警察官は本当に副業できない?副業できるケースや副業するときの注意点なども解説!

副業

2018年から国をあげて副業・兼業を推進する方向に動き始めたなかで、警察官は依然として副業が禁止されています。

「副業が解禁されているところが多いなかで不公平」「警察官の給料だけでは生活が大変」といった不満・悩みなどを抱いている人もいるかもしれません。物価の高騰などで支出が多くなることもあるため、副業を禁止されている状況に疑問・不公平感を抱くことは無理ないといえるでしょう。

本記事では、警察官の副業事情について解説します。副業が可能なケース・副業する際の注意点なども網羅して紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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警察官は原則的に副業NG!

警察官の副業は原則として禁止されています。そのため、警察官の職務に従事している限り本来なら副業はできません。その理由として、警察官が守らなければならない公務員法があげられます。

警察官は国家公務員・地方公務員のいずれかに分類されますが、このいずれも公務員法が定められており、警察官である以上は守らなければなりません。以下は、それぞれの公務員法に明記されている副業に関する制限です。

国家公務員法 第103条 職員は、商業・工業又は金融業その他の営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員・顧問もしくは評議員の職を兼ね、または自ら営利企業を営んではならない
第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員・顧問もしくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、もしくは事務を行うにも、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可を要する
地方公務員法 第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業・工業または金風業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社業もしくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員についてはこの限りではない。

(出典:国家公務員法 | e-Gov 法令検索地方公務員法 | e-Gov 法令検索

法律で定められている警察官の禁止事項

警察官が守らなければならない国家公務員法および地方公務員法では、具体的な禁止事項として以下の3つがあげられています。

・報酬が発生する継続的な勤務
・自営業
・企業などの役員

上記それぞれについて、詳しく確認していきましょう。

報酬があり継続している副業

報酬が発生する継続勤務とは、いわゆる副業のことです。ここで定義されている副業の禁止事項とは、具体的に以下の2つを指しています。

1.労働の対価として報酬が発生
2.継続的または定期的

ボランティアとして活動した場合は、労働の対価として報酬が発生していないので問題ありません。

自営業の兼業

国家公務員法・地方公務員法のいずれも、自ら営利企業を営んではならないとされていることから、自営業も禁止です。具体的には、以下のような定義付けがなされています。

・自己名義での経営
・客観的に自営業と判断される他人名義の営利企業
・一定規模以上の不動産投資・農業など
・報酬の有無は関係なし
注意すべき点は「報酬の有無は関係なし」です。例えば他人名義の営利企業で報酬なしで勤務していたとしても、客観的に自営業と判断される場合は自営業と判断されます。

前述した報酬が発生する副業とは異なるので、注意してください。

企業などの役員の兼業

営利目的で運営・活動している企業の役員になることも、警察官は禁止されています。

役員の兼業は名義貸しの行為も含まれており、報酬の有無は関係ありません。

警察官が役員として名義を貸す意味ってあるの?

警察官の名前を役員として明記しておけば、「箔がつく」「取引先に安心感を与えられる」と考えて、名前だけ貸して欲しいと思う人がいるのでしょうね。

特に、家族経営の場合によくあるパターンです。頼まれると断りにくいかもしれませんが、違反ですので断りましょう。

副業が禁止されたワケ

ここまで紹介してきた副業等が禁止された背景には、以下のような公務員の副業行為に対する観点が関係しています。

観点 副業禁止の3原則 概要
世間の評価 信用失墜行為の禁止 公務員としてのイメージを損ない、信用を失わせるような行為の禁止
秘密保持 守秘義務 職務で知り得た情報は他言無用
本職に専念 職務専念の義務 公務員は本職に専念しなければならず、支障が出る行為も控えるべき

警察官は公務員であり、公務員は国家・国民のために奉仕者として働くことが使命です。このような使命を背負っている警察官が副業をすることは、上記で紹介した3つの原則に反していると判断されかねないことも含めて規制されています。

公務員の副業禁止規定が変化している!

警察官を含む公務員は奉仕者であることから、原則として副業は禁止です。しかし副業を推奨する世間の波は公務員にも押し寄せており、一部の地方公務員では副業禁止の規定が緩和されつつあります。

しかしこれは一部であり、警察官の規制緩和まで至っていません。警察官はその職務・立場上、副業に関する規制を緩和することは難しいかもしれません。

2025年1月の通常国会にて、地方公務員の兼業・副業の見直しが言及されました。具体的な内容については触れられていませんが、弾力化を目指すとしていることから公務員の副業に関しての期待が寄せられています。

警察官でもできる副業は本当にない?警察官が副業をする方法3選!

警察官は公務員であることから、原則として副業はできません。しかし、一定の条件を満たせば可能なケースがあります。警察官が副業する際の一定の条件とは、主に以下の3つです。

・許可を得る
・自営に該当しない
・単発で行う

上記3つについて解説するので、参考にしてください。

許可を得て副業する

警察官は、国家公務員法または地方公務員法を守らなければなりません。これら2つの法律には、どちらにも副業は原則禁止である旨が明記されています。

ただし例外も設けられており、それが許可を得た場合です。直属の上司に「自営兼業承認申請書」を提出し、行政機関から副業の許可が下りれば副業できます。以下のような条件を満たすことで、申請書が受理される可能性が高まるでしょう。
・公務員としての信頼を欠くことがない副業
・守秘義務の保持
・本業に支障をきたさない範囲

上記にあげた条件がどの程度なのかは、人事院規則および人事委員会規則によるところなので一概にはいえません。申請書を提出する前に規則を確認し、直属の上司にも相談してみることをおすすめします。

「自営」に該当しない範囲で副業をする

警察官であっても、自営に該当しない範囲であれば副業が可能です。具体的には以下のような副業があげられます。

・不動産投資
・駐車場の賃貸
・農業
・酪農
・太陽光電気の販売

上記にはそれぞれ一定の範囲が設けられており、その範囲を超えると自営と判断されてしまうので副業として認められません。例えば太陽光電気の販売の場合、設備出力が10キロワット以上の場合は自営と判断されます。

一定の範囲を超えていなければ事前申請は不要であり、直属の上司への報告・相談も必要ありません。もし仮に定められている範囲を超える可能性がある場合は、許可を得ていれば可能なので事前に相談しておくとよいでしょう。

なお、不動産投資・農業における具体的な範囲は後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。

単発で副業をする

単発で労役に対して報酬が発生する活動をした場合は、副業扱いになりません。

例えば一時的な講師活動や単発での執筆活動は、単発での副業に該当するので事前の許可なしで活動可能です。具体的にどのような仕事が該当するのかは、後述します。

ただし携帯アプリなどでの利用が可能な単発アルバイトのみを取り扱ったサービスに登録して仕事をする際には、事前に許可が必要です。

判断が難しい場合は、事前に上司に相談してください。

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警察官でもできる副業4選

警察官でもできる主な副業として、以下の4つを紹介します。

副業 始めやすさ 難易度 おすすめ度
農業など ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆
講師・執筆活動 ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆
ポイントサイト ★★★★★ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆
資産運用 ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★☆☆

上記の一覧表は紹介する副業の始めやすさ・難易度・おすすめ度を示したものです。★の数が多いほど高いことを示しています。例えばポイントサイトの場合、★5つなので始めやすく、さらに難易度は★が1つなので難しくありません。

各副業の詳しい内容等については以降で紹介するので、あわせて参考にしてください。

農業等

農業等は、紹介する条件に該当しない場合のみ副業が可能です。

・大規模経営
・客観的に営利目的であると判断される場合

(参考:人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

上記の条件に該当すると判断される場合の農業・牧畜・酪農などは、事前に許可を得ていなければできません。

許可を得る必要がない具体的な例として、以下のようなケースがあげられます。

・家族・知人の農業を無償で手伝う場合
・自給自足目的の小規模運営
これらに該当せず、かつ人事院規則に明記される内容に該当する場合は、事前に申請を出しておきましょう。申請が認められれば、大規模経営および営利目的であったとしても副業できます。

執筆活動・講師としての活動

講師・執筆活動の副業は、単発での活動のみです。継続的にこれらの案件・仕事を受注する場合は、事前に許可を得ておかなければなりません。

また警察官が講師として活動する場合、以下のような禁止項目に触れないように注意する必要があります。

・守秘義務の厳守
・公務員の社会信用を損なう講演の禁止
これらは公務員全体にかかわる禁止項目であり、警察官も公務員である以上守らなければなりません。講師として単発で活動する場合でも、上記の項目は厳守する必要があるため、注意しましょう。

ポイントサイト

ポイントサイトとは、アプリ・専用サイトを利用してポイントを貯める副業です。

基本的にポイントはお金には分類されないため、警察官がポイント活動をしても副業とはみなされません。貯めたポイントは、さまざまな景品・サービスと交換できます。手軽に始められてスキマ時間が利用できるので、副業としての人気は高いといえるでしょう。

ただしポイント活動には、以下のようにさまざまなスタイルがあります。

・金額に応じて一定の割合で付与
・クリック
・サービス登録
・アンケート
・モニターへの参加

上記のスタイルは一例ですが、この中で「アンケート」および「モニターへの参加」は得られる報酬がポイントであっても労働の対価に該当するため不可です。

このようにポイント活動でも、副業扱いになるかどうかはケースバイケースなので注意しましょう。
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投資などの資産運用

資産運用は基本的には副業に該当しないので、警察官でも可能です。主な資産運用として、以下のようなものがあげられます。

・不動産投資
・株式・投資信託
・FX
・暗号資産・仮想通貨
ただしなかには一定の規模を超えると申請が必要であったり、投資に関する勉強が必要であったりするので誰もが手軽にできるものではないといえるでしょう。

上記4つの具体的な内容について解説するので、参考にしてください。

不動産投資

不動産投資は、一定の基準を超えなければ副業が可能です。この基準については、国家公務員法と地方公務員法によって異なります。

国家公務員法の場合、不動産投資については人事院規則によって定められている5棟10室基準が原則です。

独立家屋は5棟以上
独立家屋以外の建物については10室以上
賃貸料収入の合計額が年額500万円以上

(参考:人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

上記に該当する場合は、不動産投資であっても事前に申告しなければなりません。反対にこれらの条件を下回っていれば、申告せずに不動産投資ができます。

一方の地方公務員法には不動産投資に関する基準が明記されておらず、各自治体の判断にゆだねられているのが現状です。そのため、地方公務員の場合は事前に直属の上司に確認したほうがよいでしょう。

株式・投資信託

株式・投資信託も資産運用のひとつであり、副業には分類されません。そのため、警察官でも始められる副業です。

株式投資をする際は、長期的なものに絞って始めるとよいでしょう。価格変動に振り回されるリスクが軽減されるからです。また、売買手数料も低く抑えられます。

投資信託の場合、少額なものから始めましょう。いくつかの商品にわけて行うことで、リスク分散が可能です。

ただし、いずれの場合も必ずしも利益が出るとは限りません。株式・投資信託は変動制であるため、損をすることもあります。損失を最小限に抑えるためには、余剰資金を活用して長期的な視点で行うことです。また投資に関する勉強も欠かせないので、本・インターネットなどを活用して学習しておきましょう。

FX

FXとは、外貨の売買によって利益を得る取引です。証拠金を超えて取引が可能なレバレッジが利用できることから、少額からでも大きな金額の取引ができます。

土日以外で24時間取引が可能なことから、時間に縛られないという点では副業として人気が高いといえるでしょう。また、少ない金額でも大きな利益獲得が狙える点も魅力的です。

ただし為替レートの変動による取引であることから、利益だけではなく損失のリスクも発生します。利益発生率を高めるためには売買のタイミングを監視する必要もあり、こまめなモニタリングも欠かせません。

暗号資産・仮想通貨

暗号資産とは、インターネット上で取引可能な資産価値があるもののことを指しており、仮想通貨とも呼ばれています。具体的な例として、ビットコイン・イーサリアムなどがあげられるでしょう。

暗号資産は価格変動が大きく、安いときに購入して上昇したタイミングで売却すれば大きな利益があげられます。1,000円単位での少額投資が可能であるため、余剰資金が多くない人からも人気が高い副業です。始める場合は、価格変動に対する精神的な負担が比較的少ない長期投資をおすすめします。

ただし仮想通貨取引作業の報酬として仮想通貨で受け取るケースはマイニングと呼ばれ、副業扱いです。この場合の仮想通貨は報酬に対する対価として判断されるので、警察官は禁止されています。

警察官が副業をするときの注意点

警察官が副業をするときの注意点を確認していきましょう。

国から副業の許可を貰うこと

副業をする際は、国に許可を貰うことを忘れないでください。

一定の条件を超えなければ申告が不要なケースもありますが、超えた場合には自営兼業承認申請書の提出が必要です。この申請書は原則として直属の上司に提出し、上司から人事院にわたります。

副業の内容・状況によっては申請が却下されることもあり、申請書を提出したからといって必ずしも副業が認められるわけではありません。

地方公務員の場合、国だけではなく各自治体の規定・規則が判断基準になることもあります。その場合は国の基準を満たしていても、自治体が独自に定める規則によって認められないケースもあるでしょう。

警察官が副業する際には国の許可を得ることが原則ですが、自治体によっては独自ルールが適用されることもある点を考慮してください。

時間と体調の管理を忘れないこと

時間と体調の管理を忘れないようにしましょう。

本業は警察官であり、その主な業務内容は体力勝負の一面があります。副業を始めたことで休息の時間が減少し、体調不良になると本業に悪影響を及ぼしてしまうでしょう。体調不良が原因で、警察官としての職務に集中できなくなっては本末転倒です。

副業をするということは仕事の時間が増えるということであり、基本的には休息時間が減少します。本業への影響を未然に防ぐためにも、休息時間も考慮して体調管理を忘れないようにしてください。

確定申告と納税を怠らないこと

確定申告および納税を怠らないことも、副業をするうえでの注意点です。

副業での年間所得が一定額を超えた場合には、確定申告および納税をしなければなりません。警察官でありながら副業所得に対する確定申告・納税をせずに放置すると、脱税を疑われることが予想され、本業に甚大な被害をもたらしかねません。

確定申告は、基本的に毎年2月16日〜3月15日の1カ月間実施されています。この期間は申告だけではなく、納税も対象です。申告だけして納税を忘れていた場合でも、延滞税などのペナルティが科せられます。副業で一定金額以上の年間所得額が発生した場合は、忘れず確定申告と納税を行ってください。

なお確定申告が必要になるケースは複数あり、ひとつではありません。詳しい内容については次の項目で解説するので、あわせて参考にしてください。

警察官の副業で必要になる確定申告について

副業では、確定申告が必要になるケースがあります。これはすべての業界・職種についていえることであり、警察官に限ったことではありません。

確定申告が必要であるにもかかわらず申告を怠った場合には、無申告加算税・延滞税といった追徴課税が科せられる可能性があります。

警察官の場合、このような罰則が科せられると警察全体の信用問題にもかかわるので怠ったり忘れたりしないようにしましょう。

確定申告が必要になるケース

副業も含めて確定申告が必要になる主なケースは、以下の通りです。

・副業での年間所得額20万円以上
・住民税の申告
・株による収入発生
・特定の控除を受ける場合

上記それぞれのケースについて確認していきましょう。

副業所得が20万円を超える場合

副業での年間所得額が20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。

20万円というボーダーラインは所得額であり、年間収入額ではありません。所得額とは、収入からその収入を得るために支出した経費を差し引いた金額です。

例えば、副業での年間収入額が25万円だったとしましょう。この収入額を得るために10万円を支出していた場合、25万円から10万円を差し引いた15万円が副業での年間所得額です。経費を差し引いた所得額はボーダーラインの20万円を下回っているので、確定申告は必要ありません。 

収益による確定申告の基準は収入額ではなく、年間所得額である点に注意してください。

住民税の申告を行う場合

副業での年間所得額が20万円を下回っている場合、確定申告は必要ありませんが、住民税の申告は必要です。

20万円ルールは所得税に限ってのことであり、住民税には適用されません。住民税については副業所得があった場合には納税の義務が発生するので、申告を忘れないようにしてください。

なお住民税のみの申告は、各自治体で行います。所轄の市役所へ赴き、住民税の申告を行いましょう。申告期間は確定申告同様、原則として2月16日〜3月15日までです。

株による収入が発生した場合

資産運用で発生した所得は申告分離課税の対象であり、確定申告をしなければなりません。本記事で資産運用の例として株式・投資信託・不動産投資・FXなどを紹介しましたが、これらで所得が発生した場合、申告分離課税対象です。

ただし株式・投資信託・FXなどを始める際に源泉徴収ありの特定口座を選択しておくと、所得税および住民税は源泉徴収されます。そのため、確定申告をする必要はありません。

資産運用で確定申告をしたくない場合には、口座開設時に源泉徴収ありの特定口座を選択しておくとよいでしょう。

不動産投資の場合はこのような特例サービスはないので、所得が発生した場合は忘れず確定申告を行ってください。

医療費控除や住宅ローン、ふるさと納税などによる控除を受ける場合

確定申告には、さまざまな所得控除および税額控除が用意されています。これらの控除制度のなかには年末調整では適用されないものも少なくありません。年末調整で適用されない控除制度を利用する場合は、自分で確定申告をする必要があります。その主な例として、以下のような控除制度があげられるでしょう。

・医療費控除
・ふるさと納税

上記以外に住宅ローン控除がありますが、これは適用1年目のみ確定申告が必要です。2年目以降は自治体から送付される住宅ローン控除申請書を年末調整に添付して提出すれば、勤務先で処理してもらえます。

警察官が確定申告をすると副業がバレる?

警察官が確定申告をすると、副業が発覚する可能性は高いでしょう。確定申告をすることで、住民税が増加するからです。

住民税は、年間所得額に応じて納税額を決定します。警察官を含む公務員の住民税の徴収方法は特別徴収であり、1年間の納税額は勤務先に通知が送付されてしまうのです。

本来の金額よりも住民税の納税額が大幅に増加していた場合、副業を疑われるリスクは高まるでしょう。

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警察官が副業を行った際の処分事例

警察官が副業で受けた処分事例を紹介します。

事例1:執筆活動のケース

執筆活動は単発であれば副業には該当しないと解説しました。

しかしある警察官は、昇任試験対策問題集の執筆を繰り返して出版社から報酬を得て処分されています。

事前に申請書を提出せずに継続して執筆活動を行い、報酬を受けていたことに加えて、警察官として知り得た情報を提供していた行為についても問題視されたケースです。

事例2:家庭教師のケース

とある警察官は、家庭教師を行って罰則を受けたケースもあります。

処分された警察官は、継続的に家庭教師として勉強を教えて報酬を得ていました。

警察官が継続的な報酬を得る場合には、事前に申請書を提出しなければなりません。その手続きを行わなかったことで処分の対象になったケースです。

まとめ

警察官の副業事情について解説しました。

警察官はその立場上、原則として副業は禁止されています。しかし事前に所轄の上司に申請書を提出して認められれば、この限りではありません。

本記事で紹介した副業する方法・可能な副業などを参考にして、適切な範囲内で副業を行ってください。

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この記事の監修者SOKKIN MATCH事業責任者/倉田 裕貴
SOKKIN MATCH事業責任者:倉田裕貴 株式会社SOKKIN 人材事業責任者

株式会社サイバーエージェント、シニアアカウントプレイヤーとして大手企業のコンサルに従事。WEB・アプリ問わず、運用ディレクションをメインに幅広い業種のお客様の課題へ対応してきた実績を持つ。また、マネージャーとして育成業務にも従事。
2022年、株式会社SOKKIN入社後、SOKKIN MATCH事業責任者に従事。

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