本サービスを利用する登録者(以下「甲」という。)と受託者:株式会社SOKKIN(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し業務を委託することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結する。
甲は乙に対し、本業務を委託し、乙はこれを受託する。
乙が実施する委託業務は、次の各号に定める業務のうち個別契約で合意した業務(以下「本業務」という。)とする。なお、乙は、本業務に従事する乙の役員及び従業員等(乙が本業務を再委託する者を含むがこれに限られない。)に対する本業務実施に関する指示、労務管理及び安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。
1.デジタルマーケティング業務の提供
2.「SOKKIN powered by
Shirofune」(以下、「本件ソフトウェア」という。)の提供
3.前号に附帯関連する一切の業務
1.乙は、甲と緊密に連絡をとり、本契約に定められた各条項を誠実に遵守するように努め、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行する。
2.甲が乙に対し、本業務の遂行に関して乙に適用される法令、監督官庁の告示・通達及び業界の自主ルール等の存在及び内容を通知した場合には、乙は、これらを遵守するものとする。
3.甲及び乙は、それぞれ、本件業務の統括責任者を定め予め相手方に通知し、これを連絡窓口とすることにより、双方の業務の円滑かつ効率的な遂行に協力する。
1.
乙は、本業務の全部又は一部を乙が選任するSOKKINMATCHパートナー(以下、「丙」という。)に委託する。
2.
前項の場合、乙は、丙に対して本契約の定めと同等の義務を負わせるものとする。
1.
乙及び丙は、本業務の実施場所及び時間を別途決定するものとする。
2.
乙及び丙は、甲と協議のうえ、甲の事務所内又はその他甲が管理する施設内において本業務を実施することができ、その場合には甲の規則等を遵守するものとするが、乙及び丙は始業時間・拘束時間等につき自由な決定権を有し、甲から要望があった場合には甲と協議のうえこれを決定する。
甲は、甲の事業所内又はその他甲が管理する施設内で乙が本業務を実施する場合、乙に対し本業務を実施するために必要な設備及び備品等(以下「設備等」という。)を無償で提供するものとする。
1.甲は、乙が本業務を実施するために必要な資料、情報を、乙に対し提供するものとする。
2.乙は、前項の情報提供の他、本業務の実施に必要な甲が保有する資料、画像ファイル、素材及びその他のデータファイル等(以下「資料等」という。)の開示又は提供を甲に対し求めることができ、甲はこれを必要と認めた場合、資料等を乙に対し開示又は提供する。
3.甲が前2項に定める義務を怠ったことにより生じた本業務にかかる損害(遅延等による損害を含むがこれらに限られない。)について、乙は一切の責任を負わない。
4.乙は、開示又は提供された資料等を、善良な管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとし、甲の事前承諾なく本業務以外の目的に使用し、第三者へ開示、漏洩してはならない。
5.乙は、甲が乙に提供した資料等の返還又は破棄を要求した場合、甲の指示に従って、速やかに受領した資料等を返還又は破棄するものとする。
乙は、提供役務が、甲の意図する特定の目的に適合すること、期待する価値・商品的価値・有用性・完全性・継続性を有することを保証しない。
乙の本業務実施により新たに生じた発明、考案、意匠及び創作等並びに乙の本業務実施により乙が制作して甲に引き渡した制作物に関する一切の知的財産権(著作権、特許権、 実用新案権、意匠権、商標権その他産業財産権及びこれらの権利の登録等を出願する権利を含み、著作権については著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。) は、乙に帰属するものとし、乙は甲に対して本業務の目的の範囲において無償でその利用権を付与する。
乙は、甲の許諾を得た場合に限り、第18条(秘密情報の保持)の規定に関わらず、自身の実績として本業務を実施したことを、自社のウェブサイト及び会社案内資料等において公開することができる。
本業務の委託料及び支払い方法は、甲及び乙が別途合意するものとする。
1.甲は、本契約の有効期間中及び本契約終了後2年間の間、乙の事前の書面による承諾を得た場合を除き、第4条(再委託)に基づき乙が本業務の全部又は一部を再委託した第三者との間で、
業務委託契約(その名称にかかわらず、何らかの業務を委託することを内容とする一切の契約を含む。)、雇用契約その他の一切の契約を締結してはならないものとする。
2.前項に違反した場合、甲は乙に対し、違約金として第11条に定める委託料の2年分の委託料等相当額及びこれに対する消費税相当額を支払うものとする。ただし、本項の規定は、乙の甲に対する当該違約金の額を超える損害賠償請求を妨げるものではない。
3.甲は、第4条(再委託)に基づき乙が本業務の全部又は一部を再委託した第三者から第1項に定める契約の締結を持ちかけられた場合、直ちに当該事実を乙に報告しなければならない。
4.前3項の規定にかかわらず、甲は、事前に乙が提示する紹介料を支払い、乙から書面による承諾を得た場合には、第1項の第三者との間で契約を締結することができる。
1.乙は、「SOKKIN powered by
Shirofune」に係る株式会社Shirofuneの故意又は過失及び丙の故意又は過失に基づいて生じる損害についてその名目如何に関わらず、何らの損害賠償義務を負わない。
2.乙が、甲に対して損害賠償義務を負う場合、その請求原因及び名目にかかわらず、その金額は当該損害発生月に甲が本契約に基づき得た利益の金額を上限とする。ただし、乙の故意又は重過失による場合はこの限りではない。
甲は本業務に関して乙及び丙から提供される一切の資料等(検索キーワード、文章、画像、写真、動画 素材等を含むがこれらに限られない。)が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利を侵害するものでなく合法的なものであることを自らの責任で確認し、これらの資料等について第三者との間で紛争が生じたときは、甲がその責任と費用において当該紛争を解決する。なお、動画素材に基づいて楽曲を利用する際の権利処理(JASRAC、NEXTONE 等の著作権管理団体への届出等を含むがこれらに限られない。)についても同様とする。
甲及び乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定及び改廃、公権力による命令及び処分、争議行為、輸送機関及び通信回線の事故、取引先(株式会社Shirofune及び第4条に基づく再委託先を含むがこれに限られない)の債務不履行、その他各当事者の責に帰することができない事由による本契約に規定する義務の不履行については何ら責任を負わない。
1.本契約の有効期間は、本契約締結日から1年とする。ただし、有効期間の1ヵ月前までに、いずれの契約当事者からも異議のない場合には、本契約と同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
2.本契約が期間満了又は解除により終了した場合でも、個別契約(解除された場合を除く。)は個別契約所定の有効期間中有効に存続するものとし、本契約の定めは当該個別契約に関する限りにおいて、当該個別契約の有効期間中効力を有するものとする。
1.甲又は乙は、相手方が次のいずれかに該当したときは、相手方に対する書面による通知をもって、直ちに本契約及び個別契約の一部又は全部を解除することができる。また、乙は、甲が次のいずれかに該当したときは、甲に対してその旨を通知することにより、直ちに本業務を無期限に又は期間を定めて停止することができる。
1
本契約又は個別契約に違反し、14日以上の期間を定めてその是正を催告したにも関わらず、当該期間以内にこれが是正されなかったとき
2
第11条(委託料及び支払方法)に定める委託料の支払いを遅延したとき
3 本業務を継続しがたい重大な事由が発生したとき
4
仮差押え、仮処分、差押え、競売又は租税滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
5
支払いを停止した場合又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
6
破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算いずれかの開始申立てがあったとき
7
解散又は事業の全部若しくは重要な事業の廃止、休止を決議したとき
8 関係官庁から事業の許可取消又は停止処分を受けたとき
9
資金提供を行うこと等を通じて反社会勢力等の維持又は運営に協力若しくは関与したとき
10
その他前各号に準じるような重大な事由が発生したと判断される場合、もしくは将来において生じると判断される場合
2.甲は、乙に書面により通知し、かつ、個別契約の残存期間に甲が乙に支払うべき委託料の残額を支払うことにより、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、委託料が稼働時間に基づき定められるときは、個別契約に定める標準稼働時間に基づき委託料の残額を算出するものとする。
3.第1項の契約解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
4.第1項に掲げる事由の一つが発生した場合、甲の乙に対する債務は当然に期限の利益を失う。
5.第1項又は第2項に基づき契約を解除した当事者は、これにより相手方に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。
6.業務委託の活用を停止する場合については下記アドレスへのご連絡がない限り、1ヵ月ごとの自動更新となる。
停止連絡先:info@sokkin-match.me
1.甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。
2.前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
1 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
2 開示を受けた際、既に公知となっている情報
3 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
4 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
5
相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3.本条の規定は、本契約終了後も5年間、引き続き効力を有する。
1.甲及び乙は、本業務の遂行に際して相手方より受領した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定義される個人情報をいう。)を取扱う場合には、個人情報の保護に関する法律及び本契約の定めを遵守し、本業務の目的以外に、加工、利用、複写又は複製してはならず、これを取扱ってはならないものとする。また、甲及び乙は、法令で定める場合を除き、第三者に対して個人情報を提供してはならないものとする。
2.甲及び乙は、個人情報の取扱に関わる責任者を選任し、個人情報の記録媒体の引渡しについては、社会通念上、安全で確実と認められる方法によるとともに、個人情報の記録媒体を施錠可能な場所に保管し、又は十分なセキュリティを備えた情報システム内で管理するものとする。なお、個人情報の不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏えい等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとし、個人情報の目的外利用・漏えい・流出等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育等適切な措置を講じるものとする。
3.甲又は乙において、万一、個人情報の漏えい・流出等の事故が発生した場合は、甲又は乙は、相手方に対し、直ちにその旨を報告した上で、漏えい等の原因を調査し、すみやかに調査の結果を報告するものとする。なお、この場合、甲又は乙は、再発防止措置を策定の上、相手方に対し遅滞なくその内容を書面にて通知するものとする。
4.甲又は乙は、相手方からの求めに従い、個人情報の管理状況に関して監査を受け、又は報告を行う義務を負うものとする。この場合、相手方は個人情報の管理状況について改善を求めることができるものとし、合理的な理由がない限り、甲又は乙はこれに従うものとする。
5.本契約が終了し、又は本業務が完了した場合には、甲又は乙は、相手方より受領した個人情報を直ちに返却し、破棄し、又は消去する。なお、当該返却、破棄又は消去は、個人情報の漏えいが生じない方法により行うものとし、相手方からの指定がある場合にはこれに従うものとする。
甲及び乙は書面による合意を持って、本契約の内容を変更することができる。
本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約及び個別契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとする。ただし、甲及び乙は、相手方が事前に書面により同意をした場合はこの限りではない。
甲及び乙は、本契約の条項を誠実に履行し、本契約及び個別契約に規定のない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に基づき協議を行って解決するように務める。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約から生じる一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
1.甲及び乙は、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
1
反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2
反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
4
反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5
役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、反社会的勢力と取引関係を有してはならず、事後的に、反社会的勢力との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じます。
3.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
5 その他前各号に準ずる行為
4.甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。
5.甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。
第7条(情報の提供等)第3項、第9条(知的財産権)、第10条(実績公開)、第12条(直接取引の禁止)、第13条(損害賠償額の制限)、第14条(第三者の権利侵害等)、 第17条(契約解除)5項、第18条(秘密情報の保持)3項、第19条(個人情報の取扱い)、第22条(協議解決)、第23条(準拠法及び合意管轄)、第24条(反社会的勢力の排除)4項及び5項、本条、その他性質に鑑み当然に存続すべき規定は、本契約が終了した後も引き続きその効力を有する。