確定申告はいつからいつまで?期間内に申告しなかった場合のペナルティについても解説!

確定申告

初めて確定申告をする場合、具体的な申告期間がいつからいつまでなのかわからない人もいるでしょう。また初めて申告書作成で思いのほか時間がかかり、正規の期間に申告・納税できないというケースも起こるかもしれません。

原則として確定申告は指定された期間に行わなければならず、遅れた場合には罰金が科せられる可能性があります。

本記事では確定申告の本来の期間を中心に、期間内に申告しなかった場合のペナルティや提出済申告書類の修正方法なども解説するので、参考にしてください。

確定申告の期間は?

確定申告の期間は、原則として2月16日〜3月15日までの1カ月間です。ただし初日の2月16日や最終日の3月15日が平日以外だった場合、翌平日に変更されます。

例えば2月16日が土曜日だった場合、受付が始まるのは翌平日の2月18日(月)です。3月15日も同様に土曜日だった場合は、最終日が翌平日の3月18日(月)まで延期されます。

なお確定申告は1年間の所得税額の申告を行うとともに、納税期間でもあることから申告・納税の両方をこの期間内に完了させなければなりません。

ただし対象年の年間総所得が計算の結果ゼロ円になる場合は、納税額が発生しないことから確定申告は不要です。
本来の期間内に行わなければならない確定申告は、原則として納税額が発生するケースのみであると覚えておくとよいでしょう。

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確定申告の提出期限を過ぎたらどうなる?

確定申告の申告書や添付書類の提出が本来の期限に間に合わなかった場合、どのような罰則があり得るんですか?

下記の四つの罰則が考えられます。どれも罰金や追加で税を払わないといけないので気をつけましょう。

・無申告加算税の発生
・延滞税の発生
・55万円以上の青色申告特別控除の適用不可
・青色申告の承認取り消し

上記それぞれの罰則について、詳しく確認していきましょう。

無申告加算税がかかってしまう

無申告加算税とは、法定期限内に確定申告が必要であるにもかかわらず行わなかった場合に発生する罰金です。

財務省では罰金が発生する具体的な要件として、以下のような点を挙げています。

・法定期限までの確定申告の無申告
・期限後申告
・期限後申告での修正・更正
・所得金額の決定

(参考:加算税の概要|財務省

確定申告は原則として法定期限内に行うこととされているため、申告が必要な場合で期限内に行わなかった場合はもちろん、期限後申告での修正・更正・所得金額の決定に該当する場合にも罰金の対象です。

なお所得金額の決定とは、税務調査にて所得金額や納税額の指摘があった場合のことを指します。この場合も法定期限内に確定申告が必要だったにもかかわらず行っていなかったことが前提なので、罰金を支払わなければなりません。

無申告加算税の税率

無申告加算税を算出する際に使用する税率は以下の通りです。

増差本税(納税額)
課税割合(税率)
50万円以下 15%
50万円超300万円以下の部分 20%
300万超の部分 30%

(参考:加算税の概要|財務省

加算税を計算する際の税率は納税額の枠によって上記のように異なっており、一律ではありません。

例えば納税額が450万円だった場合の加算税をシミュレーションしてみましょう。

50万円の部分 50万円×15%=7.5万円
300万円の部分 300万円×20%=40万円
100万円の部分 100万円×30%=30万円
合計 7.5万円+40万円+30万円=77.5万円
なお税務署からの指摘を受ける前に自主的に期限外申告をした場合は、5%の税率で加算税を計算します。

無申告加算税がかからない要件もある

原則として、確定申告が必要な場合には期限内に申告手続きを行わなければ無申告加算税が発生します。

ただし、以下の財務省が公表している要件に該当する場合はかかりません。

・正当な理由あり
・法定申告期限から1カ月以内の自主申告

税務署から「意図的ではない」と判断された場合には、無申告加算税の対象外です。

本当は申告するつもりだったけれど急病で対応できなかったなどの場合には、やむを得ない事情があったとして「正当な理由」に該当すると判断されます。

上記の条件に該当しない場合は、加算税が発生するので必ず期限内に申告しましょう。

延滞税がかかる

期限内に申告しなかった場合に発生する罰金は、無申告加算税だけではありません。これとあわせて延滞税も発生します。

延滞税とは、法定期限内に税金を納付しなかった場合に発生する罰金です。

確定申告の期限は所得税の申告だけではなく、納税額が発生する場合には納付も完了しなければなりません。確定申告が必要であるにもかかわらず期限内に行わなかった場合には納税も遅れることになるため、必然的に延滞税も発生します。

延滞税を算出する際に使用する税率は以下の通りです。

完納時期
原則税率(年率)
2カ月以内 7.3%
2カ月超 14.6%

法定期限の翌日を起算日として2カ月を境に、上記のように原則税率が変わります。

なお、延滞税を求める計算式は以下の通りです。

延滞税=納税額×税率×滞納日数/365日

上記の計算式で算出された金額の1万円未満は切り捨てと定められており、1万円以下の場合は課税されません。

延滞税は滞納日数に比例して増加していくため、法定期限外であっても早めに申告・納税をすれば延滞税を払う必要はなくなるでしょう。

▼ 延滞税について詳しい仕組みや額面についてはこちらで解説しています。

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青色申告特別控除が10万円に引き下げられる

青色申告特別控除とは、確定申告で青色申告を行う事業者を対象にした特別控除です。

控除額は65万円・55万円・10万円の3つが用意されており、65万円と55万円のいずれかの控除を受ける際には国税庁にて定められている要件を満たさなければなりません。

この要件のなかに「法定期限内の申告」があり、確定申告が期限内にできずに遅れてしまうとほかの要件を満たしていても控除額は10万円に引き下げられてしまいます。

55万円以上の青色申告特別控除の適用を受けたい場合は、必ず法定期限内に確定申告を行いましょう。

青色申告の承認が取り消しになってしまう

確定申告には白色と青色の2種類がありますが、本業として事業活動をしている場合にはさまざまな控除制度やメリットが得られることから、青色申告を選択する事業者は少なくありません。

青色申告は税務署の事前申請を行ったうえで承認を得る必要がありますが、以下のケースに当てはまる場合は申請した承認が取り消されることがあります。

1. 帳簿書類開示請求の拒否
2.
所得の隠蔽
3. 無申告または期限後申告
4. 悪質な書類作成
5. 帳簿非作成

上記は承認取り消しの可能性がある一例ですが、本記事での対象となるケースが「3」の無申告または期限後申告です。

連続する2事業年度において無申告または期限後申告を行った場合は、青色申告の承認が取り消されてしまうので、白色申告のみでしか確定申告できません。

このペナルティは法人の場合であり、個人事業主は当てはまりませんが、法人成りを考えている場合は注意してください。

やむを得ず期限までに納税できそうにないときは?

確定申告の必要がある場合、原則として法定期限内に申告・納税を行わなければなりません。

しかし「自然災害に見舞われた」「思いのほか納税額が大きかった」などの理由から、納期限までに納税が困難な場合もあるでしょう。そのような際には、以下の制度の利用を考慮してみてください。

・振替納税
・延納制度
・猶予制度

それぞれの制度について、詳しく確認していきましょう。

振替納税を使う

振替納税とは、所得税などの税金を指定の金融機関口座から引き落として納税する方法です。

期限までに納税できないケースで、なぜ振替納税をすすめるのか疑問に感じる人もいるかもしれません。

納付期限は確定申告の法定期限と同様の3月15日までです。しかし、振替納税を使用すると申告期限からおよそ1カ月後の4月中旬ごろに指定の金融機関口座から引き落とされます。

納税額に変更はありませんが、申告から納税まで1カ月程度の猶予があるのでその間に資金繰りなどの対応が可能です。

ただし振替納税を使用する場合には、事前に税務署または引き落とし口座の金融機関に専用の口座振替依頼書を提出しなければなりません。e-Taxでの手続きも可能ですが、事前に口座振替依頼書を提出する点は同じです。

また引き落としのタイミングで口座に納税額分の預金がなく、残高不足で引き落としができなかった場合には法定納期限翌日分から延滞税が発生します。

延納制度を使う

延納制度とは、所得税の納付が困難と事前にわかっている場合に利用可能な制度です。

確定申告を行う際に作成する申告書の第一表には「延納の届出」という欄が設けられています。

項目名(項目番号)
記入内容
申告期限までに納付する金額(64) 納期限内に納付する金額を明記
延納届出金額(65) 延納したい納税額を明記

ただしこの制度を利用する際には、以下の点に注意してください。

・納期限内に本来の納税額の半分以上を納付しなければならない
・延滞期間中は利子税が発生する(7.3%または特例基準割合のいずれか)

少なくとも納期限内に納税額の半分は納付しなければならず、それ以下の金額は認められません。

また、延滞中は原則税率7.3%または特例基準割合のいずれかの税率をかけた利子税が発生します。利子税は自分で計算する必要はなく、税務署から利子税分の納付書が届くので金融機関等に納付しましょう。

猶予制度を使う

猶予制度とは、以下にあげるような事情がある場合に国税の納税期間が猶予される制度です。

・事業継続や生活が困難
・災害等による財産の消失
・納税者本人または生計を同一とする配偶者やその他の親族が病気を発症
・やむを得ない休廃業

猶予期間は1年間であり、その間に分納または据え置きのいずれかの待遇が受けられます。

なお猶予期間中も延滞税は発生しますが、事前に税務署に申請しておけば減税または免状されるので早めに相談して手続きをしてください。

確定申告後に誤りに気づいて訂正したいときの対応方法

確定申告の申請書・必要書類を提出した後、誤りに気付く可能性はゼロではありません。

その場合は速やかな修正・訂正が必要ですが、そのタイミングによって手続き・対応方法が異なります。

期限内と期限後のそれぞれにおける訂正したい場合の対応方法を紹介するので、参考にしてください。

確定申告期間内の場合は「訂正申告」で対応しよう

確定申告の期限内に提出済申告書の誤りに気付いた場合には、「訂正申告」で対応します。

訂正申告とは法定期限内に確定申告をやり直す方法のことで、期限内なら何度でも訂正が可能です。

申告方法
手順
e-Taxの場合
  1. e-Taxで「申告・申請等一覧」から修正したいデータを選択
  2. 正しい内容に訂正
  3. 訂正データを別名保存(ファイル名は任意)
  4. 別名保存した訂正データに電子署名を付与して送信
郵送・持参の場合
  1. 正しい内容の確定申告書を作成
  2. 申告書第一表の上部余白に「訂正申告」と赤字で記入
  3. 提出済の申告書コピーを添付して再提出
税務署に事前連絡をする必要はありません。また添付書類については新たに必要になった書類のみであり、すでに提出済み分の再添付は不要です。

期間が過ぎた場合は「修正申告」または「更正の請求」で対応しよう

期限が過ぎた場合は、どのような内容の誤りを修正するかによって異なります。

具体的には「修正申告」「更正の請求」の2通りですが、これは修正の内容によって手続きの方法が異なるので同じではありません。

それぞれの対応方法について確認していきましょう。

修正申告について

修正申告とは、限内申告で本来の納税額よりも少なく申告した場合に行う期限後の再申告です。

申告方法は通常の確定申告と変わりません。申告書を正しい内容で作成しますが、以下の点だけ最初に提出した申告書とは異なるので注意してください。

1. 第一表の最上部「〇〇申告書」に「修正申告書」と明記
2. 第一表の「種類」の欄にて「修正」に丸印
3. 第二表の最上部「〇〇申告書」に「修正申告書」と明記
4. 第二表の「特例適用条文等」に修正申告の理由を明記

修正申告は新たに納税額が発生する手続きであることから、延滞税が発生する可能性があります。計算の結果、1万円以下なら発生しないので早めに申告したほうがよいでしょう。

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更正の請求について

更正の請求とは、本来の納税額よりも多く納付していた場合に行う手続きのことです。

確定申告書は必要なく、代わりに「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を税務署に提出しなければなりません。なお、請求書とあわせて更正の請求を証明する添付書類も必要です。

例えば期限内の申告にて医療費控合には、対象となる医療費の証明として領収書などを添付します。

なお、更正の請求は納税しすぎた税金を還付してもらう手続きなので延滞税などの罰金は発生しません。

ただし更正の請求が発生する対象年の翌年から5年以内に手続き・申告を行わなければ還付金が発生することが明らかであっても無効になるので注意してください。

確定申告の期限に関連するよくある質問

確定申告の期限に関連するよくある質問とその回答を確認しましょう。

期限より早く申告することはできる?

確定申告の法定期限は原則として2月16日〜3月15日の1カ月間ですが、この期間中に申告書類の提出・納税が難しい場合もあるでしょう。しかし期限に遅れて申告・納税すると加算税や延滞税が発生してしまいます。このようなペナルティを避けるために、本来の期限よりも早く申告・納税したいと考えることもあるかもしれません。

確定申告は申告・納税ともに期限より早く行うことが可能です。税務署への持参・郵送はもちろん、e-Taxは1月5日から申告可能なので早めに計算して申告・納税ともに済ませておくとよいでしょう。

ただし法定期限前に申告・納税を行うと「税務署預かり」という扱いを受けることになり、受付済にはなりません。そのため納税証明書が発行されないので、注意してください。

還付申告は確定申告期限後も提出できる?

還付申告は、確定申告期限後も提出可能です。還付申告は納めすぎていた税金の還付を受ける手続きであり、納税義務は発生しません。税金の納付期限とは関係ないことから、還付申告については確定申告の法定期限に縛られることなく、申告書や添付書類の提出が可能です。

ただし還付申告は、発生する年の翌年1月1日を起算日として5年間の期間が設定されています。前述した「更正の請求」同様に期限を過ぎてから還付申告を行っても手続きが受理されず、還付金も受け取れません。

申告期限に縛りはありませんが、5年間という有効期間があるので早めに申告手続きをすることをおすすめします。

▼ 確定申告の還付金についての詳しい内容はこちら

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医療費控除の期間は?

医療費控除とは所得控除のひとつであり、年間所得額から差し引くことが可能な制度です。

1年間に納税者本人または生計を同一とする配偶者やその他の親族の医療費を、最大200万円を上限として年間所得額から差し引きます。

医療費控除を適用すると納税しなければならない所得税の金額は少なくなるので、還付申告と同様の手続きが必要です。

よって医療費控除の期間は還付申告同様に発生年の翌年1月1日を起算日として5年間であり、この期間を過ぎると手続き・申告を行っても認められません。

医療費控除の適用が受けられるとわかっている場合は、うっかり忘れることを想定して早めに還付申告を行ったほうがよいでしょう。

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確定申告の提出方法

確定申告の提出方法は、主に以下の5つです。

・e-Tax
・税務署の窓口
・郵送
・時間外収受箱

それぞれの提出方法や注意点などを解説するので、参考にしてください。

e-Taxで提出する

e-Taxで提出する際のメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
デメリット
・日時に縛られない
・最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
・郵送代などのコストがかからない
・インターネットやパソコンなどの環境を整備が必要
・マイナンバーカードまたはID・パスワードが必要

e-Taxは原則として24時間対応しているので、税務署の開庁日時に縛られる必要がありません。好きなタイミングで自宅から提出できるので便利です。また、e-Tax提出なら青色申告特別控除が最大65万円まで受けられるので、最大控除額を受けたい人におすすめします。

しかし、インターネットなどの環境整備が必要です。自宅でパソコンを使用して仕事をしている人はICカードリーダーライターなどの準備だけで済みますが、そうではない場合は以降の見出しで紹介する窓口や郵送で提出したほうがよいでしょう。

税務署の窓口で提出する

税務署の窓口提出のメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
デメリット
・必要書類のチェック
・郵送代などが不要
・近くに税務署がないと難しい
・開庁日時に縛られる

税務署での窓口提出をする最大のメリットは、提出時に必要書類の有無を確認してもらえることでしょう。書類の中身まではチェックしてもらえませんが、提出書類が足りない場合には窓口で指摘してもらえます。

ただし近くに税務署がなければ窓口提出は難しく、開庁日時に縛られる点もデメリットです。税務署は原則として平日の8時半から17時までであり、土日祝は開庁していません

また提出期限ぎりぎりになると窓口が混雑するため、提出だけでかなりの時間がかかることも予想されます。

郵送で提出する

郵送提出の場合のメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
デメリット
・税務署の開庁日時に縛られない
・税務署が遠くても提出できる
・消印に注意が必要
・郵送代がかかる

「税務署が遠い」「インターネットの環境がない」などに該当する場合は、郵送提出の方がいいんですね。

開庁日時に縛られず、近くのポストに投函すれば提出が完了するので、その場合は郵送のほうがいいですね。ただ発送から税務署への到着までタイムロスが発生する点はデメリットといえるでしょう。

確定申告の提出期限は3月15日までですが、郵送の場合は3月15日消印まで有効です。しかし、郵便物集荷のタイミングによっては消印が翌日になってしまう可能性もあるので注意してください。

税務署の時間外収受箱で提出する

時間外収受箱とは、全国の税務署に設置されている巨大な回収ボックスのことです。

確定申告を税務署に持参したくても、仕事などで開庁時間に訪れることが難しいこともあります。その場合は、時間外収受箱に投函すると提出完了です。投函可能日時に制限はなく、24時間365日投函できるので都合の良いタイミングで投函しましょう。

なお確定申告書類の投函期限は、翌開庁日の朝に回収されるまでです。確定申告の最終日は原則として3月16日ですが、例えば3月17日の夜中3時ごろに時間外収受箱に投函しても期限内提出として認識されます。

申告書作成が間に合わずに3月17日の0時以降になってしまった場合、管轄する税務署の時間外収受箱に投函すれば3月16日は過ぎていますがセーフなので、無申告加算税は加算されません。

確定申告に必要な書類は?

確定申告に必要な書類は、以下の通りです。

・確定申告書第一表
・確定申告書第二表
・所得税青色申告決算書(青色申告者)
・収支内訳書(白色申告者)
・控除適用に必要な証明書
・マイナンバーカードまたは通知カード
・身分証明書(マイナンバーカードがある場合は不要)

申告する際に準備しなければならないのは、確定申告書第一表第二表です。「所得税青色申告決算書」「収支内訳書」「控除適用に必要な証明書」は、必要に応じて入手しましょう。

なお写真付きのマイナンバーカードがあれば、身分証明書は必要ありません。ただし通知カードの場合は写真が入っていないことから身分証明書として使用できないので運転免許証などを別途用意してください。

また提出の必要はありませんが、あったほうがよい書類は以下の通りです。

・本人名義の通帳など
・源泉徴収票(あれば)
・配偶者や扶養親族のマイナンバーカード

上記は事前に用意しておくと、申告書作成がスムーズに進むので準備しておくとよいでしょう。

確定申告と提出期限が同じ書類はある?

確定申告と提出期限が同じ書類は、主に以下の2種類です。

青色事業専従者給与に関する届出書
所得税の青色申告承認申請書

それぞれの書類がどのようなものなのか解説するので、参考にしてください。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与に関する届出書とは、青色事業専従者に支払った給与を必要経費に算入する手続きに必要な書類です。

青色申告者に限り、配偶者や親族を従業員として雇用して給与を支払っている場合、その給与額を必要経費として計上できます。経費計上すれば年間総収入額からマイナスできるので総所得額が減少し、節税対策が可能です。

ただし必要経費として計上する際には、届出書を税務署に提出しなければなりません。提出期限は確定申告の法定申告期限と同様なので、早めに準備しておきましょう。

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書とは、青色申告を行う際に提出が必要な書類です。

確定申告には青色と白色の2種類があり白色申告は誰でも可能ですが、青色申告をする場合には税務署に申請書を提出して承認を得なければなりません。

青色申告をすると特別控除や赤字の繰越繰戻など多くのメリットがあるため、効果的な節税対策が可能です。本業として本格的に事業活動をする際には、承認を得ておいたほうがよいでしょう。

提出期限は確定申告の法定期限と同様に3月15日までですが、開業届出書との同時提出もできます。

年間所得額を確認してから青色申告をする際には、確定申告書と一緒に提出しましょう。

 

まとめ

確定申告の期限を中心に解説しました。

確定申告は原則として法定期限内に行わなければなりませんが、所得税の納期限でもあるので、忘れず両方とも完了させてください。

所得税の納税が間に合わない場合は、本記事で紹介した対処法などを参考にして早めに手続きを行い、罰金の対象にならないように注意しましょう。

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