フリマアプリで利益が出た場合は確定申告が必要?営利目的以外は非課税!

確定申告

メルカリやラクマ、ヤフオク!などを利用して不用品を整理するのがもはや一般的となっています。断捨離をした際にフリマアプリを活用したことで数万円も稼いだなんて方も珍しくはありません。フリマアプリである程度の稼ぎが発生したら、「フリマアプリでいくら稼いだら確定申告はする必要があるのか」という疑問が生まれるのではないでしょうか。

本記事では、フリマアプリで副業が発生した場合に確定申告が必要になるケースについて徹底解説します。

そもそも副業とは

副業とは、本業以外に別の仕事をすることです。収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない、キャリアップにつなげたい、人脈を広げたい、現在の仕事に必要な能力を向上させたい、などさまざまな理由で副業をする人が増えています。

フリマアプリは副業になる?

そもそも副業の定義は「主に会社員のように本業を持っている方が、本業以外に別の仕事で収入を得ること」と比較的曖昧です。

そのため、フリマアプリはこの定義に従えば副業に当たります。ただし、課税の対象(確定申告をする必要がある)になるかならないかという観点で考えればフリマアプリで「何を売却したか」によってフリマアプリは課税対象となるかならないかが決まります。

一般的には、不用品の売却目的であれば課税の対象外で、営利目的で販売している場合であれば課税の対象となります。つまり、簡単にいえば原則として個人が不用品を処分するためにフリマアプリを活用していて収入が発生した場合は、確定申告の必要がないということになります。

ただし、営利目的でなくても30万円を超える美術品や貴金属などを売却した場合は確定申告をする必要があるので注意が必要です。以下に詳しくフリマアプリで収入が発生した場合に確定申告が必要なケースについて詳しく解説します。

フリマアプリで副業収入が発生!確定申告はどうする?

確定申告が必要になるケース

原則として、以下ように副業で収入が発生した場合確定申告が必要になります。

・営利目的で年間20万以上の所得を得た場合
・30万円を超える美術品や貴金属などを売却した

営利目的で年間20万以上の所得を得た場合

まず、営利目的で年間20万以上の所得を得た場合は確定申告をする必要があります。

副業で得た収入は多くの場合雑所得となり、収入が年間20万円を超えたら確定申告をしなければなりません。

雑所得とは簡単に言うと、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得」をいいます。所得税法によって、収入を得た理由によって所得は10種類に分類されており、雑所得はその他9種類のいずれにも当てはまらない収入が分類されます。雑所得は、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得などが含まれます。

ただし、給与所得がない専業主婦や学生がフリマアプリ収入を得た場合、年間の48万円以上の所得を得ると確定申告をする必要があります。会社員は副業で得た収入が20万円を超えたら確定申告が必要になるため、金額が異なるので注意が必要です。

営利目的とは
営利目的とは、転売やせどりなどの場合が挙げられます。また、自分では不用品を処分しているつもりでも継続的に販売している場合は営利目的と見做されてしまうこともあるので注意が必要です。

▼参考記事
副業「せどり」とは?転売ヤーとの違いも徹底解説。|初心者におすすめの種類もご紹介!

30万円を超える美術品や貴金属などを売却した

また、30万円を超える美術品や貴金属などを売却した場合も確定申告をする必要があります。

譲渡で得た所得とみなされるため、営利目的でなく不用品売買の目的であっても確定申告をする必要があります。

雑所得で認められる経費

雑所得の計算においては、公的年金等以外は、収入 ー 必要経費で雑所得を求めます。
必要経費とは、総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額のことを指します。

すぐに思い浮かぶもので言うと、パソコンやプリンターなどの購入費書籍や参考資料などの購入費、材料費などが挙げられます。また、電気・ガス・水道などの光熱費なども副業で使用する部屋の広さや使用時間に応じて、家賃や光熱費を計算し、副業で得た収入に対して必要な分だけ経費として計上することができる場合があります。

詳しい経費の計算方法に関しては、国税庁のホームページ「No.2210 やさしい必要経費の知識」をご覧ください。

▼出典
No.1500 雑所得|国税庁(2023年4月19日)
No.2210 やさしい必要経費の知識(2023年4月19日)

▼関連記事
副業所得が20万円以上なら確定申告は必要?申告しなかった場合のペナルティについても解説

副業の確定申告で気になるポイント

確定申告をしないとどうなる?

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

確定申告をしない場合、加算税延滞税などのペナルティが課せられる可能性があるほか、無申告や所得隠しをすると刑事罰に科せられることになります。

加算税とは
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。
延滞税とは
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。詳しい延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご確認ください。

▼出典
国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

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副業所得が20万円以上なら確定申告は必要?申告しなかった場合のペナルティについても解説

会社に副業がバレる?

副業によって所得が増えると住民税の額が高くなります。そのため、経理担当者が住民税を納付する際に住民税が増えたことに気付き、副業がバレる可能性はあります。

また、うっかり副業をしているパソコン画面を見られてしまった、何気ない同期との会話、SNSなどで副業関連の話をしてしまった、などから副業をしているのが会社にばれてしまうケースがあります。

副業禁止の会社員には、不用品売買目的のフリマアプリ副業がおすすめ

たくさん副業で稼ぎたいという方にはお勧めできませんが、会社にばれたくない&お小遣い稼いで副業をしたいと言う方には、フリマアプリの副業がおすすめです。今回ご紹介したように、不用品の売却目的であれば確定申告を行う必要なく副業を行うことができます。副業禁止の会社であっても、不用品売却目的のフリマアプリ程度の副業ならグレーゾーンということもあります。

ただし、副業については会社の副業規則についてしっかり確認することをおすすめします。

フリマアプリの副業に関するQ&A

不用品の売却目的でフリマアプリを利用していて、年間20万円以上の所得を得た場合はどうする?

一般的には、確定申告をする必要がありません。ただし、30万円を超える美術品や貴金属などを売却した場合は不用品の売却目的であっても確定申告をする必要があるので注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事では、会社員がフリマアプリで副業収入を得ていて確定申告が必要になる例についてご紹介しました。以下に今回のポイントをまとめました。

フリマアプリで副業収入を得ていて確定申告をする必要がある人
・営利目的でフリマアプリにおける副業で年間20万以上の所得を得ている方
・30万円を超える美術品や貴金属などを売却した場合

ただし、継続的にフリマアプリで収入を得ていると不用品売買のつもりでも営利目的と捉えられてしまうこともあるので注意が必要です。不安な方は税理士や専門家と相談することをおすすめします。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/坂口 綾太
SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括:坂口綾太 株式会社SOKKIN 執行役員

2019年に株式会社サイバーエージェントに新卒で入社し、歴代最速でシニアアカウントプランナーに昇格。人材・不動産業界マーケを経験し、株式会社サイバーエージェントTOP3顧客になる不動産企業様にて責任者を担当していた実績を持つ。2024年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括に従事。

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