贈与税ってなに?計算方法から相続税との違いまで徹底解説!

税金関連

近年、終活の一環で財産の生前贈与をする人も増加してきています。このときに関係してくる税金が贈与税です。

相続税と混同されることも多い贈与税は、どのような税金なのかわからないという人もいるでしょう。また贈与税は対象になるものとならないものがあり、すべての物品やケースで課税されるわけではありません。

本記事では贈与税について、計算方法や相続税との違いなども含めて解説するので参考にしてください

贈与税とは

贈与税とは、保有している個人の財産を見返りを求めずに無償で他者に譲り渡した分に対して課せられる税金のことです

課税対象期間は1月1日〜12月31日が対象で、納税義務は財産を贈与された人に発生します。ただしすべての贈与が課税対象になるわけではなく、ならないケースもあるので注意が必要です。

贈与税の対象となるものとならないものについては後述するので、合わせて参考にしてください。

相続税との違い

贈与税と混同・比較されることが多い税金が相続税です。

相続税は被相続人(故人となった人)から譲渡された財産に対して課税される税金であるのに対し、贈与税は個人が生前に贈与した財産に課税されます。

また贈与税は、生前贈与をすることで相続税の課税逃れを防ぐという意味もあり、相続税を補完する役割もになっている税金です。

さらに贈与税と相続税は、算出する際の税率も異なります。贈与税の税率については計算方法の項目で詳しく解説しますが2種類あるのに対し、相続税の税率は1種類のみです。

このように相続税も贈与税も財産にかかわる税金ではありますが、財産を譲る人や税率には違いがあります。

贈与税の対象になるもの、ならないもの

贈与税は、生前に贈与したすべての財産に課税されるわけではありません

どのようなものが贈与税の対象になり、どのようなものが対象外になるのか詳しくみていきましょう。

対象になるもの

贈与税の対象として以下のようなケースがあげられます。

  • 個人で年間110万円を超える財産を譲渡された場合
  • 土地や建物など不動産を譲渡された場合
  • 株式や有価証券を譲渡された場合
  • 骨とう品や貴金属を受け取った場合
  • 生命保険や損害保険などが満期になった保険金を、掛金負担者以外から受け取った場合
  • 親族から時価相場以下で財産譲渡を受けた場合
  • 親族から負債免除をしてもらった場合

上記のなかでも特に注意したいのが「負債免除」です。財産贈与はプラスのイメージを持っている人も多いかもしれませんが、借金などの負債を免除してもらった場合も贈与されたと判断され、贈与税の課税対象になります

また極端に低い価格で財産を譲渡された場合にも、贈与と判断されて課税対象になるので注意しましょう

対象にならないもの

贈与税の課税対象にならないものは、以下のような例があげられます。

  • 法人から贈与された財産
  • 離婚した際の財産分け
  • 見舞金や香典など
  • 生前贈与で譲渡された財産のうち相続開始前7年以内の財産
  • 金融機関を通した教育資金や子育て資金の一括贈与
  • 子への仕送り
  • 日常の生活費

形式的には贈与であっても生活や教育に関連した費用の場合は必要と認められるため、贈与税がかかりません

また生前贈与として譲渡された財産であっても、その財産が贈与をした人が亡くなる前、7年以内に譲渡されている場合は相続税の対象になるため、贈与税の対象外です。以前は3年以内でしたが、2024年1月1日より7年以内に変更されたので注意してください。

贈与税の発生金額

贈与税はどれくらいの金額になると発生するのでしょう。発生金額を知るうえで重要なことが、贈与税の2種類の課税方法です。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方法があり、それぞれの設定枠が異なります。どちらの方式で贈与税の計算を行うかによって、発生する金額のボーダーラインが違うのです。

どちらの方法で計算するかの選択権は財産を贈与する側または贈与される側にあり、国の機関が決定することではありません。選択権はこちら側にありますが、それぞれにメリットとデメリットがあるのでそれらを理解したうえで慎重に選んだほうが良いでしょう。

では、「暦年課税」と「相続時精算課税」それぞれの計算方法についてみていきましょう。

暦年課税

暦年課税とは、1年間で贈与された財産の合計金額が年間110万円を超えた場合にその金額に応じて課税する制度のことです。

税率は10〜55%の間で金額によって段階的に設定されていますが、財産を贈与する人の尊属や立場によって「特例税率」(特例贈与財産)と「一般税率」(一般贈与財産)のいずれかにわかれます。これら2つの税率の幅はどちらも同じですが、金額による税率設定が異なるので注意してください。

以下の項目でそれぞれの税率による算出方法をみてみましょう。

特例税率(特例贈与財産用)で算出する場合

特例税率(特例贈与財産用)は、直系尊属から財産贈与された際に使用される計算式です

18歳以上の子・孫が父母や祖父母から財産を受け取った場合は、特例税率を使用して贈与税を算出します

金額による税率と控除額は以下の通りです。

基礎控除後の
課税価格
200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

例えば20歳の孫が祖父から1月1日〜12月31日までの間で贈与された財産が800万円だったとしましょう。その場合の贈与税は、以下のように算出されます。

800万円-110万円(限度額)=690万円(基礎控除後の課税対象額)
690万円×30%-90万円=117万円

年間110万円までは課税対象外であるため、1年間に贈与された合計金額からその分を差し引いて課税対象となる金額を算出しなければなりません。

一般税率(一般贈与財産用)で算出する場合

暦年課税の計算方法には上記で紹介した特例税率ともう一つの計算式があり、それが一般税率です。

一般税率が使用される例として、以下のようなケースがあげられます。

  • 直系尊属以外の親族または他人から財産の贈与を受けた場合
  • 直系尊属から贈与を受けた年の1月1日現在の受贈者の年齢が18歳未満の子や孫の場合
例えば夫や兄弟から財産の贈与を受けた場合があげられますが、直系尊属であっても贈与を受けた側が18歳未満の場合は特例税率ではなく一般税率で計算する点に注意してください。

金額による税率と控除額をみてみましょう。

基礎控除後の
課税価格
200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

例えば夫から妻へ1年間に800万円の生前贈与をした場合、相続税は以下のように算出されます。

800万円-110万円(暦年課税の上限)=690万円(基礎控除後の課税額)
690万円×40%-125万円=151万円

贈与額は、前述で解説した特定税率の計算例と同額にしました。その結果、特例税率よりも一般税率で計算したほうが、贈与税が高くなっていることがわかります。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子または孫に財産を贈与した際に選択可能な制度です

この制度を適用すると、2,500万円までは贈与税がかかりません。また、超えた分に関しては超えた金額に対して20%の贈与税がかかりますが、相続時に贈与された分を戻して相続税を計算し、支払済の贈与税よりも相続税のほうが少ない場合は差額が還付されます

相続時精算課税で贈与税を算出する際の基本的な計算式は以下の通りです。

(贈与された財産の総額-特別控除額(2,500万円)-基礎控除額(110万円))×20%

なおこの計算式は1年分のものであり、複数年にわたる場合は特別控除額の金額を減らして計算されます

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目
贈与金額 650万円 700万円 550万円 500万円 600万円 450万円
基礎控除(110万円)適用後の金額 540万円 590万円 440万円 390万円 490万円 340万円
特別控除額(2,500万円)の残額 1,960万円 1,370万円 930万円 540万円 50万円 0円

上記の一覧表では6年目分から課税価格が発生しますが、その際の算出方法は以下の通りです。

450万円-110万円(基礎控除額)-50万円(特別控除額の残額)=290万円
290万円×20%(税率)=58万円(相続時精算課税)

7年目からは贈与された総額から基礎控除額(110万円)を差し引いた分に税率(20%)を算出して相続時精算課税を算出しなければなりません

2024年からは年110万円までなら相続税も贈与税も課せれない

2023年までは相続時精算課税を選択すると暦年課税の対象から外れるため、110万円の基礎控除も適用されませんでした。

しかし2023年度の税制改正に伴い、2024年1月1日以降の贈与については相続時精算課税を選択しても暦年課税の基礎控除110万円が適用されます

計算は前述で紹介したように複雑になるので、自分で相続時精算課税を算出する際は間違えないように注意してください。

贈与税をかからないようにする方法

財産を贈与してもらう際、可能か限り贈与税の課税を抑えたいと思う人は多いでしょう。贈与税がかからないようにするには、以下のような方法があります。

  • 110万円以下での贈与
  • 扶養義務者からの生活費や教育費
  • 相続時精算課税制度
  • 教育資金の贈与税非課税措置
  • 子育て・子育て資金の贈与税非課税措置
  • 住宅取得等資金の贈与税非課税措置
  • 特定障害者等に対する贈与税非課税措置

それぞれの方法についてみていきましょう。

110万円以下での贈与

暦年贈与では課税が発生するボーダーラインが年間110万円に設定されています。これは積み立てではないので、1月1日を迎えるとリセットされます。

例えば、1月から毎月10万円の生前贈与を受けたとしましょう。11月に10万円の贈与を受けた時点で年間110万円に達するのでそれ以降から贈与税が発生してしまいますが、翌年1月に10万円の贈与をすると贈与税は発生しません。年が変わったことでとリセットされたからです。

このように毎年110万円以内で財産を贈与してもらえば、贈与税はかかりません

扶養義務者から生活費、教育費をもらう

扶養義務者から生活費や教育費を目的として贈与されると、課税対象にはなりません

生活費として認められる範囲は日常生活に必要な費用・病院での治療費・養育費などで、教育費は学費や教材費はもちろん、文豪具の購入代金も含まれます

ただし、課税対象外になるのはあくまで生活費や教育費として認められる範囲内であり、名目上はこれらであっても預金や不動産などの購入に充てると贈与税の課税対象です。

その都度充てられた金額のみが非課税対象になる点に注意してください

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度を利用することで、2,500万円までは贈与税がかかりません

「贈与税の発生金額」の「相続時精算課税」でも解説しましたが、2024年1月1日からは年間110万円以下なら、相続時精算課税制度も暦年課税制度同様に贈与税がかからなくなっています。そのため相続時精算課税制度の非課税上限は2,500万円ですが、1年間で贈与する総額を調整すれば2,500万円以上の金額を非課税にすることも可能です。

詳しい計算方法は、本記事の「相続時精算課税」を参考にしてください。

教育資金の贈与税の非課税措置

教育資金として財産の贈与を受けた場合も、非課税になる可能性があります。ただし、以下の条件を満たさなければ課税対象になるので注意してください。

  • 直系尊属(祖父母や父母)からの一括贈与
  • 受贈者は30歳未満の子または孫
  • 金融機関を介しての受け取り
  • 上限は1,500万円まで(学校以外の場合は500万円まで)
  • 2019年4月以降は受贈者の前年合計所得額が1,000万円以下
  • 2026年3月末までが対象
  • 受贈者の対象年齢までに使い切らなければならない

上記の条件はすべて満たさなければならず、どれかひとつでも満たしていない場合は課税対象になります

結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置

結婚や子育ての費用・資金として贈与された分に関しては、贈与税の非課税措置対象です。ただし、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 直系尊属(祖父母や父母)からの贈与
  • 受贈者は18歳以上50歳未満
  • 金融機関を介しての受け取り
  • 上限は1,000万円まで(結婚費用の場合は300万円まで)
  • 受贈者の前年総所得額が1,000万円以下
  • 結婚・子育て資金管理契約終了までに使い切らなければならない

上記の条件をすべて満たす場合は、取扱金融機関を通して結婚・子育て非課税申告書などを提出することで非課税が適用されます

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

住宅取得などの資金目的で贈与された分は、以下の条件を満たすことで非課税対象です

  • 贈与者が直系尊属(祖父母や父母)
  • 受贈者の年齢が贈与年1月1日時点で18歳以上
  • 贈与者の贈与年の総所得額が2,000万円以下
  • 2009年~2021年分までの贈与税申告で同様の非課税措置を受けていない
  • 贈与年の翌年3月15日までに贈与金すべてを使用して新築などを行う

上記の条件は一部であり、ほかにも細かく要件が設定されています。「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁」では、対象者と対象物の要件が公開されているので確認してください

特定障害者等に対する贈与税の非課税制度

特定障害者の生活費などを目的とした贈与分は、以下の要件を満たすことで贈与税がかかりません

  • 特別障害者または特別障害者以外の障害者のうち精神障害がある方
  • 信託会社を通じて贈与
  • 特別障害者の場合は上限6,000万円まで
  • 特別障害者以外の障害者のうち精神障害の方は上限3,000万円まで

この非課税制度を利用する際には、財産信託時に「障害者非課税信託申告書」を契約した信託会社を介して所轄の税務署に提出してください

贈与税の申告方法、必要書類、納付方法

贈与税を申告するにはどのような手続きをすれば良いのか、気になったり不安を覚えたりする人もいるでしょう。

申告方法・必要書類・納付方法の3つにわけてそれぞれ解説するので参考にしてください。

申告方法

贈与税の申告は贈与を受けた人が行うものであり、確定申告者ではありません。確定申告が不要な人でも贈与を受ければ贈与税の申告が必要になる点に注意してください。

申告受付は毎年2月1日〜3月15日までとなっており、前年に受けた贈与分の申告をこの期間内に行います。

申告の方法は書類とe-Taxの2通りがあり、手続きの手順や必要な環境などが異なるので申告しやすいほうを選択してください。

なお書類で申告する場合は、所轄の税務署へ持参するか税務署あてに郵送して提出します。郵送する場合は郵便事故などが起こる可能性はゼロではないので、書留郵便で送ると良いでしょう。

e-Taxの場合は、自宅で申告書類の作成から添付書類も含めた提出まで一貫して行えます。ただしパソコンやインターネット環境が必要なので、このような通信関連にあまり詳しくない場合はおすすめしません。

必要書類

贈与税の申告時の必要書類は以下の3種類あり、申告内容によって提出する書類が異なります

申告書類の種類 内容 暦年課税 相続時精算課税
贈与税の申告書(第一表) 贈与税の申告をする際に必要な書類
贈与税の申告書(第二表) 相続時精算課税の申告をする際に必要な書類
贈与税の申告書(第一表の二) 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける際に必要な書類 住宅取得等資金の非課税制度を受ける場合に合わせて提出

特例を受けるために別途必要となる書類は以下の通りです。

特例 必要書類
配偶者控除の特例 ・戸籍謄本(受贈者分)
・戸籍の附票写し(受贈者分)
・登記事項証明書
相続時精算課税 ・相続時精算課税選択届出書
・戸籍謄本など(受贈者分)
住宅取得等資金の非課税 ・戸籍謄本など(受贈者分)
・合計所得がわかる書類
・取得住宅証明書など
なお上記以外にも贈与税の特例として「教育資金」「結婚・子育て資金」「特定障害者等」が設けられていますが、申告書類は契約している金融機関から提出されるので受贈者が申告時に税務署に提出する書類はありません

納付方法

贈与税の納付期限は申告期間と同じ2月1日〜3月15日までとなっており、以下5種類の納付方法が用意されています

納付方法
納付書 ・各種金融機関や税務署の窓口にて納付
・営業または業務時間内のみ
コンビニ納付 ・最寄りのコンビニエンスストアに納付書を持参して納付
・営業時間等に縛りがない
・納付金額の上限は30万円まで
クレジットカード納付 ・「国税クレジットカードお支払サイト」から手続き
・一括納付の上限は手数料込みで1,000万円まで
・税額1万円ごとに決済手数料が必要
マホアプリ納付 ・「国税スマートフォン決済専用サイト」から手続き
・利用可能なPay 払いを選択して納付
・納付金額の上限は30万円まで
ダイレクト納付 ・e-Taxで申告した場合のみ
・事前にe-Taxでの利用開始手続きと税務署への届け出が必要
・利用する金融機関によって金額上限あり
・手数料不要
・領収証明書の発行なし
インターネットバンキング納付 ・e-Taxで申告した場合のみ
・利用可能な金融機関でのインターネットバンキング口座開設が必要
・e-Taxでの利用開始手続きが必要
・領収証書の発行なし

非課税や控除になる贈与税の特例

贈与税には非課税や控除になる特例が設けられています。

ここでの内容は「贈与税をかからないようにする方法」でも詳しく解説しましたが、特例としてまとめて再度解説するので参考にしてください。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合

教育資金の一括贈与を受けた場合には、贈与者が直系尊属である場合のみ非課税の対象です

また教育資金には塾・習い事なども含まれており、例えば子をスイミングスクールに通わせるための資金として財産贈与を受けた場合は非課税になります。

そのほかの詳しい要件については、本記事の「教育資金の贈与税の非課税措置」の項目をご覧ください。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

直系尊属から住宅を取得したり建設したりする目的で贈与を受けた場合も、非課税対象です

ただしどのような住宅・家屋でも対象になるわけではなく、特に省エネ等住宅の場合は以下の条件を満たさなければ対象になりません。

  • 断熱等性能等級または一時エネルギー消費量等級のいずれかが4以上
  • 耐震等級2以上または免震建築物
  • 高齢者等級配慮対策等級3以上

出典:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

非課税制度が適用されるそのほかの条件については、本記事の「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」の項目をご確認ください。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

直系尊属から結婚・子育て資金として一括贈与を受けた場合も非課税対象です

最大限度額は1,000万円に定められていますが、結婚に関連して以下のような支出に充てられる場合は限度額が300万円までに下がります
  • 挙式費用、衣装代、結婚披露宴の費用(婚姻日1年前の日以降の支出分)
  • 新居の家賃や敷金、転居費用(一定期間内の支出に限る)

上記以外の非課税要件については「結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置」にて解説しているので、こちらもあわせて参考にしてください。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合

夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合も非課税です

この特例が適用されれば最大2,000万円まで控除されますが、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 婚姻期間20年以上
  • 贈与財産が居住用不動産または居住用不動産の取得目的で使用する金銭
  • 受贈年の翌年3月15日までに取得した居住用不動産に受贈者が住んでおり、継続して居住する見込み
この特例が適用されるのは1配偶者1回のみであり、離婚後に再度同じ配偶者と結婚しても適用されないので注意してください。

ただしこの特例を適用後に離婚し、別の相手と結婚した場合には配偶者が異なるため要件を満たすことで適用されます

宝くじに税金はかかるのか?

一度に大金を得る方法として宝くじがありますが、これには税金がかかるのか気になる人もいるでしょう。

原則として宝くじで得た報酬に所得税・住民税・贈与税などはかかりませんが、一部例外があるので注意が必要です

どのようなケースで税金がかかるのか確認していきましょう。

宝くじが税金にかかるケース

原則として税金がかからない宝くじですが、以下のケースに当てはまる場合は課税対象になります。

  • 当せん金を家族と分配
  • 当せん金を配偶者や子に相続

それぞれのケースについてみていきましょう。

当せん金を家族と分配した場合

宝くじの当せん金を家族と分配した場合には、贈与税の対象となります

ただし1年間で分配金として受け取った金額が110万円以下の場合は非課税になるので、贈与税の課税対象になりたくない場合は1年間で分配する金額に注意しましょう。

当せん金を子供や配偶者が相続する場合

宝くじの当せん金を相続する場合には、相続税がかかります

当せん金を受け取った人が使い切る前に故人となった場合、その残高は財産と認定されることから配偶者や子が相続する場合には、相続税の課税対象になるのです。

まとめ

贈与税について解説しました。

贈与税と相続税は、税率や適用される控除制度に大きな違いがある別の税金なので、混同しないように注意してください

また贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2通りの課税方法がありますが、これらをうまく利用することで贈与税の負担額を減らすことが可能です。

ただし誤った知識や控除制度の適用をすると延滞税などのペナルティの対象になるので、疑問点や不安がある場合は税理士など専門家に相談しましょう

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェント、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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