所得税について知ろう あなたの年収に対する所得税額を計算してみよう

税金関連

社員・アルバイト・パートなどで勤務先から給与を支給されますが、すべて金額を収入として得られるわけではありません。収入にもよりますが、支給時に所得税が源泉徴収されることが一般的です。

なお収入によって源泉徴収される所得税の金額は異なるため、すべての人が同じではありません。毎月どれくらい差し引かれているのか気になる人もいるでしょう。

本記事では、所得税の計算方法や税金を抑える手段などを紹介します。所得税について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

そもそも所得税とは

所得税とは、1月1日〜12月31日までの1年間で得た所得に対して課せられる税金です。原則として1年間で何らかの所得を得た人全員に納税義務が発生しますが、限度額が定められており、その範囲を超えなければ納税義務は発生しません。

所得は収入を得るために必要になった支出を差し引いたもので、1年間の所得は以下のような計算式で算出されます。

年間所得額=年間総収入額-年間総支出額(経費)
ただし実際の計算では、年間所得額からさらにさまざまな控除額を差し引かなければなりません。詳しい計算方法については後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。

源泉所得税と所得税の違い

所得税を説明するうえで比較対象となる税金が源泉所得税です。同じ「所得税」という言葉が入っていますが、厳密にはこの2つの税金は意味合いが異なります。

源泉所得税とは、会社・企業などが支払う給与から毎月差し引かれる税金のことです。毎月総支給額に0.1021%をかけて源泉所得税を算出し、その分を差し引いて支給します。

差し引いた源泉所得税は11月~12月に年末調整が行われ、ここで本来支払うべき所得税の金額と比較して差額を調整し、翌年1月に従業員に代わって納税するので従業員は自分で納める必要がありません。

一方の所得税は自分で年間所得を計算して所得税を算出し、毎年2月16日〜3月15日に実施される確定申告で申告・納税を行います。

所得税は自分で申告・納税しなければならない税金であり、源泉所得税は所属する勤務先が従業員に代わっ

て納税する税金と覚えておくと良いでしょう。

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複業のパターン別確定申告のポイント

所得税は累進課税制度の税金

日本には課税計算する際に累進課税制度の仕組みを採用している税金が3種類あり、そのうちのひとつが所得税です。

累進課税とは納税者の所得・財産などの金額に応じて段階的に税率を設定する税制で、所得税も1年間の総所得金額に応じて計算時に使用される税率が異なります。

日本の所得税の累進課税は7段階あり、その金額と税率は以下の通りです。

課税対象所得額 税率 控除額
1,000円から1.949.000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

(出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

所得税を算出する際には、上記の一覧表を参考に税率と控除額を確認して計算します。

所得税を計算してみよう

所得税の計算方法が気になる人もいるでしょう。

所得税の課税対象となる所得には以下のようなものがあります。

  • 給与所得
  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 退職所得
  • 山林所得

これらは一部ですが、このような所得があった場合には所得税が発生するため、後述する計算方法を参考に算出が可能です

ここでは給与所得における所得税の計算する際の手順を解説するので、参考にしてください。

給与所得を計算する

所得税を算出するためには、1年間の給与所得を計算しなければなりません。その際に使用される計算式は、以下の通りです。

年間給与所得=年間給与収入-非課税手当-給与所得控除

給料が支払われる際、基本給とは別にさまざまな手当が加算されることがありますが、それらは課税対象にはなりません。非課税対象となる主な手当は以下の通りです。

  • 通勤手当
  • 出張手当
  • 資格手当
  • 食事手当
  • 宿日直手当

上記以外にも近年増加傾向にある手当として「在宅勤務手当」があります。働き方の多様化を目的として在宅ワークを推奨している会社・企業も増えつつあり、その際に支払われる手当ですが、その在宅勤務手当も非課税です。

ただし手当金額のすべてが非課税になるわけではなく、例えば通勤手当の場合は上限が15万円までとされています。このように所得税法によって手当別非課税上限が定められているので、事前に確認してください。

また給与所得控除とは1年間の給与収入からその金額に応じて差し引かれる控除制度のことで、収入金額に応じて段階的に以下のように定められています。

源泉徴収票の給与支払額 給与所得控除額
1,62.5万円まで 55万円
1,62.5万円超180万円まで 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円まで 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円まで 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円まで 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

(出典:No.1410 給与所得控除|国税庁

なお計算式の「収入金額」とは源泉徴収票に明記された給与支払額のことであり、給与所得控除の限度額は195万円です。

課税所得を計算する

給与所得が算出できたら、次はその金額をもとに以下の計算式を使用して課税所得を計算します。

課税所得額=年間給与所得-所得控除
所得控除とは、納税者本人の生活の状況や家族構成などに合わせて年間総所得額から定められた金額を差し引く制度です。

 

所得控除にはさまざまな種類があり、各要件を満たすことで適用されますが、その要件や控除上限額は一律ではありません。

詳しい所得控除の種類や内容、控除額の上限などは後述するので、そちらを参考にしてください。

所得税額を計算する

以下の計算式を使用して、前述で算出した課税所得額から所得税額を計算します。

所得税額=課税所得額×税率-控除額
税率と控除額は課税所得額の金額に応じて段階的に設定されており、「所得税の累進課税制度の税金」の項目内で一覧表を紹介済みです。こちらを参考にしてください。

基準所得税額を計算する

所得税額から税額控除の総額を差し引いて基準所得額を計算します。

税額控除とは、一定の要件を満たした場合に税金から差し引く制度です。「所得控除」と混同されやすい制度ですが、所得控除は総所得額から差し引く制度であり、税金から差し引く税額控除とは差し引く元の金額が異なります。

税額控除にはさまざまな種類があり、要件や控除額も一律ではありません。給与所得者がある人の場合、関係性の高いものとして「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」や「配当控除」などがあげられるでしょう。

これら以外の制度については後述でいくつか紹介するので、そちらを参考にしてください。

復興特別所得税額を計算する

所得税は、前述で算出した基準所得税額に復興特別所得税額を加算した金額です。

復興特別所得税額とは、2011年3月11日の東日本大震災の復興財源確保のために2013年1月1日に導入された税金であり、2037年12月31日まで課税されます。

所得税課税対象者は全員、基準所得税額に2.1%をかけて算出して所得税とともに納税しなければなりません。

定額免税

定額減税とは、2024年6月から納税者を対象に所得税と住民税を減税する制度です。

導入された背景には記録的な物価高が関係しており、給与所得者は2024年6月の源泉所得税から減税されます。

減税の対象になるのは納税者本人と扶養家族1人につきであり、例えば扶養家族が3人いれば所得税は3万円×4人分で12万円が減税される仕組みです。

ただし対象者には所得制限が設けられており、合計所得が1,805万円(給与所得の場合は2,000万円)を超えると減税されません。

なお定額減税は1年間の期間限定減税制度であり、永久に続く制度ではない点に注意しましょう。

収入がいくらになったら所得税がかかるのか

所得税は、1年間で一定の所得を超えると課税される税金です。

これは言い換えるなら、そのボーダーラインを超えなければ年間総所得がプラスであっても所得税の納税義務が発生しないといえます。そのボーダーラインはいくらなのか、気になる人もいるでしょう。所得税が発生する主なケースとして、以下のようなものがあげられます。

  • パート・アルバイトは月額8万8千円を超えると源泉徴収対象
  • 個人事業主は年間所得48万円
  • 給与所得は年収103万円

それぞれの理由についてみていきましょう。

パート、アルバイトは月収8万8千円を超えると源泉徴収される

パートやアルバイトをしている場合、所得税の納税義務が発生しないと思っている人もいるかもしれません。しかし、実際には月収が8万8千円を超えると源泉徴収の対象になります。

これは原則として社会保険料等控除後の1カ月分の給与が8万8千円未満の場合は、源泉徴収は不要とされているからです。言い換えるなら8万8千円を超えれば源泉徴収の対象になるということであり、1回でも超える月があればその月は所得税が源泉徴収されて支払われます。

このルールは雇用形態はもちろん、労働者の年齢も関係ありません。18歳未満の学生アルバイトが1カ月分の給与で8万8千円を超えた場合でも、所得税が源泉徴収されるので注意してください。
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個人事業主は年間所得が48万円を超えれば所得税がかかる

個人事業主の年間所得額のボーダーラインは48万円ですが、これは基礎控除額の上限が48万円に定められているからです。

基礎控除とは1年間で所得があった場合にその金額に応じて段階的に控除される制度であり、所得金額に対する控除額は以下のように設定されています。

納税者本人の年間総所得額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

(出典:No.1199 基礎控除|国税庁

所得控除や税額控除を適用させたり、確定申告の方法を青色申告にしたりすることでさらに所得税が発生するボーダーラインは高くなるので注意してください。

給与所得者は年収103万円を超えれば所得税がかかる

給与所得者の場合の年間総所得額のボーダーラインは103万円ですが、これは前述で紹介した基礎控除とさらに給与所得控除も適用されるからです。

基礎控除の上限額は48万円ですが、給与所得控除の上限額は55万円であり、年間給与所得に対する控除額については「所得税を計算してみよう」の「給与所得を計算する」内で一覧表を紹介しているのであわせて参考にしてください。

48万円(基礎控除上限額)+55万円(給与所得控除上限額)=103万円
両方の上限控除額を合算すると上記の計算式のように103万円になることから、給与所得者は年間総所得額が103万円を超えると所得税の納税義務が発生します。

所得税を抑える手段

年間所得が発生すれば納税義務が発生する所得税ですが、可能な限り低く抑えたいと思う人は多いでしょう。その有効な手段として以下のような方法があります。

  • 所得控除の利用
  • 税額控除の利用
  • 青色申告

それぞれの所得税を低く抑える手段を解説するので、参考にしてください。

iDeCoや生命保険料控除などの所得控除を利用

所得控除には全部で15種類ありますが、そのうち年末調整で適用可能なものは12種類、確定申告時のみ適用される控除は3種類です。

所得控除の種類 内容 年末調整or確定申告
基礎控除 ・納税者本人の年間所得総額が2,500万円以下の人が対象
・最大48万円が控除
年末調整での適用が可能
配偶者控除 ・生計を同一とする民法規定による配偶者
・配偶者の年間総所得額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)
・最大48万円が控除
年末調整での適用が可能
配偶者特別控除 ・生計を同一とする民法規定による配偶者
・納税者本人の年間総所得額が1,000万円以下
・配偶者の年間総所得額が48万円超
・最大38万円が控除
年末調整での適用が可能
扶養控除 ・配偶者以外の親族または委託された児童(都道府県から)や老人市町村から)
・納税者本人と生計が同一
・扶養家族の年間総所得額が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)
・青色申告者の事業専従者として給与支払を受けていないまたは白色申告者の専従者ではない
・最大63万円が控除
年末調整での適用が可能
社会保険料控除 ・国税庁の「社会保険料控除」の適用要件を満たした場合
・年間支払額全額が控除
年末調整での適用が可能
生命保険料控除 ・生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料を支払った場合
・新契約の場合は最大4万円控除
・旧契約の場合は最大5万円控除
年末調整での適用が可能
地震保険料控除 ・特定の地震保険損害部分の保険料または掛金
・最大5万円控除
年末調整での適用が可能
小規模企業共済等掛金控除 ・国税庁の「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」に該当する掛金を支払った場合
・年間支払総額の全額が控除
年末調整での適用が可能
ひとり親控除 ・事実上婚姻関係と認められるまたは同様の事情にある人がいない
・同一生計の子がいる
・年間所得総額500万円以下
・35万円が控除
年末調整での適用が可能
寡婦(寡夫)控除 ・夫または妻と離婚後婚姻しておらず、扶養親族がいる状態で年間所得総額が500万円以下
・夫または妻と死別または生死がわからない場合で年間総所得額が500万円以下
一律27万円が控除
年末調整での適用が可能
障害者控除 ・国税庁の「No.1160 障害者控除」に定める範囲に該当する障害者を扶養している場合
・最大75万円が控除
年末調整での適用が可能
勤労学生控除 ・国税庁の「No.1175 勤労学生控除」に定める範囲に該当する通学しながら働いている場合
・一律27万円が控除
年末調整での適用が可能
医療費控除 ・1年間で一定金額以上の医療費を支払っている場合
・最大200万円が控除
確定申告が必要
寄附金控除 ・特定寄附金に該当する寄附を行った場合
・ふるさと納税も含む
・年間特別寄附金総額または総所得額の40%のいずれか低いほうから2,000円を差し引いた金額が控除
確定申告が必要
雑損控除 ・災害、盗難、横領によって資産損害を受けた場合
・国税庁の「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」に規定する資産のみが対象
確定申告が必要
適用要件の内容が複雑または多いものについては省略しています。国税庁の各控除制度の解説ページでは具体的な対象要件や計算式などが明記されているので、そちらもあわせて参考にしてください。

住宅ローン控除などの税額控除を利用

税額控除にもさまざまな種類があり、要件を満たすことで適用が可能です。主だったものを紹介するので、参考にしてください。

税額控除の種類 内容
住宅借入金等特別控除 ・別名「住宅ローン控除」
・住宅ローンにて住宅の新築、増改築などをした場合に適用
・初年度は確定申告が必要
・2年目からは年末調整で適用可能
住宅耐震改修特別控除 ・自己居住用家屋について住宅耐震改修を行った場合
・1976年5月31日以前に建築された家屋
住宅特定改修特別税額控除 ・「バリアフリー」「省エネ」「多世帯同居」「耐久性向上」のいずれかの改修工事を行った場合
・「住宅借入金等特別控除」との選択適用
配当控除 ・配当所得に対して適用
・配当所得の総額10%または5%分を控除
認定NPO法人等寄附金特別控除 ・認定NPO法人などに一定金額の寄付をした場合
・寄附金控除の適用を受ける場合は対象外

(参考:No.1200 税額控除|国税庁

上記の税額控除は一部であり、ほかにも種類があります。今回は給与所得者や個人事業主などを対象にした場合に関連性の高いと考えられるもののみピックアップして一覧表にしました。ほかの税額控除も気になる場合は、参考サイトをご確認ください。

確定申告を青色申告にする

個人事業主の場合は、確定申告を青色申告にすると所得税額を抑えられます。青色申告で確定申告をすると、青色申告特別控除の適用が受けられるからです。

青色申告特別控除には10万円・55万円・65万円の3つがあり、以下のように条件が定められています。

青色申告特別控除の種類 内容
55万円控除 ・不動産所得または事業所得
・複式簿記による基調
・申告時に貸借対照表および損益計算書を貼付
65万円控除 ・「55万円控除」の要件をすべて満たしていること
・仕訳帳および総勘定元帳の電子帳簿保存を行っている
・貸借対照表および損益計算書等を確定申告時にe-Taxにて提出
(帳簿保存についてはいずれかで良い)
10万円控除 「55万円控除」「65万円控除」に該当しない場合

(参考:No.2072 青色申告特別控除|国税庁

確定申告には青色申告以外に白色申告もありますが、白色申告には上記のような特別控除はありません。所得税を抑えたい場合は、青色申告にしたほうが良いでしょう。

所得税の申告と納付

所得税の申告と納付はどのように行うのでしょうか。

給与所得者と個人事業主で申告・納付の方法が異なるので、それぞれにわけて解説します。

給与所得者の場合

給与所得者の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収されているので、従業員は申告も納付も必要ありません。

会社・企業は毎年11〜12月に年末調整を行い、源泉所得税と所得税の精算手続きを行ったうえで各機関に申告・納税を行います。

ただし所属する会社・企業で年末調整をしない場合や年末調整では適用できない所得控除を受ける場合は、確定申告が必要です。

12〜1月頃に勤務先から源泉徴収票が発行されるので、これをもとに確定申告を行います。源泉所得税を徴収している会社・企業は源泉徴収票の発行義務がありますが、勤務先によっては発行を省略するところもあるので、事前に依頼しておくと良いでしょう。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、2月16日〜3月15日の間に確定申告を行います。

税務署や国税庁から申告書を取り寄せて必要事項を記入し、税務署への窓口持参や郵送するか、e-Taxを利用して申告をしてください。

所得税の納付方法は、納付書を利用して税務署・金融機関・コンビニで納付する方法もありますが、e-Taxで確定申告をするとオンライン納付が可能です。

なお申告も納付も3月15日までなので、忘れず両方とも行ってください。

所得税をシミュレーションしてみよう

所得税のシミュレーションをしてみましょう。

年収1000万円子供二人と配偶者との四人暮らしの一般職男性

年収1,000万円で配偶者と子2人の4人暮らしの場合、以下のように算出されます。

給与収入の1,000万円から給与所得控除を差し引いた給与所得額は805万円です。さらに配偶者控除の38万円と基礎控除の48万円を差し引き、社会保険料控除として1,270,704円を差し引くと課税所得額は5,919,000円となり、算出される所得額は772,100円になります。
なお社会保険料はあくまで目安の金額であり、住んでいる地域によって異なるので注意してください。

年収500万円未婚の一般職男性

年収500万円の未婚男性の場合の所得税は、以下のように算出されます。

給与収入500万円から、給与控除額の144万円を差し引いた給与所得額は356万円です。ここから基礎控除48万円を差し引き、社会保険料控除として725,688万円を差し引くと課税所得額は2,354,000円となり、所得額として140,700円が算出されます。
社会保険料は目安の金額なので注意してください。

まとめ

所得税について解説しました。

1年間で所得が発生した場合には全員に納税義務が発生する所得税ですが、所得控除や税額控除を適用させることでその金額を抑えることが可能です。

ただし適用できる控除にはさまざまな要件が設けられており、それらを満たさなければなりません。判断が難しい場合は税理士など専門的な知識を有する人に相談してください。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェント、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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