に盛り込まれる内容として、以下のようなものがあげられます。
・納期
・報酬
・報酬支払日
・成果物の著作権について
原則として、稼働時間は契約内容に含まれません。依頼者が求める成果物を納期までに納品することが前提だからです。
なお請負契約を締結する職種の一例は、以下の通りです。
・デザイナー
・ライター
委任契約
委任契約とは、特定業務の遂行に対して報酬が支払われる契約です。特定業務とは法律行為を伴うもののことを指しており、具体的には以下のような職種があげられます。
・税理士
・司法書士
なお、前述した請負契約のように成果物は発生しません。法律関連の特定業務の遂行に対して報酬が発生することから、申請書作成の代行・相談といった行為に対しても契約は成立します。
また報酬の決め方は基本的には時間単位が多く、1時間につき2万円といった形で決定することが一般的です。
準委任契約
準委任契約とは、業務遂行に対して報酬が発生する契約です。一見、前述した委任契約と似ているので、混同する人もいるかもしれません。
委任契約と準委任契約の違いは、法律行為を伴うか否かの違いです。委任契約は法律行為に限定されていますが、準委任契約は法律行為以外の業務遂行に対して締結されます。例えば、以下のような職種があげられるでしょう。
・コンサルタント
・美容師
なお準委任契約も委任契約同様に、請負契約のような成果物は発生しません。
業務委託は個人事業主として活動することになる!
業務委託には請負契約・委託契約・準委託契約の3種類がありますが、いずれの契約を締結する場合も、個人事業主に該当します。業務委託は、依頼者と受託者の立場が対等です。
個人事業主と比較される働き方には労働者がありますが、たとえ同じ業務を行っていても、個人事業主と労働者では法的な立場が異なります。その理由は、労働者は雇用主と雇用契約を締結するからです。
業務委託に分類される3つの契約と雇用契約は別物であり、内容・立場なども大きく異なります。
雇用契約については次の項目で掘り下げて解説するので、そちらもあわせて参考にしてください。
▼ こちらで業務委託のメリットとデメリットを紹介しています。

会社員や派遣社員とはどう違うの?
業務委託で仕事をする場合、受託側は個人事業主に該当することは前述で解説しました。
個人事業主と比較される働き方に労働者があり、一般的な例として会社員・派遣社員などがあげられます。

業務委託で働く場合と、労働者に分類される会社員・派遣社員とにはどのような点で違いがあるのでしょう。
会社員・派遣社員それぞれの違いについて、契約形態などの観点から解説します。
会社員との違い
個人事業主と会社員の違いは、主に以下の通りです。
会社員 | 個人事業主 | |
契約形態 | 雇用契約 | 請負契約・(準)委任契約のいずれか |
福利厚生 | あり | なし |
契約期間 | なし | あり |
指揮命令 | あり | なし |
会社員は、会社・企業などの雇用主と雇用契約を締結します。業務委託を受けて仕事をする個人事業主との違いは、指揮命令の有無でしょう。
雇用契約では、使用者(雇用主)が労働者(会社員)を指揮命令する関係性にあります。そのため、会社員は雇用主の指揮命令に従わなければなりません。勤務時間・出勤曜日の制限が設けられている点は、その例としてあげられるでしょう。
業務委託の場合、指揮命令はないので勤務時間・出勤曜日などの制限はありません。ただ会社員のような福利厚生はなく、国民健康保険・国民年金などへの自主的な加入が必要です。
会社員のメリット
業務委託として働く個人事業主と比較した場合、会社員のメリットには以下のようなものがあげられます。
メリット | 理由 |
安定収入 | ・原則として給料は月給制 ・勤務時間や勤務日数を守っていれば月給分の収入あり |
ローン審査で有利 | ・安定収入の保証があるから ・会社や企業の後ろ盾があるから ・金融機関からの信頼度は高い |
無期雇用が前提 | ・突然契約が打ち切られる可能性は低い ・何らかの特別な事情がない限り定年まで勤務できる |
特にローン審査の面では、業務委託で仕事をしている個人事業主よりも会社員のほうが有利です。その主な理由として、上記の一覧表で3つあげました。特に会社・企業などの勤務先の後ろ盾があることで身元保証がなされており、金融機関からの信頼度は高くなります。
会社員のデメリット
個人事業主と比較した場合、会社員に発生するのはメリットだけではありません。以下のようなデメリットもあるので注意してください。
デメリット | 理由 |
拘束時間 | ・指揮命令が発生するから ・雇用契約で決められた勤務時間や曜日は出勤が必要 ・残業が発生する可能性あり |
異動・転勤あり | ・指揮命令が発生するから ・原則として雇用主の指示に従わなければならない |
人間関係の問題 | ・会社や企業は組織で事業活動を行っているから ・苦手な取引先であっても避けられない可能性あり |
会社員は、基本的に会社・企業などの組織に所属して仕事をしています。そのため、個人プレーは原則として認められていません。
また雇用契約を締結した時点で指揮命令が発生していることから、会社・企業の指示に従うことが前提です。
業務委託のように勤務時間・業務内容を自由に選べない点は、会社員のデメリットといえるでしょう。
派遣社員との違い
個人事業主と派遣社員の違いについても比較してみましょう。
派遣社員 | 個人事業主 | |
契約形態 | 労働者派遣契約 | 請負契約・(準)委任契約のいずれか |
福利厚生 | あり(派遣元企業) | なし |
契約期間 | あり | あり |
指揮命令 | あり(派遣先企業) | なし |
派遣社員は派遣元企業と労働者派遣契約を締結し、派遣先企業で業務を遂行します。一般的に一定の契約期間を設けて派遣先企業で勤務するため、無職の期間が発生するかもしれません。派遣元企業が次の勤務先を提案してくれればよいですが、スムーズにいくとは限らないので注意しましょう。
▼こちらで派遣職のメリットとデメリットを紹介しています。

業務委託のメリット
業務委託の主なメリットは、以下の通りです。
・収入増加の可能性あり
・働き方の選択が可能
・負担が軽い人間関係
それぞれのメリットについて解説するので、参考にしてください。
専門知識やスキルを発揮できる
業務委託で働くと、専門知識やスキルを発揮できる機会が増える可能性があります。受注する仕事の内容を自分で選択できるからです。
例えば、プログラマーの仕事を考えていたとしましょう。一言でプログラマーといってもその業務範囲は広く、使用する言語も多種多様です。なかには苦手な業務・言語もあるでしょう。
雇用契約を締結すると、業務内容の選択は原則としてできません。上司・上席者の指示に従って業務を遂行することが前提だからです。
収入増加が見込める
収入増加が見込める点も、業務委託のメリットとしてあげられます。その理由は主に以下の2つです。
・新たな追加契約ができる可能性があるから
業務委託には3つの契約がありますが、いずれも委託者と受託者の立場は対等であり、力関係に差はありません。そのため契約締結前に報酬の交渉が可能であり、交渉次第では会社員よりも高い報酬が得られる可能性があります。
また請負契約の場合は、納品完了に対して報酬が発生します。本来の納期よりも早めに成果物を納品すれば、余った期間で新たな仕事を受注することも可能です。
このように交渉・努力次第で収入の増加が見込める点は、業務委託のメリットといえます。
働き方を選択できる
働き方の選択が自由な点も、業務委託のメリットです。
雇用契約および労働者派遣契約の場合、原則として働き方は自由に選べません。勤務時間・出勤曜日はあらかじめ決められており、その時間・曜日に出勤することが前提です。
例えば、予定よりも早めに仕事が終わったとしましょう。勤務先ですることがなく、手持無沙汰の状態であっても退社は認められていません。契約で定められた時間まで残らなければならないのです。
自分の都合・ライフスタイルに合わせて働き方を選択できる点は、業務委託のメリットとしてあげられます。
人間関係の負担が軽い
人間関係の負担が軽い点は、会社勤務でつらい思いをした人にとってメリットといえるでしょう。業務委託は、基本的に個人での業務が多いからです。
職場で発生する人間関係のストレスは問題視されており、国は従業員のメンタルヘルス対策の一環としてストレスチェックの義務化などを進めています。このような現状から、多くの会社員が人間関係にストレスを抱えていることがうかがえます。
業務委託のデメリット
業務委託での働き方で得られるのは、メリットだけではありません。以下のようなデメリットもあるので注意してください。
・収入は不安定
・営業の必要あり
・業務管理
・賠償問題の可能性あり
上記であげた各デメリットを詳しく確認していきましょう。
労働基準法の対象外となる
業務委託での働き方は、労働基準法の対象外である点に注意してください。
労働基準法では、労働時間・年次有給休暇・割増賃金といった点で労働者が不利にならないように条件が設けられています。雇用契約を締結した労働者は労働基準法に守られることとなるため、残業代・有給休暇などが発生します。
このように労働基準法という法律に守られない立場で働く点に、デメリットを感じる人もいるでしょう。
収入が不安定
収入が不安定な点も、業務委託のデメリットとしてあげられます。業務委託は報酬制だからです。
会社員は給与制であることから、決められた勤務時間・出勤曜日に仕事をすれば、会社・企業から毎月給与が支給されます。
委託者に役務・成果物を提供する機会は定期的に訪れるとは限らないので、収入は不安定になりがちです。
自ら仕事を探す必要がある
自ら仕事を探す必要がある点も、業務委託で働く際のデメリットといえるでしょう。
会社員の場合、基本的に日々の業務は会社・企業などの勤務先から指示があります。会社員として働く際にはその指示にしたがって業務をこなせばよく、自ら仕事を探す必要はありません。
業務委託の場合、仕事・案件を受注するために営業活動が必要です。クラウドソーシングサイト・業務委託を取り扱っているプラットフォームなどを利用し、条件・スキル等に見合った仕事・案件を探さなければならず、待っていても仕事が舞い込むことはあまりないでしょう。
自発的に行動を起こして仕事・案件を獲得しなければならない点に、デメリットを感じる人もいるかもしれません。
この点については、後ほど詳しく紹介しますので、ぜひ後ろの章もあわせてご覧ください。
自力で業務管理をする必要がある
業務管理は、自分で行ってください。
業務委託管理では稼働する時間・曜日は、受託者に委ねられています。例えば受注した成果物を早めに完成するために、連続20日間稼働し続けても注意をされることはありません。
しかし、自身の健康が資本となる業務委託では、体調管理も重要な仕事の一部です。休みなく毎日稼働し続けていれば疲労が蓄積し、体調不良になる可能性があります。体調が崩れると業務に支障をきたすリスクは高くなり、納期が遅れたり成果物のクオリティが下がったりするかもしれません。
納期遅延や品質不良が原因で賠償問題になる可能性がある
賠償問題になる可能性がある点も、デメリットとしてあげられます。業務委託の場合、責任問題はすべて自分で解決しなければならないからです。
雇用契約の場合、業務上でのトラブル・ミスが起こった際には雇用主である会社・企業が負担してくれます。減給などの処分が下される可能性はありますが、罰金などを支払うケースはあまり多くないでしょう。
業務委託の場合、納期遅延・品質不良などの理由で賠償問題が発生する可能性は、雇用契約と比較すると高いといえます。当然賠償金も自分で支払わなければならないので、その負担はかなり大きいものになるでしょう。
企業が業務委託を活用するメリット
ここまでは受託する側の視点でメリット・デメリットを紹介しました。
しかし業務委託は受託側だけの問題ではありません。委託する企業側にとってもメリット・デメリットが発生します。そこで委託側である企業目線で、業務委託を活用するメリットを紹介しましょう。
状況に応じて専門知識やスキルを活用できる
状況に応じた専門知識・スキルの活用ができる点は、業務委託を利用するメリットとしてあげられます。受託者は、すでに必要とする知識・スキルを持っているからです。
例えば、社内のシステムをクラウド化しようと考えていたとしましょう。社内に専門的な知識・スキルを持っていない場合、新たに採用するか教育しなければなりません。
業務委託を利用することで、一定レベル以上の知識・スキルを持ったエンジニアへの依頼が可能です。
作業効率の改善
作業効率の改善も、業務委託を活用するメリットです。
例えば、確定申告の時期に突入したとしましょう。申告に必要な資料を集めたり、申告書を作成したりしますが、これらには一定の労力と時間が必要です。確定申告は一定期間のみに発生する業務であるため、それだけのために人員を雇うことは困難でしょう。また既存の従業員に任せると負担業務が多くなり、日常業務に支障をきたすかもしれません。
このような場合に業務委託を利用すれば、日常業務に支障をきたすことなく突発的な業務の遂行が可能です。
コスト削減
コスト削減につながる可能性も、業務委託のメリットといえるでしょう。具体的には以下のような点でのコスト削減が可能です。
・研修が不要
本格的に雇用するとなると、毎月決まった給与を支払わなければなりません。日常的に発生する業務ではない場合、毎月給与を支払うことにためらいを感じることもあるでしょう。
また業務委託を利用する場合、受託側はすでに必要とする知識・スキルを持っています。そのため、社内で研修する必要がありません。
このような点でコストが大幅に削減される点は、業務委託のメリットとしてあげられます。
企業が業務委託を活用するデメリット
企業が業務委託を活用する場合、発生するのはメリットだけではありません。
業務委託で起こりうるデメリットを紹介するので、前述したメリットとあわせて参考にしてください。
専門的知見が社内に定着しない
業務委託を活用すると、専門的知見が社内に定着しない可能性があります。受託者側が企業で勤務する従業員にノウハウを伝える機会は、あまり多くないからです。
基本的に業務委託では、依頼された業務のみの遂行が前提です。そのため、受託者は業務遂行と同時に委託者側の企業にノウハウ・プロセスを教えることはほぼありません。

専門的な知見が社内に定着しない場合、半永久的に業務委託に頼らざるを得ない状況に陥る可能性があります。
委託業務と人材スキルのミスマッチが発生し得る
ミスマッチが発生する可能性がある点も、業務委託を利用するデメリットといえるでしょう。
例えば、企業用のホームページ作成を業務委託で依頼したとします。しかし受託者の知識・スキルレベルが足りず、イメージしているようなホームページができない可能性はゼロではありません。
依頼時に受託者側の知識・スキルレベルがどれくらいなのかの判断が難しいため、このようなミスマッチが発生する可能性があります。
情報漏洩のリスクがある
情報漏洩のリスクがある点も、業務委託を利用するデメリットとしてあげられるでしょう。
業務委託で契約を締結した受託者が、注意深くて慎重であるとは限りません。業務上知り得た社内情報をうっかり外部に漏らしたり、意図的に他社に売却したりする人がいるのが現状です。
受託者側のすべての人が機密情報の取り扱い・セキュリティに詳しいわけではないので、情報漏洩のリスクがぬぐいきれない点は、デメリットといえます。
契約や納期遅延・品質の管理が必要
納期遅延・品質管理が必要な点も、業務委託でのデメリットです。
納期・成果物の品質についてあらかじめ決めておいたにもかかわらず、遅れたりクオリティが低かったりするケースは少なくありません。すべての受託者が、必ずしも納期・品質面での取り決めを守ってくれるとは限らないのです。
このような事態を避けるためにも、納期遅延・成果物の瑕疵における条件も契約に盛り込んでおいたほうがよいでしょう。
業務委託に向いている人は?
業務委託に向いている人の特徴を確認していきます。
コミュニケーションを円滑に進められる人
コミュニケーションを円滑に進められる人は、業務委託に向いているといえます。業務委託では契約前に、的確な意思の疎通が必要だからです。
業務委託での関係性は単発のものが多く、継続するケースはあまり多くありません。そのため、お互いの考えや意図に認識のズレが生じやすくなります。
このような行き違いを防ぐためには円滑なコミュニケーションが必要であり、互いに満足のできる契約締結ができます。
自己管理が上手な人
自己管理が上手な人も、業務委託をおすすめします。業務委託では、すべてのスケジュールを自分で管理しなければならないからです。
業務委託で締結される契約内容のなかには、具体的な稼働時間・休日などの設定をしないケースもあります。特に成果物に対して報酬が発生するタイプの請負契約では、稼働時間・曜日は、条件に含まれません。
一見、自由な働き方ができて便利に感じる人もいるでしょう。しかしこれは、オン・オフの切り替えも自分でしなければならないことを意味しています。
業務委託は身体が資本であるため、体調管理も仕事のうちです。すべての時間を仕事に振り分けるのではなく、適度に休息をとって万全の体調で稼働できる自己管理も重要なポイントといえます。
変化に適応し、柔軟に対応できる人
変化に適応し、柔軟に対応できる人も業務委託向きでしょう。業務委託は、単発契約のケースが多いからです。
業務委託はひとつの業務に対して締結する契約であることが多く、契約期間が終了すればその業務は終了します。新たな依頼が舞い込むこともありますが、以前の契約内容とは異なる業務契約であることも少なくありません。
「毎月仕事の内容が違う」「1週間ごとにクライアントが変わる」「案件ごとに納期が異なる」といったケースも珍しくなく、雇用契約と比較すると変化が多い働き方といえるでしょう。
このようなさまざまな変化に適応し、柔軟に対応できる人は業務委託に向いているのでおすすめします。
自分の能力を仕事で活かしたい人
自分の能力を仕事で活かしたい人は、業務委託に向いています。業務委託では、仕事内容の選択が可能だからです。
会社員の場合、雇用契約を締結している都合上、会社・企業の指示に従わなければなりません。ときには経験したことがない業務や苦手な仕事を任されることもあるでしょう。専門知識・スキルが活かせないと感じている人は少ないのです。
業務委託の場合、案件・仕事は自分で受注するのである程度の仕事内容の選択が可能です。また、契約内容の多くは専門的な知識・スキルを必要とするケースが多いため、得意分野を活かすチャンスは多いといえるでしょう。
業務委託案件を獲得する方法
業務委託案件を獲得する方法を紹介するので、案件・仕事を探す際の参考にしてください。
求人サイトで見つける
求人サイトでは、業務委託の案件が掲載されていることがあります。
求人サイトと聞くと、社員・パート・アルバイトなどをイメージする人もいるかもしれません。このような働き方の場合、雇用契約の締結が原則です。
しかし求人サイトのなかには業務委託案件を取り扱っているところがあり、その場合は契約形態の詳細が明記されています。

求人サイトの多くは登録が無料なので、複数のサイトに登録して業務委託案件を探してみてはいかがでしょうか。
マッチングサービスに登録する
マッチングサービスに登録する方法もあります。
マッチングサービスとは、仕事を依頼したい側と受注したい側を結び付けるサービスです。一部クライアントとの直接契約案件を取り扱っているところもありますが、業務委託人材と企業を結ぶサービスを展開しているところもあります。
このようなマッチングサービスでは、登録時にスキルチェック・事前面談などを行うことがあるかもしれません。面倒に感じる人もいるかもしれませんが、ミスマッチを防ぐという意味では重要な手順です。
業務委託では、想像していた内容と実際の業務が異なるといったケースも少なくありません。このようなリスクを軽減する意味でも、マッチングサービスをおすすめします。
知人からの紹介
知人から紹介してもらうことで業務委託に結び付く可能性もあるでしょう。
ただし、知人からの紹介で業務委託案件を獲得する場合は、事前にどのような業務が可能なのかを詳しく話しておかなければなりません。中途半端な情報だけを提供してしまうと、人を介して話が伝わった時点で内容が違ってしまう場合があるからです。
「何ができて何ができないのか」「どんな業務が得意なのか」「どのような資格を取得したのか」などを明確に知人に伝えておくと、大きなミスマッチは回避できるかもしれません。
自ら営業活動を行う
自ら営業活動を行う方法でも案件獲得が可能です。
例えばSNSを利用して業務委託の案件・仕事を募集すると、投稿を見た人から仕事が舞い込むかもしれません。
また各企業のホームページを確認して、求人フォームから自分自身を売り込む方法もあります。
各企業のホームページから直接売り込む場合、すべての企業で興味を持ってくれるとは限りません。案件・仕事を受注するまで、多くの時間・労力を必要とする可能性がある点を考慮しましょう。
業務委託締結までの流れ
業務委託締結までの流れを紹介します。
1.開業届を出す
業務委託の案件・仕事を受注する前に、「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出をしておいたほうがよいでしょう。確定申告時に節税対策関連のメリットが多いからです。
業務委託の年間所得が一定額を超えると、確定申告をしなければなりません。確定申告には青色と白色の2種類がありますが、青色申告で手続きを行うと多くの控除制度が利用可能です。
節税対策に有利な青色申告ではありますが、青色申告として受理してもらうためには税務署への「青色申告承認申請書」の提出が前提となっています。ただし「青色申告承認申請書」を受理してもらうためには、「開業届」を提出しておかなければなりません。

以上のことから、業務委託を始める前に管轄する税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておきましょう。
2.案件を探す
次に案件を探します。
業務委託の案件を探す際には、「業務委託案件を獲得する方法」で紹介した求人サイト・マッチングサービスなどの利用がおすすめです。
3.契約書の作成と確認
案件・仕事が見つかった後は、業務開始前に業務委託に関する契約書を作成します。
一般的には業務を委託する側が契約書を作成してくれるので、内容を確認してください。特に以下の項目は話し合った内容と相違がないかどうか丁寧にチェックしましょう。
・報酬額
・報酬支払日
・損害賠償の範囲
成果物に対して報酬が発生する場合は、著作権についての条件も確認することをおすすめします。
4.契約締結
契約が締結されたら、業務開始です。契約時に取り交わされた業務を遂行しましょう。
成果物が発生する場合は、納期までに完成させて納品するようにしてください。
まとめ
業務委託について解説しました。
業務委託は法律上3つの契約形態に分類され、いずれも雇用契約と比べて自由度の高い働き方といえます。しかし収入面での不安定など、さまざまなデメリットも発生するので注意が必要です。本記事で紹介した業務委託のメリット・デメリットなどを参考にして、ライフスタイル・条件にあった働き方を選択してください。
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