
相続税は、財産を相続した全員に課税されるわけではないにもかかわらず、「自分は相続税を払う必要があるのか」「いったいいくらから発生するのか」と不安を感じている方は多いのではないでしょうか。基礎控除や特例制度など、知っておくべき知識は多く、複雑に感じてしまうのも無理はありません。この記事では、相続税がいくらから発生するかという基本的な疑問をはじめ、課税対象となる資産の種類、具体的な計算方法、さらに節税に役立つ特例・控除まで、相続税に関する疑問をまるごと解消できるよう徹底的に解説しています。ぜひ最後まで読んで、いざというときに備えてください。
▼ 副業について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
そもそも相続税とはどんな税金?

相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ際に、その財産の価額に応じて課される税金です。相続税の仕組みや申告が必要になる基準を正しく理解しておくことで、いざというときに慌てず対応できるようになります。
相続税の定義
相続税は、被相続人(亡くなった方)が保有していた財産を相続・遺贈によって取得した際に、その取得財産の価額をもとに課される国税です。財産には現金や預貯金だけでなく、不動産・株式・貴金属なども含まれます。
課税の目的は、富の集中を抑制し、世代間の資産格差を緩和することにあるとされています。相続税は国税庁が管轄しており、申告・納税は原則として相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。
相続税の申告が必要な基準
相続税の申告が必要になるのは、相続した財産の総額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。
たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。相続財産の総額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額の計算式 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万円 + 600万円 × 1 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円 + 600万円 × 2 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円 + 600万円 × 3 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円 + 600万円 × 4 | 5,400万円 |


【コラム】昨今の相続税をめぐる状況
相続税は、かつて「一部の富裕層だけが関係する税金」というイメージを持たれることが多い税金でした。しかし近年は、税制改正や地価の上昇などを背景に、相続税が身近な問題として多くの人に関わるようになっています。
特に大きな転換点となったのが、2015年(平成27年)の税制改正です。この改正によって基礎控除額が引き下げられ、相続税の課税対象となる人の数が大幅に増加しました。以下の表で、改正前後の基礎控除額を確認してみましょう。
| 時期 | 基礎控除額の計算式 | 法定相続人が3人の場合の控除額 |
|---|---|---|
| 2014年(平成26年)以前 | 5,000万円 +(1,000万円 × 法定相続人の数) | 8,000万円 |
| 2015年(平成27年)以降 | 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) | 4,800万円 |
この改正により、基礎控除額はおよそ4割引き下げられました。改正前は相続税の課税対象者が亡くなった人全体の約4%程度に留まっていたのに対し、改正後は約9%前後にまで上昇したと、国税庁の発表でも示されています。
さらに、都市部を中心とした地価の上昇も、相続税を身近にしている大きな要因の一つです。土地の評価額が高くなれば、その分だけ相続財産の総額も増加するため、これまで相続税とは無縁と思っていた方でも、いつの間にか課税対象に含まれているケースが増えています。
こうした背景から、「自分には関係ない」と思い込まずに、早い段階から相続税について正しく理解しておくことが非常に重要です。この記事を通じて、相続税の基本的な仕組みや計算方法をしっかりと押さえておきましょう。
相続税の対象になる資産の一覧

相続税を正しく計算するためには、まず「何が課税対象になるのか」を把握することが大切です。課税対象になる資産もあれば、控除や差引の対象になる財産もあります。ここでは、それぞれの内容をわかりやすく整理して解説します。
課税の対象になる資産
相続税の課税対象となる資産は、大きく3つに分類されます。それぞれの特徴を押さえておくことで、申告漏れや計算ミスを防ぐことができます。
①実際に相続した資産
被相続人(亡くなった方)が所有していた財産のうち、相続や遺贈によって取得したものが対象です。現金・預貯金・不動産・株式・貴金属・自動車など、金銭的な価値があるものはすべて含まれます。
| 資産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 銀行口座の残高、手元の現金など |
| 不動産 | 土地、建物、マンションなど |
| 有価証券 | 株式、投資信託、債券など |
| 動産 | 自動車、貴金属、美術品など |
| その他 | ゴルフ会員権、著作権、特許権など |
②みなし相続資産
民法上は相続財産に該当しないものの、実質的に相続によって利益を得たとみなされ、相続税の課税対象となる財産のことを「みなし相続財産」といいます。代表的なものは以下のとおりです。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 生命保険金 | 被相続人が保険料を負担していた契約の死亡保険金 |
| 死亡退職金 | 被相続人の死亡後に支払われる退職金・弔慰金など |
| 生前贈与加算 | 相続開始前7年以内(※)に贈与された財産 |
③相続時精算課税の適用を受けている贈与財産
「相続時精算課税制度」を利用して生前に贈与を受けた財産は、贈与時には贈与税が軽減される一方で、相続が発生した際に相続財産へ加算され、相続税の課税対象となります。この制度を選択している場合は、贈与を受けた財産の総額を把握しておくことが重要です。
課税対象から控除、差引を受ける財産
相続税の計算では、課税対象の財産からマイナスできる項目もあります。適切に差し引くことで、課税価格を正確に算出することができます。
①債務・葬式に関する費用
被相続人が残した借金や未払い費用などの債務は、課税対象の財産から差し引くことができます。また、葬式に直接かかった費用についても控除の対象となります。
| 控除できる費用 | 具体例 |
|---|---|
| 債務 | 借入金、未払いの税金・医療費、クレジットカードの未払い分など |
| 葬式費用 | 通夜・告別式の費用、火葬費用、お布施など |
②非課税対象の財産
相続した財産であっても、一定の要件を満たすものは非課税として扱われ、課税対象の財産から差し引くことができます。代表的な非課税財産は以下のとおりです。
| 非課税財産の種類 | 非課税の上限・条件 |
|---|---|
| 生命保険金 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 死亡退職金 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 墓地・仏壇・祭具など | 一般的に常識の範囲内とされるもの |
| 国や公益法人への寄附財産 | 相続後に寄附したもの(一定要件あり) |


実際の相続税の申告が必要なケースを解説
相続税の申告が必要かどうかは、受け取った財産の総額と基礎控除額の大小関係によって決まります。すべての相続において申告が必要というわけではないため、まずは自分のケースがどちらに当たるかを正しく把握することが大切です。
相続税の課税価格が遺産に係る基礎控除額を上回るとき
相続税の申告が必要になるのは、相続税の課税価格の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を上回る場合です。言い換えると、受け取った財産の総額が基礎控除額の範囲内に収まるのであれば、原則として相続税の申告は不要となります。
課税価格とは、プラスの財産からマイナスの財産(債務や葬式費用など)を差し引いた後の金額のことです。この金額が基礎控除額を超えた時点で、初めて相続税の申告義務が生じます。
「遺産に係る基礎控除額」の計算式
遺産に係る基礎控除額は、以下の計算式によって求めることができます。法定相続人の人数が増えるほど基礎控除額も大きくなる仕組みになっているため、まず法定相続人が何人いるかを正確に把握することが重要です。
| 計算式 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除額 | 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) |
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円」となります。課税価格の合計がこの金額以下であれば、相続税の申告は原則不要です。
相続税の金額は?計算式を一挙紹介

相続税の金額を正しく把握するためには、いくつかの計算式を順番に理解していく必要があります。ここでは「課税遺産総額」「相続税の総額」「個人が実際に納付する相続税額」の3つに分けて、それぞれの計算式をわかりやすく紹介します。
相続税の課税遺産総額に関する計算式
まず、相続税の計算の出発点となるのが「課税遺産総額」です。課税遺産総額とは、相続した財産の合計から基礎控除額を差し引いた金額のことを指します。
計算式は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税遺産総額 | 正味の遺産額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数) |
相続税の総額に関する計算式
課税遺産総額が算出できたら、次に「相続税の総額」を計算します。相続税の総額は、課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して、それぞれに税率をかけた後に合計することで求めます。
相続税の税率は、法定相続分に応じた取得金額に応じて以下のように定められています(国税庁「相続税の税率」より)。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
各法定相続人の取得金額に上記の税率と控除額を当てはめて算出した税額を、全員分合計したものが「相続税の総額」となります。
個人が納付すべき相続税額に関する計算式
相続税の総額が求められたら、最後に各相続人が実際に納付すべき税額を算出します。これは、相続税の総額を「実際の相続割合」に応じて按分することで計算します。
| 項目 | 計算式 |
|---|---|
| 各相続人の納付税額 | 相続税の総額 × (各相続人の実際の取得額 ÷ 課税遺産総額) |
なお、この金額からさらに各種税額控除(配偶者の税額軽減や未成年者控除など)が適用される場合があります。控除を適用した後の金額が、最終的に各自が納付すべき相続税額となります。各控除の詳細については後の章で詳しく解説しています。


実際に相続税を計算しよう!5stepで解説
ここでは、実際に家族が亡くなった場面を想定し、相続税の計算を5つのステップに沿って順番に解説していきます。計算の流れをしっかりと把握しておくことで、いざというときに慌てずに対応できるようになるでしょう。
Step1:課税遺産の総額を算出する
まずは、相続税の対象となる財産の総額、すなわち「課税価格の合計額」を求めます。具体的には、プラスの財産(現金・預貯金・不動産・有価証券など)に、みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金など)や相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を加えます。そこから、債務や葬式費用、非課税財産を差し引くことで、課税価格の合計額が算出されます。
その後、課税価格の合計額から「遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を差し引いた金額が、課税遺産総額となります。
Step2:課税遺産の総額を法定相続分で按分する
Step1で求めた課税遺産総額を、実際の遺産分割の内容にかかわらず、民法で定められた法定相続分の割合に応じて各相続人に振り分けます。これは相続税の総額を計算するための仮の計算であり、実際の取り分とは別物です。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人である場合、法定相続分はそれぞれ配偶者が1/2、子どもが各1/4となります。課税遺産総額にこの割合を掛けることで、それぞれの取得金額を算出します。
Step3:実際の相続税の総額を算出する
Step2で算出した各相続人の取得金額に対して、下記の相続税の速算表を用いた税率を掛け、控除額を差し引きます。それぞれの税額を合計したものが、相続税の総額となります。
| 法定相続分に応ずる各人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上記の速算表は、国税庁「相続税の税率」をもとにしています。
Step4:相続割合に沿って実際の相続税の額を算出する
Step3で求めた相続税の総額を、今度は実際の遺産取得割合(各相続人が実際に受け取る財産の割合)に応じて振り分けます。これにより、各相続人が実際に納付すべき相続税の額が明確になります。
たとえば相続税の総額が600万円で、ある相続人の実際の取得割合が全体の30%であれば、その人の納付すべき相続税は180万円となります。実際の取り分に応じて負担額が決まるため、遺産分割の内容が税額に直接影響します。
Step5:相続税の各種税額に対する控除を行う
Step4で算出した各人の相続税額から、適用できる各種控除を差し引き、最終的な納付税額を確定させます。主な控除の種類は以下のとおりです。
| 控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 配偶者の税額の軽減 | 配偶者が取得した財産が1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからない。 |
| 未成年者控除 | 相続人が18歳未満の場合、18歳に達するまでの年数1年につき10万円を税額から控除できる。 |
| 障害者控除 | 相続人が障害者である場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を控除できる。 |
| 相次相続控除 | 10年以内に2回以上相続が発生した場合、一定の金額を控除できる。 |
| 暦年課税の贈与税額控除 | 相続開始前に贈与された財産について、すでに納付した贈与税額を相続税から差し引ける。 |
要注意!相続税の申告に関する3つの注意点

相続税の計算方法を理解したうえで、申告の際に押さえておくべき注意点も確認しておきましょう。申告が不要なケースや、逆に非課税でも申告が必要なケースがあるなど、見落としやすいポイントがいくつか存在します。ここでは特に重要な3つの注意点を解説します。
①相続財産が基礎控除額以下の場合、相続税は申告不要!
相続した財産の総額が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回る場合、相続税の申告は原則として不要です。たとえば法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、相続財産がこの金額以内に収まるのであれば、税務署への申告手続きは必要ありません。
②相続税が非課税でも申告が必要な2つの特例
特例の適用によって相続税の納税額がゼロになる場合でも、特例を使うこと自体を税務署に申告しなければ、その適用を受けることができません。以下の2つの特例は特に注意が必要です。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が居住や事業に使用していた土地について、一定の要件を満たす場合にその評価額を最大80%減額できる制度です。この特例を適用した結果、課税価格が基礎控除額以下になり相続税がゼロになるケースは珍しくありません。しかしこの場合であっても、特例の適用を受けるためには必ず相続税の申告書を提出する必要があります。
配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が相続した財産について、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。配偶者の相続分がこの範囲内に収まる場合、実際に納税する金額がゼロになることも多いですが、申告書の提出が適用の条件となっています。申告を怠ると特例が無効になるため、注意が必要です。
| 特例の名称 | 主な内容 | 申告の要否 |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 居住・事業用の土地の評価額を最大80%減額 | 課税額がゼロでも申告必要 |
| 配偶者の税額の軽減 | 1億6,000万円または法定相続分まで非課税 | 課税額がゼロでも申告必要 |
③相続税の申告は10ヵ月以内が原則
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが法律で定められています。この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。
10ヵ月という期間は一見長く感じるかもしれませんが、遺産の調査・評価、遺産分割協議、申告書の作成など、やるべきことは多岐にわたります。特に不動産や非上場株式などの評価には時間がかかることも多いため、相続が発生したら早めに準備を始めることが非常に重要です。申告期限や手続きの詳細については、国税庁の公式サイトでも確認できます。


相続税に関する主な特例措置について
相続税には、一定の条件を満たすことで税負担を大きく軽減できる特例措置が複数用意されています。特例を活用するかどうかによって、最終的な納税額が大きく変わることもあるため、それぞれの内容をしっかりと把握しておくことが大切です。
配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続した財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、相続税が課税されないという特例です。
たとえば、遺産総額が2億円であっても、配偶者が法定相続分(2分の1)の範囲内で相続した場合、配偶者に対しては相続税がかかりません。
| 条件 | 非課税となる金額 |
|---|---|
| 相続財産が1億6,000万円以下の場合 | 全額非課税 |
| 相続財産が1億6,000万円超かつ法定相続分以内の場合 | 法定相続分相当額まで非課税 |
小規模宅地等の評価減の特例
小規模宅地等の評価減の特例とは、被相続人が居住または事業に使用していた宅地等を相続した場合に、一定の面積を限度として、その土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
たとえば、自宅の土地(特定居住用宅地等)であれば330㎡を上限に評価額が80%減額されます。事業用の宅地(特定事業用宅地等)であれば400㎡を上限に同じく80%の減額が受けられます。適用するには一定の要件を満たす必要があるため、事前に確認しておきましょう。
| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等(事業用) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(賃貸用) | 200㎡ | 50% |
暦年課税の贈与税額控除
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に対して贈与税を課す制度です。この暦年課税の対象となった贈与財産が相続財産に加算される場合、すでに納付した贈与税額を相続税額から差し引くことができます。これを「贈与税額控除」と呼びます。
相続時精算課税制度の贈与税控除
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円までの特別控除が受けられる制度です。この制度を利用した贈与財産は、相続発生時に相続財産へ加算されますが、贈与時に支払った贈与税は相続税から控除されます。
また、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与からは、年間110万円の基礎控除が新たに設けられ、この範囲内の贈与であれば相続財産への加算も不要となりました。
障害者の税額控除
障害者の税額控除とは、相続人が障害者である場合に、85歳に達するまでの年数に応じて、一定額を相続税から差し引くことができる制度です。控除額は、一般障害者の場合は年間10万円、特別障害者の場合は年間20万円が相続税から控除されます。
たとえば、相続時の年齢が45歳の一般障害者であれば、(85歳-45歳)×10万円=400万円が控除されます。なお、控除しきれない金額がある場合は、その障害者を扶養している他の相続人の相続税からも控除を受けることが可能です。
相次相続控除
相次相続控除とは、10年以内に相続が2回以上発生した場合に、前回の相続で課税された相続税の一部を今回の相続税から差し引くことができる制度です。短期間に相続が重なることで税負担が過大になるのを防ぐ目的で設けられています。
控除額は、前回の相続からの経過年数が短いほど大きくなる仕組みになっており、1年ごとに控除割合が10%ずつ減少していきます。たとえば、前回の相続から3年が経過している場合は、本来の控除可能額の80%が控除の対象となります。相続が頻繁に発生する可能性がある場合は、この制度も考慮したうえで対策を検討してみてください。
【コラム】相続税の申告は必ず期日内に!

相続税の申告には、法律で定められた期限があります。この期限を過ぎてしまうと、本来の税額に加えてペナルティが課せられることになるため、十分な注意が必要です。ここでは、申告期限に関するポイントと、期限を守れなかった場合のリスクについて確認しておきましょう。
相続税の申告期限はいつまで?
相続税の申告・納付の期限は、被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。たとえば、1月1日に被相続人が亡くなったことを知った場合、申告・納付の期限は同年の11月1日となります。
この期限は延長が原則として認められていないため、相続財産の調査や遺産分割協議は、できるだけ早めに着手することが大切です。なお、申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署となります。
期限を過ぎた場合に課せられるペナルティ
申告・納付が期限を過ぎてしまった場合、以下のようなペナルティが課せられる可能性があります。
| ペナルティの種類 | 概要 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 期限内に申告をしなかった場合に課される税。納付すべき税額に対して原則15%(税額が50万円を超える部分は20%)が加算される。 |
| 延滞税 | 期限内に納付が完了しなかった場合に課される税。納付が遅れた日数に応じて計算される。 |
| 重加算税 | 財産を故意に隠したり、申告内容を偽ったりした場合に課される税。無申告加算税に代えて40%が課される。 |
まとめ
この記事では、相続税がいくらから発生するのかを基礎控除額の計算方法から始まり、課税対象となる資産の種類、実際の相続税の計算ステップ、さらには配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった各種控除・特例措置まで幅広く解説してきました。
「相続税がどのくらいかかるのか不安」「自分は申告が必要なのだろうか」と悩んでいる方も多いかと思います。しかし、基礎控除額の仕組みや各種特例をしっかりと理解することで、相続税の負担を適切に把握し、必要な手続きを落ち着いて進めることができます。まずは今回紹介した計算方法を参考に、ご自身の状況を整理してみてください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか

