SOKKIN MATCH

求職者様向け利用規約

株式会社SOKKIN(以下「乙」という。)が提供するマーケティングツール導入支援サービスにかかるマッチングサービス「SOKKIN MATCH」(以下、「本サービス」という。)を利用する者(以下「甲」という。)は、本利用規約を十分に理解し、同意することで、乙に対し、本サービスの利用申込みをするものとする。

第1条(本サービス)

1.本サービスは、マーケティングにかかる支援を希望する企業(以下、「丙」という。)と、乙による能力審査及び指導を受けた甲をマッチングするサービスである。
2.乙は、甲に対し、丙から受託した業務(以下、「本業務」という。)を再委託することとし、甲はこれを受諾する。

第2条(甲の義務)

1.甲は、本件業務を善良なる管理者の注意をもって、誠実に処理しなければならない。
2.甲は、本業務の処理に関して、甲に適用される法令、監督官庁の告示・通達及び業界の自主ルール等を遵守しなければならない。
3.甲は、本サービスを通じて業務を委託されるにあたり、甲と甲の雇用主との間の雇用契約関係について、副業が禁止されていないこと、または副業には雇用主の許可が必要であるが、許可を得ていることを表明保障するものとする。
4.甲は、乙に対して緊急連絡先として身元保証人・就業先の連絡先を伝えるものとし、乙が再三甲に連絡をしても乙からの返答がない場合または緊急を要する場合には、乙が上記緊急連絡先に連絡をすることを予め許容するものとする。
5.乙が甲に連絡をしているにもかかわらず、甲が正当な理由なく回答をしない、または誠意のある対応をしない場合には、違約罰として甲は乙に対して、乙または丙に現に生じた損害額(第27条を準用する。)または10万円の高い方の金額を支払うものとする。

第3条(個別契約)

1. 個別の本業務の内容、契約期間、報酬等は、個別契約で定めるものとし、本利用規約と個別契約の内容が反した場合には個別契約が優先するものとする。
2. 個別契約は、甲乙間の書面(メール等電磁的記録を含む。以下同じ。)による合意により成立するものとする。

第4条(本サービスにかかるアカウントの作成及び管理)

1.甲は、本サービスにおける案件管理や勤怠管理を行うためのサービスサイト(以下、「本サイト」という。)が開設された場合には、本利用規約及び本件ツールの利用規約に同意した上で、本サイト上のアカウントを作成するものとする。
2.甲は、本サイトの利用にかかるアカウントを自ら管理し、第三者に当該アカウントを貸与してはならない。
3.乙は、甲が作成したアカウントで行われた行為は甲が行ったものとみなす。

第5条(利用規約の変更等)

乙はいつでも本利用規約を変更できるものとし、甲が修正の通知を受けた後に本サービスまたは本件ツールを利用した場合、甲は本利用規約の修正を承諾したものとする。

第6条(直接の接触禁止)

1.甲は、本件ツールに登録中及び解約後1年間は乙を通じずに本件ツールに登録されている全ての事業体に対して直接連絡をしてはならない。
2.甲が前項に違反した場合、甲は乙に対して、違約金として乙の選択に基づき①100万円または②乙が丙と契約をした場合には乙が得る月額賃金あるいは報酬の24か月分のいずれか高い金額を支払うものとする。

第7条(秘密保持・個人情報管理)

1.甲及び乙は、本契約の締結及び履行にあたって知り得た互いの秘密情報及び丙の秘密情報を第三者(但し、丙を除く。)に開示又は漏洩してはならない。
2.甲及び乙は、秘密情報ならびに本サービスに関する交渉の有無、交渉過程、本契約の存在及び内容、個別契約の存在及び内容についての一切の情報(以下「秘密情報等」という。)を厳重に保管するものとし、相手方の事前の書面による承諾無くして第三者(但し、丙を除く。)に開示又は漏洩してはならない。
3.甲及び乙は、本サービスまたは本業務を遂行するために必要がある場合、秘密情報を自らの役員及び本業務にかかわる従業員に開示することができる。この場合、甲又は乙は、上記役員及び従業員に対し、本契約による自らの義務と同等の義務を負わせ、上記役員及び従業員の行為について一切の責任を負う。
4.甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾無く、本サービスまたは本業務の遂行のために必要な最小限の範囲を超えて秘密情報を複製してはならない。なお、複製された媒体についても秘密情報とみなされる。
5.甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾無く、本業務の遂行のために必要な最小限の範囲を超えて秘密情報を複製してはならない。なお、複製された媒体についても秘密情報とみなされる。
6.本契約が何らかの理由で解除された場合でも、本条はその効力を存続するものとする。

第8条(再委託の規律)

甲は、1か月前に告知し、かつ乙の事前の書面による承諾を得て本件業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。

第9条(譲渡禁止)

甲は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を他に譲渡し、若しくは承継し、又は本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならない。

第10条(反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は、相互に次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(3)自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.乙は、甲が前項各号のいずれかに違反した場合には、甲に対し何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
3.前項の規定によりこの契約が解除された場合には、甲は乙に対して、乙の被った損害を賠償する。
4.第2項によりこの契約が解除された場合、甲は、解除により生じる損害について、乙に対し一切の請求を行わない。

第11条(契約の解除等)

1. 甲及び乙は相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)相手方が本契約に定める条項に違反し、催告をしたにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
(2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4)財産上の信用にかかわる差押え、仮差押え、仮処分を受けたとき
(5)破産、民事再生、会社更生、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(6)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8)乙が、本業務を遂行したうえで、第22の業務完了報告書を乙に提出しなかったとき
(9)乙が再三にわたり、甲に対し連絡をしたにもかかわらず甲と連絡が取れないとき
(10)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2.乙が前項の理由に基づいて本契約を解除した場合、乙は甲に支払った報酬がある場合には、その返還を求めることができ、甲は乙から返還を求められた場合には、求められた全額を返還しなければならない。

第12条(準拠法及び合意管轄裁判所)

本契約に係る一切の紛争については、準拠法を日本法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(業務補足)

1.本業務について、個別契約で明示されていない事項があるときは、甲は乙の書面による注文指図を受けるものとする。
2.甲は委託内容の詳細について乙と随時打合せを行い、その指図に従うものとする。
3.個別契約は、甲乙間の合意によって成立し、書面で確認されるものとする。

第14条(契約金額)

1.乙は甲に対して、各暦月の報酬金額に消費税相当額を加算した金額を支払うものとする。なお、関連法令の改正等により消費税等の税率に変更が生じた場合には消費税等相当額は、変更後の税率により計算するものとする。
2.前項に基づき算出される契約金額(概算)には、別段の定めがない限り、本業務の遂行に伴い附帯的・付随的に発生する郵送費、交通費等の経費は含まないものとする。
3.契約金額の支払いにあたっての振込み手数料は乙の負担とする。

第15条(本業務遂行について)

1.甲は、本業務の実施に必要な機械、設備、機材、材料、資材(以下、「設備等」という。)を自己の責任と負担で準備しなければならない。ただし、甲及び乙が、丙と協議のうえ、本業務の履行場所を丙の事務所内又はその他丙が管轄する施設内とした場合には、丙の提供する機械・設備等を使用することが出来る。
2.原則として本業務の遂行場所・日時について、甲、乙または丙と協議して決めるものとする。但し、甲は丙と協議の上、丙の事業所内において本業務を行うこともでき、その場合には丙の規則等を遵守するものとするが、始業時間・拘束時間等の指示を拒絶することが出来る。
3.乙及び丙は、本契約が雇用契約ではなく業務委託契約であることに鑑み、甲に対して本業務の遂行にあたり業務命令を行うことができない。
4.甲は、使用を認められた施設等について、善良なる管理者の注意をもってこれを使用するものとし、本業務務の遂行以外の目的で使用または利用しないものとする。
5.甲は、丙の事業所内において業務を行う必要がなくなったとき、もしくは丙が要求したときまたは本契約が終了したときは、設備等を速やかに丙に対して返還するものとする。

第16条(秩序の維持)

甲は、丙の提供した場所で本業務を実施する場合、丙の内部規則・慣行等を遵守し、安全と秩序の維持に努めなければならないものとする。

第17条(情報の提供等)

1.乙は、甲が本業務を実施するために必要な資料、情報、仕様書を、甲に対し提供するものとする。
2.甲は、前項の情報提供の他、本業務の実施に必要な乙が保有する資料、画像ファイル、素材及びその他のデータファイル等(以下「資料等」という。)の開示又は提供を乙に対し求めることができ、乙はこれを必要と認めた場合、資料等を乙に対し開示又は提供する。
3.甲は、開示又は提供された資料等を、善良な管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとし、乙の事前承諾なく本業務以外の目的に使用し、第三者へ開示、漏洩してはならない。
4.甲は、乙が甲に提供した資料等の返還又は破棄を要求した場合、乙の指示に従って、速やかに受領した資料等を返還又は破棄するものとする。

第18条(秘密情報の保持)

1.甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。
2.前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3.本条の規定は、本契約終了後も5年間、引き続き効力を有する。

第19条(仕様書等の変更)

乙は本契約締結後、仕様書等に変更を行う必要が生じたときは、甲と別途協議のうえ仕様書等を変更することができるものとする。

第20条(緊急の措置)

1.甲は、本業務の実施に伴い緊急に乙からの注文指図を受けるべき事態が発生したときは、ただちに乙に連絡し、その指示を受けるものとし、その指示に従い対処しなければならない。
2.甲は、乙からの指示を受けることができず、適宜の応急措置をとった場合は、直ちに乙に報告するものとする。

第21条(進捗状況報告)

乙は甲に対し、本業務の進捗状況について、報告を求めることができるものとし、甲は速やかにこれに応じるものとする。

第22条(業務完了報告書)

甲は、本業務完了後、3日以内に本サイトまたは甲が指定するその他の方法により業務完了報告を行うものとする。

第23条(給付完了日)

業務完了報告書をもって給付完了の通知とし、その後速やかにまたは通知と同時に乙は支払通知書を甲に発行するものとする。

第24条(著作物の帰属)

1.本業務遂行課程で生じた成果物の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利を含む。)は給付完了日をもって甲から乙に移転するものとする。
2.甲は、当該著作物について乙および乙により利用を認められた者に対して、著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定される権利をいう。)を一切行使しないものとする。

第25条(乙の知的財産権等)

本契約に別段の定めがある場合を除き、乙は、甲に対して、乙の保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の産業財産権(特許を受ける等、登録前のこれらの権利を受ける権利を含む。)、著作権、技術上または営業上のノウハウに関する権利、その他の権利(以下総称して「知的財産権等」という)を使用する権利を一切認めるものではない。ただし、乙が、書面による合意に基づき、甲に対し一部の範囲での使用を認めた場合は、この限りではない。

第26条(第三者の知的財産権等の侵害)

1.甲は、自己の費用と責任により、本業務の遂行または成果物の利用に必要な第三者の知的財産権等に係る許諾、その他必要な承認を取得することとし、成果物の利用に際して第三者の知的財産権等その他の権利を侵害することがないことを保証する。また、甲は、本業務の成果物の利用につき、第三者をして著作者人格権を行使させないものとする。
2.本業務の成果物の利用に関して第三者の知的財産権その他の権利を侵害している、または侵害している可能性があるとして第三者から問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、甲は、訴訟費用ならびに弁護士費用を含む全ての費用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとする。この場合において、乙が損害等を被ったときは、甲は、その一切の損害を賠償するとともに、乙が負担した訴訟費用ならびに弁護士費用を含む全ての費用を負担するものとする。ただし、当該紛争等が専ら乙の提示した仕様書等による指定または乙の指示もしくは命令に起因する場合において、これらの指定等が不適切であることを甲が過失なく知らなかったときは、この限りではない。

第27条(損害賠償)

甲及び乙は、相手方が本規約、個別契約その他の甲乙間の合意に反する行為を行ったことで損害を受けた場合には、相手方に対して、相手方の行為と相当因果関係を有する損害に加え、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準で算定した弁護士費用を請求することができる。

第28条(許認可等の取得)

1.甲は、本業務の履行のために、関係する国、地方公共団体等の許認可等の取得、届出等必要なすべての手続をとらなければならない。
2.甲は、本契約に定める甲の義務を履行するために、第三者の合意、承認その他の了解が必要な場合は、それらを取得しなければならない。
3.乙が要求した場合、甲は前二項の手続が完了したことを証明する文書を乙に提出しなければならない。

第29条(存続条項)

本契約が期間満了または解除された場合でも、第2条(甲の義務)2項、第6条(直接の接触禁止)、第7条(秘密保持・個人情報管理)、第11条(契約の解除等)、第12条(準拠法及び合意管轄裁判所)、第18条(秘密情報の保持)、第25条(乙の知的財産権等)、第26条(第三者の知的財産権等の侵害)、第27条(損害賠償)、本条、第30条(分離取扱い)およびその性質から当然に存続すると解される規定は引き続き効力を有するものとする。

第30条(分離取扱い)

本契約の一部の条項が裁判所または行政庁の裁定により無効とされた場合は、それによって契約の目的を達することができないと乙が認める場合を除き、当該条項のみを無効とし、契約全体の効力には影響しないものとする。

第31条(規約改定)

1.乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、甲の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとする。 (1)変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合
(2)変更内容が契約者の一般の利益に適合する場合
(3)変更内容が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.乙は、前項第2号及び前項第3号による変更の場合、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第 1 号による変更の場合、変更後の本規約の内容を当社ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとする。