白色申告は確定申告の方法の2つであり、青色申告と比較して紹介・開設されることも多い申告方法です。
青色申告と比較されることが多いのはメリット・デメリットに大きな差があるからでしょう。白色申告にはどのようなメリットがあるのか、どんな人が向いているのか気になるところです。

本記事では白色申告全般について解説します。メリット・デメリットはもちろん、白色申告で必要な書類・提出方法などもしょうかいするので参考にしてください。
白色申告とは?
白色申告は確定申告の方法の1つです。確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、事前準備の有無など細かな点で大きな違いがあります。
青色申告は事前に「開業届出書」「青色申告承認申請書」の2種類の必要書類を管轄する税務署に提出しておかなければなりません。なお「開業届出書」は開業した日から1カ月以内、「青色申告承認申請書」は業務開始日から2カ月以内または青色申告をする年の3月15日までが提出期限です。
一方の白色申告は、青色申告のように事前に税務署に何らかの申請書等を提出する必要はありません。「青色申告承認申請書」を申告する年の3月15日までに提出しなかった場合は、自動的に白色申告として処理されます。
白色申告と青色申告のさらに詳しい違いは後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。
▼ 確定申告のやり方を詳しく知りたい方はこちら。

白色申告で経費にできる金額の上限はどのくらい?
確定申告を行う際、納税額を抑えるために重視されるポイントが経費計上です。経費を多く計上すれば年間総収入額からマイナスできるため、節税対策として利用する人も多いでしょう。

青色申告と比較して何かと制限の多い白色申告ですが、経費計上に上限はあるのでしょうか?

結論からいうと、白色申告に経費計上できる上限額はありません。原則として事業活動で必要と認められる支出については、経費として計上可能です。
税務調査が入った際、重点的にチェックされるポイントが経費の部分なので、質問されたときに明確にその内訳・理由が説明できる状態にしておきましょう。
白色申告で経費にできるものは何があるの?
白色申告で経費計上できるものには、何があるのでしょうか。勘定科目とその内容・概要をセットにして確認しましょう。
勘定科目
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内容・概要・例など
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給料賃金 | 給料、賃金、退職金、食事や被服などの現物給与 |
外注工賃 | ・修理加工などで外部に注文し、支払った場合の加工費など ・建築業の外注費も含む |
減価償却費 | ・建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費 ・取得価額が10万円以上20万円未満の償却資産については、減価償却をせずに使用した年以後3年間の各年分において減価償却費の全額または一部を一括し、一括した償却資産の合計取得価額の3分の1を必要経費として計上可能 |
貸倒金 | 売掛金、受取手形、貸付金などの貸倒損失 |
地代家賃 | 店舗、工場、倉庫などの敷地の地代や店舗、工場、倉庫などを借りている場合の家賃など |
利子割引料 | 事業用と資金の借入金の利子や受取手形の割引料など |
租税公課 | ・税込経理方式による消費税及地方消費税の納付税額、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金 ・商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会、青色申告会などの会費や組合費 |
上記一覧は、計上可能な経費の勘定科目とその内容の一部です。ほかにも多くの種類がありますが、さらに詳しい経費を知りたい場合は国税庁の「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」をご覧ください。
▼ 確定申告で経費に計上できるものについて知りたい方はこちら。

白色申告と青色申告の違いとは?
白色申告と青色申告は記帳方法にも違いがあります。
記帳方法
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概要
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申告方法
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複式簿記 | ・主要簿として「仕訳帳」「総勘定元帳」の作成が必要 ・補助簿として「売掛帳」「買掛帳:などを作成 |
青色申告 |
単式(簡易)簿記 | 売上や仕入などの特記事項のみ記帳 | ・白色申告 ・青色申告(10万円控除) |
青色申告の場合、複数の帳簿を作成して日々の会計処理を行わなければなりません。特に青色申告特別控除の55万円以上を利用する場合には、複式簿記が原則です。複数の帳簿を使い分けなければならず、簿記などの専門的な知識を要する記帳方法といえるでしょう。「簿記の知識がない」「企業・会社などでの経理経験がない」という場合には、困難に感じる帳簿方法です。
一方の白色申告は、事業収入にあたる「売上」と事業活動で必要とした「売上」「必要経費」などの支出がわかれば問題ありません。
▼ 青色申告について詳しく解説した記事はこちら。

白色申告に向いている人の特徴とは
白色申告に向いている人の特徴として、以下のような点があげられます。
・赤字または事業収入が少ない場合
上記それぞれの特徴について解説するので、参考にしてください。
経理作業が苦手な人
経理作業が苦手な人は、白色申告がおすすめです。青色申告は白色申告と比較して帳簿方法が複雑になる場合があるからです。
前述したように青色申告の場合、記帳方法は複式簿記が原則であり、一定レベル以上の簿記の知識を必要とします。複数の帳簿を使い分けなければならないので、経理作業が苦手な人にとっては苦痛に感じるでしょう。また、苦手意識が強い場合はどの帳簿にどのように記帳すれば良いのかわからなくなり、ケアレスミスを引き起こす原因にもなりかねません。
一方の白色申告は事業活動での収入・支出がわかれば良いので記帳方法は簡単であり、経理が苦手な人におすすめします。
赤字事業者や事業収入が少ない人
赤字または事業収入が少ない場合も、白色申告に向いている特徴のひとつです。
赤字・事業収入が少ない場合、一般的な所得控除・税額控除の適用だけでも充分な恩恵が得られます。青色申告には青色申告特別控除という特例控除制度が設けられていますが、この制度の適用を受けなくても充分な節税対策ができるでしょう。
青色申告は事前申請が必要なうえに、記帳方法も複雑です。手間をかければ特例控除制度が適用されますが、赤字・事業収入が少ない場合はその恩恵は少ないといえるので、白色申告をおすすめします。
白色申告のメリット
白色申告のメリットは、主に以下の3つです。
・収支内訳書(一般用)
・事前の届出不要
それぞれのメリットについて確認していきましょう。
青色申告に比べて記帳や申告方法が単純
白色申告の最大のメリットは、青色申告と比較して記帳・申告方法が単純な点です。
前述しましたが、青色申告は複数の帳簿を使い分ける複式簿記が原則であり、簿記・経理の知識がないまたは経験がない場合には混乱する可能性が高いでしょう。
一方の白色申告の場合は単式(簡易)簿記が可能であり、その記帳方法は単純です。
例えば以下のような取引があったと仮定して、単式簿記による記帳を行ってみましょう。
・2月10日、事務用としてボールペン100本を1,200円で購入
・2月27日、商品売上25万円
日付
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摘要
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収入
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支出
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残高
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2月1日 | 繰越分 | 500,000 | ||
2月4日 | 仕入 | 100,000 | 400,000 | |
2月10日 | ボールペン100本 | 1,200 | 398,800 | |
2月27日 | 売上 | 250,000 | 648,800 |
収支内訳書(一般用)
白色申告の際、申告書とあわせて提出する際の報告書は収支内訳書(一般用)であり、貸借対照表ではありません。
青色申告の場合、複式簿記での記帳が原則であることから貸借対照表の提出が必要または望ましいとされています。しかし作成には専門的な知識を要する部分が多く、確定申告を初めて行う場合には混乱するかもしれません。
一方の収支内訳書は貸借対照表ほど複雑ではなく、初めての場合や慣れていない人でも作成しやすいでしょう。
収支内訳書の内容・書き方については後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。
参考:国税庁|収支内訳書
白色申告するための届け出が不要
白色申告は事前申請が不要な点も、メリットのひとつです。
「白色申告とは?」でも触れましたが、青色申告をする際には事前に税務署に承認申請書を提出しなければなりません。新規開業の場合は、開業してから2カ月以内が期限となっていますが遅れても特に罰則はなく、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出すれば問題ありません。
白色申告の場合、このような事前手続きは不要です。
白色申告のデメリット
白色申告のデメリットは以下の通りです。
・青色事業専従者給与の適用不可
・赤字の繰越繰戻不可(一部繰越は可能)
・貸倒引当金の計上不可(一部計上可能)
・少額減価償却資産の特例適用不可
それぞれのデメリットを詳しく確認していきましょう。
最高65万円の青色申告特別控除受けられない
白色申告には青色申告のような特別控除がありません。
青色申告には「青色申告特別控除」という特例控除制度があり、最大65万円の控除が適用されます。
しかし白色申告の場合はこのような特例控除制度がないため、所得控除・税額控除しか利用できません。
このような事業者にとって有益な控除制度が用意されていない点はデメリットです。
青色事業専従者給与が受けられない
白色申告は青色事業専従者給与の適用が受けられません。
青色事業専従者給与とは、生計を同一とする配偶者・その他の親族を従業員として雇用し、給与を支払っていた場合にその給与を経費計上できる制度です。この制度は、名称に「青色事業」とあるように青色申告者のみに適用される特例制度です。
白色申告には「事業専従者控除」という制度がありますが、青色事業専従者給与と比較した場合、以下の点が異なります。
青色事業専従者給与
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事業専従者控除
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経費可能な限度額 | 原則として支払済給与全額 | ・配偶者は86万円 ・その他の親族は50万円 |
税務署への事前申請 | 必要 | 不要 |
記帳方法 | 複式 | 単式 |
(参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁)
事前申請の有無や記帳方法だけで比較した場合、事業専従者控除のほうがメリットが多いと感じるかもしれません。

しかし生計を同一とする配偶者やその他の親族に支払った給与の経費計上限度額には明確な違いがあり、限度額以上の金額を給与として支払っていても経費として計上できない点はデメリットといえるでしょう。
赤字の繰り越しと繰り戻しができない(一部繰り越し可能)
赤字の繰越繰戻ができない点も、青色申告と比較した場合のデメリットです。
国税庁では「赤字(純損失)」を「純損失の金額とは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得の損失金額のうち、損益の通算をしてもなお控除しきれない金額」と定義しています。
(出典:【確定申告書等作成コーナー】-純損失の金額とは|国税庁)
青色申告では、赤字決算の翌年を起算日として最大3年の繰越繰戻が可能です。
しかし白色申告は原則として赤字分はその年の確定申告分での計上・処理しか認められていません。ただし災害等(新型コロナウイルスなど)の影響と認められる場合には、例外として適用されることがあります。
貸倒引当金を計上できない(一部計上可能)
貸倒引当金とは、手形・売掛金などの債権回収が危ぶまれることを想定してあらかじめ計上しておく損失額のことです。
「個別貸倒引当金」と「一括貸倒引当金」の2種類がありますが、白色申告での計上が認められているのは「個別」のほうであり、不動産所得・事業所得・山林所得が得られる事業者の場合のみに限定されています。
少額減価償却資産の特例を使えない
少額減価償却資産の特例とは、取得価額30万円未満の資産の一括計上が可能な制度です。
原則として事業用資産は、取得価額10万円以上かつ1年以上の耐用年数が見込まれるものについては減価償却費として計上しなければなりません。
一方の白色申告は、原則に則った計上しか認められていません。
白色申告で必要な書類
白色申告で必要な書類は以下の2種類です。
・収支内訳書
各必要書類の内容・書き方などを確認していきましょう。
確定申告書
確定申告書の主な記入項目は以下の通りです。
項目
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概要
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収入金額等 | 年間総収入額 |
所得金額等 | 年間総収入額から経費を差し引いた金額 |
所得から差し引かれる金額 | 所得控除の金額(基礎控除や社か保険料控除など) |
税金の計算 | ・税額控除の金額 ・納税済みの源泉徴収税額や所得税額 ・所得税の納税額 ・還付金額 など |
その他 | ・専従者給与(控除)の金額 ・未納付の源泉徴収税額 など |
所得控除や税額控除はそれぞれに設けられている要件を満たすことで適用可能な控除制度であり、所得額や税額に応じて控除される金額は異なります。
▼ これらの制度の詳しい内容・控除額などについてはこちら。

なお所得控除・税額控除ともに、確定申告の種類によって適用不可になる制度はありません。
白色申告も青色申告同様に要件さえ満たせば適用可能なので、節税対策に役立つでしょう。
収支内訳書
収支内訳書の主な項目と概要は以下の通りです。
項目
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概要
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収入 | ・年間総収入額 ・事業収入は「売上(収入)金額(1)」に記入 ・それ以外の収入は該当する項目に明記 |
売上原価 | 「前期の繰越」「本年度の総仕入額」「来期への繰延」の金額をそれぞれ記入 |
経費 | ・事業活動として支出した金額 ・仕入額は「売上原価」で記入済みなので不要 ・該当する各項目の金額欄に明記 |
給料賃金の内訳 | 給料賃金を支払っている場合に明記 |
事業専従者の氏名等 | 事業専従者を雇用している場合に明記 |
売上(仕入)金額の明細 | 売上先または仕入先の名称や住所などとともに金額を明記 |
仕入金額の明細 | |
減価償却費の計算 | 償却資産がある場合に明記 |
上記は主だった項目と概要を解説した一覧表であり、「地代家賃の内訳」や「利子割引料の内訳」などは省いています。必要に応じて各項目欄に該当金額を明記してください。
白色申告者が保管しておくべき書類
確定申告の申請書作成で使用した必要書類は、一定期間保管しておくことが原則です。
種類
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保存期間
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免税事業者
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課税事業者
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法定帳簿 | 7年 | 7年 |
任意帳簿 | 5年 | 7年 |
領収書、請求書など | 5年 | 7年 |
(出典:No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁)
白色申告の場合、法定帳簿以外の任意帳簿・領収書・請求書などは5年間保存すれば廃棄しても問題ありません。
白色申告の提出方法
白色申告の提出方法は以下の3つです。
・郵送
・e-Tax
それぞれのメリット・デメリットなどを確認していきましょう。
手渡しで提出
各税務署での窓口による手渡し提出のメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット
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デメリット
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・提出書類の過不足チェックが可能 ・郵送代が不要 ・事前準備不要 |
・不便な場所にある可能性あり ・開庁日時のみの受付 ・混雑時は順番待ちが必要 |
窓口による手渡し提出の大きなメリットは、提出書類の過不足チェックをしてもらえる点でしょう。本人確認書類のコピー不足などがあった場合には、窓口チェックで指摘してもらえるのでその日のうちに対応して再提出が可能です。ただし、書類の中身まではチェックしないので注意してください。
税務署は利便性の高い場所にあるとは限りません。窓口提出をする場合は、所在地・開庁日時を確認しましょう。
郵送で提出
郵送提出の場合のメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット
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デメリット
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・税務署の開庁日時に縛られない ・税務署が遠くても提出できる |
・消印に注意が必要 ・郵送代がかかる |
開庁時間や場所に縛られないので、好きなタイミングで提出したい人にはおすすめします。
ただし、発送から税務署への到着までタイムロスが発生する点はデメリットといえるでしょう。確定申告の提出期限は3月15日までですが、郵送の場合は3月15日消印まで有効です。しかし、郵便物集荷のタイミングによっては消印が翌日になってしまう可能性もあるので注意してください。
e-Taxで提出
e-Taxで提出する際のメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット
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デメリット
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・日時に縛られない ・郵送代などのコストがかからない・ ・締切日時は最終日の23時59分まで |
・インターネットなどの環境を整備が必要 ・マイナンバーカードまたはID・パスワードが必要 |
e-Taxは原則として24時間対応しているので、税務署の開庁日時に縛られる必要がありません。
しかし、インターネットなどの環境整備が必要です。自宅でパソコンを使用して仕事をしている人はICカードリーダーライターなどの準備だけで済みますが、そうではない場合は以降の見出しで紹介する窓口や郵送で提出したほうがよいでしょう。
白色申告で開業届を提出すべきケース
白色申告の比較対象としてあげた青色申告の説明の際、開業届にも何度か触れました。青色申告をする予定がない人のなかには、「白色申告者だから開業届は不要」と思っている人もいるかもしれません。
しかし白色申告者でも以下の所得を得る事業活動を行う際には、税務署への提出が必要です。
・事業所得
・山林所得
開業届出書は年間所得額等に関係のない申請書なので、上記に該当する所得を得る場合には必ず提出しましょう。
白色申告の開業届の書き方は?
開業届出書の書き方は、白色申告者も青色申告者も違いがありません。届出提出時に「青色申告承認申請書」を提出しなければ、確定申告は白色として扱われます。
開業届出書職業欄の書き方
職業欄は特に書き方が決まっていません。
ただし税務署という公的機関に提出する書類であるため、誰もがわかるような書き方をおすすめします。
例えばオンラインでデザインの仕事を請け負う場合には、職業欄に「Webデザイナー」と明記するとよいでしょう。
屋号の書き方
屋号とは、仕事上の取引を行う際の名前のようなものです。例えば店舗を構えて事業活動を行う場合には、店舗名が屋号に該当します。
届出提出時に必ず明記しなければならない項目ではありません。不要または未決の場合は、空欄にしておきましょう。
まとめ
白色申告全般について解説しました。
白色申告は「事業活動として成り立つかどうかわからない」「経理関連に不慣れ」といった場合にはおすすめの申告方法です。
本記事で解説した必要な書類や保存期間などを参考に、適正な方法で白色申告をおこなってください。
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