個人事業主でも従業員を雇える?従業員を雇うメリット・デメリットは?

フリーランス・個人事業主

個人事業主は1人で仕事をするのが基本のため、従業員を雇うことができるのか?と疑問に思ってる方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、個人事業主でも従業員を雇うことができます。法人化せずに人手を増やすことができるため、事業拡大に繋がる可能性もあります。

そこで今回の記事では、「個人事業主が従業員を雇用するときの流れ」や「個人事業主が従業員を雇うメリット・デメリット」などをご紹介します。

【今回の記事でわかること】
・個人事業主が従業員を雇う方法
・個人事業主が従業員を雇うメリット
・個人事業主が従業員を雇用するデメリット

「そもそも個人事業主とは?」「会社員で副業をしているけど個人事業主として開業をする必要があるの?」という疑問を抱えている方は以下の関連記事をご一読ください。
【関連記事】個人事業主とは?副業をしている会社員は個人事業主としての開業が必要?

個人事業主が従業員を雇う方法

個人事業主が従業員を雇うためには、以下のような手続きをする必要があります。

・1:労働条件の通知
・2:労働保険・社会保険の手続き
・3:税務署への届出
・4:源泉徴収の準備
では1つ1つの手続きについてみていきましょう。

1:労働条件の通知

従業員を雇用する際は、個人事業主から従業員に労働条件を通知する必要があります。

・契約期間
・雇用形態
・労働時間
・業務内容
・休日休暇
・給与・給与の支払い方法
・昇給、賞与、退職金の有無
・退職に関する事項

などの条件を書面などで明示する必要があります。従業員側が安心して働けるための仕組みと言えます。

2:労働保険・社会保険の手続き

個人事業主が従業員を雇う際は、従業員を労働保険と社会保険に加入させる義務があります。

労働保険とは、「雇用保険」、「労災保険」のことを指します。

労災保険は1人でも従業員を雇ったら加入しなければならず、雇用保険は「1週間の所定労働時間が20時間以上で、学生ではなく、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みがある者」が加入する仕組みとなっています。

社会保険とは、「健康保険」、「厚生年金」のことを指します。

社会保険は、個人事業主の常勤社員が5人未満の場合任意で加入が可能であり、5人以上の場合は強制で加入が義務付けられています。

【参考】厚生労働省「労働保険制度」

【関連記事】フリーランスが加入する社会保険とは?保険の仕組みから徹底解説!

3:税務署への届出

個人事業主が従業員を雇用し、給与を支払い始める場合は、従業員を雇用した日から1ヶ月以内に税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要があります。

提出が遅れても法律上罰せられることはありませんが、延滞税などのペナルティが与えられる可能性があるので、原則出すようにしましょう。

4:源泉徴収の準備

個人事業主が従業員を雇う場合、源泉徴収の準備をしなければなりません。

ここでいう源泉徴収とは、給与の支払い者(個人事業主)が、支払いの際に一定率の金額を天引きして、本来従業員が自分で納めるべき所得税と復興所得税を納税者本人に代わって納付する仕組みのことです。

源泉徴収をするためには、従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を毎年記入してもらう必要があります。源泉徴収は原則として、毎月納付する必要がありますが、この書類を税務署へ提出することによって、年に2回の納付で源泉徴収の作業を終わらせることができます。

個人事業主が従業員を雇うメリット

個人事業主が従業員を雇う主なメリットは以下の3つです。

1:事務作業を任せられる
2:事業拡大に繋がる
3:青色事業専従者給与の特例を受ければ、家族への給与を経費にできる

1:事務作業を任せられる

個人事業主になると、会社員が会社にやってもらっていた、保険の加入や税金の支払い、確定申告などの作業を全て1人でやる必要があります。

従業員を雇用することによって、従業員にこういった経理処理などを任せることができるほか、電話対応や事務作業などの本業以外の仕事を任せることができます。

2:事業拡大に繋がる

従業員を雇用することで、事業拡大に繋がる可能性があります。従業員を雇用することで、業務をこなすスピードが上がり、業績が上がると考えられます。

従業員に仕事を任せることで余裕が生まれ、新規事業の立ち上げもできるかもしれません。

3:青色事業専従者給与の特例を受ければ家族への給与を経費にできる

個人事業主の中には、家族を従業員として雇用する場合も珍しくありません。青色申告をすることによって「青色事業専従者控除」として、家族への給与は経費に計上することができます。

詳しくは以下の国税庁HPをご覧ください。

【参考】国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

個人事業主が従業員を雇用するデメリット

個人事業主が従業員を雇用する主なデメリットは以下の3つです。

1:手続きが面倒
2:保険料負担が生じる
3:簡単に解雇できない

1:手続きが面倒

この記事でもご紹介してきたように、個人事業主が従業員を雇う際にはさまざまな手続きを踏む必要があります。もし、雇用して手続きが終わった後に、良い人材でなかったという可能性もゼロではありません。

個人事業主の方は、1人で面接や作業を行う必要があるため、慣れない場合は、業務委託サービスなどを活用すると良いでしょう。

2:保険料負担が生じる

従業員を雇用すると、労働保険に加入する必要があり、保険料負担義務が生じます。
また、5人以上従業員を雇用する場合は社会保険料の半額を個人事業主が負担する義務が生じます。

3:簡単に解雇できない

従業員とした雇った人は、日本の法律では簡単に解雇することができません。

勤務態度が悪かったり、能力不足があったりした場合も、就業規則に記載された懲戒事由に該当することを証明できない限り、簡単に解雇をすることができません。

従業員を雇うのにはこういったリスクが含まれています。

個人技業主が業務委託サービスを利用するメリット

個人事業主が業務委託サービスを利用するメリットは以下の通りです。

・雇用の際に面倒な手続きがいらない
・比較的簡単に優秀な人材が見つかる
・保険料の負担がない
臨時的に人手が欲しい場合などは、保険手続きがない業務委託サービスを利用するのが比較的簡単に人手を確保することができるためおすすめです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回の記事では、「個人事業主が従業員を雇用するときの流れ」や「個人事業主が従業員を雇うメリット・デメリット」などをご紹介しました。

個人事業主でも従業員を雇うことは可能ですが、保険加入や書類の提出などの手続きをする必要があります。

従業員を雇う手続きが面倒だと感じる場合は、面倒な手続きや保険料の負担なしで優秀な人材を探せる業務委託サービスがおすすめです。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/坂口 綾太
SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括:坂口綾太 株式会社SOKKIN 執行役員

2019年に株式会社サイバーエージェントに新卒で入社し、歴代最速でシニアアカウントプランナーに昇格。人材・不動産業界マーケを経験し、株式会社サイバーエージェントTOP3顧客になる不動産企業様にて責任者を担当していた実績を持つ。2024年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN 人材支援統括本部/本部統括に従事。

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