副業時の雇用保険はどうしたらいい?雇用保険についてやその加入条件、失業手当の注意点を紹介します!

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社会情勢や働き方の多様化によって一つの仕事だけではなく、副業をしながら収入を得る人が増えています。副業を始めることで、本業以外で収入を得られるため資金対策として有効な手段と言えます。

しかし、「副業の際の雇用保険はどうすればいいの?」「副業時の失業手当はどのように対応するべき?」などの疑問が出てくるでしょう。

そこで本記事では、副業時に知っておきたい雇用保険の種類や加入条件、失業手当をもらう方法について解説します。雇用保険の概要や副業時の注意点、よくある質問についてもまとめています。これから副業を考えている中で、雇用保険についてどうすればいいのかわからない人はぜひ参考にしてください。

雇用保険とは

副業を検討している場合「そもそも雇用保険って何?」といった人もいるでしょう。雇用保険は労働者の生活や雇用の安定と就職の促進を目的としており、条件を満たせば失業保険の受給や就職支援制度を受けられます

ここでは、雇用保険とはどのような制度なのか、適用条件や保険料について解説します。

雇用保険とはどのような制度?

雇用保険とは失業や就労できなくなった人の生活や雇用を安定化させるための制度です。事業者は労働者を加入させる義務があり、労働者自身が加入しているかを問い合わせることもできます。保険料は労働者と事業者の双方で負担することになります。

また、雇用保険に加入していれば、失業した際に一定期間は失業保険へ加入できます。さらに、ハローワークによって就職支援などの制度も活用できます。万が一、失業した際でも雇用保険を活用することで、安心して就職までの準備が可能です。

雇用保険の適用条件とは

雇用保険の適用条件は、以下の通りです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 雇用から31日以上の勤務見込みがある

パートやアルバイト・派遣社員など雇用形態に関わらず、これらを満たしている場合は、雇用保険へ加入が必要です。雇用から31日以上の勤務見込みに関しては、短期バイトなどの31日未満の勤務が決定しているなどの雇い止めが明示されていない場合以外は、見込みがあるとして判断されます。

また、高校生や大学生などの在学中の学生は、上記2つを満たしていても基本的に雇用保険の加入対象外です。ただし、夜間もしくは定時制に通っている学生に関しては、条件を満たしていれば雇用保険の加入対象となるため注意が必要です。

雇用保険は条件を満たしている場合、必ず加入が必要な保険です。条件を満たしているにも関わらず、雇用保険へ加入しないと事業者側にペナルティが発生することがあります。

雇用保険料はどのくらい?

雇用保険に加入している被保険者は、毎月雇用保険料の支払いが必要です。雇用保険料の計算は、毎月の給与額や賞与に雇用保険料率をかけて計算されます。雇用保険料は労働者が全額支払うのではなく、被保険者と事業者の双方で負担します。

また、雇用保険料は事業によって異なり毎年異なります。最新の保険料は厚生労働省のHPやハローワークで確認が可能です。具体的な料率を知りたい場合は、確認しておくと良いでしょう。

▼雇用保険料について、より知りたい方はこちら
雇用保険料について|厚生労働省

副業時に知っておきたい雇用保険の種類

副業を始める際は雇用保険の種類について把握しておきましょう。雇用保険の種類は、大きく分けて以下の4つです。

  1. 求職者給付
  2. 就業促進給付
  3. 教育訓練給付
  4. 雇用継続給付

それぞれ順に解説します。

1.求職者給付

求職者給付とは、雇用保険の代表的な手当で失業手当とも言われています。被保険者に自己都合退職や会社都合退職が発生した場合に支給されます。求職者給付には、以下4つの手当が存在します。

給付の種類 概要 支給条件 支給金額
基本手当 失業した際に生活費を補填するための基本的な給付金 ・ハローワークで求職の申し込みを行い、働く意思と能力はあるが就職できない「失業している状態」にあること
・離職前の2年間で被保険者期間が通算12ヶ月以上(特定受給資格者は6ヶ月以上)求職活動を行うこと

賃金日額の50~80%(年齢や賃金額によって異なる)
技能取得手当 公共職業訓練を受ける際に支給される手当 ハローワークの指示で公共職業訓練を受講すること ・受講手当:日額500円/上限2万円
・通所手当:上限42,500
寄宿手当 公共訓練を受講するために必要な経費を支給する手当 ・移動時間が往復4時間以上かつ交通の便が著しく悪いこと
・訓練場所まで宿泊が必要であること
上限:月額10,700円
傷病手当 求職活動中に病気やけがで15日以上働けない場合に支給される手当 ・失業手当の受給資格があること
・失業手当の手続き後に病気・ケガをしていること
・病気・ケガにより15日以上働けないこと
・傷病手当金や労災保険を給付されていないこと
基本手当の日額と同額を支給(最大30日間)

それぞれ条件を満たしていればハローワークで失業の認定を受け、求職活動を行うことで給付金を受け取れます求職者給付は雇用保険の代表的な手当となるため、必ず把握しておきましょう。

2.就業促進給付

就業促進給付とは、失業者が早期に再就職を果たし、継続して就業する支援を行うための制度です。就業促進給付は、以下4つの手当が存在します。

給付の種類 概要 支給条件 支給金額
再就職手当 早期に再就職した場合に支給される手当 失業手当の支給残日数が所定の1/3以上あり、1年以上の雇用が見込まれること 支給残日数 × 基本手当日額 × 60%または70%
就業促進定着手当 再就職手当の受給後、一定期間継続して就業した場合に支給される手当 再就職手当の支給を受けた後、再就職後6ヶ月以上継続して就業しており、離職前より現在の賃金が低いこと (離職前の賃金日額 – 再就職後6ヶ月間の賃金の日額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数
就業手当 短期間の就業をした場合に支給される手当 基本手当の受給資格があり、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合 就業日数 × 基本手当日額 × 30%(上限1,887円/日)
常用就職支度手当 就職が困難な状況で再就職した場合に支給される手当 特定の条件(高年齢者、障害者、長期失業者など)を満たし、常用就職に成功した場合 支給残日数 × 基本手当日額 × 40%(一定の上限あり)

就業促進給付を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 再就職手当をすでに受給していること
  • 1年を超える勤務が確実など特定の条件かつ6ヶ月以上雇用されていること
  • 再就職先の6ヶ月間の賃金の日額が、離職前の賃金の日額を下回っていること

これらを満たしていなければを受け取ることはできないため注意しましょう。

3.教育訓練給付

教育訓練給付は厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を修了もしくは、一定期間受講した場合に給付できる手当です。教育訓練給付は教育訓練の種類や難易度に応じて、以下3つの手当てに分かれています。

給付の種類 概要 支給条件 支給金額
専門実践教育訓練給付金 専門的な教育訓練を受ける際に支給される給付金 離職前に3年以上の被保険者期間(初回の場合2年以上) 厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練を受講すること 受講費用の50%(年間上限40万円)   修了後に就職した場合は追加で20%支給(年間上限16万円)
特定一般教育訓練給付金 特定の一般教育訓練を受ける際に支給される給付金 離職前に3年以上の被保険者期間(初回の場合2年以上) 厚生労働大臣指定の特定一般教育訓練を受講すること 受講費用の40%(年間上限20万円)
一般教育訓練給付金 一般の教育訓練を受ける際に支給される給付金 離職前に3年以上の被保険者期間(初回の場合1年以上) 厚生労働大臣指定の一般教育訓練を受講すること 受講費用の20%(年間上限10万円)

興味や得意に合わせて教育訓練を受けることで、キャリアに合わせた能力を育めます給付金だけではなく費用負担も受けられるため、コストを抑えながら新たなスキルを身につけられるでしょう。

4.雇用継続給付

雇用継続給付とは、介護を原因とした休業や高齢者を支援するための手当てです。2020年に法改正があり、以下2つの給付金が存在します。

給付の種類 概要 支給条件 支給金額
介護休業給付 介護のために休業する場合に支給される給付 介護休業開始日前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること 介護休業を取得し、介護休業をしていること 休業開始時賃金日額の67%(休業1日あたり)
高年齢雇用継続給付 高年齢者が一定の条件下で働き続ける場合に支給される給付 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること 60歳到達時の賃金月額の75%未満の賃金で働き続けること 賃金の差額に応じて、最大15%の補填(60歳到達時の賃金月額の61%以下の賃金で働く場合)

雇用継続給付の受給要件は限定的ですが、万が一のタイミングで給付を受けられます。失業以外の状態でも生活の援助となるため、状況に応じて活用すると良いでしょう。

副業時に知っておきたい雇用保険の加入条件

副業時に雇用保険への加入を検討している人も多いでしょう。しかし、雇用保険は条件を満たしていないと加入はできません。具体的な雇用保険の加入条件は、以下の通りです。

  • 31日以上企業に雇用される見込みがある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 学生ではない

それぞれ順に解説します。

31日以上企業に雇用される見込みがある

雇用保険へ加入するには、該当企業で31日以上の雇用見込みが必要です。有期雇用・無期雇用などに関わらず、31日以上の雇用が見込まれる場合が対象となります。

ただし、有期雇用かつ期間が限定的な場合は条件に当てはまらない可能性があります。例えば、直接雇用で1日・1週間のみの単発バイトなどは31日以上の雇用見込みがないとされています。雇用見込みが不安な場合は、事業者へ直接問い合わせてみると良いでしょう。

1週間の所定労働時間が20時間以上である

在籍事業者にて1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は雇用保険の加入条件を満たしています。入社時の雇用契約において、1週間あたり20時間以上であれば対象と言えます。

一方、雇用契約時に1週間あたりの勤務時間が20時間未満だと加入条件の対象外となります。一時的に1週間の労働時間が20時間を超えても、通常時は20時間未満であれば対象とならないため注意しましょう。

学生ではない

雇用保険の加入条件には学生でないことも含まれます。特別な条件を満たしていない限り学生は雇用保険へ加入ができません。学生以外であれば条件を満たしているため、問題なく雇用保険へ加入が可能です。

ただし、通信教育や夜間・定時制学校へ通っている学生は雇用保険の加入対象となります。学生でも他の条件を満たしていれば、雇用保険への加入が必要です。さらに、高校・大学を休学している場合は学生でも雇用保険の加入対象となります。

副業時に知っておきたい雇用保険の注意点

副業を始める際にしておくべき雇用保険の注意点は、以下の通りです。

  • 副業してても雇用保険に加入できる
  • 加入は1社のみ
  • 副業収入は反映されない

それぞれ順に解説します。

副業してても雇用保険に加入できる

副業として企業に雇用されていて、前述した3つの条件を満たしているなら、雇用保険に加入できます。副業として雇用されている場合は、複数の事業者での労働時間が合算されることはなく、それぞれで基準を満たしているかが判断されます。

また、本業の勤務時間や給与が副業よりも多い場合、すでに雇用保険へ加入している可能性が高いです。二重で雇用保険へ加入はできないため、心配な人は企業やハローワークへ問い合わせると良いでしょう。

加入は1社のみ

基本的に雇用保険は1つしか加入ができません。雇用保険へ複数加入している状態が発生すると、二重で失業保険を受け取れたり傷病給付金を受給できたりしてしまいます。

複数で雇用されていても勤務時間が長い、もしくは給与が一番高い勤務先が「主たる勤務先」となり、雇用保険の加入対象となります。例えば、副業の勤務先でも雇用保険の加入条件を満たしていても、本業の収入が多ければ主たる勤務先とされます。

また、本業と副業の収入が同程度の場合は、雇用保険の加入を選択できる可能性が高いです。今後の働き方を踏まえて加入する勤務先を選択すると良いでしょう。

副業収入は反映されない

副業を考えている人の中には「本業とは別で副業すると雇用保険料が高くなってしまうの?」と不安になる人もいるでしょう。基本的に雇用保険は1社しか適用されないため、副業収入を得たとしても雇用保険料が高くなることはありません

ただし、副業として働いている場合でも、本業より労働時間が長かったり収入が上がったりすると雇用保険を切り替える必要があります。副業の収入状況で雇用保険の対応が不明瞭な場合は、勤務先もしくは最寄りのハローワークへ問い合わせましょう。

副業時に失業手当をもらうためには

雇用保険に加入する際は失業手当を目的としている人も多いでしょう。雇用保険の加入者は一定の要件を満たせば失業時に給付金を受け取れます。失業手当に関する手続きは、基本的にハローワークで行います

失業手当は雇用保険内の「基本手当」に該当します。雇用保険の被保険者であり、定年もしくは契約期間の満了で離職し、再就職を望んでいれば原則支給されます。

人によっては失業手当を申請するタイミングで副業を始めるケースもあるでしょう。ここでは、失業手当を受給しながら副業をしても良いのか、必要な手続きについて解説します。

そもそも失業手当を受給しながら副業してもいいの?

副業を検討している人の中には「副業しながら失業手当を受給したい」といった人もいるでしょう。失業手当の受給申請を正しくしていれば、失業手当を受給しながら副業は可能です。

副業時に失業手当をもらうための注意すべきポイントは、以下の通りです。

  • 待機期間に副業はしない
  • 副業は1日4時間未満にする
  • 副業は週20時間未満にする
  • 申告は正確に行う

また、副業の勤務状況によっては残業などで想定よりも収入を得てしまうこともあるでしょう。収入額によっては失業手当の金額が減額する可能性があります。状況に応じてハローワークで手続きすれば問題なく申請が可能です。

ただし、条件に満たない状態で副業を行い失業手当を受け取るのは不正受給です。万が一、不正受給を行なった場合は、下記のようなペナルティが課せられます

  • 受給額の返還
  • 追加の制裁金(不正受給額の2倍程度)
  • 将来の給付停止
  • 場合によっては刑事罰

副業として認められるか不安な人は、ハローワークで相談すると良いでしょう。

待機期間に副業はしない

失業手当の申請で発生する待機期間中は、原則副業は認められません。失業手当を申請した後、最初の7日間は「待機期間」と呼ばれ、この期間中は失業手当が支給されません。この期間は、求職活動を行う意志があるかどうかを確認するために設けられます。

待機期間中は求職活動の意志や雇用保険の要件に当てはまっているかを確認することから、原則として副業は認められません。万が一、副業を行い収入を得ていると発覚すると、最悪の場合は不正受給と見なされるため注意しましょう。

副業は1日4時間未満にする

失業手当を受給しながら副業する際は、1日の労働時間が4時間未満である必要があります。1日4時間未満という基準は、週の労働時間が20時間未満に収まるようにするための目安です。

一般的に労働時間の計算は、事前の勤務予想(シフト表など)を用いてハローワークの担当者と行います。勤務実態を正確に把握してもらう必要があるため、できるだけ正確な情報を提示しましょう。

また、複数の勤務先がある場合は1日の合計労働時間が4時間未満として算出されます。労働時間や収入の管理をしっかり行い、ハローワークへの正確な報告を怠らないようにしましょう。

副業は週20時間未満にする

失業手当を受給しながら副業を行う際は、週20時間未満の勤務にしましょう。前述の通り、1日に勤務できる時間は4時間未満として定められているため、並行して調整を行いましょう。

1日4時間未満かつ週20時間未満の勤務状況であれば、失業手当の受給資格を維持できます。勤務先の状況によってはイレギュラーで勤務時間が伸びてしまったり、収入を得すぎたりするケースもあるでしょう。このような場合は、焦らずにハローワークへ申請し、他の勤務時間を調整することが重要です。

よくある質問

副業しながら雇用保険へ加入したり、失業手当の受給を考えたりしている場合、様々な疑問が出てくるでしょう。雇用保険の加入手続きや失業保険の申請は、一歩間違えればペナルティが課せられる可能性があります。

そのため、事前に様々な事態を想定しておくことが重要です。続いては、以下4つのよくある質問をまとめました。

  • 副業によっては保険料が上がるの?
  • 個人事業主やフリーランスが雇用保険に入る方法はある?
  • 副業先の雇用保険に入りたくないときはどうすれば良い?
  • 雇用保険に入ると副業はバレる?

それぞれ順に解説します。

副業によっては保険料が上がるの?

本業で雇用保険へ加入している状態で副業をしたとしても、保険料が上がることはありません雇用保険料は副業ではなく、主たる勤務先である本業を基準に計算されます。そのため、副業によって得た収入は雇用保険料の計算には含まれません。

ただし、副業の収入が著しく増加したり、継続的に本業よりも収入が発生したりする場合は注意が必要です。場合によっては雇用保険の加入先を切り替える必要があるため、収入状況と照らし合わせて手続きを行いましょう。

個人事業主やフリーランスが雇用保険に入る方法はある?

個人事業主やフリーランスは雇用保険の加入対象外となります。しかし、副業として企業に勤め、条件を満たせば雇用保険に加入できます。副業先で雇われれば雇用契約が結ばれ、雇用主が雇用保険に加入していれば、その労働者として雇用保険の対象となります。

条件を満たして副業先へ勤務している間は雇用保険が適用されるため、個人事業主やフリーランスでも通常通り失業保険の受給などは可能です。

ただし、個人事業主として勤務先と業務委託する場合は注意が必要です。業務委託は短期的な契約に用いられるケースが多いため、雇用契約が結ばれていないことが多く雇用保険へ加入はできません。

副業先の雇用保険に入りたくないときはどうすれば良い?

新たに副業を始め、雇用保険の加入要件を満たしている場合は、どのように対応すればいいかわからない人も多いでしょう。

雇用されている労働者は原則、雇用保険に加入する必要があります。雇用保険は二重加入できないため、すでに雇用保険に入っていることを副業先企業に伝えることで、加入する必要はなくなります。

しかし、本業が個人事業主の場合は、雇用保険が二重加入にならないため加入義務が発生します。個人事業主が本業かつ雇用保険へ入りたくない場合は、条件を満たしていないなど、必要ないことを副業先へ伝える必要があります。

雇用元は雇用保険の条件を満たしている労働者に対して、加入させる義務が発生します。個人事業主やフリーランスでも、副業先で雇用保険の加入条件を満たしているなら入るようにしましょう。

雇用保険に入ると副業はバレる?

雇用保険に加入している場合、副業がバレる可能性があります。確定申告を通じて税務署に報告されます。この情報は、税務署と他の政府機関(例えばハローワークや市区町村の役所)と共有される可能性が高いです。結果的に収入状況から副業がバレてしまうでしょう。

バレないためには、副業先の企業へ「雇用保険への加入手続きは必要ない」と伝える必要があります。ハローワークや他の政府機関は、不正受給を防止するために様々なチェックを行っています。収入が不自然に増加した場合や、副業の存在が確認された場合、調査が行われる可能性が高いです。そのため、就業規則などを確認し、正当な手続きを行いましょう

まとめ

以上、副業時に知っておきたい雇用保険の種類や加入条件、失業手当をもらう方法について解説しました。

副業時の雇用保険について理解は深められたでしょうか?

雇用保険失業や就労できなくなった人の生活や雇用を安定化させるための制度です。副業時でも加入条件が存在しており、本業の収入状況と照らし合わせて手続きが必要です。雇用保険へ加入することで、求職者給付や就業促進給付などの様々な手当や制度を活用できます

ただし、正しく手続きをしなければ失業保険の不正受給が発生するリスクもあります。正しく手続きを行い、雇用保険を活用することで安心して副業ができるでしょう。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェント、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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