2023年10月にスタートするインボイス制度。
実際に何が変わるのか、事前にどんな準備が必要なのか、そもそも自分は対応しなければいけないのかなどわからないことが多い方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
本記事は、インボイス制度について紹介します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式で、適格請求書(インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。
適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみで、消費税の課税事業者の登録が条件となっています。
実際に何が変化するの?
インボイス制度導入後は、適格請求書(インボイス)以外の請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することで、消費税の二重課税を防ぐ制度です。
インボイスに対応していないと、課税事業者側が仕入れにかかった消費税を差し引くことができず、余計に消費税を納税しなければならなくなります。
複業をしている方への影響
複業されている方が年間売上が1,000万円以下の「免税事業者」の場合、課税事業者側が余計に消費税を納税する必要が出てくるため、複業をされている方には以下の影響が出てくる可能性があります。
免税事業者の場合、適格請求書発行事業者への登録を求められる(消費税の納税義務が発生する)
消費税分を減額することになり、収入が減る
取引がなくなり、収入が減る
課税事業者側としては単純に負担が増えてしまうため、免税事業者と取引するメリットがなくなり、上記の通り、インボイスの登録をしてもらうか、それに従わない場合は負担分をあらかじめ支払い報酬から減額するか、最悪の場合、業務の委託先を現在の免税事業者から他の課税事業者へ変更するといった対応を取ってくる可能性が十分にあります。
今のうちにやっておくべきこと
適格請求書発行事業者の登録申請を今のうちにしておく必要があります。
2023年10月開始の際に適格請求書が発行可能とするには、2023年3月31日2023年9月30日までに管轄の税務署へ申請を行う必要があります。
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