【確定申告書】完全攻略!書き方を項目別にわかりやすく解説!

税金関連

「今年個人事業主になった」「副業・ダブルワークで収入があった」などの理由から、確定申告が必要になった人もいるでしょう。

給与形式の会社員の場合、所属する企業・会社で毎年年末調整をすることから、その多くは確定申告が必要ありません。しかしさまざまな理由から確定申告をしなければならなくなった場合、どのように手続き・申告すれば良いのかわからない人は一定数存在します。

本記事では確定申告書の書き方を、実際に作成していることを想定しながら順番に解説するので参考にしてください。

申告書の書き方

確定申告書にはさまざまな記入場所にマス目が用意されていますが、これらは申告しなければならない金額や番号を書き込むためのものです。

なおマス目に金額・番号・フリガナなどを書き込む際は、すべて右詰めが基本であり、左詰めにして書くことはありません。

数字を書く際にも「1」は縦線のみ、「5」は上に突き抜けるなど細かな指定がされています。詳しい数字の書き方は「申告書の記載例|国税庁」に例が掲載されているので、気になる場合は手書きする前に確認しておいてください。

申告書は黒インクのボールペンが基本であり、消せるボールペンの使用は禁じられています。もし記入を誤ってしまった際には訂正する数字・文字を上から二重線で抹消し、上または下の余白部分に記入しましょう。

源泉徴収の見方

給与所得がある場合は、所属する企業・会社から源泉徴収票が発行されます。自分で確定申告を行う場合はこれを確認しながら所定の場所に記載していかなければなりません。

しかし初めて確定申告を行う場合は、源泉徴収票のどの数字を申告書の床に記載すれば良いのかわからない人もいるでしょう。そこで一覧表にして紹介するので、申告書と源泉徴収票を手元に置いて確認してみてください。

確定申告書(第一表) 源泉徴収票
・個人番号
・住所
・氏名(フリガナ含む)
「支払いを受ける者」内に記されている住所・氏名など
「収入金額等」の給与欄(ア) 種別・支払金額
「所得金額等」の給与欄(6) 給与所得控除後の金額(調整控除後)
社会保険料控除(13) 社会保険料等の金額
生命保険料控除(15) 生命保険料の控除額
地震保険料控除(16) 地震保険料の控除額
基礎控除(24) 配偶者(告別)控除の額
「(13)から(24)までの計」(25) 所得控除の額の合計額
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(34) 住宅借入金等特別控除の額
源泉徴収税額(48) 源泉徴収税額

 

確定申告書 第一表書き方

01

確定申告の第一表は、確定申告をする必要がある人全員が必要事項を記入したうえで提出しなければなりません。

上から順番に書き方をみていきましょう。

住所、氏名

「納税地」「住所」を記入する際、個人事業主などで事務所を自宅とは別の場所に構えている場合は事務所の住所を記入してください。

また「フリガナ」の欄については、濁点がある場合は濁点に1マス分使用します。

例えば名前が「ワタナベ」の場合は「ワタナヘ」で4文字、さらに「ベ」の濁点も1文字換算するので名字だけで全部で5マス使用して記入します。

手順1 収入金額等 

収入金額等の欄は全部で11項目あります。それぞれの項目に対する主な収入の種類は以下の通りです。

収入金額等の項目名 収入の主な種類
営業等(ア) 個人事業主やフリーランスの収入
農業(イ) 農業で得た収入
不動産(ウ) 建物や土地などの貸付で得た不動産の収入
配当(エ) 株式配当金や投資信託分配金など
給与(オ) アルバイト・パート・会社員が得た給与
公的年金等(カ) 国民年金(基礎年金)、厚生年金、企業年金など
業務(キ) 副業で得た収入など
その他(ク) 「公的年金等(カ)」「業務(キ)」以外で得た収入
総合譲渡の短期(ケ) 所有期間5年以内の土地・建物・株式等の譲渡収入
総合譲渡の長期(コ) 所有期間5年以上の土地・建物・株式等の譲渡収入
一時(サ) 競馬・競輪などの払戻金や懸賞金など

 

手順2 所得金額等

所得金額等は、収入金額等から経費などを差し引いた金額を記入する項目です。

収入金額等の欄で金額を記入した項目には所得金額等でも必ず数字が入り、もし計算結果が0円になった場合は「0」と記入します。

「給与(6)」は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」に書かれている数字をそのまま転記すれば良いので、計算する必要はありません。

それ以外の「営業(1)」「農業(2)」「不動産(3)」については、1年間発生した経費を「収入金額等」のそれぞれの項目で明記した収入金額から差し引いて算出します。

例えば個人事業主の年間収入が50万円で、経費として20万円かかったとしましょう。「営業(1)」に記入する所得金額は50万円から20万円を差し引いた30万円です。

手順3 所得から差し引かれる金額

手順2から差し引かれる金額がある場合は、それらの金額を各項目に明記します。

項目 内容 控除額
社会保険料控除(13) ・健康保険料
・国民年金保険料
※生計が同じ配偶者や親族も含む
支払済保険料全額
小規模企業共済等掛金控除(14) 小規模企業共済に加入し、掛金を支払った場合 支払済掛金全額
生命保険料控除(15) ・生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
最大12万円まで
地震保険料控除(16) 地震保険に加入しており、保険料を支払った場合 最大5万円まで
寡婦控除(17) 対象年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない場合 27万円
35万円
ひとり親控除(18) 納税者がひとり親 35万円
勤労学生控除(19) ・通学しながら働いている場合
・合計所得金額75万円以下
27万円
障害者控除(20) ・納税者が障害者
・配偶者が障害者
・扶養家族が障害者
・障害者:27万円
・特別障害者:40万円
・同居特別障害者:75万円
※それぞれ一人につき
配偶者控除(21) ・配偶者の合計所得が48万円以下
・給与所得が103万円以下
※上記いずれか
・一般控除対象:最大38万円
・老人控除対象(控除対象配偶者70歳以上):最大48万円
配偶者特別控除(22) ・納税者の合計所得1,000万円以下
・配偶者の合計所得48万円超133万円以下
※上記いずれも満たさなければならない
最大48万円
(配偶者の所得額による)
扶養控除(23) 16歳以上の子どもまたは両親などを扶養 ・一般控除対象扶養親族:38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
・老人扶養親族:最大58万円
基礎控除(24) 全員 最大48万円
雑損控除(26) 盗難・災害などの損害を受けた場合 ・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出額)-5万円
※上記いずれか多いほうを適用
医療費控除(27) 一定額以上の医療費を支払った場合
※生計が同じ配偶者・親族を含む
・(支払済医療費-保険金などで補填される金額)-10万円
※対象年の所得金額が200万円未満の場合は「所得金額×5%」
寄附金控除(28) ・ふるさと納税
・NPO法人への寄附
など
・寄附金支出合計額
・所得額×40%
※上記いずれか少ないほうから2,000円を差し引く

 

手順4 税金の計算

「税金の計算」は所得税の税額を計算する項目です。

所得合計金額から「差し引かれる合計金額」をマイナスして課税対象となる所得額を算出して(30)に記入します。

次に算出された所得額から税率と控除額を調べて計算して記入しますが、所得額に応じた税率と控除額は以下の通りです。

課税対象所得額 税率 控除額
1,000円から1.949.000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

(出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

例えば(30)に記入する金額が500万円だった場合、所得税額は以下のように計算されます。

500万円×20%(税率)-427,500円(控除額)=572,500円

手順5 その他・延納の届出

記入項目 主な内容
公的年金以外の合計所得金額(55) 「営業等(1)」「農業(2)」「不動産(3)」「利子(4)」「配当(5)」「総合譲渡・一時(11)」「給与所得控除後の給与等金額」「業務にかかる雑所得金額」「その他の雑所得金額」の合計金額
配偶者の合計所得金額(56) 配偶者が得た所得の合計金額
専従者給与(控除)額の合計額(57) 家族に支払った給与
青色申告特別控除額(58) 10万円、55万円、65万円のいずれか
雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額(59) 雑所得、一時所得、臨時所得、株式などの譲渡所得、退職金所得に対する源泉徴収税の合計額
未納付の源泉徴収税額(60) 未納付の源泉徴収税がある場合の金額
本年度分で差し引く繰越損失額(61) 前年分から繰り越された損失額
平均課税対象金額(62)、変動・臨時所得金額(63) 変動所得や臨時所得で平均課税を選択する場合

 

延納の届出は、所得税等の第3期分を延納する際に記入する欄です。納付すべき所得税のうち2分の1を3月15日までに納付すれば、残りの金額は同年5月31日まで納付期日の延長が認められます。

ただし、延納期間中は年7.3%または利子税特例基準割合のうち、低い割合で利子がかかるので注意してください。

還付金

源泉徴収される金額よりも納付すべき所得税のほうが少ない場合は、納めすぎていた分が還付金として返還されます。

振込を希望する場合は、郵便局または銀行の口座情報を記入しておきましょう。

還付金は確定申告をしてから1カ月〜1カ月半後に受け取れます。なお、還付金の入金時期については税務署から通知はがきが届くので、そちらを確認してください。

確定申告書 第二表書き方

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確定申告の第二表は、第一表の金額の根拠を記載するためのものです。

上部に対象年を記入し、「申告書」の前に「確定」の文字を書き入れます。

第二表は11ブロックに分かれているので、それぞれのブロックごとに記載する内容などを解説していきましょう。

①住所・屋号・氏名

住所や氏名を記入しますが、個人事業主などで屋号がある人はそれも明記します。

住所は上の段に記入し、屋号と名前は下の段に書きましょう。なお、名前は上部にカタカナでフリガナを振ることも忘れないでください。

②所得の内訳

所得の内訳には、報酬を支払った相手別に「項目」「支払者の名称」「収入金額」「源泉徴収税額」を記入します。

例えばフリーランスや個人事業主で、取引先が3社ある場合はそれぞれの取引先ごとに明記しなければなりません。なお、1社で複数回にわたって報酬を得た場合は合計した金額を記載してください。

なお第二表の内訳表には4社分しか書くところが用意されていませんが、取引先が4社以上ある人もいるでしょう。その場合は、国税庁ホームページの「所得の内訳書」をダウンロードして書ききれなかった取引先分を明記して添付します

項目 内容
所得の種類 給与所得、事業所得、不動産所得、山林所得、退職所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得、雑所得のいずれか
種目 ・給与所得の場合:給料、賞与など
・営業等の場合:報酬、原稿料など
給与などの支払者の「名称」および「法人番号または所在地」等 給与や報酬などの支払者の名称と所在地
収入金額 源泉徴収前の金額
源泉徴収税額 源泉徴収された金額
(48)源泉徴収税額の合計額 ・対象年の源泉徴収額を合計して記載
・ここで計算された金額は第一表の(48)へ転記

 

③総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項

総合課税対象の「譲渡所得」「一時所得」等を計算しますが、50万円までは非課税です。金額が50万円を超えない場合は、このブロックは空欄となります。

項目 内容
所得の種類 「短期譲渡」「長期譲渡」「一時」のいずれか
収入金額 経費を差し引く前の金額
必要経費等 上記の収入金額を得る際に支出した金額
差引金額 ・収入金額から必要経費等を差し引いた金額を記載
・この金額が50万円以下の場合は上記3つの項目を含めて記載不要

 

所得の種類が「譲渡所得(短期・長期)」の場合は、「譲渡所得の内訳書」を作成することになるので、それを参考にしながら上記を埋めていきましょう。

④保険料控除に関する事項

保険料控除に関する事項では、支払った保険料の金額を記入しますが、すべての項目を記入する必要はありません。必要な項目のみに金額を記入します。

項目 内容
(13)社会保険料控除
(14)小規模企業共済等掛金控除
・国民年金や国民健康保険などの名称と支払額を記入
・家族分の負担がある場合はそれも含める
(15)生命保険料控除 ・新生命保険料/新個人年金保険料:2012年以降契約
・旧生命保険料/旧個人年金保険料:2011年以前契約
(16)地震保険料控除 ・支払済の地震保険料
・火災保険料は含めない
・「旧長期損害保険料」:2006年以前契約

 

なお「支払保険料等の計」には実際に支払った金額を、「うち年末調整等以外」には年末調整をしていない金額をそれぞれ記入してください。

⑤本人に関する事項

本人に関する事項は、12月31日時点で当てはまるものがある場合はそれに〇をつけます。対象は申告者本人のみで、家族は対象になりません。

  • 寡婦:婚姻歴有の単身女性
  • ひとり親:シングルマザーまたはシングルファザー(婚姻歴不問)
  • 勤労学生:年間所得75万円以下の仕事をしている学生または生徒
  • 障害者:身体・精神・知的などに障害がある人
  • 特別障害者:身体・精神・知的などに重度の障害がある人

「寡婦」に丸印をつけた場合は、その下の「死別」「生死不明」「離婚」「未帰還」のいずれかにチェックを入れます。

なお「勤労学生」のなかでも年末調整で勤労学生控除適用外であり、専門学校やインターナショナルスクールに通学している人は、「年調以外かつ専修学校等」にチェックを入れてください。

⑥雑損控除に関する事項

雑損控除に関する事項は、被災した人を対象にその損害の程度によって「雑損控除」が受けられます。

なお震災・火災・水害などの自然災害だけではなく、盗難・横領などの人為的な損害も雑損控除の対象です。

項目 内容
損害の原因 火災、震災、水害、盗難、横領など
損害年月日 損害原因が発生した年月日
損害を受けた資産の種類など 家屋、車両、現金など
損害金額 (資産の時価×損害割合)+火災関連の支出
保険金などで補填される金額 損害賠償金・火災保険金など
差引損失額のうち災害関連支出の金額 ・取り壊し費用や原状回復を目的とした修繕費など
・領収書の添付必須

 

⑦寄附金控除に関する事項

寄附金控除の対象団体に寄附した場合には、控除対象となります。

団体名と寄附金を記載しますが、複数の団体に寄附した場合は主たる寄附先の住所と名称のみを記載し、それ以外は「ほか」と記入するだけで、すべての団体名を記載する必要はありません。

寄附金欄に記入するのは、対象年に寄附した金額を合計したものです。

控除対象となる寄附金は「特別寄附金」と呼ばれており、主に以下のような団体に寄附したものが対象とされます。

  • 特定団体:国・地方公共団体、公益法人、認定NPO法人、特定公益推進法人
  • 政治活動に関する寄附金
  • 震災関連寄附金
  • ふるさと納税
ふるさと納税は、税金対策としても有効な方法としている人も多いかもしれません。ふるさと納税をすると自治体から「寄附金受領証明書」または「寄附金控除に関する証明書」が送付されてくるので、これを確定申告に添付してください。

⑧特例適用条文等

特例適用条文等は、税法上の特例または優遇措置を受ける際に記入する項目です。

主な控除の例としては、「住宅ローン控除」「青色申告特別控除」「少額減価償却資産の特例」などがあげられます。

税法上の特例や優遇措置にはさまざまな種類がありますが、すべてを書く必要はありません。記入しなければならない控除や特例と、そうではないものを一覧表で確認してみましょう。

記入要 記入不要
・住宅借入金等特別控除
・特定増改築等住宅借入金等特別控除
・家内労働等の必要経費の特例
・事業者の設備投資等に関する各種特例
・寄附金特別控除
・青色申告の優遇措置
・ふるさと納税
・住宅耐震改修特別控除
・認定住宅新築等特別税額控除

 

例えば「住宅借入金特別控除」の適用者の場合、この欄には居住開始年月日などを記入します。

⑨配偶者や親族に関する事項

配偶者や新語句に関する事項には、配偶者・扶養家族が存在する場合に記入する項目です。それぞれのマイナンバーを記入しなければならないので、作成する際には手元に用意しておいてください。

なお、「氏名」「個人番号」「続柄」「生年月日」はすべて記入しなければなりませんが、「障害者」「国外居住」「住民税」「その他」は対象者のみ記載する欄であり、何もなければ記入する必要はありません。

項目 内容
氏名 ・1行目には配偶者の氏名を記入
・2行目以降は配偶者以外の扶養家族の氏名を記入
個人番号 マイナンバー
続柄 父・母・子・祖父・祖母など
生年月日 西暦は不可で和暦で記入
障害者 ・障:障害者
・特障:特別障害者
国外居住 ・国外:国外居住なら区分番号を記入(後述)
・年調:国外居住で年末調整によって扶養控除または障害控除を受けている
住民税 ・同一:納税者所得が1,000万円超かつ「同一生計配偶者」
・別居:別居または国外居住
・16:16歳未満
その他 ※納税者の給与等収入850万円超が前提
・配偶者がほかの納税者扶養親族
・扶養親族がほかの扶養親族または同一生計配偶者
上記2つのいずれかに該当する場合
ただし、所得金額調整控除を受けていない場合は未記入

 

「国外居住」内の説明にある「区分番号」は以下を参照して記入します。

16歳未満 16歳以上~30歳未満 30歳以上~70歳未満 70歳以上
5 1 海外留学:2 1
障害者:3
38万円以上送金あり:4
その他:5

 

上記の区分には優先順位があり、最も高い区分は「障害者:3」です。

「障害者:3」に該当しないことを条件に38万円以上の送金を受けている海外留学中の扶養家族が存在する場合は、「留学ビザ等書類」の添付が可能な場合は「海外留学:2」を、添付しない場合は「38万円以上送金あり:4」を選択します。

⑩事業専従者に関する事項

専業専従者に関する事項とは、納税者が個人事業主で親族に給与支払いがある場合に記入する項目です。

この欄は事業専従者控除を適用させる際に必要な項目ですが、事業専従者として認められるためには以下の要件を満たしていなければなりません。

適用要件
事業専従者控除 ・個人事業主と同一生計の配偶者またはその他親族
・対象年の12月31日に15歳以上
・対象年を通じて白色申告者の事業に6カ月を超えて従事
青色事業専従者控除 ・個人事業主と同一生計の配偶者またはその他親族
・対象年の12月31日に15歳以上
・対象年を通じて申告者の事業に6カ月を超えて従事
(年途中開業の場合は、従事可能期間の1/2を超える期間)

 

確定申告の各項目における記入の仕方は以下の通りです。

項目 内容
事業専従者の氏名 事業専従者が3名以上の場合は、2行目氏名欄に「2人目の氏名ほか」と明記
個人番号 マイナンバー
続柄 父・母・子、従兄弟など
生年月日 西暦ではなく和暦で明記
従事月数・程度・仕事の内容 ・従事月数:対象年の従事月数合計
・程度:1日の勤務時間など
・仕事内容:データ入力、営業など
※青色申告の場合は「従事月数」のみ明記
専従者給与(控除)額 ・白色:「収支内訳書」の合計額と一致させる
・青色:「青色申告決算書」から転記して明記

 

白色申告と青色申告の場合とでは、記入の仕方が一部異なるので注意してください。

⑪住民税・事業税に関する事項

住民税・事業税に関する事項は、確定申告がこれらの税金の申告も兼ねているために設けられている項目です。

この項目への記載が必要になると予想されるケースではふるさと納税があげられ、それ以外の人は空欄になることが多いでしょう。

住民税関連の項目は翌年度分に反映される内容であり、本年度分の住民税には反映されない点に注意してください。例えば2022年度分の申告は2023年に行いますが、住民税に反映されるのは2024年度分です。

項目 内容
非上場株式の少額配当等 総合課税配当所得と確定申告不要制度選択済みの非上場株式少額配当の合計
非居住者特例 国外在住時期に得た「源泉分離課税」所得金額
配当割額控除額 配当金支払時に差し引かれる配当割の合計額
※住民税の「申告不要制度」選択時は記入不要
株式等譲渡所得割額控除額 株式等の譲渡収入から差し引かれた所得割の合計額
※住民税の「申告不要制度」選択時は記入不要
給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法 ・特別徴収:給与から天引き
・普通徴収:振込用紙にて自分で納付
都道府県、市区町村への寄附 ・都道府県や市区町村へ寄附した金額の合計
・ふるさと納税の寄附額
共同募金、日赤その他の寄付 共同募金会または日本赤十字社に寄附した合計額
都道府県条例指定寄附 都道府県の条例で指定された団体への寄附合計額
市区町村条例指定寄附 市区町村の条例で指定された団体への寄附合計額
退職所得のある配偶者・親族の氏名 ・同一生計で退職所得を除く合計所得額が133万円以下の配偶者
・扶養親族
※源泉徴収なしの退職金は記入不要
個人番号、続柄、生年月日 前々項目⑨「配偶者や親族に関する事項」欄と同様の内容を明記
退職所得を除く所得額 所得の合計金額から退職所得を差し引いた金額を明記
障害者、その他、寡婦ひとり親 前々項目⑨「配偶者や親族に関する事項」欄と同様の内容を明記

 

「給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法」は、例えば副業をしていることを本業の会社・企業に知られたくない場合に、「普通徴収」に丸印をつけると良い項目です。

またふるさと納税をした場合は、「都道府県、市区町村への寄附」にその金額を記入しましょう。

事業税関連の項目も上記の住民税関連の項目同様に、記入された内容が反映されるのは翌年度分で本年度分ではありません。

項目 内容
非課税所得など ・番号:国税庁が定める番号(1~10)を記入(後述)
・所得金額:青色申告特別控除適用前の所得額
※非課税事業税や税率が複数混在する場合のみ記入
損益通算の特例適用前不動産所得 不動産所得の赤字分
不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額 不動産所得用の青色申告決算書の(22)の数字を転記
事業用資産の譲渡損失など ・使用をやめて1年以内に譲渡した損失
・災害による棚卸資産損失や固定資産損失(事業赤字のみ)
前年中の開(廃)業 開始または廃止のいずれかに丸印、およびその日付を明記
他都道府県の事業所等 確定申告を行う都道府県以外に店舗・事業所などがある場合

 

「非課税所得など」に記入する1〜10の番号の内容は以下の通りです。

複数事業兼業で事業所得あり 1 畜産業所得(農業付随は除く)
2 水産業所得
3 薪炭製造業所得
4 あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道制服その他の医療事業所得
(両目の視力喪失または両目の(矯正)視力が0.06以下の場合は課税対象外)
5 装蹄師業所得
非課税所得がある場合 6 林業所得
7 鉱物採掘業所得
8 社会保険診療報酬等にかかる所得
9 外国での事業所得(外国の事務所等で生じた場合)
10 地方税法第72条の2に定める事業に該当しない所得

(参照:手順6 住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する|国税庁

上記10項目のなかから適したものを選び、番号を明記してください。

確定申告書 第三表書き方

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確定申告書の第三表は、分離課税を申告する際に必要になる書類です。

確定申告には「総合課税」と「分離課税」の2種類があり、総合課税の場合は第一表と第二表のみの作成・提出で申告が完了します。

しかし「分離課税」は、ほかの所得と分けて個別に税率計算して課税する方法であり、以下の所得がある場合には第三表も悪性・提出しなければなりません。
  • 株式等の譲渡所得
  • 配当所得
  • 不動産の譲渡所得
  • 山林所得

上記の所得がない場合は提出する必要はないので、作成も不要です。

各項目に記入する内容や書き方をみていきましょう。

①住所・屋号・氏名

住所・屋号・氏名には、それぞれ該当する内容を記入します。

屋号がある場合は下段の上部に屋号を明記し、下部に氏名をカタカナのフリガナも含めて明記しますが、屋号がない場合は氏名とカタカナのフリガナのみで問題ありません。

②特例適用条文

「特例適用条文」の項目は第二表にもありましたが、第三表は土地・家屋などの固定資産に関連した軽減税率の特例を適用させる際に記載する項目です。

項目
所得税法(所法) ・所法58条(固定資産の交換の特例)
など
租税特別措置法(措法) ・措法31の3(マイホーム譲渡時の長期譲渡所得の軽減税率の特例)
・措法41条の5(マイホーム買換え時の譲渡損失、損益通算、繰越控除の特例)
など
震災特例法(震法) ・震法11条の6(被災居住用財産の敷地にかかる譲渡期限の延長の特例)
など

 

明記する内容については一例であり、特に「措法」についてはほかにもさまざまな適用条文があります。

国税庁が運営する「【確定申告書等作成コーナー】-特例適用条文一覧」に一例が掲載されているので、適宜確認してください。

③収入金額

収入金額には、該当する項目に金額を記入します。

土地の譲渡を行った場合、売却価格を設定しますが、実際には仲介手数料などが加味されて設定した金額よりも低い収入になるでしょう。しかし、この欄に記入する金額はそのような手数料を加味したものではなく、売却価格を収入額として記入してください。

項目 内容
短期譲渡一般分(シ) 所有期間5年以内の土地・建物譲渡
短期譲渡軽減分(ス) 所有期間5年以内の国・地方団体への譲渡
長期譲渡一般分(セ) 所有期間5年超の土地・建物譲渡
長期譲渡軽減分(ソ) 所有期間5年超の優良住宅地用土地などの譲渡
長期譲渡軽課分(タ) 所有期間10年超の居住用財産譲渡
一般株式等の譲渡(チ) 非上場株式・私募株式投資信託受益権などの譲渡
上場株式等の譲渡(ツ) 取引所に上場済みの株式等譲渡
上場株式等の配当等(テ) 取引所に上場済みの株式配当
先物取引(ト) 先物取引の収入
山林(ナ) 山林・立木などの譲渡
退職(ニ) 勤務先・保険会社などから受け取った退職金

 

会社勤務をしていて退職金を受け取った人や、株・投資信託などをしていて利益があった人などは対象になる可能性があるので内容を確認してください。

④所得金額

所得金額欄は、前述した「収入金額」と同様の項目に金額を記入します。もし項目にズレがあった場合は、「収入金額」「所得金額」のいずれかに誤りがあるので確認してください。

なお、この欄に記入する項目は「収入金額」と同じですが、金額については控除などを適用したものを記入するので低くなるはずです。もし同一であったり高くなっていたりする場合は、計算間違いか記入誤りの可能性が高いといえるでしょう。

例えば土地の譲渡を行う際、設定した売却価格から仲介料などの手数料が差し引かれた金額が収入となります。このように譲渡時に支出した手数料などを差し引いた収入金額に控除を適用させるため、「収入金額」よりも低くなるのです。

項目は「収入金額」と同一であるか、金額は「収入金額」よりも低くなっているかに注意して記入してください。

⑤税金の計算(課税される所得金額)

「総合課税の合計額(12)」の欄は第一表の(12)の金額を、「所得から差し引かれる金額(29)」は第一表(29)の金額をそれぞれ転記するだけです。第三表の数字と第一表の数字はリンクしているので、第一表から同じ番号に書かれた金額を探して間違いなく転記しましょう。

「(12)対応分」(77)には「(12)の金額-(29)の金額」で算出された金額を書き込みます。

(78)~(84)については、それぞれ対応する数字の金額を転記しますが、1,000円未満は切り捨てる点に注意してください。

例えば(81)の欄に転記する(73)の金額が「56,900円」だった場合、(81)には「56,000円」と記入します。

「課税される所得金額」の(77)~(84)のうち、計算が必要な項目は(77)のみであり、また(77)から(84)に記載する数字は1,000円未満を四捨五入ではなく切り捨てることを忘れないでください。

なお総所得金額が所得控除を下回る場合は、控除が適用される所得に優先順位が設けられており、その順番で行わなければなりません。
  1. 総所得金額
  2. 上場株式等の配当
  3. 土地等に係る事業
  4. 短期譲渡
  5. 長期譲渡
  6. 一般株式等の譲渡
  7. 上場株式等の譲渡
  8. 先物取引
  9. 山林
  10. 退職

(77)を計算してマイナスになる場合は、上記の2番目以降の順序で所得控除を行ってください。

⑥税金の計算(税額)

「税額」は、「課税される所得」の折れぞれの金額に税率をかけた金額を記入する欄です。

例えば「課税される所得」の(77)の金額が1,454,000円だった場合、(85)に記入する金額は以下のように算出されます。

1,454,000円×5%=72,700円

なお、上記の計算式の「5%」は以下の「所得税の税率」に対応した税率です。

課税所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

(出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

このように(86)~(92)の項目についても対応する税率を調べ、(78)~(84)の金額にかけて算出して記入してください。

(93)は「税額」の合計を記入する項目なので、(85)~(92)までをすべて足した金額を記入します。なお、ここで算出した金額は第一表の「上の(30)に対する税額または第三表の(93)」(31)に転記することも忘れないでください。

⑦その他

「その他」は前年分やそれ以前の繰越損失、翌年以降に繰り越さなければならない損失がある場合に記入する項目です。

項目 番号 内容
株式等 本年分の(71)(72)から差し引く繰越損失額 (94) 第三表の「所得金額」欄内にある「一般株式等の譲渡(71)」と「上場株式等の譲渡(72)」からマイナスする繰越損失額
翌年以降に繰り越される損失の金額 (95) 第三表の「所得金額」欄内にある「一般株式等の譲渡(71)」と「上場株式等の譲渡(72)」で、翌年以降に繰り越す損失額
配当等 本年分の(73)から差し引く繰越損失額 (96) 第三表の「所得金額」欄内にある「上場株式等の配当等(73)」から差し引く繰越損失額
先物取引 本年分の(74)から差し引く繰越損失額 (97) 第三表の「所得金額」欄内にある「先物取引(74)」から差し引く繰越損失額
翌年以降に繰り越される損失の金額 (98) 第三表の「所得金額」欄内にある「先物取引(74)」で、翌年以降に繰り越す損失額

 

なお、この欄での損失とは株式・先物取引・FXで発生したものである点に注意してください。

⑧分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

この欄は国税庁のホームページにある「譲渡所得の内訳書」をあらかじめ作成しておき、そこに記載した数字を転記するとスムーズにはかどります。

項目 内容
区分 「短期」「長期」のいずれかを記入
所得の生ずる場所 譲渡した土地や物件の住所を記入
必要経費 譲渡するにあたって発生した経費(仲介手数料など)
差引金額 譲渡した際に発生した収入-必要経費
特別控除額 適用する特別控除額
差引金額の合計額(99) 上記「差引金額」の合計
特別控除額の合計額(100) 適用させる特別控除額の合計

 

⑨上場株式等の譲渡所得等に関する事項

上場株式等の譲渡所得等に関する事項は、上場株式などの譲渡で得た収入において源泉徴収をされている場合にその金額を記入する欄です。

証券会社を利用して株式の取引をする際、特定口座を利用すると源泉徴収して納税してもらえるので、自分で確定申告をする必要はありません。

ただし、証券会社から1年に1回送られてくる年間取引報告書には源泉徴収金額が記載されており、この金額を「上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収税額の合計額(101)」に記入すると、還付金として返ってくる可能性があります。

⑩退職所得に関する事項

「退職者所得に関する事項」は、退職者控除を受ける際に記入する欄です。

各区分の収入金額と退職所得控除額を記入しますが、所得控除額は「(収入金額-退職所得控除額)×課税対象の退職金」で計算します。

なお計算式で使用する「退職所得控除額」は以下の通りです。

勤続年数 控除額
20年以下 ・40万円×勤続年数
・80万円未満の場合は80万円
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(出典:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

勤続年数については、例えば20年1カ月だった場合は端数を切り上げて10年で計算します。

確定申告 第四表書き方

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確定申告の第四表は、事業などで損失が出た場合に損失申告をするための申告書です。損失がなければ第四表を使用することはありません。

しかし損失があり、翌年度にその分を繰り越す場合は第一表・第二表とともに第四表も提出します。

①損失額又は所得金額

「経常所得(66)」は、申告書第一表の(1)~(6)までの合計に(10)を加算した金額を記入する項目です。

(67)~(77)には、白抜きされている欄に該当する区分・金額などを記入してください。

②損益の通算

(66)から(71)はそれぞれ「損失額又は所得金額」欄の項目番号に対応しているので、間違えないように転記します。

「分離譲渡(69)」については赤字のみ記載することになっており、黒字の場合は不要です。

③翌年以後に繰り越す損失額

翌年度以降に繰り越す損失がある場合は、該当する欄にその金額を記入してください。

「青色申告者の損失の金額(81)」は、青色申告者で「損失額又は所得金額の合計額(80)」に金額がある場合が対象です。なお、以下の手順で算出します。

  1. 78欄の金額を書き出す
  2. 第一表の(1)と(2)を合計
  3. 第一表(3)の金額を書き出す
  4. 第四表「シ」と「ソ」の赤字を合計
  5. 第四表(70)の金額を書き出す
  6. 「2.」「3.」「4.」「5.」を合計
  7. 「1.」と「6.」を比較して少ないほうを(81)に記入

間違えないように紙などに各金額を書き出して計算したほうが良いでしょう。

④繰越損失を差し引く計算

前年からの繰越損失金額、確定申告をする対象年から差し引く損失、翌年繰越分の損失それぞれの金額を記入します。

繰越損失を差し引く計算対象は3年前から前年までの分が対象であり、青色申告と白色申告で記載する金額が異なる点に注意してください。

個人事業主の確定申告の流れ

 

個人事業主が確定申告をする際には、以下のような手順で準備から手続きまでを行います。

  1. 確定申告書の入手
  2. 必要書類の準備
  3. 確定申告の作成

上記の各手順とあわせて、青色申告と白色申告の違いについても見ていきましょう。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、青色申告と白色申告の2通りがあります。

青色申告は複式簿記による帳簿記帳を日々行い、申告時にこの帳簿に基づいて書類を作成することで優遇が受けられる制度です。ただし、青色申告をするためには税務署に事前承認を受けなければなりません。

一方の白色申告は、青色申告のような複式簿記による帳簿記帳も事前申請も必要ない制度です。提出する申告書も青色申告に比べて少ないので、手軽に控除が受けたい場合に重宝されるでしょう。

青色申告と白色申告の主なメリット・デメリットは以下の通りです。

申告方法 メリット デメリット
青色申告 ・10万円、55万円、65万円の「青色申告特別控除」が受けられる
・家族に支払う給与の経費計上ができる
・3年間赤字が繰り越せる
・前年1年分まで赤字を繰り越せる
・減価償却の特例が適用される
・貸倒引当金の計上が可能になる
・「青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出しなければならない
・55万円または65万円の青色申告特別控除を受ける際には複式簿記の記帳が必要になる
・「貸借対照表」「損益計算書」など確定申告に必要な書類が多い
白色申告 ・手続きが簡単でシンプルである
・事前に申請する必要がない
・「青色申告特別控除」のような控除制度がない
・赤字の繰り越しは認められていない
・家族に支払う給与の経費計上ができない

 

控除などの特典が多いのは、青色申告のほうであることがわかります。

事前に税務署に申請が必要ですが、そのデメリットを差し引いてもメリットの方が多いので、個人事業主として事業を展開していく際は青色申告をおすすめします。

手順1 確定申告書の入手

確定申告書の入手方法は主に以下の6通りです。

  • 国税庁Webサイトからダウンロード
  • 管轄する税務署や税務課で受け取る
  • 確定申告相談会場で受け取る
  • 税務署に依頼して郵送で取り寄せる
  • 確定申告書等作成コーナーで出力
  • 会計ソフトを利用

紙媒体の申告書を入手したい場合は、「ダウンロード」「直接受け取り」「郵送で取り寄せ」のいずれかの方法を利用してください。

ただし、確定申告書等作成コーナーや会計ソフトを利用すると、手順に沿って必要な金額などを入力すれば作成されたものがダウンロードできます。

自宅にパソコンなどがあり、インターネット環境が整っている場合は、最後の2つの方法を選択したほうが便利でしょう。

手順2 必要書類の準備

個人事業主が確定申告を行う際、申告書以外に以下のような書類も準備しておきましょう。

必要書類 説明・内容など
本人確認書類 ・マイナンバーカードがある場合は表裏両面の写しを添付
・マイナンバーカードがない場合は「通知カード」「住民票の写し」などと「運転免許証」のような身元確認書類
銀行口座がわかる書類 ・還付金を受け取る際に必要
・「通帳のコピー」などを用意
所得金額がわかるもの ・確定申告書作成に必要
・提出する書類は「収支内訳書」または「青色申告決算書」
・給与所得がある場合は源泉徴収票も作成時に必要(提出は不要)
控除証明書 ・医療費控除(医療費通知など)
・寄付金控除(自治体発行の受領書など)
・住宅ローン控除(登記事項証明書の原本など)

 

上記一覧表の書類のなかには、確定申告書に添付しなければならないものもあるので、作成する前に準備しておいてください。

手順3 確定申告の作成

確定申告書と必要書類の準備ができたら、作成をしていきます。

申告用の書類を手元に用意する場合は、手引書も同封されているので参考にしながら作成すると良いでしょう。また、本記事でも第一表〜第四表まで書き方や注意点を解説しました。こちらもあわせて参考にすると、スムーズに作成できます。

会計ソフトや確定申告書等作成コーナーを使用して作成する場合は、作成の手順がパソコン画面に表示されるので、その手順に従って必要事項を入力してください。

確定申告の修正方法

確定申告は修正が可能であり、その方法は「訂正申告」「更正の請求」「修正申告」の3通りです。

訂正申告は、確定申告期限内に修正する際に行います。通常の確定申告作成と同様に正しい金額で申告書を作り直したあと、表題の余白部分に赤字で「訂正申告」と明記してください。さらに提出する際には、すでに提出した添付書類の控えのコピーも添付しましょう。

更正の請求は、申告期限を過ぎてから修正する方法です。「所得及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成し、事実確認ができる書類を添付して提出します。

修正申告は、申請期限を過ぎてから所得税を多く申告していた場合または還付金を多く申告していた場合に行う方法です。

申告をするには、「所得及び復興特別所得税の更正の請求書」と正しい金額が記入された確定申告書を作成しなければなりません。確定申告書の上部の「〇〇申告書」には「確定」ではなく「修正」と記載し、種類の欄で「修正」に〇をつけてください。

確定申告期間中に修正する場合は簡単ですが、期間を過ぎると手続きが煩雑になる可能性があります。作成時は間違いがないように慎重に行い、提出前に誤りがないかチェックすると良いでしょう。

確定申告の期間

確定申告の期限は、所得発生翌年の2月16日から3月15日までです。この期間中なら確定申告だけではなく、訂正申告も何度も行えます。

ただし、期間中に確定申告が必要であるにもかかわらず行わなかった場合には、無申告加算税や延滞税といったペナルティが科せられる可能性があるので注意してください。

確定申告の入手方法

確定申告の入手方法について、詳しく解説します。

国税庁のwebサイト

国税庁のWebサイトでは、確定申告に関連した書類や手引書などのダウンロードができる「確定申告書等の様式・手引き等|国税庁」を開設しています。

申告書の様式や手引きは税法などが改訂されると内容が変更されるため、毎年新しいページが開設されるので、対応した年度のサイトにアクセスしてダウンロードしてください。

申告する年度のサイトにアクセスすると、さまざまな様式とそれに対応した手引き・説明書がダウンロードができる一覧表が表示されますが、すべてをダウンロードする必要はありません。

申告する人が必ずダウンロードしなければならない書類は、「申告書等」の「1」のみです。それ以外の書類や説明書については、必要に応じてダウンロードして利用してください。

税務署

確定申告書は、各税務署でも配布しています。管轄する税務署が近くにある場合は、直接赴いて必要書類と説明書がひとまとめになった封書を受け取りましょう。

近くに税務署がない場合は、電話をして郵送してもらうことも可能です。郵送を依頼する際は手元に届くまで時間がかかるので、早めに手配してください。

また税務署では公民館などに出張して、確定申告説明会を開催するところもあります。近くで説明会が開催される場合は、その場所に赴くと必要書類などが入った封書が手に入るので、説明会を利用することもひとつの方法です。

国税庁のWebサイトで必要書類のダウンロードが難しい場合は、税務署で手に入れましょう。

確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーは、国税庁が運営する確定申告などの申告書類を作成するWebサイトです。

利用料はかからず、保存できるので途中まで作成して残りは後日作成するという使い方もできます。

また入力した金額はすべて自動でシステムが計算して該当する項目に入力されるので、自分で計算する必要がありません。計算間違いをして後日修正申告が必要になるリスクは軽減されるでしょう。

さらに確定申告書等作成コーナーを利用すると、以下の添付書類が省略可能です。

  • 給与所得者または年金受給者の源泉徴収票
  • 社会保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書
  • 住宅ローン控除の借入金年末残高証明書(2年目以降)
  • 医療費控除領収書
  • 寄付金控除証明書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 雑損控除証明書
紙の申請書の場合は上記を添付しなければなりませんが、これらが不要になるので手間が省けるでしょう。ただし、これらの書類は5年間は保管しなければならないので、なくさないように注意してください。

確定申告ソフト

確定申告ソフトは確定申告書類の作成に特化したソフトですが、会計ソフトと連携できるなどのメリットも多い方法です。

確定申告ソフトのなかには銀行口座・クレジットカードと連携させられるものもあり、銀行口座への入出金やクレジットカード利用は随時仕分けされます。日々の会計・経理業務が省ける点に魅力を感じる人もいるでしょう。

日々の仕分け作業を自動化することで、確定申告書作成時期には内容をチェックするだけで簡単に作成できます。

また多くのソフトは作成の手順が表示されるようになっているので、その手順に沿って入力を行えば、最終的には必要事項がすべて入力された確定申告書のダウンロードが可能です。

まとめ

確定申告書の書き方や各項目について解説しました。

多くの人にとって作成が必要となるのは第一表と第二表であり、第三表や第四表は作成したことがない人もいるかもしれません。しかし、どのような事情・理由で作成する気概が訪れるかわからないので、知っておくと良いかもしれません。

確定申告は期限内に行わなければ、追徴課税のペナルティが科せられます。早めに準備をして作成しましょう。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェント、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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