固定資産税とは?固定資産税が上がる要因についても詳しく解説!

固定資産税
今回は固定資産税の仕組みや計算方法、節税の方法まで分かりやすく解説しますね。土地や建物を持っている方はもちろん、住宅購入を検討している方にもとても役立つ内容ですよ。

固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有しているだけで毎年課税される税金であり、「思ったより税額が高い」「どうやって計算されているのか分からない」と頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。近年は地価の上昇などを背景に税負担が増加傾向にあるとも言われており、固定資産税への関心はますます高まっています。この記事では、固定資産税の基本的な仕組みから、実際の税額の計算方法、支払い時期や納付方法、さらには税負担を合法的に軽減するための特例制度まで、知っておくべき情報をまとめて解説しています。固定資産税について正しく理解し、賢く向き合うための知識をぜひ身につけてください。

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改めて、固定資産税とは何かおさらいしよう

固定資産税は、土地や建物を持っているとかかってくる税金です。毎年支払うものだからこそ、その仕組みをきちんと理解しておくことが大切です。ここでは、固定資産税の基本的な内容を改めて整理していきます。

固定資産税とは何か

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産(事業用の機械や設備など)といった「固定資産」を所有している人に対して毎年課される税金です。毎年1月1日時点での所有者が納税義務者となります。

会社員の方でも、マンションや一戸建てを購入した場合には固定資産税が発生します。不動産を持つ限り継続して支払い続けるものであるため、住宅購入を検討している方は特にしっかりと把握しておくべき税金といえるでしょう。

固定資産税の歴史

固定資産税は、1950年(昭和25年)のシャウプ勧告に基づく税制改革によって導入されました。それ以前は地租や家屋税などが存在していましたが、シャウプ勧告を機にこれらが整理・統合され、現在の固定資産税の形が生まれました。

導入以来、土地や家屋の評価方法の見直しが繰り返されており、現在は3年ごとに評価替えが行われる仕組みになっています。

固定資産税の目的

固定資産税は、地方公共団体(市区町村)の財源を確保するために課される税金です。集められた税収は、道路整備や公共施設の維持管理、教育・福祉サービスなど、地域住民の生活に直結する行政サービスに活用されます。

安定した税収を継続的に得られる点が固定資産税の特徴で、地方財政において非常に重要な役割を担っています。

誰に対して納める?

固定資産税は、国ではなく固定資産が所在する市区町村(東京23区の場合は東京都)に対して納める税金です。そのため、複数の地域に不動産を持っている場合は、それぞれの市区町村に対して個別に納税する必要があります。

納税通知書は各市区町村から送付されるため、所有している不動産の所在地ごとに通知が届くことを覚えておきましょう。

【要注意】固定資産税と都市計画税の違いについて

固定資産税と混同されやすいものに「都市計画税」があります。両者の主な違いを以下の表で確認しましょう。

項目 固定資産税 都市計画税
課税の根拠 固定資産の所有 都市計画区域内の土地・家屋の所有
税率(標準) 1.4% 最高0.3%
課税対象 土地・家屋・償却資産 土地・家屋のみ(償却資産は対象外)
課税範囲 全国 都市計画区域内のみ
税収の使途 一般財源 都市計画事業・土地区画整理事業

都市計画税は、市街化区域内に土地や家屋を持つ人に対してのみ課される税金であり、固定資産税とは別に課税されます。

納税通知書には固定資産税と都市計画税が合算されて記載されているケースが多いため、請求額を見て驚かないよう注意してください。都市計画区域の詳細については、国土交通省の都市計画区域に関するページでも確認することができます。
固定資産税と都市計画税は別々に課税されるんですね!納税通知書にまとめて書かれているから混同しやすそうです。
そうなんです。合算されているのでつい見落としがちですが、仕組みは全く別ものです。しっかり区別して理解しておくと安心ですよ。

固定資産税をめぐる情勢 – 近年増額傾向にある?

固定資産税の税額は、3年に1度行われる「評価替え」によって見直されます。近年、地価の上昇や建物の評価額の変動を背景に、固定資産税が増額されるケースが増えており、土地や建物を所有している方にとっては気になる動きが続いています。ここでは、最近の固定資産税をめぐる情勢について整理します。

評価替えの仕組みと直近の動向

固定資産税の評価額は、総務省が定める「固定資産評価基準」をもとに、各市町村が3年ごとに見直し(評価替え)を行います。直近では2024年(令和6年)に実施されました。

2024年の評価替えでは、都市部を中心に地価の上昇が反映され、土地の評価額が上がったエリアでは固定資産税の負担が増加するケースが目立ちました。特に東京・大阪・名古屋といった三大都市圏や、再開発が進む地方中核都市では、評価額の上昇幅が大きくなっています。

評価替えの実施年 対象年度 主な傾向
2021年(令和3年) 2021〜2023年度 新型コロナウイルスの影響を考慮し、土地の評価上昇分を据え置く特別措置が実施された
2024年(令和6年) 2024〜2026年度 地価回復・上昇を反映。都市部を中心に評価額が増加し、税負担が増えたケースが多い

なぜ固定資産税は増額傾向にあるのか

固定資産税が増額傾向にある背景には、主に次の2つの要因があります。

1つ目は、都市部を中心とした地価の上昇です。インバウンド需要の回復や再開発の進展により、特定エリアの土地価格が上昇し、それが評価額に反映されています。

2つ目は、建物の評価額に影響する建築資材費や労務費の高騰です。新築・リフォームにかかるコストが上がると、同様の建物に対する評価額も上昇する場合があります。

こうした動向は、総務省の固定資産税に関する制度説明ページでも確認することができます。

負担増への対応策として注目される制度

評価額の上昇による税負担の増加を緩和するため、国や市町村はいくつかの軽減措置を設けています。たとえば、住宅用地に対する課税標準の特例や、新築住宅に対する減額措置などが代表的です。

評価替えのたびに税額が大きく変動しないよう、急激な上昇を抑える「負担調整措置」も設けられており、一定の緩和効果が期待できます。

こうした措置の適用条件は状況によって異なるため、詳細は各市町村の窓口や公式サイトで確認することをおすすめします。

固定資産税の納税義務者の対象は?

固定資産税は、すべての人が支払うわけではなく、一定の条件を満たした人だけが納税義務を負います。自分が対象になるかどうかをしっかり把握しておくことで、思わぬトラブルを防ぐことができます。ここでは、納税義務者の対象について詳しく確認していきましょう。

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人です。総務省の説明によると、この「1月1日時点の所有者」という基準日が非常に重要で、仮に1月2日以降に不動産を売却したとしても、その年度の固定資産税はもとの所有者に課税されます。納税義務者となる対象は、個人・法人を問いません。

固定資産の種類 納税義務者 主な対象の例
土地 1月1日時点の所有者 宅地、農地、山林など
家屋 1月1日時点の所有者 戸建て住宅、マンション、店舗、工場など
償却資産 1月1日時点の所有者 事業用の機械・器具、備品など

なお、土地や家屋については登記簿上の所有者が納税義務者となるのが原則です。ただし、所有者が亡くなって相続登記がまだ完了していない場合など、登記上の名義が実態と異なるケースもあります。そのような場合は、市区町村が現況や相続関係を調査したうえで、実際の所有者に相当する人を納税義務者として認定することがあります。

共有名義の不動産については、共有者全員が連帯して納税義務を負うという点にも注意が必要です。納税通知書は共有者の代表者に送付されますが、税の負担はあくまで共有者全員に及ぶものとされています。
1月2日に売却しても、その年の税金は自分が払うんですか?それは少し損した気分になりますね…。
そうなんです。そのため実務上は、不動産売買の際に固定資産税を日割りで精算する慣行があります。売買契約の際に仲介業者に確認しておくと良いですよ。

固定資産税の実際の支払い時期、納付の方法について

固定資産税は毎年課税されるものですが、いつ・どのように支払うのかを正確に把握していない方も多いのではないでしょうか。支払い時期を見逃してしまうと延滞金が発生することもあるため、納付のスケジュールと方法をしっかり確認しておくことが大切です。

固定資産税の支払い時期

固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者に対して課税され、その年の春頃に市区町村から納税通知書が送付されます。納付は原則として年4回の分割払い(4期に分けた納付)となっており、一括での支払いも可能です。

具体的な納期は市区町村によって多少異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

納付期(期別) 一般的な納期の目安
第1期 4月〜6月頃
第2期 7月〜9月頃
第3期 10月〜12月頃
第4期 1月〜3月頃(翌年)
納期の具体的な日付は、送付される納税通知書に記載されています。期限を過ぎると延滞金が加算されるため、通知書が届いたら早めに確認するようにしましょう。

固定資産税の納付方法

固定資産税の納付方法は複数用意されており、自分のライフスタイルに合った方法を選ぶことができます。主な納付方法は以下のとおりです。

納付方法 概要
金融機関・コンビニでの窓口払い 納税通知書に添付された納付書を使い、銀行・郵便局・コンビニエンスストアなどの窓口で支払う方法。
口座振替(自動引き落とし) あらかじめ登録した銀行口座から、納期に自動的に引き落とされる方法。払い忘れを防げる点が大きなメリット。
スマートフォンアプリでの支払い PayPayやLINE Payなど一部の決済アプリを使い、納付書のバーコードを読み取って支払う方法。対応しているアプリや自治体は総務省のウェブサイトなどで確認できる。
クレジットカード払い 市区町村が運営する専用サイト経由で支払う方法。ポイントが貯まる一方、別途手数料がかかる場合がある。
地方税お支払サイト(eLTAX) 地方税の電子申告・納付システム「eLTAX(エルタックス)」を利用してオンラインで納付する方法。対応する自治体に限られる。

払い忘れが心配な方には、口座振替の利用が特におすすめです。手続きは各市区町村の窓口や金融機関で行えます。また、キャッシュレス決済の普及に伴い、スマートフォンアプリやクレジットカードによる支払いに対応する自治体も増えてきているため、お住まいの市区町村の対応状況を確認してみてください。

【要チェック】実際の固定資産税の税額を計算しよう

固定資産税の税額は、いくつかのステップを踏むことで算出できます。大まかな流れとしては、「固定資産の評価→課税標準額の算出→税額の計算」という3つのステップになります。それぞれの内容を順番に確認していきましょう。

①固定資産を評価する

最初のステップは、所有している固定資産がどれくらいの価値を持つかを評価することです。この評価額が、税額計算の出発点となります。

固定資産の評価の方法について

固定資産の評価は、市町村が定める「固定資産評価基準」に基づいて行われます。土地と家屋では評価の方法が異なるため、それぞれ以下のように整理できます。

種類 評価の方法 見直しのタイミング
土地 地価公示価格などを参考に、路線価方式または標準地比較方式で評価 3年ごと(評価替え)
家屋 再建築価格(同じ建物を新たに建てた場合にかかる費用)をもとに、経年劣化を考慮して評価 3年ごと(評価替え)
償却資産 取得価額をもとに、毎年の減価償却を考慮して評価 毎年

評価額は3年に1度「評価替え」が行われ、地価の変動や建物の老朽化が反映されます。この評価額のことを「固定資産税評価額」と呼びます。なお、評価の基準については総務省「固定資産税制度について」でも確認することができます。

②評価額から課税標準額を算出する

固定資産税評価額が決まったら、次は「課税標準額」を求めます。課税標準額とは、実際に税率をかけるベースとなる金額のことです。評価額がそのまま課税標準額になるとは限らず、特例が適用される場合は評価額よりも低くなることがあります。

課税標準額の決定方法について

住宅用地については、負担を軽減するための特例措置が設けられており、課税標準額が以下のように軽減されます。

区分 条件 課税標準額の特例
小規模住宅用地 住宅1戸につき200㎡以下の部分 評価額の1/6
一般住宅用地 住宅1戸につき200㎡を超える部分(家屋の床面積の10倍まで) 評価額の1/3
住宅用地の特例が適用されない更地や商業用地などは、評価額がそのまま課税標準額となります。そのため、更地のままにしておくと税負担が大きくなる点には注意が必要です。

③税額計算式に額を当てはめて税額を算出しよう

課税標準額が決まれば、あとは決められた計算式に当てはめるだけで税額を求めることができます。

税額決定に関する計算式について

固定資産税の税額は、以下の計算式で求められます。

項目 内容
計算式 課税標準額 × 税率(標準税率:1.4%)= 固定資産税額
税率 標準税率は1.4%。ただし、市町村によって異なる場合がある
免税点 土地:30万円未満、家屋:20万円未満、償却資産:150万円未満の場合は課税されない
たとえば、課税標準額が1,000万円の土地であれば、1,000万円 × 1.4% = 14万円が固定資産税額の目安となります。ただし、住宅用地の特例が適用される場合はさらに低くなります。

税率や免税点の詳細については東京都主税局「固定資産税・都市計画税」も参考にしてみてください。

納税通知書の送付について

税額が確定すると、毎年4月から6月ごろに市町村から「納税通知書」が送付されます。納税通知書には課税明細書が同封されており、土地・家屋それぞれの評価額や課税標準額、税額などが記載されています。

納税通知書の内容に疑問や誤りがあると感じた場合は、送付後3ヶ月以内に審査申出を行うことが可能です。受け取ったらまず内容をしっかり確認するようにしましょう。
計算式自体はシンプルなんですね。でも課税標準額の特例など、条件が色々あって少し複雑に感じます…。
大丈夫ですよ。一戸建てやマンションを購入した場合は、住宅用地の特例が自動的に適用されるケースがほとんどです。まず自分の不動産がどの区分に当てはまるかを確認することから始めてみましょう。

【コラム】市町村税における固定資産税の割合

固定資産税は、市町村が徴収する税金(市町村税)の中でも、特に重要な財源のひとつです。ここでは、市町村税全体の中で固定資産税がどの程度の割合を占めているのかを確認し、地方財政における固定資産税の位置づけを整理してみましょう。

市町村税の主な内訳

市町村税にはさまざまな種類がありますが、代表的なものとして市町村民税・固定資産税・軽自動車税などが挙げられます。中でも固定資産税と市町村民税は、市町村の税収を支える「二本柱」とも呼ばれています。以下の表で、主な市町村税の内訳を確認してみましょう。

税目 概要 税収に占める割合(目安)
市町村民税 個人・法人の所得等に課される税金 約45%前後
固定資産税 土地・家屋・償却資産に課される税金 約40%前後
軽自動車税 軽自動車等の所有者に課される税金 約2%前後
その他 都市計画税・入湯税など 残余
上記の割合はあくまでも目安であり、自治体によって異なります。詳細は総務省「市町村税に関する資料」でも確認することができます。

固定資産税が果たす役割

固定資産税が市町村の税収の約40%前後を占めているという事実は、地方財政における同税の重要性を如実に示しています。景気の影響を受けやすい市町村民税と比べ、固定資産税は毎年一定の税収を見込みやすいという安定性の高さが、市町村にとって大きなメリットとなっています。道路・公園の整備や学校教育、ゴミ収集といった身近な行政サービスは、固定資産税によって支えられている部分が大きいといえるでしょう。

固定資産税が高い…うまく負担を減らす方法はある?

固定資産税の納税通知書を受け取って、「思ったより高い」と感じた経験がある方もいるのではないでしょうか。実は、いくつかの方法を活用することで、固定資産税の負担を合法的に軽減できる場合があります。ここでは、代表的な節税の手段を整理してご紹介します。

特例制度を活用する

国や自治体が設けている特例制度を利用することで、固定資産税の税額を抑えられる可能性があります。どの特例が自分の状況に当てはまるかを確認し、適切に申請することが大切です。

①新築住宅特例制度

新たに住宅を建築した場合、一定の要件を満たすと新築後3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間)、住宅部分の固定資産税が2分の1に減額される特例制度です。マイホームを新築した方にとって非常に有効な制度ですので、対象となるかどうかを市区町村の窓口で確認してみましょう。

②住宅用地の特例措置

住宅が建っている土地(住宅用地)については、課税標準額が大幅に軽減される特例措置があります。具体的には、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準額が6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1にそれぞれ軽減されます。

区分 対象面積 課税標準額の軽減割合
小規模住宅用地 200㎡以下の部分 評価額の6分の1
一般住宅用地 200㎡を超える部分 評価額の3分の1
土地の上に住宅が存在することが要件となるため、空き家や更地にすると適用外となる点に注意が必要です。

③認定長期優良住宅特例制度

長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合、前述の新築住宅特例制度よりもさらに長い期間、税額の軽減が受けられます。一戸建ては5年間、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年間にわたって固定資産税が2分の1に減額されます。省エネ性や耐震性など高い水準を満たす住宅が対象となります。

④省エネ改修促進税制

既存の住宅に対して一定の省エネ改修工事(窓や断熱材の改修など)を行った場合、翌年度分の固定資産税が3分の1減額される特例制度です。

工事完了後、市区町村へ申告する必要がありますので、期限内の手続きを忘れないようにしましょう。

⑤耐震改修促進税制

1982年1月1日以前に建てられた住宅に対して、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額される特例制度です。対象となる住宅の所有者は、工事完了後に市区町村へ申告することで適用を受けられます。

土地を分筆する

ひとつの広い土地を複数に分割(分筆)し、それぞれに住宅を建てることで、前述の住宅用地の特例措置をより有効に活用できる場合があります。たとえば、広大な土地を分筆して各区画に住宅を建てることで、小規模住宅用地(200㎡以下)として6分の1の軽減措置が適用される面積を増やせる可能性があります。

ただし、分筆には登記費用などのコストが伴いますので、事前に税理士や土地家屋調査士へ相談することをおすすめします。

固定資産を売却してしまう

活用していない土地や空き家など、所有しているだけで固定資産税の負担が生じている不動産がある場合、思い切って売却するという選択肢もあります。売却によって所有権が移転すれば、翌年以降の固定資産税の納税義務がなくなります。また、管理コストや特定空き家に指定されるリスクも解消できます。

売却を検討する際は、不動産会社への相談や、売却益にかかる譲渡所得税についても合わせて確認しておきましょう。
こんなに多くの節税制度があるんですね!特に新築住宅特例制度はマイホームを購入したら必ず確認したい制度ですね。
おっしゃる通りです。適用を受けるには申告が必要なケースもあるので、住宅を取得したら早めに市区町村の窓口に確認しに行くのがベストですよ。

まとめ

この記事では、固定資産税の基本的な概念から歴史・目的、納税義務者の対象、支払い時期や納付方法、税額の計算方法、そして税負担を減らすための特例制度や具体的な対策まで幅広く解説してきました。

固定資産税は毎年必ず発生する税金であり、「なぜこんなに高いのか」「どうにか負担を減らせないか」と悩んでいる方も多いことでしょう。しかし、新築住宅特例制度や住宅用地の特例措置をはじめとした各種制度を正しく活用することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。難しく感じるかもしれませんが、一つひとつの制度を理解することが節税への近道です。ぜひこの記事を参考に、固定資産税と上手に向き合っていただければ幸いです。

固定資産税は難しいイメージがありますが、仕組みを理解すれば上手に向き合えますよ。特例制度を活用して、賢く節税してくださいね。参考になれば嬉しいです。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェントでは、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。また、マネージャーとして育成業務にも従事。
2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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