健康保険料は控除の対象になる!国民健康保険や会社の健康保険など確定申告で控除を受ける方法を解説!

確定申告

病気・ケガなどをした際に一定の割合を負担することで医療が受けられる健康保険ですが、健康保険料は確定申告時に控除が受けられることをご存じでしょうか。

一定の要件を満たしている人以外は強制加入となっている国民健康保険を始めとするさまざまな種類の健康保険料が控除対象であれば、所得税や住民税などの節税対策になります。

本記事では確定申告で健康保険料の控除を受ける方法を中心に解説するので、参考にしてください。

健康保険料は控除の対象なのか?

日本では国民の全員が何らかの健康保険に加入することが義務付けられていますが、加入すると健康保険料を支払わなければなりません。この支払った健康保険料は、所得税・住民税を計算する際の控除対象として認められています。

健康保険料の控除について解説する前に、日本の健康保険を紹介するとともに控除方法も確認していきましょう。

健康保険って何?

そもそも健康保険とはどういうものなんだろう?

日本の医療保険にはさまざまな種類がありますが、これらは以下の3つに分類されます。

医療保険制度
主な種類
後期高齢者医療制度 ・後期高齢者医療保険
・原則として75歳以上で加入
国民健康保険 ・自営業や無職、その扶養家族が加入
・健康保険や後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者を除くすべての人は国民健康保険法により強制加入
被用者保険 健康保険組合 ・大企業が中心
・従業員やその扶養家族が加入
協会けんぽ(全国健康保険協会) ・中小企業が中心
・船員保険など
・従業員やその扶養家族が加入
・船員保険も含む
共済組合 ・公務員や教職員など
・その扶養家族も加入
後期高齢者医療制度以外の負担割合は3割となっており、病気・ケガなどで治療が必要になった際には医療費を全額負担しなくても病院での受診が可能です。
なお上記一覧表のなかで被用者保険の協会けんぽ(全国健康保険協会)に分類される船員保険は、海上という特殊な環境下で働くことから療養費の補助以外に傷病手当金・休業手当金・年金など、ほかの健康保険にはない手厚い保障が付与されています。保障内容が中小企業向けの健康保険とは異なるため別扱いされることもありますが、運営は全国健康保険協会です。

健康保険料は所得から差し引くことができる

上記で紹介した健康保険料は、確定申告時に所得から控除できます。具体的な手順は以下の通りです。

手順
算出する金額
計算方法
1 年間所得額 年収-経費・給与所得控除
2 課税所得額 年間所得額-所得控除
3 所得税額 課税所得額×税率-控除額
4 基準所得税額 所得税額-税額控除
5 復興特別所得税額 基準所得税額×2.1%
6 所得納税額 基準所得税額+復興特別所得税額

※「5」以降は2037年まで

健康保険料は「2」の計算式の所得控除にあたり、年収から経費や給与所得控除を差し引いた年間所得額から差し引きます。

健康保険料は納税者本人の分はもちろん、配偶者やその他扶養家族分も支払っている場合はその金額も控除対象です。

また社会保険料控除に限度額は設けられておらず、1年間で支払った全額が年間所得額から差し引かれます。

例えば生計を同一とする子の国民健康保険料や両親の後期高齢者医療保険料などを納税者が支払っている場合は、これらも社会保険料控除に加算して年間所得額から控除できるので、所得税や住民税の節税対策になるでしょう。

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【社会保険料控除】主な6種類

社会保険料控除は1年間に支払った社会保険料全額が年間所得額から控除される制度ですが、社会保険料にはいくつかの種類があります。控除対象として認められている主な社会保険料は、以下の6種類です。

  1. 健康保険料
  2. 国民年金保険料
  3. 厚生年金保険料
  4. 介護保険料
  5. 労働保険料
  6. 国民・厚生年金基金加入員の掛金

上記の各社会保険の内容や控除に必要な書類を解説するので、参考にしてください。

①健康保険料

健康保険料とは、前項目の「社会保険って何?」で解説したとおりです。健康保険の医療制度は大きくわけて3つありますが、いずれの保険料も控除対象であることから年間所得額から支払済金額全額が差し引けます。

健康保険料を社会保険料控除として利用する際には、控除証明書が発行されないので確定申告時に証明書の添付は必要ありません。

国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合、自治体から1年間の納付額確認書が送付されてきますが、これは納付済みの金額を確認するものです。証明書ではないので添付する必要はありませんが、確定申告で納税額を確認する際に役に立つので保存しておきましょう。

②国民年金保険料

国民年金保険とは、日本に在住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。老齢時に所得保障として支払われる年金だけではなく、障害・死亡など万が一の際にも最低限の安定した生活が送れるようにサポートします。

確定申告で控除を申請する際には、日本年金機構から送付される控除証明書を添付しなければなりません。

保険料は定額制であり、2024年度は1カ月16,980円です。付加保険料をつけたり前納したりすることで1カ月分の支払保険料は変更しますが、国民年金保険料を社会保険料控除として確定申告時に適用させれば約20万円が年間所得額から差し引かれるでしょう。

③厚生年金保険料

厚生年金保険とは、70歳未満の会社員や公務員が加入を義務付けられている公的年金制度です。月額給与と賞与のそれぞれに一定の保険料率(18.3%)をかけて計算し、事業主と折半して保険料を負担します。

厚生年金保険料は企業などに所属する際に加入が義務付けられている保険制度であることから、継続して企業に属していたり公務員として勤めていたりする場合は確定申告をする必要はありません。年末調整時に事業側で控除の手続きを行うからです。

年の途中で退職した場合は年末調整の対象から外れるので勤務先から源泉徴収票を発行・入手し、「社会保険料の金額」を参考にして確定申告してください。
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④介護保険料

介護保険とは高齢化が進むなかで介護を社会全体で支えることを目的として、2000年に新たに創設された保険制度です。

保険料は40歳から64歳までは第2号被保険者として医療保険料と一緒に徴収され、65歳以上になると第1号被保険者として原則年金から天引きされます。

介護保険料は控除証明書が発行されないため、確定申告時に書類の添付は必要ありません。1年間に支払った保険料は、自治体から送付される納付額の通知書を確認します。

40歳から64歳までは国民健康保険料に含まれているので、国民健康保険に加入していればその保険料を控除すれば同時に介護保険料も控除可能です。

一方の65歳以上は年金支給時に天引きされており、この差し引かれた金額を介護保険料として控除できます。1月中旬以降に自治体から「公的年金等源泉徴収票」が送付されるので、この書類で介護保険料の年間支払額を確認しましょう。

⑤労働保険料

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称であり、雇用形態に関係なく1人でも労働者を雇用している事業者は強制的に適用事業者として認定されます。

労働者側の観点では、労災保険は労働時間に関係なく加入が義務付けられていますが、雇用保険は一定の条件を満たすことで加入対象となるので強制ではありません。

企業・会社のような組織に属する会社員などは、労働保険料に関する控除手続きは年末調整で行うので確定申告は不要です。
しかし「年の途中で退職をしてその後再就職先が決まっていない」「退職後は個人事業主やフリーランスとして仕事をする」などに該当する場合は、退職した会社から源泉徴収票を入手して確定申告しなければ社会保険料控除の適用は受けられません。

⑥国民・厚生年金基 募金の加入員として負担する掛金

国民年金基金とは、第一号被保険者のために創設された老齢基礎年金の上乗せ制度です。

第一号被保険者は、国民年金とあわせて厚生年金や企業年金も毎月支払っている給与所得者のように上乗せする年金の制度がありません。そのため、年金が支給される際には上乗せがない分、第一号被保険者の支給額は少なくなってしまいます。このような差を埋めるために創設されたのが、国民年金基金です。
一方の厚生年金基金は、厚生年金保険料支払者を対象に厚生年金に上乗せして受取年金額を増やす制度のことで、国民年金基金の企業版と考えると良いでしょう。
いずれも社会保険料控除の対象であり、国民年金基金の場合は国民年金基金連合会から送付されてくる控除証明書を添付しなければなりません。

厚生年金基金は企業等に継続して勤務している場合には、確定申告は不要です。ただし年の途中で退職して再就職が決まっていないなどに該当する場合は、確定申告を行ってください。

健康保険料の控除を受けるためには?

健康保険料の控除を受けるためには、年末調整または確定申告の手続きが必要です。本来ならいずれか一方の手続きを行えば控除されますが、両方必要なケースもあります。

年末調整・確定申告それぞれの手続きを解説するとともに、両方の手続きが必要なケースも紹介するので参考にしてください。

1.年末調整で申告

給与所得者やその家族、年の途中から企業・会社に転職した人は年末調整で健康保険料の控除手続きが可能です。

毎年10月頃から年末調整に必要な手続きが開始され、申請に必要な書類が配布されます。企業・会社の作業手順や規模にもよりますが、12月上旬までには添付書類とあわせて申請書の提出を求められるので、遅れないようにしましょう。

健康保険料にはさまざまな種類がありますが、社会保険料控除対象になっているものについてはすべて年末調整での手続きが可能です。申請書・添付書類の提出期限までに必要事項を記入して勤務先に提出すれば、原則として確定申告は必要ありません。

2.確定申告で控除を受ける

個人事業主や自営業が健康保険料の控除を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告の手続き方法や申告書類の作成方法については後述しますが、個人事業主や自営業は年末調整の対象外であることから、自分で確定申告をしなければ控除は適用されません。

例えば国民健康保険は、後期高齢者医療保険や被用者保険に未加入の人全員の加入が義務付けられています。多かれ少なかれ保険料は支払っているはずであり、確定申告で控除の手続きを行えば所得税や住民税の納税額が抑えられるので忘れず確定申告をしましょう。

 

3.年末調整済みでも確定申告が必要な場合

勤務先で年末調整を行った場合でも、以下に該当する場合には確定申告が必要です。

  • 年末調整での控除申告忘れ
  • 確定申告でしか手続きができない控除制度の適用

勤務先での年末調整時に控除の申告が漏れた社会保険料があった場合は、確定申告をすることで控除されます。

社会保険料控除とは関係ありませんが、確定申告でしか適用が認められていない控除制度を利用する際にも年末調整後に確定申告をしなければなりません。

さらに以下のようなケースに当てはまる場合は確定申告が必要です。

  • 短時間パートの掛け持ちなど
  • 年の途中で退職して未就職
短時間のパートやアルバイトを掛け持ちしていてすべての勤務先で社会保険加入対象外になると、年末調整ができません。この場合は自分で確定申告をして、社会保険料控除などの手続きを行います。

年の途中で退職した後、同年に新たな職場に再就職した場合は確定申告が不要ですが、未就職の際には退職した時点で年末調整の対象から外れているので確定申告をしてください。

確定申告における健康保険料の控除の申告方法

確定申告で健康保険料の控除をする際の申告方法を解説します。

確定申告の期間・必要書類・作成の仕方・提出方法に至るまで紹介するので、年末調整対象外の人や確定申告が必要な人はぜひ参考にしてください。

期間は毎年2月16日~3月15日

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日〜3月15日までです。この期間は1年間の所得額を申告するとともに、必要な場合は所得税の納税もしなければなりません。所得税の納税義務が発生する場合は、その支払いも3月15日までに完了させなければならないので注意しましょう。

なお申告の開始日や最終日が土日の場合は、後ろにずれます。例えば2025年は2月16日が日曜日、3月15日は土曜日です。そのため、確定申告は2月17日の月曜日から3月17日の月曜日までで実施されるでしょう。

必要書類

健康保険料の控除を受けるために確定申告をする際、必要となる書類は以下の通りです。

必要書類
概要
確定申告書第一表と第二表 ・税務署や国税庁などから入手可能
・確定申告作成ソフトやe-Taxでも入手可能
・1年間の所得額や社会保険料控除を含む控除額を記入
本人確認書類 ・確定申告書類提出時に必要
・マイナンバーカードがある場合はそれのみ
・通知カードの場合は運転免許証やパスポートなど本人が確認できる書類が別途必要
源泉徴収票 ・給与所得者などある場合のみ
・申告書類作成時に参照
・添付書類としての提出は不要
納税通知書 ・国民健康保険加入者のみ
・社会保険料控除をする際に参照
・添付書類としての提出は不要
国民年金保険料の控除証明書 ・日本年金機構から11月頃に送付
・「ねんきんネット」からも交付申請が可能
・年金加入者ダイヤルや年金事務所へ問い合わせをして入手可能

上記一覧表の必要書類のなかで確定申告時に提出必須なものは申告書類第一表・第二表と本人確認書類と国民年金保険料の控除証明書であり、それ以外の源泉徴収票や納税通知書は申告書作成時に使用します。

また本人確認書類については、マイナンバーカードがあれば裏表をコピーすればほかの書類は必要ありません。ただし通知カードやマイナンバーカードが確認できる住民票の写しなどを利用する場合は、運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カードなどのコピーも本人確認書類として用意してください。

確定申告書の作成方法

確定申告書の作成方法はいくつかあります。

作成方法
概要
紙媒体の申告書類に手書き ・税務署にて入手(郵送も可能)
・国税庁のホームページでダウンロード
・手書きの作成方法については後述
確定申告書作成コーナー ・国税庁サイトからアクセス可能
・画面の案内に沿って入力すれば作成完了
・ダウンロードと電子申告の選択可
・スマホやタブレットでも利用可能
申告ツール ・確定申告ソフトなど
・手順に沿って必要事項を入力
・完成した申告書類の印刷が可能
パソコンやタブレットといったデジタルデバイスを活用して申告書類の作成をしたい場合は、確定申告書作成コーナーや申告ツールの利用がおすすめです。好きな場所・タイミングで作成可能であり、途中保存もできます。必要事項が記入された状態で申告書のダウンロードが可能なので、申告書類の準備も必要ありません。

次の項目では手書きで作成する場合の手順・方法を解説します。

確定申告表 第一表「所得から差し引かれる金額」

01

参照: 申告書第一表・第二表【令和5年分以降用】|国税庁

確定申告表第一表の書き方は以下の通りです。

項目
転記・記入内容
収入金額等 ・当該年の年収を記入
・給与(オ)には源泉徴収票の「支払金額」を転記
所得金額等 ・必要経費や給与所得控除を差し引いた金額を記入
・給与(6)には源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」を転記
所得控除から差し引かれる金額 ・適用可能な控除額を記入
・「社会保険料控除(13)」に源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を転記
・「(13)~(24)までの計」に源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記
税金の計算 ・配当控除や住宅ローン控除などがある場合は記入
・「源泉徴収税額(48)」に源泉徴収票の「源泉徴収税額」を転記

上記一覧表の「転記・記入内容」には、源泉徴収票からの転記も掲載しています。社会保険料控除を中心に掲載しているので、参考にしてください。

確定申告表 第二表「⑬社会保険料控除」

2

参照: 申告書第一表・第二表【令和5年分以降用】|国税庁

確定申告表第二表の記入項目なども確認しましょう。

項目
転記・記入内容
所得の内訳 ・「所得の種類」には「給与」と記入
・「収入金額」には源泉徴収票の「支払金額」を転記
・「源泉徴収税額」には源泉徴収票の「源泉徴収税額」を転記
保険料控除等に関する事項 ・(13)社会保険料控除の欄に記入
・「保険料等の種類」には「源泉徴収票のとおり」と記載
・「支払保険料等の計」には源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を転記
社会保険料控除の「保険料等の種類」は、国民年金保険料や介護保険料の場合は「国民年金」「介護保険」と記載してください。

確定申告の提出

確定申告書類の提出方法は3種類ありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

提出方法
メリット
デメリット
税務署窓口 提出書類の過不足チェックをしてもらえる ・混雑しているときは順番待ちが必要
・開庁日時に左右される可能性がある
郵送 ・最寄りの税務署が遠くても用意に提出できる
・開庁日時に左右されない
・郵送代がかかる
・郵便事情により提出期限に間に合わないリスクがある
e-Tax(電子申告) ・開庁日時に左右されない
・好きな場所から提出できる
・青色申告の場合は青色申告特別控除の上限が65万円になる
・登録手続きに時間がかかる
・インターネットなどの環境を整えなければならない

 

どの方法で提出するかは、税務署の場所やネット環境などに左右されるでしょう。提出期限に間に合うように、最も適した方法で必要書類を提出してください。

健康保険料支払いの証明書がない時は?

健康保険料の控除を利用する際、年末調整や確定申告で必ずしも証明書を添付する必要はありません。

社会保険料控除を受ける際に証明書の添付が必要なものは国民年金保険料だけであり、国民健康保険料の場合は不要です。

国民健康保険料は控除証明書の発行がなく、自治体から郵送されてくる納付額通知書は1年分の支払済保険料を確認するための書類なので証明書ではありません。

確定申告時には支払済保険料を確認する際に便利な書類であり、通知書に記載されている金額を転記するだけで済みます。

納付額通知書はこのように支払った金額を確認したり確定申告時に金額を転記したりするために利用するだけで、添付の必要もありません。

保険料控除を受けることで税金が返ってくるかも?

確定申告をすることで税金が戻ってくるって本当なの!?

源泉徴収や予定納税は所得税を前払いしているのですが、この納税額な正しい金額ではありません。所得税の納税額は1年間の所得額を確定させてから控除制度を適用させたうえで確定させるものだからです。

社会保険料控除をはじめとするさまざまな控除制度を適用させて所得額を確定させた結果、すでに納税していた金額よりも本来の納税額のほうが少ない可能性があり、超過分は還付金として払い戻されます。
還付金の申告方法や確定申告書の記入の仕方、受取時期などを解説するので参考にしてください。

還付金の申告方法

給与所得者の場合、年末調整で納税済額と本来の納税額の差額がわかり、超過している場合は給与支払時などに還付金もあわせて支払われます。

しかし確定申告のみ適用可能な控除制度や年末調整対象外の場合は、確定申告で還付金の申告を行わなければなりません。

申告方法は通常の確定申告と同様です。還付金がある場合は確定申告書第一表の「還付される税金(52)」に金額が入ります。

書類の提出方法などもすでに前述した「確定申告における健康保険料の控除の申告方法」と変わらないので、こちらを参考にしてください。

確定申告書 第一表「受取場所」の記入

確定申告書第一表の「還付される税金(52)」に金額を記入した場合は、同じ第一表の「還付される税金の受取場所」にも記載が必要です。

銀行等の預金口座への振込を希望する場合は、銀行などの金融機関名・本店や支店名・預金の種類・口座番号欄にそれぞれ必要事項を明記します。

ゆうちょ銀行を希望する場合は、「口座番号記号番号」欄に記号部分5桁と番号部分をハイフンでつないで記入しましょう。

還付金の受け取り時期

還付金の受取時期は、申告書類の提出方法によって以下のように異なります。

申告書類の提出方法
還付金の受取時期
郵送 1カ月~1カ月半後
最寄りの税務署窓口へ持参 1カ月~1カ月半後
e-Tax(電子申告) 3週間程度

e-Taxを利用した電子申告の場合のみ3週間程度と受取時期が短縮されるので、早めに受け取りたい場合はe-Taxでの電子申告をしたほうが良いでしょう。

なお還付申告は確定申告とは異なり、2月15日〜3月16日までの期限内に行う必要はありません。還付金が発生する翌年から5年以内ならいつでも申告が可能なので、わかった時点で申告しましょう。

また上記の一覧表は、あくまで目安の受取時期として参考にしてください。

健康保険を任意継続した場合って?

健康保険には任意継続という制度があります。
具体的な内容やメリット・デメリットも確認していきましょう。

そもそも健康保険の任意継続って?

会社を退職すると健康保険の加入資格を喪失するため、国民健康保険へ切り替えなければなりません。しかし希望すれば健康保険の資格を継続することが可能であり、これが任意継続です。

任意継続に加入するためには、被保険者期間が継続して退職日前日まで2カ月以上なければなりません。

保険料は会社負担の2分の1も自己負担になるので支払保険料は退職前よりも高くなりますが、月額負担額は上限が定められており、国民健康保険に加入した場合と比較して安いほうを選択できます。

ただし加入期間は最長退職後2年間に限定されており、退職後20日以内に加入手続きをしなければなりません。検討期間が短いうえに限定的な加入になる点はデメリットといえるでしょう。

健康保険の任意継続も控除の対象になる

任意継続の健康保険料も社会保険料控除の対象です。

1年間分の納付済保険料の正しい金額を知りたい場合は、全国健康保険協会に保険料納付証明書の発行を依頼してください。発行申請をしてから約1週間で証明書が交付されます。

なお年末調整や確定申告時には、領収書や納付証明書の添付は必要ありません。

まとめ

健康保険料の控除制度を解説しました。

日本では何らかの健康保険に加入することが義務付けられているため、年末調整や確定申告時には社会保険料控除の利用が可能です。支払済保険料全額が控除対象になるので、節税になるでしょう。

適切で効果的な節税対策になるので、本記事を参考にしてぜひご活用ください。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/坂口 綾太
SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括:坂口綾太 株式会社SOKKIN 執行役員

2019年に株式会社サイバーエージェントに新卒で入社し、歴代最速でシニアアカウントプランナーに昇格。人材・不動産業界マーケを経験し、株式会社サイバーエージェントTOP3顧客になる不動産企業様にて責任者を担当していた実績を持つ。2024年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括に従事。

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