固定資産税は地方税の1つ!計算方法や軽減制度、納付方法など全て教えちゃいます!
土地や家屋を保有していると課税される固定資産税は、地方税のひとつです。また納税額は固定資産の種類や大きさだけではなく、自治体によっても税率が異なるので一律ではありません。
固定資産税の対象はどんなもので、どうやって計算するのだろう?
固定資産税の基礎中心に計算方法や納税方法、軽減制度など解説しているから一緒に見てみよう!
固定資産税ってなに?
固定資産税とは、保有している固定資産に課せられる税金です。
課税対象資産 | 主な例 |
土地 | 宅地、田畑、山林、牧場、原野など |
家屋 | 住宅、店舗、倉庫、工場など |
(参考:総務省|地方税制度|固定資産税の概要)
また都市計画や区画整理などの対象になっている市街化区域に土地・家屋を保有している場合は、都市計画税も別に課せられる可能性があります。これも地方税のひとつであり、固定資産税に合算して徴収されますが、必ずしも課税されるとは限りません。
都市計画税の課税基準などは自治体にゆだねられているため、例えば都市計画の対象になっている市街化区域に土地を保有していても納税額は固定資産税の場合もあります。
なおほかに償却資産もありますが、これについては後述するのでそちらを参考にしてください。
固定資産税は地方税の1つ
固定資産税も都市計画税も地方税のひとつであり、それぞれの納税額を計算する際に用いる税率は以下の通りです。
税金 | 税率 |
固定資産税 | 1.4%(標準税率) |
都市計画税 | 0.3%(制限税率) |
標準税率と制限税率は基本とされている税率のことですが、この税率を用いて納税額を算出するわけではありません。
いずれの税率も各自治体の条例によって独自設定が認められており、標準税率や制限税率よりも高い地域もあれば低い地域もあるのが現状です。
例えば固定資産税の場合、北海道三笠市では2024年現在の税率が1.75%に定められています。
また都市計画税も同様に、千葉県成田市の2024年現在の税率は0.03%です。
償却資産も対象になる
固定資産というくくりから以下のような償却資産も課税対象です。
- 運搬具(車、バイクなど)
- 備品(パソコン、事務机など)
- 事業者所有の構造物(フェンスなど)
- 飛行機
- 船
償却資産とは土地・家屋以外の減価償却対象となる固定資産のことで、事業用に限定されています。
例えば自動車やパソコンは上記の例に含まれていますが、プライベートで使用する場合には固定資産税は課税されません。
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固定資産税の計算方法
固定資産税・都市計画税を算出する際には、以下の計算式を用います。
区分 | 計算式 |
固定資産税 | 課税標準額×標準税率(1.4%) |
都市計画税 | 課税標準額×制限税率(0.3%) |
上記の計算式は標準税率・制限税率を用いた一般的なものであり、それぞれの税率は自治体によって異なる点に注意してください。
また課税標準額とは、評価額から減税・控除制度を適用させた後の金額です。
ここで問題になるのが評価額ですが、この金額は以下の項目で詳しく解説するので、そちらを参考にしてください。
評価額とは
評価額の決定方法は、固定資産の区分によって以下のように定められています。
区分 | 評価・計算方法 |
土地 | ・地目的別の売買実例価格などを基礎に計算 ・宅地については地価公示価格などの7割が目安 |
家屋 | 再建築価格に経年減点補正率などをかけて計算(再建築価格方式) |
償却資産 | ・取得価格を基礎に原価を考慮して計算(減価率計算方式) ・前年中取得:評価額=取得価額×(1-減価率/2) ・前年前取得:評価額=前年度評価額×(1-減価率) |
(参考:総務省|地方税制度|固定資産税)
さらに土地の評価方法は6種類に細分化され、その概要・内容は以下の通りです。
評価方法 | 概要・内容 | |
公示価格 | ・国土交通省発表の評価額 ・毎年2人以上の不動産鑑定士が鑑定して3月に発表 ・都市計画区域内が中心 |
|
路線価 | 相続税 | ・国税庁が管轄 ・公示価格の8割程度の価額 ・基準日は毎年1月1日で発表は毎年7月1日 ・「財産評価基準書|国税庁」から確認可能 |
固定資産税 | ・各市町村が管轄(東京23区は東京都) ・3年ごとに見直しを実施(評価替え) ・更新は評価替えが行われた年の4月 |
|
固定資産税評価額 | ・市町村や東京23区が管轄 ・公示価格の7割が目安 ・3年ごとに見直しを実施(評価替え) |
|
実勢価格 | ・実際の売買価格 ・似た環境やエリアなどを参考に評価額を決定 |
|
基準地価 | ・都道府県が管轄する評価額 ・都市計画に関係なく広い地域が対象 ・基準日は毎年7月1日で発表は毎年9月1日 |
簡単に評価額を知りたい場合には、以下の方法をおすすめします。
• 固定資産評価証明書を入手
• 固定資産課税台帳を閲覧
固定資産評価証明書とは所有不動産の資産価値を証明する書類で、市区町村の窓口を訪れるか郵送依頼をして入手してください。
固定資産税の計算シミュレーション
固定資産税・都市計画税を、実際に数字を使ってシミュレーションしてみます。
条件 | ・土地:評価額3,000万円 ・減税や控除なし ・都市計画税あり ・使用する税率は標準税率と制限税率 |
固定資産税 | 3,000万円×1.4%=42万円 |
都市計画税 | 3,000万円×0.3%=9万円 |
納税額 | 42万円+9万円=51万円 |
上記の条件では減税・控除は適用していません。これらの適用がある場合は課税標準額は評価額を下回りますが、今回はいずれも適用しないので課税標準額は評価額で計算しています。
複雑な償却資産の計算
償却資産の評価額を算出する際に使用する計算式は、以下の通りです。
償却資産の取得時期 | 計算式 | |
1 | 対象事業年度中 | 評価額=取得価額×{1-(減価率/2)} |
2 | 対象事業年度以前 | 評価額=前期の評価額×(1-減価率) |
対象事業年度中に取得した償却資産は「1」を使用し、それ以外の償却資産は「2」を使用して算出すると覚えておくとよいでしょう。
なお、上記計算式の減価率は耐用年数によって以下のように定められています。
耐用年数 | 減価率 | 減価残存率 | |
対象事業年度中取得 | 対象事業年度以前取得 | ||
1-減価率/2 | 1-減価率 | ||
2年 | 0.684 | 0.658 | 0.316 |
3年 | 0.536 | 0.732 | 0.464 |
4年 | 0.438 | 0.781 | 0.562 |
5年 | 0.369 | 0.815 | 0.631 |
(参考:【固定資産税における減価残存率表】|茨城県阿見町ホームページ)
上記の減価率の一覧表はごく一部であり、すべてではありません。各自治体では一定期間の耐用年数における減価率と減価残存率(1年目・2年目)が公開されているので、確認してみましょう。
減価償却とは
減価償却とは、事業用の機械や車両など長期間にわたって使用することによって経年劣化が生じる固定資産に対して、取得価額を耐用年数で割って分割計上することです。
減価償却の対象となるのは原則として取得価額が10万円以上かつ耐用年数1年以上のもので、分割した金額は減価償却費の勘定科目を用いて経費計上します。
なお個人事業主は減価償却が必須となっていますが、法人は任意とされており、取得価額10万円以上かつ耐用年数1年以上のものであっても行う必要はありません。
国税と地方税の償却比較
減価償却は国税と地方税の両方で取り扱いがありますが、償却計算時の基準日や計算方法などが以下のように異なります。
国税 | 地方税 | |
基準日 | 事業年度(決算期) | 賦課期日(1月1日) |
減価償却方法 | 【2007年3月31日以前取得】 ・旧定率法、旧定額法等のいずれか ・建物は旧定額法 【2007年4月1日以降取得】 ・定率法、定額法等のいずれか ・建物、付属設備、2016年4月1日以降取得の構造物は定額法 |
原則、旧定率法 |
新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却 |
損金算入の特例 | 可能 | 不可 |
一括償却資産の特例 | 該当 | 対象外 |
評価額の最低限度 | 備忘価格(1円) | 取得価額の5% |
圧縮記帳 | 可能 | 不可 |
「損金算入の特例」「一括償却資産の特例」「圧縮記帳」とは、以下の通りです。
内容 | |
損金算入の特例 | ・中小企業で使用する30万円未満の減価償却対象資産 ・2019年3月31日までに取得 ・購入金額全額の損金計上が可能 ・上限額は300万円 |
一括償却資産の特例 | ・10万円以上20万円未満の減価償却対象資産 ・3年間の均等償却をして損金計上 |
圧縮記帳 | ・補助金を利用して固定資産を購入した場合 ・「購入価額=購入価額-補助金額」にて計上 |
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固定資産税の軽減制度
固定資産税にはいくつかの特例や減税制度が設けられています。
- 小規模住宅用地・一般住宅用地の特例
- 新築住宅の特例
- 省エネ改修工事に対する減税
- 固定資産に対する災害被害の減税
それぞれの特例・減税制度を紹介するので、参考にしてください。
小規模住宅用地・一般住宅用地の特例
住宅用地には小規模と一般に分けて減税の特例が設けられており、以下の要件を満たすことで適用されます。
- 人の居住家屋用であり、家屋床面積の10倍までの土地
- 人の居住家屋部分の床面積が全体の4分の1以上ある併用住宅の土地
(参考:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局)
特例は小規模住宅と一般住宅の2つに区分されており、その内容・概要は以下の通りです。
住宅用地の特例 | 内容・概要 |
小規模住宅用地 | ・小規模な住宅用地に対する固定資産税と都市計画税の減税措置 ・専用住宅の敷地面積200平方メートル以下 ・固定資産税:評価額の6分の1 ・都市計画税:評価額の3分の1 |
一般住宅用地 | ・住宅用地に対する固定資産税の課税標準減額特例 ・専用住宅の敷地面積200平方メートル超 ・固定資産税:評価額の3分の1 ・都市計画税:評価額の3分の2 |
例えば住宅用地の専用住宅敷地面積が500平方メートルだった場合は、200平方メートルまでには小規模住宅用地の特例が適用され、残りの300平方メートルに一般住宅用地の特例が適用されます。
なおアパート・マンションなどの集合住宅の場合は、小規模または一般の各基準に住宅戸数をかけた面積までが限度です。
例えば小規模住宅用地の特例は敷地面積200平方メートル以下に設定されています。しかし住宅戸数が12戸ある集合住宅では200平方メートルに12戸をかけた2,400平方メートルまでの敷地が適用範囲です。
集合住宅の場合は、適用される範囲が広がる点に注意してください。
新築住宅の特例
新築住宅の特例とは、定められた条件を満たすことで適用される減税制度です。条件は住宅区分や対象床面積によって異なり、自治体によっても独自の条件を設けている場合があるので一律ではありません。
例えば東京都の場合は、以下のような条件が設けられています。
住宅区分 | 対象床面積 | 面積の条件 |
一般住宅 | 床面積 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
店舗などを含む併用住宅 | 居住部分の床面積 | |
共同住宅(アパートなど) | 独立区画居住部分の床面積に共用部分の按分面積を加えた総床面積 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
貸家の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下 | ||
区分所有住宅(マンションなど) | 専有居住部分の床面積に共用部分の按分面積を加えた総床面積 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
貸家の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下 |
(参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局)
上記に該当する場合は原則として3年分の固定資産税が2分の1に減税されますが、適用されるのは新規課税年度からであり、納税額が確定している固定資産税には適用されません。
また上記の条件を満たすことを前提として以下の住宅区分に該当する場合は、減税期間が延長されます。
区分 | 減税期間 |
3階建以上の耐火・準耐火建築物 | 5年 |
認定長期優良住宅 | |
3階建以上の耐火・準耐火認定長期優良住宅 | 7年 |
(参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局)
この制度は小規模住宅用地・一般住宅用地の特例との併用が可能ですが、2024年11月現在の適用期間は2026年3月31日までです。ただし期間は延長される可能性があるので、各自治体のホームページなどをこまめに確認してください。
省エネ改修工事を行った住宅に対する減税
省エネリフォームをした場合、以下の要件を満たすことで翌年分の固定資産税が3分の1に減額される制度の利用が可能です。
- 2014年4月1日以前から所在する家屋
- 窓の断熱改修工事あり
- 賃貸住宅以外の家屋
- 登記簿上の家屋床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 減額対象のリフォーム工事を行っており、工事費が60万円超
- 2026年3月31日までに改修工事終了
(参考:省エネリフォームで固定資産税の減税を考えられている方へ|国土交通省)
上記要件の「減額対象のリフォーム工事」は、以下のように規定されています。
省エネリフォーム工事 | 内容 |
窓の断熱改修 | ・必須工事 ・ガラスの交換 ・内窓の新設や交換 ・サッシおよびガラスの交換 |
天井・壁・床の断熱改修 | 外気に接する部分の断熱改修 |
太陽熱利用冷温熱装置の設置 | 太陽集熱器、太陽熱温水器など |
高効率給湯器の設置 | ・潜熱回収給湯器 ・ヒートポンプ式電気給湯器 ・燃料電池コージェネレーションシステム |
高効率エアコンの設置 | - |
太陽光発電設備の設置 | - |
(参考:省エネリフォームで固定資産税の減税を考えられている方へ|国土交通省)
特例の適用を受ける際には、以下の必要書類をそろえてリフォーム完了日から3カ月以内に市区町村に申告してください。
用意する人 | 必要書類 |
申請者(消費者) | ・固定資産税減額申告書 ・省エネ改修工事の内容が確認できる書類 ・領収書 ・補助金の金額がわかる書類(除保菌を受けている場合) など |
建築士等 | ・増改築等工事証明書 |
リフォーム会社 | ・工事請負契約書 |
(参考:省エネリフォームで固定資産税の減税を考えられている方へ|国土交通省)
災害により固定資産に被害を受けた場合の減税
災害によって固定資産に被害を被った場合、一定の条件を満たすことで固定資産税の減額特例が受けられます。ただし、条件や減税額等は自治体の条例などで独自に設定しているので一律ではありません。
例えば神奈川県横浜市の場合、減税の対象と金額は以下のように定められています。
減税の対象 | 減税額 |
災害による損害が10分の5以上 | 災害後納期分全額 |
災害による損害が10分の2以上 | 災害後納期分の10分の5 |
災害による損害が10分の1以上 | 災害後納期分の10分の2 |
(参考:災害により被害を受けた場合の市税の減免等について 横浜市)
上記の一覧表は神奈川県横浜市のものであり、すべての自治体で同様の減税対象・金額が設定されているわけではありません。お住まいの自治体は異なる対象・減税額が定められている可能性があるので、自治体のホームページなどをご確認ください。
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固定資産税を支払おう!
固定資産税の納付方法・期限は、各自治体が設定するので同一ではありません。
この項目では東京都を中心に期限・納付方法などを解説するので、参考にしてください。
固定資産税の納付期限は?
固定資産税の納付期限は一般的に4月・7月・12月・翌年2月の4回ですが、自治体によって時期・期限は以下のように異なり、同一ではありません。
自治体 | 納期 | |||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
東京都中央区 | 2024年7月1日 | 2024年9月30日 | 2024年12月27日 | 2025年2月28日 |
東京都府中市 | 5月末日 | 7月末日 | 12月25日 | 2月末日 |
石川県金沢市 | 4月30日 | 7月31日 | 12月28日 | 2月末日 |
大阪府和泉市 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
また納付期限を過ぎると延滞金が課せられますが、その際に計算される税率は納期翌日を起算日として納付日までの期間で以下のように異なる税率で計算します。
納付期間 | 税率(年率) |
1カ月まで | 2.4% |
1カ月超 | 8.7% |
固定資産税の納付方法は?
固定資産税の納付方法は、各自治体によって異なるので一概にはいえません。
東京都では以下のような方法での納付が可能です。
納付方法 | 概要・注意など | 納税証明発行可能までの期間 | 領収書の有無 | |
スマートフォン決済アプリ | バーコード | ・「請求書の支払いサービス」を利用 ・スマホやタブレットでバーコードを読み取り ・30万円まで可能 ・決済手数料不要 |
1週間 | なし |
QRコード | ・「請求書の支払いサービス」を利用 ・スマホやタブレットでQRコードを読み取り ・対応納付書が必要 |
1カ月 | なし | |
ペイジー | ・ペイジーマークがついている納付書が必要 ・対応金融機関のみ ・金融機関への事前申込必要あり ・アプリによって決済手数料がかかる場合あり |
1週間 | なし | |
クレジットカード | ・「地方税お支払サイト」から納付 ・1,000万円未満まで利用可能 ・別途システム料必要 |
1カ月 | なし | |
eLTAX | ・パソコンから一括電子納税可能 ・ダイレクトとクレジットカードとインターネットバンキングの利用が可能 ・eLTAXにて事前電子申告が必要 |
1週間 | なし | |
口座振替 | ・固定資産税と都市計画税と個人事業税に対応 ・納税証明書を希望する場合は振替口座の通帳を持参 |
10日 | なし | |
窓口納付 | 金融機関・税務署 | ペイジー対応のATMも利用可能 | 10日 | あり |
コンビニ | ・バーコードがある納付書が必要 ・30万円まで |
1週間 |
(出典:税金の支払い| 東京都主税局)
スマートフォン決済やペイジーなどは近年導入された納税方法であることから対応していない自治体もあるので、必ず利用できるとは限りません。
詳しい納税方法は各自治体のホームページや納付書に明記されているので、確認してください。
地方税お支払サイトを使いこなそう!
地方税お支払サイトとは、納付書のeL-QRやeL番号を用いてスマホ・パソコンから地方税の納税ができるサイトです。
地方税法第9条により設立された地方税共同機構という法人がサイトを運営しています。
このサイトでできることと利用方法を紹介するので、参考にしてください。
地方税お支払サイトでできることは?
地方税お支払サイトでできること・メリットは、主に以下の3つです。
できること・メリット | 具体例 |
まとめ支払 | ・複数枚の納付書でも1回の手続きで納付可能 ・eL-QRの読み取りやeL番号の入力が必要 ・最大2,000枚まで |
支払方法の選択 | ・クレジットカード、インターネットバンキング、ペイジー番号など ・口座振替(ダイレクト方式)は期日指定可能 ・複数のスマートフォン決済アプリに対応 |
支払状況の確認 | 納付書の支払済確認が可能 |
取扱可能な納付書は原則としてeLマークの記載があるものですが、eL-QRやeL番号が記載されているのにマークの記載がないものもあります。このような納付書も取扱可能なので、手元に届いた納付書を確認してください。
地方税お支払サイトの利用方法
地方税お支払サイトを利用する際の主な手順は、以下の通りです。
- 利用者登録
- eL-QRの読み取り
- 納付額の確認
- 支払方法の選択
- 手続き完了
各手順には注意事項もあるので、詳しく確認していきましょう。
1.利用者登録
地方税お支払サイトを利用する際には、特に利用者登録は必要ありません。ただし、登録をした場合としない場合とではサイトの利用範囲が以下のように異なります。
登録 | 未登録 |
・繰り返しの利用が可能 ・支払時入力の簡略化 ・支払履歴の簡単確認 ・すべての支払方法の利用可能 |
・支払時に詳細な入力が必要 ・支払方法は「クレジットカード」「インターネットバンキング」「ペイジー」のみ |
なお利用者登録する際の手順は、以下の通りです。
- パソコン環境の準備
- インターネットブラウザ設定
- 署名用プラグインのインストール
- メールアドレスの準備
- 電子証明書の準備
- 「PCdesk(Web版)」にアクセス
- 「利用届出(新規)」から利用IDを取得
利用者登録にはパソコンとインターネットの環境が必要なので、注意してください。
2.eL-QRの読み取り
スマートフォンを使用して、納付書に印字されているeL-QRを読み取ります。
職場や自宅のパソコンを利用して納付する際には、納付書に記載されているeL番号を直接入力してください。eL番号とは納付コードのことで、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」などの名称で納付書の左上部に記載されています。
なおeL番号は桁数が多く、入力時に誤ると正しい手続きができません。コードではなく番号を直接入力する際には、納付書に記載されている番号と入力したものを比較して誤りがないかチェックしてください。
3.納付額の確認
eL-QRの読み取りやeL番号の入力を行うと、納税額が表示されます。納付書に記載されている金額と比較して誤りがないか確認しましょう。
ほかの納付書も同時に支払う場合は「続けて読み取る」をクリックすると、再びeL-QRの読み取りやeL番号の入力が可能です。
4.支払方法の選択
クレジットカード、インターネットバンキング、口座振替、ペイジーといった支払方法を選択します。
利用者登録で取得可能なIDでログインしている場合には、可能な支払方法がすべて選択肢として表示されますが、ログインせずに利用している場合は一部の方法しか表示されません。未ログイン時の支払方法とは別のものを選択したい場合は、利用者登録を行ってIDを取得しましょう。
支払方法の選択が完了した後は、メールアドレスを入力します。ただし、ログインしている場合は不要な作業手順なので表示されません。未ログイン時のみメールアドレス入力が必要になる点にも注意してください。
5.手続き完了
決済すれば手続きは完了しますが、選択した支払方法によって以下のように異なります。
支払方法 | 決済方法 |
クレジットカード・インターネットバンキング | ・決済サイトへ遷移 ・各決済サイトにて支払手続き ・決済完了後に通知先アドレスにメール送信 |
口座振替(ダイレクト方式) | 振替完了後に通知先アドレスにメール送信 |
ペイジー番号発行 | ・画面に収納機関番号等が表示 ・番号は通知先メールアドレスにも送信 ・ペイジー対応のATMにて支払 |
まとめ
固定資産税について解説しました。
固定資産税は計算する際に使用する税率や納付方法などが異なるため、正確な金額などが知りたい場合は各市町村への確認が必要です。
本記事では固定資産税に特化した特例・減税制度も紹介しているので、これらも参考にして知識を深めてください。