生前贈与などで財産をもらった際に負担する可能性の高い贈与税ですが、必ずしも納めなければならないわけではありません。一定の金額までなら贈与税の対象から外れますが、その金額を超えると支払いの義務が生じます。
では、贈与税の非課税になる金額はいくらなのでしょう。財産を引き継ぐ側も受け取る側も、非課税の金額は気になるところです。
本記事では、贈与税がかかる財産や発生する金額、非課税や減額となる場合などを紹介します。あわせて贈与税の計算方法も解説するので、参考にしてください。
贈与税とは
贈与税とは、家族や友人・知人などの個人から財産を無償で譲り受けた時に発生する税金のことです。
計算の基準となるのは1月1日から12月31日までとなっており、この1年間でもらった財産の金額に対して納めるべき贈与税が計算されます。
贈与税がかかる財産は?
贈与税は財産を譲り受けた際に発生する税金です。しかし財産にはさまざまなものがあり、どれが対象になるのかわからない人もいるでしょう。贈与税の対象とされている主な財産の種類は以下の通りです。
- 現金
- 預金
- 金融商品(株など)
- 不動産
- 自動車
- 家財
- 貴金属類
- 保険金
これらは一例であり、贈与税の対象とされている財産すべてではありません。贈与税の対象とされている財産は幅広く、なかには判断が難しいものもあるでしょう。
親族から財産を譲り受けた際、それが対象になるのかどうかわからないときは税理士や弁護士など、専門的な知識を有した人に相談してください。
誰が贈与税を支払う?
贈与税の支払い義務は誰に発生するのか、気になるところです。
結論から申し上げると原則、財産を受け取った人が贈与税を支払います。
ただし、財産を贈与された人すべてに対して発生するわけではありません。金額や条件によっては支払いの義務が生じないこともありますが、その金額・条件については後述するのでそちらをご覧ください。
相続税との違い
贈与税と混同されがちな税金として相続税があげられます。どちらも財産を譲り受けた際に発生する税金であることから、この2つの違いがわからない人もいるようです。
相続税とは故人の財産に対して発生する税金であり、財産のもともとの持ち主は他界しています。財産の持ち主が亡くなった後、親族などがそれを引き継いだ際に発生するのが原則です。
一方の贈与税は、財産を渡す人が生存しています。生きている間に持っている財産を家族や親族に譲る生前贈与がありますが、これは贈与税の対象となる財産分与の方法です。
相続税はいくらから発生する?特例や控除、相続税の計算方法も解説
贈与税はいくらから発生する?
財産を持っている人が生きている間に家族・親族に譲り渡す際に支払いの義務が生じる贈与税ですが、受け取った人は必ず贈与税が発生するわけではありません。
その理由は、受け取った金額に基づいて計算されるからです。
そこで、いくらから発生するのかみていきましょう。
暦年課税制度による定め
暦年課税制度とは贈与税を計算する際に用いられる方法のひとつで、原則的な課税方式です。
1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った金額によって決定します。
支払い発生の基準となる金額は年間110万円で、これを超えない場合は支払い義務が発生しません。超えると、その超えた分に対して発生する仕組みです。
「支払いたくない」「発生させたくない」場合は、年間の受取額を抑えるようにすると良いでしょう。
年間110万円の考え方の注意点
年間110万円の考え方には注意が必要です。
例えば100万円を1人のみから受け取った場合は、年間のトータルが110万円以下となるので贈与税は発生しません。また、複数人から財産をもらってもトータルが110万円以下なら同様に不要です。
ただし3人からそれぞれ1人につき100万円の財産を受け取った場合、年間の受取総額は100万円×3人分で300万円となり、年間限度額を超えています。贈与税は年間受取総額に対して計算されるので、申告が必要です。
このように年間限度額は、あくまで1月1日〜12月31日の1年間に受け取った財産の総額であり、1人当たりの金額ではない点に注意してください。
年間110万円以下の暦年贈与は申告も不要
一方、年間110万円以下の場合は、贈与税は発生しないので申告をする必要もありません。
例えば生前贈与として毎年100万円ずつを受け取っていた場合、その期間が3年であっても5年であっても申告は不要です。
対象はあくまで1月1日〜12月31日までの1年間であり、この期間で110万円を超えなければ年数が3年や5年であっても発生しないことになります。
発生させたくない場合は、毎年110万円以下に抑えれば税金をかけずに財産分与が可能です。
また仮に超えた場合でも、「相続時精算課税制度」や特例を適用すれば非課税になる可能性があります。これらの制度については後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。
相続時精算課税制度による定め
相続時精算課税制度とは一定の条件を満たすと選択可能な贈与税の制度で、主な条件は以下の通りです。
- 贈与する側が60歳以上の両親または祖父母
- 贈与される側が18歳以上の子どもまたは孫
- 最大贈与額2,500万円(基礎控除110万円分を除く)まで
例えば、18歳以上の子どもが60歳以上の両親から1,800万円を贈与されたとしましょう。相続時精算課税制度を選択すると1,800万円から110万円(基礎控除分)を差し引いた1,690万円は2,500万円以下であるため、金額が贈与税は発生しません。
財産関連の税金としてほかに相続税がありますが、比較した場合に贈与税の税率は高く、非課税扱いになる点はメリットといえるでしょう。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度は、2,500万円以下なら贈与税が非課税になるメリットがありますが、良いことばかりではありません。以下のようなデメリットも考慮しておいたほうが良いでしょう。
- 基礎控除(年間110万円)を超えると申告しなければならない
- 暦年課税制度に戻れない
- 贈与税申告書の提出を忘れた場合は20%の贈与税が発生する
- 相続時に相続税が発生する可能性がある
この制度を利用すると暦年課税制度に戻れず、1年間の贈与額が110万円を超えた場合は必ず申告しなければなりません。仮に申告を忘れた場合は20%の贈与税が発生するので忘れず申告しましょう。
また両親や祖父母が他界した後に財産を相続した場合、相続時精算課税制度の対象となっていた贈与財産を相続財産に戻さなければなりません。相続税は発生する点も注意してください。
贈与税が非課税や減額となる場合を紹介
贈与税が非課税や減額となるケースは、主に以下の通りです。
- 暦年課税制度「年110万円以下」
- 相続時精算課税制度「累計2,500万円以下」
- 夫婦間の居住用不動産贈与
- 住宅取得等資金の贈与税非課税措置
- 結婚・子育て資金の贈与税非課税措置
- 教育資金の贈与税非課税措置
上記それぞれのケースを解説するので、参考にしてください。
暦年課税制度「年110万円以下」
暦年課税制度を利用する場合、贈与額が年間110万円以下なら非課税対象です。
具体的なケースについては前述で例をあげて解説しているので、そちらを参考にしてください。
相続時精算課税制度「累計2500万円以下」
相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与額の累計が2,500万円までなら非課税です。
ただしこの制度で非課税となるのは贈与税のみであり、相続税は課税される点に注意してください。贈与者の他界後に財産を相続した場合、対象となっていた分の贈与額も戻して計算しなければなりません。
また累計が2,500万円以下であっても年間の贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。忘れると贈与税20%が課税されるので、申告を忘れないようにしましょう。
夫婦間での居住用不動産の贈与
夫婦間での居住用不動産の贈与とは、ある要件を満たせば居住を目的とした不動産またはそれを手に入れるための資金2,000万円までが非課税になる制度です。別名で「おしどり贈与」「配偶者への居住用不動産贈与の特例」「贈与税の配偶者控除」などとも呼ばれています。
これが適用されるには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 婚姻期間20年以上(内縁関係不可)
- 居住用不動産またはその取得資金のいずれか
- 居住用不動産が国内の家屋またはその敷地(借地権含む)
- 贈与年の翌年3月15日までに、贈与された居住不動産または金銭で取得した居住不動産に居住、かつその後も居住継続見込み
- 同配偶者から夫婦間居住不動産贈与の特例が未適用
- 一定の書類を添付して贈与税申告
この特例を利用するメリットは、贈与税基礎控除を併用すると対象の110万円と本件の取得資金2,000万円を合算した2,110万円が控除対象となる点です。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは、子どもや孫が住宅を購入する際、資金援助を目的として財産を贈与する場合に限り、最大1,000万円まで非課税対象とする制度です。
ただし条件や勘違いされるポイントが多く、利用する際には以下の点に注意してください。
- 贈与対象時期は2024年1月1日~2026年12月31日まで
- 省エネ等住宅は1,000万円までだが、それ以外は500万円まで
- 贈与される側の所得金額が最大2,000万円未満
- 子や孫の配偶者は対象外
- 贈与税の非課税対象でも申告が必要
すべての人に対してこの制度が適用されるわけではなく、贈与対象時期外だったり贈与される側の所得額が2,000万円以上だったりすると利用できません。
また期間は対象住宅にも規定が設けられているので、利用する前に確認してください。
結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置とは、子ども・孫などの子育て・結婚費用を目的として直系尊属(親・祖父母など)から贈与された資金を一定額非課税にする制度です。
- 贈与金額は1人当たり最大1,000万円まで(結婚資金300万円までを含む)
- 18歳以上50歳未満の子どもや孫が対象
- 贈与を受ける者の前年所得が1,000万円以下
- 適用期間は2025年3月31日まで
なお、適用期間については延長の可能性があります。
また子育て・結婚費用を目的としていれば、どのような贈与資金も非課税対象になるわけではありません。主な範囲は以下の通りです。
結婚・子育て資金 | 非課税対象 | 非課税対象外 |
結婚資金の場合 (300万円まで) |
・挙式費用 ・結婚式の衣装代 ・新居初期費用(家賃・敷金・仲介手数料を含む) ・転居費用(引っ越し費用など) |
・結納費用 ・婚活サービスなど ・結婚指輪代 ・新婚旅行費 など |
子育て資金 | ・不妊治療や妊婦検診などの医療費 ・分娩費用 ・産後ケア費 ・子どもの医療費 ・保育費用 |
・処方箋を必要としない医薬品 など |
教育資金の贈与税の非課税措置
教育資金の贈与税の非課税措置とは、直系尊属(親から子ども、祖父母から孫など)から教育資金を目的として一括して贈与を受けた場合に適用される非課税制度です。
以下の要件を満たすと最大1,500万円まで非課税にできます。
- 2013年4月1日から2026年3月31日まで
- 贈与者は父母・祖父母・曾祖父母の直系尊属のみ
- 受贈者は30歳未満
- 受贈者の前年所得が1,000万円以下
また対象となる費用も以下のように限定されており、どのようなものでも対象になるわけではありません。
目的 | 上限 | 主な内容 |
学校への支払い | 1,500万円 | ・授業料や保育料など ・入学金や入園料など ・在学証明書や卒業証明書など ・給食費や遠足費や修学旅行費 ・PTAや生徒会などに支払う会費 ・大学入試時に支払う受験料など |
学校以外 | 500万円 | ・学校側が購入を依頼する学用品(ランドセルや教科書など) ・学校指定の学用品(制服やジャージなど) ・校外学習活動費 ・卒業アルバムや写真代 ・通学定期代 ・学習塾や予備校や家庭教師へ支払う月謝 ・習い事などの月謝 ・学童保育費 ・生活費 |
上記以外に治療費を含む生活費も対象です。
贈与税の計算方法を解説
贈与税の計算方法は大きく分けて以下の2通りです。
- 特例税率
- 一般税率
それぞれに設けられている条件や課税価格に対する税率が異なるので、詳しくみていきましょう。
特例税率の場合
特例税率とは、両親・祖父母などの直系尊属から子どもや孫へ贈与する場合に用いられる計算方法です。
課税価格に対する税率と控除額は、以下のように設定されています。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
なお課税価格は、基礎控除110万円を差し引いた金額である点に注意してください。
一般税率の場合
一般税率とは、直系尊属以外から贈与された場合に用いられる計算方法です。例えば兄弟姉妹や配偶者から贈与された場合には、一般税率を用いて計算します。
各課税価格に対する税率と控除額は、以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の申告方法と必要書類
以下の条件に当てはまる場合は、贈与税の申告が必要です。
- 年間贈与額が110万円超
- 相続時精算課税制度利用
- 夫婦間での居住用不動産の贈与の非課税措置(贈与税の配偶者控除)
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
なお、「結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置」と「教育資金の贈与税の非課税措置」はいずれも金融機関を経由して申告します。
ここでは上記4つの条件に当てはまった場合の、申告方法や必要書類などをみていきましょう。
贈与税の申告方法
贈与税の申告方法は、主に以下の2通りです。
- 申告書類を管轄の税務署へ提出
- 電子申告(e-tax)
税務署へ申告書類を提出する場合は、「直接持参」「郵便提出」「時間外収受箱への投函」の3通りがあります。
また提出する申告書類は税務署で受け取るほかに、国税庁ホームページの「贈与税の申告」ページに様式一覧が掲載されているページへのリンクが張られているので、ダウンロードしてください。
なおe-taxで申告する場合は、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」から行います。申告書類の作成だけではなく送信までできるので、必要事項を入力した書類を印刷する必要がありません。
e-Taxで申告すると税務署を訪れたり郵送したりする必要もないので便利です。
贈与税申告書の記入方法
国税庁ホームページに掲載されている「贈与税の申告書等の様式一覧」には、さまざまな種類のPDFファイルがリンクされています。初めて贈与税の申告をする際には、どの書類を印刷して記入すれば良いのかわからない人もいるでしょう。
贈与税の申告のみの場合は、「申告書第1表」のみを印刷して必要事項を記入し、管轄する税務署に提出します。
贈与税申告時に追加で必要な書類
贈与税の申告のみの場合は、第1表のみの提出で問題ありません。しかしほかの非課税措置を適用させる際には、それぞれに応じた書類もあわせて提出する必要があります。
非課税措置 | 追加書類 |
相続時精算課税制度 | 申告書第2表 |
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置 | 申告書第1表の2 |
夫婦間での居住用不動産の贈与(贈与税の配偶者控除) | ・受贈者の戸籍謄本または抄本 ・受贈者の戸籍附票の写し ・取得済み居住用不動産登記事項証明書 |
上記3つの非課税措置の適用を受ける場合は、それぞれに対応した追加書類も忘れずに記入して提出してください。
なお「申告書第2表」「申告書第1表の2」は、国税庁ホームページの「贈与税の申告書等の様式一覧」にPDFが用意されています。
贈与税の支払い方法
贈与税の支払い方法は、以下の通りです。
- 税務署・金融機関・郵便局の窓口に納付書持参
- e-taxの口座振替(ダイレクト納付)
- コンビニ納付
- クレジットカード納付
- インターネットバンキング
ただし、支払方法によっては振込手数料の発生や振込金額に条件が設けられて利用できない場合もあります。贈与税の納付は現金での一括払いが原則なので、納めるべき金額に対応している支払方法を選択してください。
贈与税の申告期限(納付期限)
贈与税の申告・納付期間は、贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日までです。
例えば2023年2月15日に250万円の贈与を受けたとしましょう。この場合、翌年2024年2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告と納付の両方を完了させなければなりません。
申告期間を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課せられて納めるべき税金の金額が高くなります。
贈与税の時効(除斥期間)
贈与税には時効(除斥期間)が設けられています。
贈与を知らないなど意図的ではない申告漏れの場合は、贈与税の申告期限を起算日として6年で時効です。
ただし贈与税の支払い義務があることをわかっていて意図的に申告をしなかった場合は、時効が6年から7年に1年延長されます。
いずれのケースも税務署から通知が来ない状態であることが原則であり、申告漏れの通知が来た場合には対象外となるので注意しましょう。
贈与税に関する相談先
贈与税とは関係のない生活を送ってきているなかで、突然「贈与税が発生するから申告が必要」といわれると困ると感じる人もいるでしょう。
その場合は、以下のような専門家や専門機関に相談してください。
- 税理士
- 税務署
それぞれの相談方法やメリット・デメリットをみていきましょう。
税理士への相談
一般的に税理士は税金に関する専門知識を保有している専門家なので、贈与税について不安や疑問点がある場合は相談すると良いでしょう。
主な相談方法は以下の通りです。
- 税理士会主催の無料相談窓口
- 自治体主催の無料相談窓口
- 税理士事務所の無料相談窓口
ただし主催する機関などによっては予約が必要だったり、相談できる時間が限られていたりするので注意してください。
また税理士によって得意分野があり、不動産関連が得意な税理士に贈与税の質問・相談をしても明確な回答が得られない可能性があります。
上記で紹介した相談窓口を利用する際は、事前にどの分野に詳しい税理士が担当してくれるのかも確認しておいたほうが良いでしょう。
税務署への相談
税務署へ相談する方法もあります。
各地域を管轄する税務署では税金に関する相談窓口を設けており、電話や対面での問い合わせが可能です。
詳しい利用・予約方法は国税庁ホームページの「国税に関する相談について」に掲載されているので、利用しやすい方法を選択して相談すると良いでしょう。
税務署への相談は知識がほとんどない場合にはおすすめしません。
贈与税に関する注意点
贈与税に関して以下のような点は注意しておいたほうが良いでしょう。
- 生活費・教育費は非課税
- 贈与財産の確定申告不要
- 保険金への贈与税課税
- 贈与税の無申告
- 贈与税の申告漏れ
それぞれの注意点を解説するので、参考にしてください。
生活費や教育費は非課税
生活費や教育費を目的として財産を贈与する場合は非課税であり、贈与税はかかりません。
国税庁ホームページの「No.4405 贈与税がかからない場合」には贈与税がかからない財産があげられており、そのなかに生活費・教育費も含まれています。
これは家族または夫婦間は扶養関係にあり、日常生活に必要な費用・資金は扶養義務対象とみなされるからです。
贈与された財産は確定申告の必要なし
贈与された財産は、確定申告をする必要がありません。
確定申告は1月1日〜12月31までの1年間の所得を申告するものです。
一方の贈与税とは無償で他者に譲る資産に対する税金であり、所得ではありません。所得を申告するために行う確定申告の対象外なので、不要です。
ただし贈与された資産が法人・会社からのものだった場合は、無償で譲る資産ではなく所得と認識されてしまいます。贈与税はかかりませんが所得税が発生するので、確定申告を行ってください。
確定申告を忘れたらどうなる?その影響と正しい対応策を解説
保険金に贈与税が課税されることもある
保険金に贈与税が課税されるケースがあります。
保険金にかかる税金は3つあり、契約方法によって異なるので注意してください。
契約方法 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 発生する税金 |
契約者・被保険者が同じ | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者・受取人が同じ | 妻 | 夫 | 妻 | 所得税 住民税 |
すべて異なる | 妻 | 夫 | 子供 | 贈与税 |
上記の一覧表から見てもわかるように、契約者と被保険者または契約者と受取人が同じである場合は贈与税はかかりませんが、相続税は所得税は発生します。
すべての対象者が異なる場合は相続税や所得税は不要ですが、贈与税が発生するので保険金の金額によっては申告を行って納税しなければなりません。
贈与税の無申告は税務署にばれる
贈与税の無申告は、税務署にバレる可能性が高いといえます。税務署では定期的に贈与税の税務調査が行われており、大きな金額が動いた際にはアンケート調査などを実施しているからです。
贈与税には除斥期間が設けられていますが、贈与が成立していると認められなかった場合は対象外となり、時効を迎えることはありません。
贈与を受けた場合には、必ず税務署に申告しましょう。
贈与税の申告漏れが発覚した場合
贈与税の申告漏れが発覚した場合、状況や税務署の判断に応じてペナルティが課せられます。
申告漏れのケース | 課せられるペナルティ | 税率 |
申告忘れ | 無申告加算税 | 5~30% |
過少申告 | 過少申告加算税 | 5~15% |
意図的な無申告 | 重加算税 | 35%または40% |
期限内に申告したが、納付遅れ | 延滞税 | 年2.4%または年8.7% |
各課税の税率は金額が少ないまたは素早く対応すれば低くなるので、速やかに対応しましょう。
まとめ
贈与税について解説しました。
贈与税は、申告自体はさほど難しいわけではありません。しかし、どのようなケースで贈与税が発生するのか判断しにくい部分が多々あります。
過少申告や無申告をしてしまうと、加算税も支払わなければならないので負担は大きくなるでしょう。
何らかの贈与を受けた場合には自分で判断せず、税理士に相談してください。
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