固定資産税を計算しよう!実際の計算方法から減額の可能性まで徹底解説

固定資産税
今回は固定資産税の計算方法から軽減措置の活用法まで、分かりやすく解説しますね。住宅を購入する予定の方にも、すでに不動産を所有している方にも役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください!

固定資産税の計算は、税率や評価額の仕組みが複雑で「どうやって計算すればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。毎年必ず発生する税金だからこそ、正確に把握して無駄な出費を抑えたいと考えるのは自然なことです。この記事では、固定資産税の基本的な仕組みから、土地・建物・償却資産それぞれの具体的な計算方法、戸建てやマンションを想定したシミュレーション、さらに減免措置の活用法まで、網羅的にわかりやすく解説しています。住宅購入を検討中の方にも、すでに不動産を所有している方にも役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください。

固定資産税とは – 何にかかる税金?

固定資産税は、土地や建物などの資産を所有している人に毎年課される税金です。不動産を購入した後も継続的にかかるため、住宅を取得する際には事前にしっかりと把握しておくことが大切です。ここでは、固定資産税の基本的な仕組みや対象となる物品について確認していきましょう。

固定資産税の定義

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地・建物・償却資産などの固定資産を所有している人に対して課される地方税です。税金は各市区町村(東京23区の場合は東京都)が課税主体となり、納税義務者に対して納税通知書を送付します。税率は原則として固定資産税評価額(課税標準額)に対して1.4%とされていますが、自治体によって異なる場合があります。なお、固定資産税評価額は国が定めた基準をもとに各市区町村が決定し、3年に1度見直し(評価替え)が行われます。

固定資産の対象になる物品

固定資産税の課税対象となる資産は、大きく以下の3種類に分類されます。

種類 主な例
土地 宅地、農地、山林、原野など
建物(家屋) 住宅、店舗、工場、倉庫など
償却資産 事業用の機械・設備、工具、備品など

一般的な住宅所有者にとっては、土地と建物が主な課税対象です。一方、個人事業主や法人の場合は、事業に使用する機械や備品なども償却資産として課税対象になる点に注意が必要です。なお、自動車は固定資産税ではなく自動車税の対象となるため、ここには含まれません。

固定資産税はいくらから発生する?

固定資産税には「免税点」と呼ばれる基準額が設けられており、課税標準額がこの金額を下回る場合は課税されません。総務省の定める免税点は以下のとおりです。

資産の種類 免税点(課税標準額)
土地 30万円未満
建物(家屋) 20万円未満
償却資産 150万円未満

たとえば、固定資産税評価額が20万円未満の建物であれば、固定資産税は発生しません。ただし、同一の市区町村内に複数の資産を所有している場合は合算して判定されるため、個々の評価額が低くても課税対象となるケースがあります。

購入を検討している土地や建物の評価額については、市区町村の窓口や固定資産課税台帳で確認することができます。
免税点以下なら税金がかからないんですね。でも複数の資産を持っている場合は合算されることもあるんですか?
そうなんです。同じ市区町村内の資産はまとめて判定されるので、個別には免税点以下でも課税対象になる場合があります。事前にしっかり確認しておくことが大切ですよ。

【場合別】固定資産税の計算方法を徹底解説

固定資産税の計算は、対象となる資産の種類によって手順や特例が異なります。土地・建物・償却資産それぞれに計算のポイントがあり、1つ1つを正しく理解することが大切です。ここでは、まず評価額の調査方法から始め、各資産の計算方法を順を追って解説していきます。

Case1.固定資産税評価額を調査する

固定資産税を計算するうえで、まず確認すべきなのが「固定資産税評価額(課税標準額)」です。これは市区町村が独自に算定する価格であり、実際の売買価格とは異なります。一般的に、土地は公示地価の約70%、建物は再建築費用の約50〜70%が目安とされています。

評価額を確認するには、以下の方法があります。

確認方法 内容
固定資産税納税通知書 毎年4〜6月頃に市区町村から送付される通知書に評価額が記載されている
固定資産評価証明書 市区町村の窓口で申請・取得できる証明書
固定資産課税台帳の閲覧 所有者本人であれば市区町村窓口にて閲覧が可能
評価額は原則として3年に1度「評価替え」が行われ、直近では2024年が評価替えの年にあたります。評価額が変わると税額にも影響するため、定期的に確認しておくことをおすすめです。

Case2.土地の固定資産税を計算する

土地にかかる固定資産税は、以下の計算式で求めることができます。

項目 内容
基本の計算式 課税標準額 × 税率(標準税率1.4%)= 固定資産税額
住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準額が評価額の1/6に軽減
住宅用地(200㎡超の部分) 課税標準額が評価額の1/3に軽減

住宅が建っている土地(住宅用地)には課税標準額の軽減措置が適用されるため、更地と比べて税負担が大幅に抑えられるのが特徴です。なお、税率は市区町村によって異なる場合があるため、お住まいの自治体に確認することをおすすめします。

Case3.建物の固定資産税を計算する

建物にかかる固定資産税も、基本的な計算式は土地と同様です。ただし、建物の評価額は経年によって減少していく点が土地との大きな違いです。

項目 内容
基本の計算式 固定資産税評価額 × 税率(標準税率1.4%)= 固定資産税額
評価額の特徴 建物の経年劣化に応じて評価額が下がるため、築年数が経つほど税額は低くなる傾向がある
新築住宅の軽減 一定の要件を満たす新築住宅は、3〜5年間(長期優良住宅は5〜7年間)、税額が1/2に軽減される
建物の評価額は「経年減点補正率」をもとに算出されます。木造住宅であれば築20〜25年程度で最低限の評価額に達するとされており、それ以降は税額の大幅な変動は起きにくくなります。

Case4.償却資産の税額を計算する

償却資産とは、会社や個人事業主が事業のために使用する機械・設備・備品などの資産を指します。不動産とは異なり、毎年1月1日時点の所有状況をもとに自己申告が必要です。

項目 内容
基本の計算式 課税標準額 × 税率(標準税率1.4%)= 固定資産税額
課税標準額の算出 取得価額をもとに「減価残存率」を用いて毎年評価額を算出する
免税点 課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されない
申告期限 毎年1月31日までに市区町村へ申告が必要

償却資産の対象となる主な例としては、工場の機械・業務用エアコン・駐車場の舗装設備などが挙げられます。

申告漏れがあった場合は延滞金が発生することもあるため、事業をお持ちの方は総務省の償却資産に関する案内も参考にしながら、正確に申告するようにしましょう。

建物別に固定資産税をシミュレーション

固定資産税の計算方法を理解したところで、実際に建物の種類別にシミュレーションしてみましょう。戸建て住宅・マンション・更地のそれぞれで税額がどのように変わるか、具体的な数字を使って確認することで、より現実的なイメージをつかむことができます。

具体的な数字でシミュレーションできるんですね!戸建てとマンション、どれくらい税額が違うのか気になります!
新築か築20年かによっても大きく変わりますよ。具体的な数字を見ながら一緒に確認していきましょう!

①戸建て住宅の場合のシミュレーション

戸建て住宅の固定資産税は、土地と建物のそれぞれに課税されます。土地には住宅用地の軽減措置が適用されることが多く、建物は新築かどうかによって税額が大きく異なります。ここでは、新築築20年程度の2つのケースでシミュレーションします。

新築の場合

新築の戸建て住宅には、建物部分の固定資産税が最初の3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間)、税額が2分の1になる新築住宅の軽減措置が適用されます。以下はモデルケースです。

項目 評価額(固定資産税評価額) 税率 軽減措置 年間税額(目安)
土地(200㎡以下の小規模住宅用地) 2,000万円 1.4% 評価額×1/6 約46,667円
建物(新築・木造) 1,500万円 1.4% 税額×1/2(3年間) 約105,000円
合計 約151,667円
新築の軽減措置が終了する4年目以降は建物分が倍になるため、軽減措置の期間終了後を見越した資金計画を立てておくことが大切です。

築20年程度が経過している場合

築20年ほど経過した木造戸建て住宅では、建物の固定資産税評価額が新築時より大幅に下がっているのが一般的です。木造住宅の評価額は経年とともに低減し、おおむね20年前後で評価額が新築時の約2〜3割程度まで下がるとされています。

項目 評価額(目安) 税率 軽減措置 年間税額(目安)
土地(200㎡以下の小規模住宅用地) 2,000万円 1.4% 評価額×1/6 約46,667円
建物(築20年・木造) 約400万円 1.4% なし 約56,000円
合計 約102,667円

新築時と比べると建物分の税額は大きく下がります。ただし、土地の評価額は地価の動向によって上下するため、土地部分の税額が変動するケースもある点に注意しましょう。

②マンションの場合のシミュレーション

マンションの固定資産税は、専有部分の建物と敷地の持ち分(土地)のそれぞれに課税されます。戸建てと比べると土地持ち分が小さくなることが多い一方、建物の評価額は高くなる傾向があります。こちらも新築・築20年の2ケースで確認します。

新築の場合

新築マンションには、建物部分の固定資産税が最初の5年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物に該当するため)、税額が2分の1になる軽減措置が適用されます。

項目 評価額(目安) 税率 軽減措置 年間税額(目安)
土地(持ち分・小規模住宅用地) 500万円 1.4% 評価額×1/6 約11,667円
建物(新築・専有部分) 2,000万円 1.4% 税額×1/2(5年間) 約140,000円
合計 約151,667円
6年目以降は建物分の軽減措置がなくなり、税額が増加します。購入時に将来の負担増も含めてシミュレーションしておくと安心です。

築20年程度が経過している場合

マンションは鉄筋コンクリート造(RC造)が一般的で、木造住宅よりも評価額の下がり方が緩やかです。築20年のRCマンションは、新築時の評価額の約5〜6割程度が残っているケースが多いとされています。

項目 評価額(目安) 税率 軽減措置 年間税額(目安)
土地(持ち分・小規模住宅用地) 500万円 1.4% 評価額×1/6 約11,667円
建物(築20年・RC造) 約1,100万円 1.4% なし 約154,000円
合計 約165,667円
RC造は耐用年数が長い分、評価額の減少ペースが遅く、築20年でも相応の税負担が続く点は押さえておきましょう。

土地のみ(更地)の場合のシミュレーション

建物が存在しない更地の場合、住宅用地の軽減措置が適用されないため、土地の固定資産税評価額にそのまま1.4%の税率がかかり、住宅が建っている場合と比べて税額が大幅に高くなります。

項目 固定資産税評価額 税率 軽減措置 年間税額(目安)
更地(住宅なし) 2,000万円 1.4% なし 約280,000円
同じ土地・住宅あり(小規模住宅用地) 2,000万円 1.4% 評価額×1/6 約46,667円

上記の比較から、更地では住宅用地と比べて年間の税額が約6倍近くになることがわかります。

空き家を解体して更地にする際は、固定資産税の負担が一気に増える点を念頭に置いた上で判断することが重要です。土地活用や売却のタイミングも含めて総合的に検討しましょう。

固定資産税の支払いの仕方について

固定資産税は毎年4月から6月ごろに各市区町村から納税通知書が届き、そこに記載された期限までに納付する必要があります。支払い方法はいくつかあり、自分の生活スタイルに合った方法を選ぶことが大切です。ここでは、代表的な3つの支払い方法について詳しく解説します。

インターネットで支払い

インターネットを使った支払いは、24時間いつでもどこからでも手続きができる便利な方法です。クレジットカードや電子マネー、Pay払いなどに対応しており、忙しくて窓口に行く時間が取れない方に特に向いています。

ただし、クレジットカード払いの場合は別途手数料が発生することがあるため、事前に確認しておきましょう。対応している支払いサービスは自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村の公式サイトで確認することをおすすめします。

支払い手段 手数料 利用可能時間
クレジットカード かかる場合あり 24時間
Pay払い(PayPayなど) 基本的に無料 24時間
ネットバンキング 基本的に無料 金融機関による

口座振替で支払い

口座振替は、事前に金融機関や市区町村の窓口で手続きをしておくことで、納付期限に自動的に口座から引き落とされる方法です。一度手続きをすれば毎年自動的に引き落とされるため、納付忘れのリスクを大幅に減らすことができます

手続きには通帳・口座届出印・納税通知書が必要になるケースが多いため、事前に必要書類を確認しておきましょう。申込みから引き落とし開始まで数週間かかることもあるため、余裕をもって手続きすることが重要です。

窓口で支払い

市区町村の役所窓口や、納税通知書に記載されたコンビニエンスストアの窓口でも支払いが可能です。現金での支払いが基本となりますが、コンビニ払いは全国各地のどの店舗でも手続きができるため、役所へ足を運ぶのが難しい方でも利用しやすい方法です。

支払い場所 対応時間 注意点
市区町村の役所窓口 平日の開庁時間内 混雑する場合あり
コンビニエンスストア 24時間 30万円超は対象外の場合あり
金融機関(銀行・郵便局) 平日の営業時間内 窓口混雑に注意
納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合はコンビニ払いの対象外となることが多いため、高額になる場合は金融機関の窓口や役所での支払いを検討しましょう。

【コラム】固定資産税を考慮した住宅購入、資金計画の立て方

住宅を購入する際、多くの方が住宅ローンの返済額や頭金の準備に意識を集中しがちです。しかし、毎年継続的に発生する固定資産税も、長期的な家計に大きく影響する支出のひとつです。ここでは、固定資産税を踏まえた資金計画の考え方を整理します。

将来の税額変動を見据えた支出を検討する

固定資産税の税額は、3年に1度行われる評価替えによって見直されます。また、新築住宅に適用される軽減措置は一定期間が経過すると終了するため、軽減措置が終わったタイミングで税額が大幅に上がることがあります

たとえば、新築一戸建てに適用される固定資産税の軽減措置は原則として3年間(長期優良住宅は5年間)です。この期間が終了すると税額が増えるため、あらかじめ軽減措置終了後の税額も試算しておくと安心です。下記の表を参考に、時期ごとの税額の変化をイメージしておきましょう。

時期 税額の目安 注意点
新築〜軽減措置期間中(3〜5年) 通常より低め 軽減措置の適用条件を確認する
軽減措置終了後 通常税額に戻る 税額が増えることを事前に想定しておく
評価替えのタイミング(3年ごと) 増減の可能性あり 地価の変動や建物の経年劣化が反映される

住宅ローンと合算した合計負担額を念頭に置く

住宅購入後の家計を安定させるためには、住宅ローンの返済額と固定資産税を合算した「年間の住居費合計」で資金計画を立てることが大切です。固定資産税は年間数万円〜数十万円規模になるケースもあるため、月割りで考えると毎月の負担感をつかみやすくなります。

たとえば、年間の固定資産税が12万円であれば、月あたり1万円の追加支出として換算できます。住宅ローンの返済額にこの金額を加えた上で、無理のない返済計画となっているかを確認するようにしましょう。

購入前に不動産会社やファイナンシャルプランナーへ相談することも、資金計画を整える上で有効な手段のひとつです。専門家の視点でシミュレーションしてもらうのがおすすめです。
住宅ローンだけでなく固定資産税も月割りで考えると分かりやすいですね。軽減措置が終わった後のことも、事前にシミュレーションしておきます。
その通りです!購入前にトータルの住居費を把握しておくことが、長期的な家計の安定につながりますよ。

税負担を軽減しよう!固定資産税減免措置について

固定資産税は毎年継続的にかかる税金であるため、少しでも負担を減らしたいと考える方は多いでしょう。実は、一定の条件を満たす住宅や土地には、税額を大きく下げられる軽減措置が用意されています。自分がどの措置に該当するかを確認し、上手に活用することが大切です。

住宅用地の軽減措置

住宅が建っている土地(住宅用地)には、固定資産税を大幅に抑えられる軽減措置が設けられています。この措置は申請不要で自動的に適用されるケースが多く、多くの方がすでに恩恵を受けています。

具体的な軽減率は以下のとおりです。

区分 対象面積 軽減内容
小規模住宅用地 200㎡以下の部分 課税標準額が評価額の1/6に軽減
一般住宅用地 200㎡超の部分 課税標準額が評価額の1/3に軽減
更地のままにしておくと住宅用地の軽減措置が受けられず、税額が大幅に上がってしまう点には注意が必要です。空き家や古家を取り壊す際は、その後の土地の活用方法についても事前に検討しておきましょう。

省エネ改修住宅の軽減措置

既存の住宅に対して一定の省エネリフォームを行った場合、工事完了後の翌年度分の固定資産税が軽減されます。断熱改修工事が対象となり、窓や壁・天井・床などの断熱工事が要件に含まれます。

主な要件と軽減内容は以下のとおりです。

項目 内容
対象住宅 1982年(昭和57年)1月1日以前から存在する住宅
工事費用 60万円超(または補助金を除いた自己負担が50万円超
軽減期間 工事完了翌年度の1年間
軽減割合 固定資産税額(120㎡相当分まで)の1/3を減額
申告には工事完了後3か月以内に市区町村の窓口へ申請する必要があります。工事業者に証明書類の発行を依頼しておくとスムーズに手続きが進みます。

長期優良住宅の軽減措置

長期にわたって良好な状態で使用できるよう認定を受けた住宅(長期優良住宅)は、新築時の固定資産税の軽減期間が通常の新築住宅よりも延長されます。

住宅の種別 軽減期間 軽減割合
一般の新築一戸建て 3年間 税額の1/2を減額(120㎡相当分まで)
長期優良住宅(一戸建て) 5年間 税額の1/2を減額(120㎡相当分まで)
一般の新築マンション 5年間 税額の1/2を減額(120㎡相当分まで)
長期優良住宅(マンション) 7年間 税額の1/2を減額(120㎡相当分まで)

長期優良住宅の認定を受けることで、通常よりも2年間多く半額の恩恵を受けられるため、住宅購入・建築を検討している方は施工業者に確認してみましょう。

耐震改修住宅の軽減措置

旧耐震基準(1981年(昭和56年)5月31日以前の建築)で建てられた住宅に対して、現行の耐震基準を満たす耐震改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が軽減されます。

項目 内容
対象住宅 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅
工事費用 50万円超
軽減期間 工事完了翌年度の1年間(認定長期優良住宅となった場合は2年間
軽減割合 固定資産税額(120㎡相当分まで)の1/2を減額

耐震改修工事は安全性の向上だけでなく、税負担の軽減にもつながります。古い住宅にお住まいの方はぜひ検討してみてください。なお、申告は工事完了後3か月以内に行う必要があります

新築住宅の軽減措置

新たに建築した住宅には、一定期間、固定資産税の建物分(家屋分)が半額になる軽減措置があります。新築住宅の軽減措置は購入後に自動適用されるわけではなく、取得後に市区町村へ申告が必要な場合もあるため、購入時に確認しておきましょう。

住宅の種別 軽減期間 軽減割合
新築一戸建て(一般) 3年間 税額の1/2を減額(120㎡相当分まで)
新築マンション(一般) 5年間 税額の1/2を減額(120㎡相当分まで)
この軽減措置は床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅が対象となります。居住用部分が全体の1/2以上であることも条件のひとつです。詳細は総務省「固定資産税制度について」でも確認できます。

住宅の再建築・リフォームによる軽減措置

既存住宅のリフォームや建て替えによっても、固定資産税の軽減措置が受けられるケースがあります。省エネ改修や耐震改修のほか、バリアフリー改修工事を行った場合にも軽減の対象となります。

リフォームの種類 主な要件 軽減内容
バリアフリー改修 65歳以上の方・障害者・要介護(要支援)認定者が居住、工事費50万円超 翌年度1年間、税額(100㎡相当分まで)の1/3を減額
省エネ改修 1982年以前の住宅、工事費60万円超など 翌年度1年間、税額(120㎡相当分まで)の1/3を減額
耐震改修 1981年以前の住宅、工事費50万円超 翌年度1年間、税額(120㎡相当分まで)の1/2を減額
これらの軽減措置はいずれも申請期限が設けられているため、リフォーム工事が完了したら早めに市区町村窓口へ申告するようにしましょう。申請を忘れると軽減措置が受けられなくなるため、工事業者と連携して手続きを進めることをおすすめします。

まとめ

この記事では、固定資産税の基本的な定義から計算方法、実際のシミュレーション、支払い方法、そして減免措置まで幅広く解説してきました。

固定資産税は毎年必ず発生する税金であるため、住宅購入を検討している方や既に不動産を所有している方にとって、正確な税額を把握しておくことは非常に重要です軽減措置を上手に活用することで、税負担を大きく抑えられる可能性もあります。ぜひこの記事を参考に、ご自身の固定資産税を正しく計算し、賢く節税対策を進めてみてください。

固定資産税は仕組みを正しく理解して、軽減措置をしっかり活用することが節税の近道ですよ。この記事が参考になれば嬉しいです!
               
  • class="cat-item cat-item-"
  • //子カテゴリーのidを入れる        
この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェントでは、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。また、マネージャーとして育成業務にも従事。
2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

固定資産税減税
タイトルとURLをコピーしました