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そもそも年末調整とは?
年末調整について、改めて確認していきましょう。
年末調整とは何か?
年末調整とは、源泉徴収を義務付けられている会社・企業が従業員に対して行う調整手続きのことです。
源泉徴収を義務付けられている会社・企業では、毎月支払う給与や手当、賞与から源泉徴収税額を差し引いて従業員に支給しています。この源泉徴収税額とはいわば所得税の前借りにあたる税金であり、各従業員が本来納税すべき所得納税額との間には差額が生まれることが一般的です。
さらに従業員のライフスタイル等に応じて適用できる控除制度があり、これらを適用して計算し直さなければ、所得税額よりも源泉徴収税額のほうが多くなってしまいます。
このような差額の調整を行い、本来の正しい所得額・納税額を計算・算出する手続きが年末調整です。
年末調整と確定申告の違いとは?
年末調整と確定申告はいずれも所得税の申告・納税を行う手続きですが、この2つには以下のような違いがあります。
| 年末調整 | 確定申告 | |
| 申告・納税者 | 会社・企業が代行 | 個人 |
| 収入の範囲 | 原則として会社・企業が支給した分のみ | 年間総収入 |
| 適用可能な控除制度 | 一部のみ | すべて |
所得税の申告・納税は、年間総所得額が一定数発生する個人が行うことが原則です。しかし、年末調整対象者は所属する会社・企業が各従業員に代わってこれら一連の手続きを行います。
年末調整は、原則として会社・企業で支払う給与・手当・賞与等のみが対象です。しかし確定申告の場合、個人が得た年間総収入すべてを対象とします。
さらに所得税には所得控除・税額控除の制度が設けられていますが、年末調整の場合は適用できる制度に制限があり、すべてを適用できるわけではありません。一方の確定申告の場合、各控除制度に設けられている条件を満たせばすべて適用できます。


年末調整が必要な人とは?
年末調整が必要な人は、以下の通りです。
- 会社・企業に年末まで在籍中の年間給与所得2,000万円未満の従業員
- 中途採用者で年末まで勤務している給与所得者
個人事業主でも年末調整が必要な場合
個人事業主の場合、原則として個人で確定申告を行うことが前提です。しかし、なかには年末調整の対象に含まれる個人事業主も存在します。
例えば個人事業主として在宅ワークで仕事をしている人が、源泉徴収が義務付けられている会社・企業で給与所得を得ていたとしましょう。給与所得額が個人事業主として得た年間総所得額よりも多かった場合には、勤務先で年末調整をしてもらいます。
個人事業主としての年間総所得額が給与所得を下回っていても、所得額が20万を超えている場合は確定申告をしなければなりません。その際、勤務先から源泉徴収票を受け取っておくと申告書類に転記するだけでよいので便利です。源泉徴収票の発行は年末調整を行った会社・企業に義務付けられているので、配布されない場合は申し出てください。
個人事業に従業員がいる場合は年末調整が必要
個人事業主として従業員を雇用している場合は、その従業員に対して年末調整を行わなければなりません。この場合は年末調整をされる側ではなく、実施する側になるので以下のスケジュールを参考にしてスムーズに進めましょう。
| 手順 | 目安となる時期 | 対応する人 | 必要書類・概要 |
| 源泉徴収票の回収および提出 | 11月上旬~中旬 | ・従業員(提出) ・事業主(回収) |
源泉徴収票 |
| 申請書類の配布 | 11月中旬~下旬 | 事業主 | ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・基礎控除申告書 等 ・給与所得者の保険料控除申請書 |
| 必要書類の提出 | 11月下旬~12月初旬 | 従業員 | ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・基礎控除申告書 等 ・給与所得者の保険料控除申請書 ・住宅借入金等特別控除申請書 など |
| 所得税額の算出 | 12月 | 事業主 | 年末調整の結果を反映させた給与の支払い |
| 源泉徴収票の発行 | 12月下旬~1月末 | 事業主 | 源泉徴収票を作成のうえ配布 |
| 源泉徴収税の納付 | 1月10日 | 事業主 | 徴収分の源泉徴収税を納付 |
| 申告書類の提出 | 1月31日まで | 事業主 | 税務署と各市区町村に申告書類等を提出(郵送でも可) |
そもそも青色申告とは?

青色申告とは確定申告のひとつであり、白色申告と比較して以下のような違いがあります。
| 違い | 青色申告 | 白色申告 |
| 所得の種類の制限 | あり | なし |
| 事前申請の有無 | あり | なし |
| 節税関連のメリット | 多い | 少ない |
| 記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 |
青色申告の適用が受けられる所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3種類のみであり、どのような所得でも利用できる申告方法ではありません。
なお給与所得者の場合は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のいずれにも該当しないため、確定申告を行う場合は原則として白色申告で受理されます。ただし、副収入として該当する3つのいずれかの所得が発生している場合には青色申告での申告が可能です。
白色申告はすべての所得の種類に対応しており、事前申請も必要ありませんが、節税関連のメリットが少ない点はデメリットといえるでしょう。
青色申告のメリットについては次の見出しで紹介するので、あわせて参考にしてください。


青色申告のメリットとは
青色申告を行う主なメリットとして、以下のようなものがあげられます。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与の特例
- 少額減価償却資産の一括費用計上の特例
- 純損失(赤字)の3年間繰越および繰戻
- 一括評価分の貸倒引当金を経費計上
それぞれのメリットの内容などを解説するので、参考にしてください。
最大65万円/55万円/10万円の青色申告特別控除を受けることができる
青色申告の代表的なメリットは、青色申告特別控除です。10万円・55万円・65万円の3段階が用意されており、金額に応じて設けられている要件を満たすことで適用できます。
| 控除額 | 適用要件 |
| 55万円 | ・不動産所得または事業所得が発生する事業活動 ・複式簿記による記帳 ・複式簿記による記帳で作成された貸借対照表および損益計算書を確定申告に添付 ・確定申告の法定期限内に必要書類を提出 |
| 65万円 | ・55万円の要件すべてに該当 ・仕訳帳および総勘定元帳の電子帳簿保存または確定申告書等の必要書類をe-Taxにて法定期限内に提出 |
| 10万円 | 55万円および65万円の要件に該当しない青色申告者 |
(出典:No.2072 青色申告特別控除|国税庁)
経理の電子化による生産性・記帳水準の向上を目的として、「令和3年度 税制改正」において電子帳簿保存法が改正されました。これに伴い国税関係帳簿についての優良な電子帳簿の要件が整備され、青色申告特別控除のなかでも65万円の適用を受ける際の必須条件に追加されています。
会計ソフトでの作成を前提として、一定の要件を満たした電子計算機処理システムの使用や保存方法などが細かく定められており、これらを満たさなければ「電子帳簿保存をしている」とは認められません。
家族の給与を必要経費にすることができる
青色申告者の場合、家族に支払う給料の経費計上が可能な青色事業専従者給与の特例が利用可能です。
白色申告でも従業員として雇用した家族に支払った給与の一部は経費として計上できますが限度額が設けられており、全額を計上できるとは限りません。
一方の青色事業専従者給与の場合、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、相当であると認められる金額の経費計上が認められています。計上できる金額に限度額は設けられておらず、業務内容・条件などを確認した税務署が「相当である」と判断すれば、全額計上が可能です。
減価償却の特例を受けることができる
30万円未満の少額減価償却資産を一括経費計上できる特例制度も、青色申告のメリットのひとつです。
通常、取得価額が10万円以上または耐用年数1年以上の固定資産は減価償却をしなければなりません。しかし一定の要件を満たすことで取得価額30万円未満の固定資産について、減価償却をせずに一括経費計上ができます。これを「少額減価償却資産の特例」といい、以下の要件を満たすことで適用が可能です。
- 青色申告書を提出する中小企業(常時使用する従業員数が、500人以下の法人または1,000人以下の個人事業主)
- 取得価額30万円未満の減価償却資産
- 確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付
- 青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に「取得価額の合計額」「租税特別措置法第28条の2を適用する旨」を明記
- 取得価額の明細を別途保管
(出典:「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について |国税庁、No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁)
個人事業主の場合は常駐従業員数が1,000人以下の青色申告者であれば、取得価額30万円未満の固定資産について適用が受けられます。


純損失の赤字を3年間繰り越すことができる
青色申告を行うと、赤字を3年間繰越が可能です。
例えば、2021年分の年間総所得が250万円の赤字だったとしましょう。翌年2022年を100万円の黒字で終えた場合、前年に出た250万円分の赤字と相殺して年間総所得額を0円にできます。さらに2023年を200万円の黒字で終えたと仮定します。2021年に出した赤字250万円のうち、150万円がまだ残ったままの状態です。これを2023年の200万円と相殺することで年間総所得額を50万円と計上できます。
また青色申告では赤字の繰戻しも可能です。
繰越の例で確認してみます。2021年度は250万円の赤字でしたが、前年2020年度は150万円の黒字でした。この場合、250万円分の赤字と150万円の黒字を相殺する更正の申請を行えば納税済みの所得税が還付金として戻されます。
貸倒引当金の計上が可能
一括評価分の貸倒引当金を経費計上できる点も、メリットとしてあげられるでしょう。
貸倒引当金とは発生するであろう損失額を想定して計上しておく見積額のことで、損失が出た場合には引当金を適用させることで損害を軽減できます。
青色申告に限り、売掛金・手形などの帳簿価額の5.5%以下までなら貸倒引当金として経費計上可能です。
青色申告の注意すべき点とは?

青色申告を行う際の注意点として、以下のようなものがあげられます。
- 所得の種類に制限あり
- 原則は複式簿記
- 事前申請が必要
それぞれの注意点を確認していきましょう。
申告可能な所得が限られる
青色申告を適用できる所得の種類は以下の3つに限られており、どのような収入・収益に対しても適用できるわけではありません。
| 所得の種類 | 概要 |
| 不動産所得 | ・土地や建物などの不動産貸付(賃貸料・家賃収入など) ・借地権など権利設定および貸付 ・船舶や航空機の貸付 ・不動産売却益は対象外 |
| 事業所得 | ・事業活動によって得られる所得 ・小売業、サービス業、卸売業、漁業、製造業、農業、その他の事業が対象 |
| 山林所得 | ・山林の伐採や立木の譲渡によって得た所得 ・山林取得5年以内の譲渡所得については対象外 |
(出典:No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁、No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁、No.1480 山林所得|国税庁)
しかし副業として上記3ついずれかの所得が年間20万円以上を超えている場合は、青色申告での申告ができます。
複式簿記でなければ55万円および65万円控除を受けることができない
青色申告特別控除のなかでも55万円および65万円の適用を受ける際には複式簿記による記帳を行わなければなりません。
複式簿記とは、借方と貸方に分けて資産の増加及び減少を記録する方法です。
複式簿記とは別に単式簿記もありますが、こちらは家計簿のような記帳方法であり、単純に収入と支出を明記するだけなので簿記・経理などの知識がない人でも容易に記帳できます。しかし詳細な内訳・支出入額の把握が難しく、資金の動きなども明確になりません。
複式簿記は借方と貸方に分けて明記することから資産の動きが明確になり、これをもとに損益計算書・貸借対照表といった法定調書の作成も容易です。
青色申告承認申請書の提出が必要
青色申告の適用を受ける際には、事前に「青色申告承認申請書」を管轄する税務署に提出しておかなければなりません。
提出期限は原則として以下のように定められています。
| 提出書類 | 提出期限 | |
| 新規事業開始 | ・開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書) ・所得税の青色申告承認申請書 |
開業から2カ月以内 |
| 白色から青色申告へ変更 | 所得税の青色申告承認申請書 | 当該年3月15日 |
青色申告のメリットを考えて適用を受ける場合は、早めに申請書を提出しておきましょう。


年末調整にはマイナンバーは必要なの?
年末調整とマイナンバーカードの関係性や必要性について確認していきます。
年末調整にマイナンバーが必要な理由
マイナンバーカードの運用開始とともに、年末調整でも提出や申請書への記入が求められるようになりました。この背景には作業の効率化やコスト削減が関係しています。
マイナンバーカードを年末調整に導入することで、年末調整の申請書やそれに付随した添付書類などがナンバーに紐づけられ、一元管理することが可能です。またマイナンバーカードはあらゆる公的機関でも運用されており、ナンバーにデータ・書類などを紐づけておけば手軽に情報共有できます。
例えば税務署で管理・保管されている個人の年間所得額は、各市区町村でも住民税の計算をする際に使用される重要な情報です。マインバーカードにこの情報を登録しておけば、税務署から所得額に関する資料を取り寄せなくても、各個人の番号を入力すれば手軽にその年の所得額に関する情報を取得して住民税の算出ができます。
年末調整には毎年マイナンバーが必要なの?
年末調整で提出する申告書類にはマイナンバーの記載欄が設けられており、対象者は提出時に自分の個人番号の記載をしなければなりませんでした。
しかし2017年1月1日以降からは申告書類に必ずしもマイナンバーを記載する必要はなく、勤務先が従業員のマイナンバーを記録した帳簿等を備えている場合は不要です。
ただし、すべての会社・企業でマイナンバーを記録した帳簿などを備えているわけではありません。「管理が困難」「従業員の入れ替わりが激しい」などの理由から、帳簿を作成していない可能性もあり、その場合は申告書類にマイナンバーを記載しなければなりません。
まとめ
青色申告や年末調整について解説しました。
年末調整対象者でも確定申告が必要なケースはいくつかありますが、そのなかでも青色申告の適用が可能な対象者は限られています。副業として株・FXなどを行っている会社員もいるかもしれませんが、この場合は青色申告の適用外であり、白色申告でしか確定申告が行えません。
本記事を読んで年末調整・確定申告・青色申告の知識・理解を深めてください。

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